マウスピースによる歯科矯正の特徴!値段は?歯科医選びは?

最近、本格的に歯科矯正の治療に使用されるようになり、広がりを見せている「マウスピース矯正」をご存知でしょうか?

マウスピースと言えば、ボクシングやラグビーなどのコンタクトスポーツで使われているのを見たことがある人も多いのではないでしょうか?

この様なマウスピースを用いて歯科矯正の治療を行うのが「マウスピース矯正」です。この「マウスピース矯正」の人気の理由や特徴をお伝えしたいと思います。

 

マウスピースは歯科治療で使われてきた

歯科ではマウスピースが、マウスガード(ナイトガード)、スプリントやバイトプレート、アライナーなどと呼ばれ、これまでも歯科治療に用いられてきました。

■マウスガード

スポーツマウスガード、歯ぎしり防止(ナイトガード)など

■スプリントやバイトプレーナー

顎関節症の治療

■アライナー

一般の矯正に用いられるマウスピース

 

この様な治療での使用に加えて、歯科矯正の治療分野でもマウスピースが用いられることとなり広がりを見せています。

マウスピースを用いた歯科矯正の治療が可能となった理由は、デジタル機器の技術革新とマウスピース材料の進化にあります。

そのことは本記事の後半に述べるとして、先ずは「マウスピース矯正」の人気の理由と特徴をお伝えします。

マウスピースが透明なので目立たない

歯科矯正の治療で使用されるマウスピースは透明で薄いプラスチックでできたマウスピースを使用します。

マウスピース矯正は、金属のブラケットやワイヤーで覆う矯正装置と同じく、日中も装着します。しかし、透明のマウスピースで薄く作られていることから、装着しても目立ちません。

やはり金属で歯の表面が覆われるタイプの矯正装置は、審美面から言うとお世辞にもオシャレとは言えません。そのことからも、目立たない矯正装置であるマウスピース矯正は審美的に非常に魅力があると言えます。

見えない矯正装置というと、歯の裏側に矯正装置を装着する裏側矯正と同じ特徴があると言えます。

「マウスピース矯正」で治療できる範囲

「マウスピース矯正」の治療は日々進化しています。そのことで様々な症状に対応できるようになってきました。

しかし、かみ合わせが深く関わっている歯並びの矯正などは、マウスピースでは治療の難しいものもまだまだあります。

そのことを考慮せずに無理にマウスピースで治療をしようとすると、様々なトラブルの元になりかねません。

■マウスピース矯正に適した症状

マウスピース矯正が適しているのは、軽度な「叢生」の治療です。「叢生」とは、歯が上下でなく、前後にデコボコになっている歯並びのことを言います。

この様な治療には抜歯が伴う場合もあります。以前は抜歯が伴う治療にはマウスピース矯正は行えませんでしたが、最近では行えるケースも多くなっています。

マウスピース矯正に適さない症状

マウスピース矯正は歯を大きく移動させることはできません。そのため、大きく歯を動かすことが必要となるマウスピース矯正に適さない治療は、

  • 「過蓋咬合」の治療
  • 「噛み合わせ」の治療

です。

「過蓋咬合」の治療

「過蓋咬合」とは、上の前歯が下の前歯に覆いかぶされように前に突出している歯並びのことを言います。

「噛み合わせ」の治療

かみ合わせが深く関わっている「噛み合わせ」の治療は、歯を大きく移動させる必要があるため、マウスピース矯正には不向きと言えます。

マウスピース矯正の治療の流れ

透明のマウスピースを装着して歯科矯正をおこなう「マウスピース矯正」。ここまでの説明であれば良いことばかりのように感じられるが、実はそうでもありません。

「マウスピース矯正」の治療の流れは、

①カウンセリング

まず、はじめにカウンセリングを行ないます。カウンセリングは、無料で行っている歯科医院も多くあります。

患者さん側としては、カウンセリングで歯科医の考えや治療方針、治療費などを把握し、退院と比較することも可能となります。

歯科医側は、カウンセリングで歯並びを確認し、患者さまの希望やご事情を把握することができます。

②精密検査・診断

カウンセリングの次は精密検査・診断と進みます。精密検査や写真撮影や3DCTによるデータ所得、また、必要に応じて歯型取得などを行ないます。多くの歯科医院では精密検査には検査費用が必要となります。

③治療計画の立案

精密検査・診断の結果によって得られたデータをもとに歯科医が治療計画を立案します。マウスピース矯正では、この治療計画の立案が非常に重要です。

最近は、精密検査にはデジタル医療機器の導入が広まっていることにより、計画をより正確に、より緻密に立てることが可能となっています。

④データをもとにマウスピースを作製

データをもとに歯科技工士などがパソコン上でデザインし、理想の歯並びの完成データを作成。その完成データをもとに、歯の移動過程をシュミレーションデータとして作成しマウスピースが完成します。

⑤マウスピースの装着・交換

理想の歯並びに歯を移動させるために、約10日から2週間で新しいマウスピースに交換して歯を動かします。

⑥治療が終了

1~2年で理想の歯並びを完成させます(個人差があります)。

マウスピース矯正の終了後も1、2年かけてリテーナー(保定装置)という装置を着ける必要があります。

リテーナーによって完成した理想の歯並びを安定させなければ、歯はもとに戻ろうとするため、数週間で治療前に戻ってしまいます。

「マウスピース矯正」は高度な技術が必要

マウスピース完成までの過程が非常に難しい歯科矯正の治療です。

マウスピースの交換は患者さまでも簡単にできますので、一見、簡単そうに見える「マウスピース矯正」ですが、非常に高度なデジタル技術と経験を要する治療なので、治療を考える際には慎重に歯科医院を選ぶ必要があります。

マウスピース矯正は豊富な経験と知識が必要

「マウスピース矯正」の多くは、歯科医院で取得した口腔内データを元に、歯の移動についてシミュレーションデータを作成します。ただし、このシミュレーションデータをそのまま使用しマウスピース製作に入るのではありません。

このデータを担当の歯科医師と歯科技工士が確認し、これまでの経験などを含めたデータでは表せない専門家としての判断が必要となります。

マウスピース矯正の治療期間

歯科矯正は1~3年と長期間の治療となります。そのため、歯科医にはその都度適切な判断が求められます。

その際にデジタルデータの分析能力だけでなく、歯科医にはかみ合わせ等の一般の矯正治療に欠かせない高度な技術と知識、多くの経験が必要となります。

「マウスピース矯正」はこれからさらに普及する

歯科矯正の治療においては、日本は欧米に比べかなり遅れています。裏側矯正は欧米では普及していますが、日本ではまだまだ扱う歯科が少ないです。

マウスピース矯正は、これまで世界90カ国以上、340万人を超える人たちがこの治療を受けています。

まだまだ出遅れている日本ですが、各専門メーカーも日々マウスピースの改良を行っています。そのため「マウスピース矯正」は日々進化しており、ますます普及していくことが考えられます。

先端医療機器でマウスピース矯正を可能に

「マウスピース矯正」を可能としたのは、最先端のデジタル医療機器の技術革新があります。

これまでは、レントゲンやCTで患者さんの歯並びを確認していましたが、この方法であれば2Dで、平面上の情報しか得られませんでした。

ところが、先端医療機器の3DCTを使えば、歯並びや口の中、顎が3Dの立体映像として得ることができます。

歯科矯正治療ではしっかりとした計画を立てることが最も重要です。このことはマウスピース矯正の治療でも同じです。

3Dデータなどの正確なデジタルデータは、より正確でより緻密な治療計画を立てるために非常に重要な役割を担っています。

マウスピース矯正はどの歯科医院を選べば良い?

これまでお伝えしたように、患者さん側から見ると一見簡単そうに見える「マウスピース矯正」ですが、最新のデジタル医療機器に対する知識と経験だけでなく、かみ合わせ等の一般の矯正治療に欠かせない技術と知識、経験が必要であることは歯科医院選びの最低条件とです。

更に必要な条件としては、

  1. 何でもかんでも無理に「マウスピース矯正」を強要しない。
  2. その人に適した治療方法を誠実に説明してくれる。
  3. 少しの疑問や不安にも真摯に答え対応してくれる。

矯正治療は基本的には保険が効かない高額な治療であるからこそ、「金儲け」を第一に考える歯科医も非常に多いです。

そのような中で、しっかりとした歯科医を選べるかどうかは天国と地獄ほどの差があると言っても過言ではありません。

大げさに聞こえる人いらっしゃるかとは思いますが、歯科医療の現場の内情を誰よりも良く知る者からすると心の中からそのように思います。

もし、身近に歯科医療従事者がいれば一度確認されることをお勧めします。

 

 

 

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歯科矯正の費用を安くする方法!歯科矯正で保険が効く治療!

 

はじめに、歯科矯正の治療は「一部」を除いて保険が効かない高額治療です。保険が適用されるこの「一部」というのは、厚生労働省が定める以下の疾患です。

保険が適用される疾患はこちら
  1. 唇顎口蓋裂
  2. ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
  3. 鎖骨・頭蓋骨異形成
  4. トリチャーコリンズ症候群
  5. ピエールロバン症候群
  6. ダウン症候群
  7. ラッセルシルバー症候群
  8. ターナー症候群
  9. ベックウィズ・ヴィードマン症候群
  10. ロンベルグ症候群
  11. 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む)
  12. 顔面半側肥大症
  13. エリス・ヴァン・クレベルド症候群
  14. 軟骨形成不全症
  15. 外胚葉異形成症
  16. 神経線維腫症
  17. 基底細胞母斑症候群
  18. ヌーナン症候群
  19. マルファン症候群
  20. プラダーウィリー症候群
  21. 顔面裂
  22. 大理石骨病
  23. 色素失調症
  24. 口‐顔‐指症候群
  25. メービウス症候群
  26. カブキ症候群
  27. クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
  28. ウィリアムズ症候群
  29. ビンダー症候群
  30. スティックラー症候群
  31. 小舌症
  32. 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む)
  33. 骨形成不全症
  34. 口笛顔貌症候群
  35. ルビンスタイン-ティビ症候群
  36. 常染色体欠失症候群
  37. ラーセン症候群
  38. 濃化異骨症
  39. 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
  40. チャージ症候群
  41. マーシャル症候群
  42. 成長ホルモン分泌不全性低身長症
  43. ポリエックス症候群
  44. リング18症候群
  45. リンパ管腫
  46. 全前脳(胞)症
  47. クラインフェルター症候群
  48. 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
  49. ソトス症候群
  50. グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)

上記の疾患に該当する場合は、施設基準を満たし、地方厚生(支)局長に届け出ている保険医療機関にて保険治療が可能です。一度ご相談されてはいかがでしょう。

しかし、どうでしょう?歯科矯正を希望するほとんどの人は上記の疾患には該当しないのではないでしょうか?

ということは、やはりほとんどの人にとって歯科矯正は保険が効かないボッタクリ治療・・・。あっ失礼、高額治療ということになります。

しかし、実は歯科矯正の治療を実質的に安くする方法はあります

 

歯科矯正の治療費の負担を軽減する

ここまでで、ほとんどの方は歯科矯正の治療には公的保険が使えないことが分かりました。では、数十万~100万円程かかる言われる歯科矯正の治療費を負担するしかないのでしょうか?

実は、あまり知られていませんが治療としての歯科矯正の治療は医療費控除の対象となります。

歯科矯正を医療費控除で

医療費控除とは、医療費が多くかかった年に確定申告を行い、かかった医療費の一部を税金から控除すすることでその医療費の負担を軽くする制度です。

医療費控除の対象は、自分が支払った医療費等だけでなく家族の分も含まれます(医療機関へ行くための交通費なども対象となります)。

 

医療費控除の対象となるケース

歯科矯正の治療で医療費控除となるのは、咀嚼や発音に係る治療が対象です。そのため、歯並びを美しく見せる審美的な歯科矯正は認められません。

この治療のための歯科矯正とはどのような定義でしょうか。以下に示しました。

大人の場合
「咀嚼障害」「発音障害」というような機能的な症状が診断書により証明される場合。
子どもの場合
子どもの歯科矯正は基本的に医療費控除の対象となります。学校歯科検診で歯列・咬合の問題を指摘された場合は、医療費控除の対象となります。

 

医療費控除の対象額

医療費控除の対象は、1年間(1~12月)の支払った医療費等の実質負担額が、

  1. 10万円
  2. 所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額

のどちらかを超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。

計算式は以下の通り

医療費控除額(上限200万円)=一年間の医療費-(保険金などの受給額+10万円)

 

5年以内はさかのぼれる

医療費控除は5年以内であればさかのぼって申告することが可能です。え!そんな方法があったんだ! と思った人は5年以内であれば大丈夫です。

 

歯科矯正の治療費と料金体制

歯科矯正の治療は保険が効かない治療であるため、歯科医院によって料金設定は異なります。そのため、矯正治療費を比較し低く設定している歯科医院を選ぶのも一つの方法です。

また、歯科矯正の支払い体系は大きく分けて2つです。

1.毎診療時に支払う

歯科矯正の治療は、歯を移動させるためにワイヤーなどの調整を行う必要があります。そのため定期的に通院する必要があります。

最初に矯正治療の基本料金のみを支払い、診察料は来院時にその都度支払う支払い体系があります。

特徴は、基本料金以外は通院ごとの分割払いなので、一回一回の負担は少なくなります。しかし、治療期間が長くなれば負担額が大きくなることが心配です。

2.一括払い

歯科矯正の費用を一括払で支払い方法です。

料金の中に治療にすべての費用を含まれているため、矯正治療の期間に関わらず値段は一定なので安心です。しかし、最初に高額な費用が必要となるため大きな負担となります。

 

支払い方法

歯科矯正の費用は、ローンやクレジット会社との契約による分割払いができます。ただ、 分割払いは金利負担分が加算されますので注意が必要です。

また、歯科医院によっては医院独自の金利がかからないローンを用意している医院もあります。

 

 

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歯科矯正の治療期間は1~3年?デジタル化で短期間に!

 

歯科矯正によって理想的な歯並びを手に入れたい!

そう思う人は近年、ますます増えているように感じます。歯科矯正は保険が効かない高額治療であると同時に治療は長期間です。

その金額も気になるところですが、その治療期間も気になります。本記事では矯正治療の治療期間についてお伝えします。

 

歯科矯正の治療期間は1~3年

一般的には、歯科矯正の治療は1~3年の場合が多いです。

歯科矯正の治療は、矯正装置を装着し歯をもとの位置からゆっくりと時間をかけて理想の場所に移動させます。

個人差はありますが、当然、歯は短時間で簡単には動きません。歯の根っこの一部は顎の骨の中にあるからです。

また、成長段階にある子どもの場合は、その成長にあわせて慎重に行う必要があります。そのため、個人差がありますが歯科矯正の治療が数年間にわたることもあります。

もとの歯並びに戻る

歯科矯正は1~2年で理想の歯並びを完成させます(個人差があります)。

歯科矯正の終了後も1、2年かけてリテーナー(保定装置)という装置を着ける必要があります。

リテーナーによって完成した理想の歯並びを安定させなければ、歯はもとに戻ろうとするため、数週間で治療前に戻ってしまいます。

疑問や不安があった場合は、少しのことでも歯科医師に質問し説明してもらいましょう。歯科矯正の治療では、患者さん(お子さんの場合は親御さん)と歯科医師が密にコミュニケーションをとることが非常に重要なことです。

 

最近の歯科矯正の治療は短期間化に?

最新の歯科医療機器は、レントゲンだけでなくCTや3Dスキャナーなど目覚ましく技術革新が進みデジタル化が進んでいます。更には、矯正装置を人の手でなく、すべて機械が作るようなものまであります。

そのような治療技術だけでなく治療材料も進歩し続けていることで、歯科矯正の治療期間は短くなってきています。

ただ、最新機器の導入や短期間治療を売りにしている歯科医院が必ずしも歯科矯正の治療技術に優れているかというと、そんなことはありません。

素晴らしい精度を誇るデジタル医療機器であっても、技術・技能が伴っていない歯科医師が扱っても「宝の持ち腐れ」となってしまうだけです。

例えば、F1カーはF1ドライバーの技術が無ければ乗りこなすことはできません。一般人がF1カーに乗ってもまともに運転することすらできません。一般人は日ごろから乗りなれている一般車の方が最高のパフォーマンスを上げることができます。

歯科医療の現場では、このような技術・技能が伴わない「見掛け倒しの歯科医師」が非常に多いので注意が必要です。

 

治療期間が短いメリット・デメリット

メリット

歯科矯正は、少しの痛みを伴う方や、矯正装置に違和感を覚えストレスと感じる人も少なくありません。

また、矯正装置を長期間装着し続けることは、虫歯や歯周病のリスクを高めることにも繋がります。やはり、短期間で済むのなら短いに越したことはありません。

デメリット

デメリットは、上記でも示した通り「短期間治療」を売りにして何でもかんでも短期間で治療を終えようとすることです。

また、最新機器を揃えただけで技術・技能が伴わない「見掛け倒しの歯科医師」が非常に多いことや、高額な設備投資費を取り戻そうとするあまり非常に高額な治療費を請求される場合があります。

 

治療期間だけでなく歯科医院選びが重要

技術・技能が優れていて、経験が伴っている優秀な矯正専門歯科医であれば、全てのケースが短期間で治療を終えることは不可能ということを知っています。優秀な歯科医は、その患者さんのケースにあわせて正確に説明してくれるでしょう。

これまでの歯科矯正の治療における歯科医師の技術・技能の差は、歯科医の経験や感覚に頼る面が非常に大きかったからです。

しかしこれからは、医療機器の技術革新・デジタルデータ化がますます進むことは間違いありません。そのため、短期間で精確な治療がさらに進むことと考えます。

余談ですが、歯科矯正の治療期間を無駄に長くすることで、高額な治療費を請求するボッタクリ歯医者も多いです。治療期間に限らず歯科医師選びは非常に重要です。

 

 

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医療法人八龍会なかみどり歯科が診療報酬を不正請求し指定取消

大阪府泉佐野市の医療法人八龍会なかみどり歯科は、著しい不正請求を繰り返し行っていたとして個別指導を中止し、計31日間の監査を実施したうえで保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 実際には診療録に記載がある歯科医師が出勤しておらず、歯科医師からの指示もなく 歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪問診療を行ったもの として、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  6. 実際には診療録に記載がある歯科医師は出勤しているが施設に訪問しておらず、歯科 医師からの指示もなく歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科 訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  7. 実際には診療録に記載がある歯科医師は、診療録に記載がある施設とは別の施設で歯 科訪問診療を行っているにもかかわらず、当該歯科医師が同日、同時刻に診療録に記載 がある施設に訪問し、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求してい た。(その他の請求)
  8. 実際には診療録に記載がある歯科医師は当該保険医療機関に勤務しておらず、歯科医 師からの指示もなく歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪 問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

元保険医療機関の指定の取消相当(平成29年11月27日付)(PDF:118KB)

平成29年11月27日 近畿厚生局

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医療法人八龍会なかみどり歯科→個別指導・監査→取消処分

元保険医療機関の指定の取消相当について 平成29年11月20日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の 指定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 医療法人八龍会なかみどり歯科
  • 所在地: 大阪府泉佐野市上瓦屋 350 番地の2
  • 開設者: 医療法人八龍会
  • 理事長: 田中 (法人番号 5120105006529)
  • 取消相当年月日: 平成29年11月27日

※1 当該保険医療機関は平成28年7月31日付で廃止していることから、指定の取消相 当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等 の取扱いをするものです。

※2 当該医療法人は平成29年2月21日付で大阪地方裁判所から破産手続開始の決定が なされています。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成26年12月2日及び平成27年4月15日、匿名の者から近畿厚生局指導監査課に対し、①歯科医師等の名義を借りて診療報酬の水増し請求をしている、②当該保険医療機関か ら半径16㎞を超えた病院等の施設の入所者に歯科訪問診療を行っていること及び医療法人八龍会の事務所から出発し、同事務所に戻っているにもかかわらず、同法人の各分院 から歯科訪問診療を行ったものとして診療報酬を請求してる旨の情報提供があった。
  2. 平成27年10月22日及び同年11月19日、個別指導を実施したところ、技工指示書と納品 書の記載内容が相違していることについて、管理者は歯科技工物の付け増し及び歯科材 料を振り替えて診療報酬を不正に請求していたことを認めたものの、歯科訪問診療につ いては、①休暇で出勤していない歯科医師名が診療録に記載されている、②歯科医師の 出勤前の時間が歯科訪問診療の実施時刻として診療録に記載されている、③訪問歯科衛 生指導の担当者の指導時間が重複していることについて、明確な回答が得られなかった ことから、個別指導を中断した。
  3. 個別指導において持参のあった診療録及びタイムカード等を精査した結果、上記(2) における①及び②の事象が多数認められ、著しい不正請求が疑われたことから、平成28 年2月8日に個別指導を中止する旨を通知し、平成28年2月18日から同年12月15日まで 計31日間の監査を実施した。

3 指定の取消相当の主な理由

監査において判明した指定の取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 実際には診療録に記載がある歯科医師が出勤しておらず、歯科医師からの指示もなく 歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪問診療を行ったもの として、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  6. 実際には診療録に記載がある歯科医師は出勤しているが施設に訪問しておらず、歯科 医師からの指示もなく歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科 訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  7. 実際には診療録に記載がある歯科医師は、診療録に記載がある施設とは別の施設で歯 科訪問診療を行っているにもかかわらず、当該歯科医師が同日、同時刻に診療録に記載 がある施設に訪問し、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求してい た。(その他の請求)
  8. 実際には診療録に記載がある歯科医師は当該保険医療機関に勤務しておらず、歯科医 師からの指示もなく歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪 問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成24年1月分から平成 27年12月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額 39名分 241件 3,495,796円
  • 不当請求金額 38名分 456件 4,526,594円

5 再指定

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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新八日市歯科が不正請求や二重請求を繰り返し指定取消処分!

滋賀県東近江市中野町の新八日市歯科は、不正請求や二重請求を繰り返し行うことで治療費を不正に所得したとして、個別指導を中止し27日間の監査を実施した。

そのことにより、保険医療機関の指定の取消処分と同等の取扱いとなった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療した ものとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 請求することができない診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関の指定の取消相当(平成29年11月13日付)(PDF:211KB)

平成29年11月6日:近畿厚生局

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新八日市歯科→個別指導実施・中止→監査取消

元保険医療機関の指定の取消相当について 平成29年11月6日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の 指定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 新八日市歯科
  • 所在地: 滋賀県東近江市中野町 992 番地1
  • 開設者: 品川 昭藏(しながわ しょうぞう)(58歳)
  • 取消相当年月日: 平成29年11月13日

※ 当該保険医療機関は平成26年11月30日付で廃止していることから、指定の取消相当 の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成25年4月26日、匿名の者から近畿厚生局滋賀事務所(以下「滋賀事務所」という。) に対し、自費の冠を装着し、患者から費用を徴収しているにもかかわらず、保険適用の 冠を装着したものとして、保険請求している旨の情報提供があった。
  2. 平成25年8月1日、個別指導を実施したところ、直近3年分の歯科技工納品書の持参 を指示していたにもかかわらず、直近1年分しか持参がなく、情報内容の疑義が確認で きなかったことから、個別指導を中断し、残りの2年分の歯科技工納品書の提出を指示した。
  3. 平成25年8月12日、当該医療機関から滋賀事務所に対し、歯科技工納品書の提出があ り、その内容を確認したところ、平成24月4月以降に使用できることになった全部金属 冠の略称である「FMC」及び硬質レジンジャケット冠の略称である「HJC」が、平 成24年3月以前の歯科技工納品書に記載されていたことから、歯科技工納品書を書き換えていることが疑われた。
  4. 平成25年10月3日、個別指導を再開し、平成24年3月以前の歯科技工指示書を確認し たところ、歯科技工納品書と同様に、「FMC」及び「HJC」の略称が歯科技工指示 書にも記載されていたため、その理由を確認したところ、開設管理者である品川歯科医 師から明確な回答がなかったため個別指導を中断した。
  5. 平成26年3月20日、個別指導を再開したところ、品川歯科医師は、実際には保険適用 外の冠を装着しているにもかかわらず、保険適用の硬質レジンジャケット冠を装着した ものとして、診療報酬を請求していることを認めたことから個別指導を中止し、平成26 年3月20日から平成28年12月6日まで計27日間の監査を実施した。

3 指定の取消相当の主な理由

監査において判明した指定の取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療した ものとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 請求することができない診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成22年6月分から平成 26年4月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額 35名分 85件 740,890円
  • 不当請求金額 39名分 137件 517,180円

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについて は、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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無知では恥ずかしい!歯医者のあなたの経営知識は大丈夫か?

開業医とは医療人であり、また経営者でもある。

歯科医としてすばらしい技術や知識・人間性が伴っていても、必要としている人に気付いてもらわなければ、来院してもらい提供することもできない。

経営とは、簡単に言えば利益の極限化である。社会的責任としては雇用の創出と、納税ということになる。また、そのことによりステークホルダーをより豊かにすることであろう。

しかし、例えばヒポクラテスの誓いにある「どんな家を訪れる時もそこの自由人と奴隷の相違を問わず、不正を犯すことなく、医術を行う」などという考えは一般経営にはない。

医療は一般経営と異なり、高い倫理観が求められる。しかし、現在の歯科医はどうだろうか?

ヒポクラテスの誓いなど意識もしていない。経営知識も著しく乏しい。品がなくインテリジェンスを全く感じない歯科医が溢れてはいないだろうか。世間の歯科医に対する社会的評価の低下と、経営不振に至るのは必然と言える状況にある。

 

もうバブル時代は来ない。コンサルに開業・経営を任せて時代遅れのマーケティング戦略を実行し、自分は治療に専念すれば良い時代はとっくに終わった。

あなたが経営知識を付けることにより、他の歯科医とは一線を画す本物の歯科医院経営者になっていただきたい。最低でも、知識に基づいて本物の専門家に依頼できる能力くらいは必要となっている。

 

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気を付けよう!個別指導・監査

不二崎歯科医院:新潟市が470万9,760円を不正請求で取消処分に

五反田イースト歯科:東京都品川区が監査に出席せず指定取消

土戸歯科医院:東京都豊島区が241万8,612円を不正請求し登録取消に

内田歯科:東京都東村山市が保険診療偽り532万6,456円を不正請求

松田歯科医院:前橋市が診療内容を偽り28万144円を不正請求で

ラパーク歯科:宇都宮市が訪問診療で961万423円の不正請求発覚

医療法人社団IDC国際歯科クリニックが100万8,686円を不正請求

医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室に454万6,317円の不正請求が発覚

三原歯科医院:上尾市が104万8,707円を不正請求で監査・取消処分

歯科医師:勤務医(非常勤)が不正請求で保険医の登録の取消

野上歯科医院:西宮市が不正請求332万689 円、不当請求39万1,690 円

野上歯科医院:大阪市が不正請求で指導➔監査➔保険医の取消

佐々木歯科診療所:西宮市が多額の診療報酬を不正請求で処分

岡田歯科医院:京都市が死亡患者などに診療を偽って不正請求

狭川歯科医院:大阪市が保険医療機関指定取消処分で取消訴訟

甲南デンタルクリニック:神戸市東灘区が個別指導中断で監査

新大阪デンタルクリニック:大阪市が不正請求濃厚で監査15回

高槻ハート歯科:高槻市が診療報酬を不正請求の疑いが濃厚に

奈良デンタルクリニック:大和郡山市が訪問診療で不正請求

ハシモトデンタルオフィス(泉北郡忠岡町)が不正請求

江坂中央歯科室:吹田市が診療報酬の不正請求を認め取消処分

三木デンタルクリニックが診療報酬の不正請求で7回の監査

明石デンタルクリニックが訪問診療料を不正に請求し監査7回

尼崎市・片野歯科医院が多額の治療費を不正請求し取消処分に

掛川市の水野歯科クリニックが不正請求で保険医登録の取消に

下新川郡の西島歯科医院が不正請求により保険医の登録取消に

北九州市の勝田歯科医院が不正請求で保険医の取消処分に

新八日市歯科が不正請求や二重請求を繰り返し指定取消処分!

医療法人八龍会なかみどり歯科が診療報酬を不正請求し指定取消

ベイデンタルクリニックが188万1864円を不正請求!取消処分に

芝浦デンタルクリニックが不正請求で保険医療機関の指定取消

三原 俊介:件数28件、258,158円の不正請求で保険医登録の取消!

日山クリニック(日山 憲一)が診療報酬の不正請求で取消処分

畑岡歯科医院(畑岡 拓)が診療報酬の不正請求で取消処分に!

医療法人アップル歯科 二本松訪問歯科クリニックが不正請求!

高橋歯科医院(岩手県紫波郡矢巾町)が不正請求で取消処分!

ふたば歯科(尾形 定義)が診療報酬の不正請求で取消処分に!

小宅歯科医院(小宅 憲一)が診療報酬を不正請求し取消処分に

かきざき歯科医院が454万6,296円を不正請求し保険医取消処分に!

おがわ歯科(小川 雅之)が171万9,628円の不正請求で指定取消処分

たんの歯科クリニック(丹野 直哉)に183万8,162円の不正請求が発覚

はっとり歯科(服部 智哉)が77万727円の不正請求で取消処分!

水野歯科クリニック(水野 重康)に193万1,883円の不正請求が発覚

寺西歯科医院(寺西 信吾)が820万557円の不正請求で取消処分に

豊島歯科医院(豊島 達也)が145万3,373円の不正請求で取消処分に

タケ・デンタルクリニック(武石 一秀)が102万1,327円の不正請求

しのはら歯科クリニック(篠原 英明)が84万1,010円を不正請求!

中川歯科医院(中川 武文)が診療報酬の不正請求で取消処分に

田﨑医院(田﨑 浩一)が299万4,055円の不正請求で取消処分に!

まりふ歯科クリニック(原園 俊郎)が82万8,532円の不正請求!

勝田歯科医院(勝田 高史)が174万7,060円の不正請求で取消処分に

幸田歯科(徳島県徳島市):幸田 直彦が35万5,306円を不正請求!

藤川歯科医院(岡山県倉敷市):藤川信昌が診療報酬を不正請求

いのうえ歯科:井上 博正が157万8,219円を不正請求で取消処分に!

医療法人八龍会 箕面なかみどり歯科が545万7309円を不正請求!

ロイヤル歯科クリニック・ロイヤル矯正歯科が611万を不正請求!

田辺歯科医院(東京都品川区):田邉一郎が37万5895円を不正請求

おさむ歯科医院(東京都足立区):川﨑 修243万6728円を不正請求

鈴木歯科医院(鈴木 太加至)が診療報酬132万2336円を不正請求!

くまがい歯科医院(盛岡市)・熊谷 浩が879万436円を不正請求!

ソフィアデンタルクリニック(濵田 正人)が29万9140円を不正請求

マツタニ歯科クリニック(大阪市阿倍野区)松谷哲郎が不正請求

佳代歯科医院(中嶋 佳代)が診療報酬135万79円を不正請求!

トパーズ歯科クリニック(吉武 紳一)が105万7949円を不正請求!

診療報酬の不正請求で処分された医師・歯科医師・薬剤師(平成20年度)

診療報酬の不正請求で処分された医師・歯科医師・薬剤師(平成22年度)

診療報酬の不正請求で処分された医師・歯科医師・薬剤師(平成23年度)

診療報酬の不正請求で処分された医師・歯科医師・薬剤師(平成24年度)

岩﨑歯科医院(岩﨑俊一)が診療報酬396万8,879円の不正請求!

三木歯科医院(三木 知)丸亀市が診療報酬7万1,862円を不正請求!

高良清美(たから きよみ)歯科医師が不正請求・詐欺・懲役2年

ひらた脳神経外科クリニック(平田 勝俊)が不正請求で取消処分

くまがい歯科医院(熊谷浩)が診療報酬879万436円を不正請求!

アイ歯科(澁谷崇平)が診療報酬27万614円を不正請求し処分!

 

 

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騙されるな!歯科技工士は奴隷?実態は?正しい知識のすべて

歯科技工士という仕事は、超高齢化社会の到来や現役歯科技工士の高齢化に伴う需要拡大、「手に職」ということで安定した仕事と感じている方が多い。

一方で、情報社会の発展により、ブラック産業や高離職率などの負の面がWEBだけでなく、実社会や政治の場でも問題視されるようになった。

私自身は完全に「ブラック産業」であると考えているが、ここではデータなどから客観的に歯科技工業界がどのような状況にあり、どのようなシステムで運営されているのかを示したい。

「技術さえつければ、いくらでも稼げる!」や「先ずは技術をつけてから!」などと何の根拠もなく自信満々に言ってくるバカな現役歯科技工士は驚くほど多い。

若い歯科技工士のみなさんや、これから歯科技工士を目指す皆さんは正しい知識を付け、現在の残念な技工バカが技工バカを生み出し続ける負のスパイラルに巻き込まれないようにしていただきたい。

 

歯科技工士の状況

歯科技工士の本当の年収は?時給で計算すると170円だった!

歯科技工士の実態と離職率!5年以内の離職率は?マジか80%

歯科技工士数と歯科技工所数の推移:その驚きの結果とは!

無資格で歯科技工物を製作!200以上の歯科医院で患者に装着

 

歯科技工士・技工所に必要な知識

歯科技工士専門学校に入学する前に知っておくべき3つの事実

歯科技工士とは?歯科技工士に必要な資格や働き方とは

歯科技工士(所)が開業前に絶対に知るべき5ステップ

✅■歯科技工士の問題は、歯科保険点数の仕組だった!解決策は?

 

 

 

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専門家が伝える!知って得する歯医者に関する情報のすべて

歯科診療所は68,000軒以上あり、コンビニ総数(約56,000軒)より多いことはよく知られているが、どの歯医者さんが良いかわからないことで患者さんは困っている。

しかし、歯科医療に従事する者として言えることは、残念ながら良い歯科医院などハッキリ言ってほとんどない。

そのため、良い歯科医院を見分け、酷い歯医者に長年かけて歯をボロボロにされないためにも患者さんにとって有益な情報を提供していきたい。

 

良い歯医者を見極めるために必要なこと

歯医者の費用と「治療の質」が違いすぎるたった1つの理由!

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歯科治療などに関して

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歯医者による不正請求

歯医者による不正請求で毎年多くの歯科医師が保険医の資格を取消されていることはあまり知られていない。

また、歯科医療に従事する者としての実感としては、不正が発覚する歯科医は氷山の一角で実際はとてつもなく多くの歯科医が日常的に不正を繰り返している。

皆さんが汗水流して働いて必死に納めた保険料を、実質的には「詐欺」によって不正に得ようとする歯医者を見極めるためにも参考にしていただきたい。

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中川歯科医院(中川 武文)が診療報酬の不正請求で取消処分に

田﨑医院(田﨑 浩一)が299万4,055円の不正請求で取消処分に!

まりふ歯科クリニック(原園 俊郎)が82万8,532円の不正請求!

勝田歯科医院(勝田 高史)が174万7,060円の不正請求で取消処分に

幸田歯科(徳島県徳島市):幸田 直彦が35万5,306円を不正請求!

藤川歯科医院(岡山県倉敷市):藤川信昌が診療報酬を不正請求

いのうえ歯科:井上 博正が157万8,219円を不正請求で取消処分に!

医療法人八龍会 箕面なかみどり歯科が545万7309円を不正請求!

ロイヤル歯科クリニック・ロイヤル矯正歯科が611万を不正請求!

田辺歯科医院(東京都品川区):田邉一郎が37万5895円を不正請求

マツタニ歯科クリニック(大阪市阿倍野区)松谷哲郎が不正請求

佳代歯科医院(中嶋 佳代)が診療報酬135万79円を不正請求!

診療報酬の不正請求で処分された医師・歯科医師・薬剤師(平成20年度)

診療報酬の不正請求で処分された医師・歯科医師・薬剤師(平成22年度)

診療報酬の不正請求で処分された医師・歯科医師・薬剤師(平成23年度)

診療報酬の不正請求で処分された医師・歯科医師・薬剤師(平成24年度)

岩﨑歯科医院(岩﨑俊一)が診療報酬396万8,879円の不正請求!

三木歯科医院(三木 知)丸亀市が診療報酬7万1,862円を不正請求!

高良清美(たから きよみ)歯科医師が不正請求・詐欺・懲役2年

ひらた脳神経外科クリニック(平田 勝俊)が不正請求で取消処分

 

 

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北九州市の勝田歯科医院:勝田高史が不正請求で取消処分

福岡県北九州市の勝田歯科医院は、実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していたなどとして、保険医療機関および保険医の登録取消となった。

不正内容は以下の通り。

(1) 不正請求

① 架空請求 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求し ていた。

《 具体的事例 》

・ 当該月に一度も受診していない患者について、歯科再診料、歯科疾患管理 料、歯科衛生実地指導料及び歯冠修復物の製作、装着に係る一連の費用等を 請求していた。

② 付増請求 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不 正に請求していた。

《 具体的事例 》

・ 実際には製作、装着していない歯冠修復物等を製作、装着したとして請求 していた。

・ 歯科衛生士が勤務していないにもかかわらず、歯科衛生実地指導料を請求し ていた。

③ 振替請求 実際に行った保険診療を、保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

・ 有床義歯の製作に際し、実際に使用した金属を保険点数の高い別の金属を 使用したとして請求していた。

④ その他の請求 保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報 酬を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

・ 実際には小臼歯に保険適用外のレジン前装金属冠を使用したブリッジを製 作、装着したにもかかわらず、保険適用の全部金属冠を使用したブリッジを 製作、装着したとして請求していた。

(2) 不当請求

・ 算定要件を満たさない医学管理等、検査、画像診断、リハビリテーション及び 歯冠修復及び欠損補綴に係る診療報酬を不当に請求していた。

 

元保険医療機関への対応及び保険医に対する行政処分について

厚生労働省九州厚生局

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歯科:個別指導→不正発覚→指導中止→監査

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消 厚生労働省九州厚生局は、平成28年7月28日付けで、保険医療機関に対する指定 の取消処分及び保険医に対する登録の取消処分を行いました。

この処分は、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して請求するな ど、診療報酬を不正に請求したことによるものです。(不正・不当請求額 約174万円) なお、今回の処分にあたっては、平成28年7月25日に開催された九州地方社会保険医療協議会に諮問を行い、諮問のとおりの答申がなされています。 記

1.保険医療機関の指定の取消処分及び保険医の登録の取消処分

(1) 指定取消となる保険医療機関

  1. 名称: 勝田歯科医院
  2. 所在: 地 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2-13-12
  3. 開設者: 勝 田 高 史(かつた たかふみ)
  4. 指定取消日: 平成28年7月28日

(2) 登録取消となる保険医

  1. 氏名: 勝 田 高 史(かつた たかふみ) 49歳
  2. 登録取消日: 平成28年7月28日

2.根拠条文

  1. 保険医療機関の指定取消 ・ 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
  2. 保険医の登録取消 ・ 健康保険法第81条第1号及び第3号

3.診療報酬の不正及び不当請求

監査において確認した不正・不当請求に係るレセプト件数及び金額 (平成23年6月~平成27年6月)

不正・不当請求の金額
  • 不正請求 20名分 レセプト 57件 1,549,226円
  • 不当請求 20名分 レセプト 66件 197,834円

合 計 40名分 レセプト 123件 1,747,060円 (20名分) (67件) ※( )内は、患者実人数及びレセプト実件数である。 (注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な 不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現 時点では確定していない。

4.取消処分の主な理由

(1) 不正請求

① 架空請求 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求し ていた。

《 具体的事例 》

  • 当該月に一度も受診していない患者について、歯科再診料、歯科疾患管理 料、歯科衛生実地指導料及び歯冠修復物の製作、装着に係る一連の費用等を 請求していた。

② 付増請求 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不 正に請求していた。

《 具体的事例 》

  • 実際には製作、装着していない歯冠修復物等を製作、装着したとして請求 していた。
  • 歯科衛生士が勤務していないにもかかわらず、歯科衛生実地指導料を請求し ていた。

③ 振替請求 実際に行った保険診療を、保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

  • 有床義歯の製作に際し、実際に使用した金属を保険点数の高い別の金属を 使用したとして請求していた。

④ その他の請求 保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報 酬を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

  • 実際には小臼歯に保険適用外のレジン前装金属冠を使用したブリッジを製 作、装着したにもかかわらず、保険適用の全部金属冠を使用したブリッジを 製作、装着したとして請求していた。

(2) 不当請求

  • 算定要件を満たさない医学管理等、検査、画像診断、リハビリテーション及び 歯冠修復及び欠損補綴に係る診療報酬を不当に請求していた。

5.監査を行うに至った経緯等

  1. 平成27年8月、当該保険医療機関に対し個別指導を実施したところ、勝田歯科医師が、歯科衛生士がいないにもかかわらず歯科衛生実地指導料を保険請求し ていたことを認め、また、指導当日に持参するよう依頼していた資料の一部が未持参であったことから、個別指導を中断した。
  2. 平成27年9月、個別指導を再開したところ、勝田歯科医師が、個別指導を受けるにあたり、同指導の対象患者に関する診療録や歯科技工指示書等を作り直したとの発言がなされ、また、歯科衛生士がいないにもかかわらず歯科衛生実地指導料の請求を行っていたことを改めて認めたことから不正請求が疑われ、個別指導を中止した。
  3. さらに、患者調査においても、口腔内診査所見と診療報酬明細書の記載内容とに相違がみられ、不正請求が強く疑われたため、監査を実施した。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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下新川郡の西島歯科医院:西島 泰人が不正請求で保険医登録取消

富山県下新川郡の西島歯科医院は、「元保険医療機関の指定取消相当」についての建議及び「保険医の登録取消」についての答申を受け、保険医の登録取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 患者に対し、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付していなかった。
  6. 保存期間が経過していないにもかかわらず、歯科エックス線フィルムを保存していなかった。
  7. 算定要件を満たさない医学管理料等、検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の診療報酬を不当 に請求していた。
  8. 歯科エックス線フィルムを紛失したにもかかわらず、画像診断の診療報酬を不当に請求していた。

元保険医療機関への対応及び保険医に対する行政処分について(平成25年4月10日付)(PDF:65KB)

平成25年4月10日 東海北陸厚生局

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歯科:建議及び「保険医の登録取消」についての答申→取消

元保険医療機関への対応及び保険医に対する行政処分について標記について、

平成25年4月9日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指定取消相当」についての建議及び「保険医の登録取消」についての答申を受けたので、以下のとおり処分等することを決定した。

1.処分等の内容

(1)元保険医療機関の指定取消相当

  • 元保険医療機関名:西島歯科医院
  • 所在地:富山県下新川郡入善町入膳7206―1
  • 元開設・管理者:西島 泰人(にしじま たいと)
  • 指定年月日:平成元年9月9日
  • 診療科名:歯科
  • 病床数:0床

(2)保険医の登録取消

  • 保険医:西島 泰人(57歳)
  • 保険医登録番号:富歯713
  • 保険医登録年月日:昭和60年8月16日

2.主な事故の内容

【元保険医療機関の事故】

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 患者に対し、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付していなかった。
  6. 保存期間が経過していないにもかかわらず、歯科エックス線フィルムを保存していなかった。
  7. 算定要件を満たさない医学管理料等、検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の診療報酬を不当 に請求していた。
  8. 歯科エックス線フィルムを紛失したにもかかわらず、画像診断の診療報酬を不当に請求していた。

【保険医の事故】

保険医は、元保険医療機関の事故の(1)から(4)について、診療録に不実記載し保険医療機関 に診療報酬を不正に請求させていた。

また、元保険医療機関の事故の(7)について、保険医療機 関に診療報酬を不当に請求させていた。

3.監査において確認した不正・不当請求額等・監査の対象期間

平成21年4月診療分~平成23年7月診療分

不正・不当請求の金額
  • 不正請求 37人(17人) 3,065,914円
  • 不当請求 17人(17人) 185,351円

※( )内は実人数

4.行政処分等の年月日

平成25年4月11日 取消相当となった日から5年を経過するまでの間に、再指定の申請があった場合は保険医 療機関として再指定を行わない。

また、保険医の再登録は、原則としてこの日より5年間は 受けられず、保険診療ができない。

5.その他参考事項

当該保険医療機関は、平成23年8月26日付をもって廃止されている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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