佳代歯科医院(中嶋 佳代)が診療報酬135万79円を不正請求!

佳代歯科医院(東京都港区南青山四丁目1番3号 セントラル青山003号)の中嶋 佳代が診療報酬135万79円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬 を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保 険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 保険適用外の歯冠修復を、保険適用による保険診療を行ったとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

平成30年9月5日 関東信越厚生局

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佳代歯科医院(中嶋 佳代)➔不正請求➔取消処分

平成30年8月29日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関 の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお知らせします。

【行政処分等の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: 佳代歯科医院
  • 所在地: 東京都港区南青山四丁目1番3号 セントラル青山003号
  • 開設者: 中嶋 佳代
  • 指定の取消相当年月日: 平成30年9月4日

※ 当該保険医療機関は、平成29年3月31日付けで廃止となっていることから 指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2 保険医の登録の取消

  • 氏名: 中嶋 佳代(64歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年9月4日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

【行政処分等に至った経緯】

個別指導を実施したところ、自費診療したにもかかわらず、保険診療したとして費用を二重請求していること、また、実際に行っていない診療を付増請求していることが疑われたことから、内容の精査を行うために個別指導を中断した。

その後、患者調査を実施したところ、自費診療を行ったにもかかわらず保険診療を行ったとして診療報酬が請求されている事象や実際には行っていない診療を保険請求している事象が認められた。

個別指導を再開し、患者調査の結果等を踏まえ確認したところ、二重請求及び振替請求の事実等を認めたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成28年3月11日から平成28年12月6日まで計5回の監 査を実施した。

結果として、「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。

【行政処分等の主な理由】

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬 を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保 険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 保険適用外の歯冠修復を、保険適用による保険診療を行ったとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

不正請求額
  • 件 数 218件
  • 不正請求額 1,350,079円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、監査の日から原則5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとし ている。

 

 

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マツタニ歯科クリニック(大阪市阿倍野区)松谷哲郎が不正請求

マツタニ歯科クリニック(大阪府大阪市阿倍野区阪南町七丁目8番1号 デイリーカナートイズミヤ西田辺店2階):松谷 哲郎(まつたに てつろう50歳)が診療報酬を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したところ、マツタニ歯科クリニックの開設者であり保険医である松谷歯科医師は、平成 30 年1月 25 日(第2回)から同年3月 8日(第4回)までの間、計3回の監査に出頭しなかった。
  2. これらのことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医療機関の開設者及び保険医が出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医療機関及び保険薬局の指定の取消しを定めた健康保険法第 80 条に該当し、保険医及び保険薬剤師の登録の取消しを定めた健康保険法第 81 条に該当する。

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

平成30年9月7日 近畿厚生局

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マツタニ歯科クリニック(松谷哲郎)➔ 不正請求➔取消処分

平成30年8月31日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指 定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせします。

1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

(1)指定の取消となる保険医療機関

  • 名称: マツタニ歯科クリニック
  • 所在地: 大阪府大阪市阿倍野区阪南町七丁目8番1号 デイリーカナートイズミヤ西田辺店2階
  • 開設者: 松谷 哲郎(まつたに てつろう)
  • 指定取消年月日: 平成30年9月14日

(2)登録の取消となる保険医

  • 氏名: 松谷 哲郎(50歳)
  • 登録取消年月日: 平成30年9月14日

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成28年6月2日、患者から全国健康保険協会大阪支部を通じて近畿厚生局指導監査課に対し、5~6年前に受診した以降通院していないにもかかわらず、医療費通知に平 成27年1月から平成28年2月までの間当該医療機関の名前が記載されている旨の情報提 供があった。
  2. 平成29年7月27日、個別指導を実施したところ、歯科パノラマ断層撮影に係る一連の診療報酬が請求されている患者についてパノラマエックス線フィルムの持参がなく、松谷歯科医師に未持参の理由を尋ねるも明確な回答がなかった。また、診療録を確認したところ、歯周病検査結果の未記載及び診療録の一部落丁が認 められ、それらの理由を尋ねるも、明確な回答がなかったため、個別指導を中断した。
  3. 平成29年10月26日、個別指導を再開したものの、パノラマエックス線フィルムについ て再び持参がなく、松谷歯科医師からは、当該患者の受診の有無及びパノラマエックス 線フィルムの所在の有無すら明確な回答がなかった。また、診療録の一部落丁の理由に ついても明確な回答がなかった。さらに、前回の個別指導において診療録に未記載であった歯周病検査結果を加筆していたため、個別指導を再度中断した。
  4. 平成29年12月21日、個別指導を再開したところ、松谷歯科医師が、実際には診療して いないにもかかわらず診療したものとして診療録に不実記載し、診療報酬を不正に請求 していたことを認めたことから、個別指導を中止し、同日(第1回)監査を実施した。

3 取消処分の主な理由

  1. 健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したところ、マツタニ歯科クリニックの開設者であり保険医である松谷歯科医師は、平成 30 年1月 25 日(第2回)から同年3月 8日(第4回)までの間、計3回の監査に出頭しなかった。
  2. これらのことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医療機関の開設者及び保険医が出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医療機関及び保険薬局の指定の取消しを定めた健康保険法第 80 条に該当し、保険医及び保険薬剤師の登録の取消しを定めた健康保険法第 81 条に該当する。

4 再指定等

原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び 保険医の再登録は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第5号及び第6号

○ 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第2号及び第3号

 

 

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岡本クリニック(大和高田市)岡本好史が100万756円を不正請求

医療法人 岡本クリニック(奈良県大和高田市本郷町2番1号):理事長 岡本好史(67歳)が診療報酬100万756円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

平成30年9月7日 近畿厚生局

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医療法人 岡本クリニック(岡本 好史)➔不正請求➔取消処分

平成30年8月31日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指 定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

(1)指定の取消となる保険医療機関

  • 名称: 医療法人 岡本クリニック
  • 所在地: 奈良県大和高田市本郷町2番1号
  • 開設者: 医療法人 岡本クリニック
  • 理事長: 岡本 好史 (法人番号 6150005006278)
  • 取消年月日: 平成30年9月14日

(2)登録の取消となる保険医

  • 氏名: 岡本 好史(おかもと よしふみ)(67歳)
  • 取消年月日: 平成30年9月14日

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成25年10月25日、奈良県から近畿厚生局奈良事務所に対し、①医療費通知に記載さ れている当該医療機関の診療日数と実際の通院日数が相違している、②2名の患者につ いて、他医療機関の入院の診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)に「他医受診」の記載がないにもかかわらず、入院期間中に当該医療機関を受診したとするレセプトが 確認された旨の情報提供があった。
  2. 平成26年1月16日、個別指導を実施したところ、他医療機関において受診している疾 病と同一の疾病に対して診療を行ったとするレセプトが連月に渡り認められたことから、 診療の内容を確認したが、岡本医師から明確な回答がなかったため個別指導を中断した。
  3. 平成26年6月26日、個別指導を再開したところ、診療録と診療報酬の請求内容が一致 しない事例が認められたことについて、岡本医師から明確な回答がなかったことから、 再度個別指導を中断した。
  4. 平成27年6月11日、個別指導を再開するも、これまでの疑義について、岡本医師から 明確な回答がなく、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、個別指導 を中止し、同日から平成30年1月24日まで計21日間の監査を実施した。

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成24年2月分から平成 25年8月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正請求額
  • 不正請求金額 37名分 101件 396,666円
  • 不当請求金額 33名分 136件 604,090円

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消の日及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

○ 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

 

 

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歯医者の開業・経営で患者を増やす!医院の明確な違いとは?

患者さんが集まる歯科医院と、患者さんが離れていく歯科医院。この2つの歯科医院に明確な違いはあるのか?また、「これを実践すると患者が集まる歯科医院になる」という方法はあるのか?

結論から言うと、「確実」な違いがあります。患者さんが集まる歯科医院には有り、患者さんが集まらない歯科医院には「確実」に無いものがあります。

患者が増える歯科医院、患者が増えない歯科医院

例えば、飲食店ではどうでしょうか?行列ができるお店もあれば、いつ見ても閑古鳥が鳴いているようなお店もあります。

一般的に集客に関しては、「運」以外はマーケティング力による違いが大きいことは言うまでもありません。

「美味しいから流行っている」という意見もありますが、「美味しいのはあたりまえ」の時代において、「美味しい」や「技術力がある」と言うのはマーケティングにおける強みの要素の一つであり、そのことがすべてではありません。

それどころか、提供する側のプロレベルでの違いであり、サービスを受ける側の一般人レベルではその違いが分からない場合がほとんどです。

「美味しい」や「技術力がある」というのは、そのことを口コミとし集客につなげるための仕掛ける側の自己プロヂュース力が優れているということです。

歯科医院の宣伝広告

一般的な商売の場合、集客と言えば「宣伝広告」です。「宣伝広告」のスキルにより集客の勝ち負けはほぼ決まります。私たちに「お客さんを増やしたい」との依頼があれば、先ず実施するのは間違いなく宣伝広告です。

しかし、歯科医院の宣伝広告は「医療広告ガイドライン」において厳しく制限されています。そのような中でも新患の集患には様々な宣伝方法はありますが、基本的にはWEB広告以外は無く、WEB広告以上に効果のある宣伝方法もほとんどありません。

ただ、WEB広告といっても歯科医院が行っている広告は、PPC広告に代表されるキーワード広告がほとんどです。

ワンクリック数百円から、ヘタすりゃ1000円以上もする歯科関連のキーワードに、ずらりと並ぶ歯科医院のPPC広告を見るたびに「こいつらカモられてるな」と日々感じています。

一般的にはPPC広告のワンクリック単価は、ほとんどのキーワードで高騰しており、PPC広告で成果を上げることができる会社は資金力の会社に限られたものとなっています。

そのような状況も知らずに、費用対効果の検証もせず、おまけに広告費以外に外注委託によるコンサル料まで払っているバカな歯科医師が数多くいます。

今の時代、PPC広告のコンサルを外部委託するような会社は皆無と言っても良いでしょう。

PPC広告で成果を上げている会社は間違いなく自社で取り組み、そのノウハウを持っている会社です。

患者が増える歯科医院

申し訳ございません。宣伝広告による集客に話が脱線してしまいました。本記事は宣伝広告による集患に関する内容ではありませんので本題に軌道修正します。

では、本題の、患者が集まる歯科医院には有り、患者が集まらない歯科医院には「確実」に無いものをお伝えします。

それは、歯科医療を提供する側である歯科医院の「活気」や患者さんが集まる「雰囲気」です。一見抽象的に思われると思いますが、決してあいまいなものではありません。

そしてこの「活気」や患者さんが集まる「雰囲気」は、集患のために非常に重要な要素です。なぜなら、立地条件や医院規模、内外装や歯科医療機器で争っても大型歯科医院にはかないません。

また、思い切って大型歯科医院を開業したとしても月々のランニングコストはもとより、10年後には確実にリニューアルしなければその優位性を保つことはできません。

そもそも一般的な歯科医師1人、受付1人、歯科衛生士・歯科助手1~2人の歯科医院が同じ土俵で勝負しようと考えること自体が間違いです。しかし、「活気」や患者さんが集まる「雰囲気」による集患。という計画の土俵で勝負すれば、大型歯科医院よりも確実にマネイジメントしやすく実現可能な戦略をとることができます。

改めて想像してください。行列ができるほどに人気のあるお店には「活気」やお客さんが集まる「雰囲気」が無いでしょうか?このことを大型店でも実現できているのがマクドナルドなのかもしれません。大型店でここまで実現されてしまうと圧倒的にマクドナルドよりも美味しいハンバーガーを作れたとしても、マクドナルドに勝つことは不可能なのです。

歯科医院のマネイジメント、コーチング

そんなこと「解っているし、できている」という歯科医師がほとんどです。

しかし、実際にはほとんどの歯科医院ではできていません。「できている」というのは思い込みです。実際に経営学やマネイジメント、コーチングを専門的に学んだ人たちであっても自社でもできているという者は僅かです。

そのことから、コンサルタント会社が社内の「活気」や「雰囲気づくり」にコンサルティングを他社に依頼することが多くあるのです。

歯科医が自身の歯科治療を他の歯科医師にお願いするようなものです。マネイジメントやコーチングは専門的トレーニングを受け、内容を熟知していても自社にはできないという特性があります。

医院長は歯科医師であり経営者でもあります。しかし、経営学やマネイジメント、コーチングを専門的に学んでいるわけではありません。

経営学的では、「活気」や患者さんが集まる「雰囲気」づくりの方法はある程度科学的に確立されています。その方法は一見簡単にできるように感じるのですが、実践し継続し続けることは思った以上に難しいのです。

しかし、このことを科学的に実践し成功を収めている企業は山ほどあります。是非、実践してみてください。

それでは次回は具体的な実践方法をお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

 

ソフィアデンタルクリニック(濵田 正人)が29万9140円を不正請求

ソフィアデンタルクリニック(高知県高知市北金田11-22)、理事長:濵田 正人が診療報酬29万9140円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

(1)不正請求

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  • 実際には保険適用外であるブリッジを装着したにもかかわらず、保険適用と なるブリッジと全部金属冠を装着したとして診療報酬を不正に請求していた。 (その他の請求)
  • 歯科医師が診察をしていない診療であるにもかかわらず、歯科医師が診察したものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)不当請求

  • 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

元保険医療機関の指定取消相当の措置について

平成 30 年 7 月 2 日 四国厚生支局

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ソフィアデンタルクリニック(濵田 正人)➔不正請求➔取消処分

下記の元保険医療機関の指定取消相当の措置について、平成30年6月29日に開催された四国地方社会保険医療協議会においての建議を受け、四国厚生支局長は、次のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: ソフィアデンタルクリニック (平成30年4月30日付け廃止)
  • 所在地: 高知県高知市北金田11-22
  • 開設者: 医療法人ソフィア 理事長 濵田 正人 (法人番号 8490005001945)
  • 指定年月日: 平成24年2月14日
  • 取消相当年月日: 平成30年7月2日

※ 指定の取消相当の取扱いとは、取消処分を行う前に保険医療機関の廃止届が提 出された場合に取消処分に準じた取扱いを行うこととし、取消相当となった日から原則5年間は再指定を行わないこととするもの。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成26年6月2日、ソフィアデンタルクリニックを受診している患者から、四 国厚生支局高知事務所に対し、歯科医師の診察を受けることがないまま、歯科衛 生士が行う検査及び歯垢の除去等を受け、初診料等、医学管理料、検査料、処置料 に対する3割の一部負担金が徴収されている旨の情報提供を受けた。
  2. 平成26年9月11日に個別指導を実施した結果、不正請求の疑義が生じたため、 個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成27年 2月5日から平成28年7月14日まで計11日間の監査を実施した。

3 監査結果

監査の結果、判明した不正請求及び不当請求は次のとおりである。

(1)不正請求

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  • 実際には保険適用外であるブリッジを装着したにもかかわらず、保険適用と なるブリッジと全部金属冠を装着したとして診療報酬を不正に請求していた。 (その他の請求)
  • 歯科医師が診察をしていない診療であるにもかかわらず、歯科医師が診察したものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)不当請求

  • 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

4 不正・不当請求金額等

(1)監査の時点で確定した不正請求金額等は

患者数 24 名 金 額 283,746 円

(2)監査の時点で確定した不当請求金額等は、

患者数 12 名 金 額 15,394 円

5 再指定等

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わな い。 6 参考(取消相当の根拠条文等)

  1. 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条
  2. 保険医療機関の指定 健康保険法第65条第3項
  3. 元保険医療機関等及び元保険医等の取消相当の取扱いについて」平成21年 4月13日付け保医発第 0413001 号

(注)現在、同一所在地にて別の医療法人が診療所を開設しておりますが、本件との関係はありません。

 

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くまがい歯科医院(盛岡市)・熊谷 浩が879万436円を不正請求!

くまがい歯科医院(岩手県盛岡市青山三丁目25番20号)、熊谷 浩(52歳)が診療報酬879万436円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検 査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診 断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費 用を請求していた。

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。

例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として請求してい た。

  • 自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

元保険医療機関の指定の取消相当について

平成30年7月10日 東北厚生局

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くまがい歯科医院➔不正請求➔取消処分

平成30年7月6日に開催された東北地方社会保険医療協議会において、「元保険 医療機関の指定の取消相当」について建議がありました。

これを受け、東北厚生局長は、下記のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。

1.内容 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: くまがい歯科医院
  • 所在地: 岩手県盛岡市青山三丁目25番20号
  • 開設者: 熊谷 浩
  • 取消相当年月日: 平成30年7月10日

(注)「取消相当」とは、取消の行政処分を行う前に、保険医療機関が廃止届等を提出している場合は、保険医療機関の指定の取消の行政処分が行えないため、地方社会保険医療協議会から「取消相当」との建議を受け、「取消」と同様に 一定期間は再指定を認めない取扱いとするものです。

2.取消相当の主な理由

【元保険医療機関の事故】

  • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検 査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診 断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費 用を請求していた。

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。

例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として請求してい た。

  • 自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

3.診療報酬の不正及び不当請求額

監査において確認した不正・不当請求額(社保・国保・高齢者医療の合計)

不正請求額
  • 不正請求額 48名分 755カ月分 8,291,223円
  • 不当請求額 30名分 509カ月分 499,213円
  • 合 計 78名分 1,264カ月分 8,790,436円

(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金 額は、今後精査していくこととしているので確定していない。

 

熊谷 浩(52歳)➔不正請求➔取消処分

保険医の登録の取消について

平成30年7月10日 東北厚生局

平成30年7月6日に開催された東北地方社会保険医療協議会において、「保険医 の登録の取消」について答申がありました。

これを受け、東北厚生局長は、下記のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。

1.内容 保険医の登録の取消

  • 氏名:熊谷 浩(52歳)
  • 取消年月日: 平成30年7月10日
  • 根拠となる法律: 健康保険法第81条第1号及び第3号

2.取消の主な理由

【保険医の事故】

  • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検 査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を保険医療機関に不正に請求させていた。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診 断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費 用を保険医療機関に不正に請求させていた。

  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療録に不 実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として保険医療機関に不正に請求させていた。

  • 自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。

3.診療報酬の不正及び不当請求額

監査において確認した不正・不当請求額(社保・国保・後期高齢の合計)

不正請求額
  • 不正請求額 48名分 755カ月分 8,288,957円
  • 不当請求額 30名分 508カ月分 483,666円
  • 合 計 78名分 1,263カ月分 8,772,623円

(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金 額は、今後精査していくこととしているので確定していない。

 

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鈴木歯科医院(鈴木 太加至)が診療報酬132万2336円を不正請求!

鈴木歯科医院(東京都世田谷区祖師谷一丁目11番5号 オフィスサトウ壱番館201号)、鈴木 太加至が療報酬132万2336円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保 険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 保険適用外の歯冠修復を、保険適用による保険診療を行ったとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成30年7月19日 関東信越厚生局

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鈴木歯科医院(鈴木 太加至)➔不正請求➔取消処分

平成30年7月18日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分とすることを決定し ましたのでお知らせします。

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • 名称: 鈴木歯科医院
  • 所在地: 東京都世田谷区祖師谷一丁目11番5号 オフィスサトウ壱番館201号
  • 開設者: 鈴木 太加至
  • 指定の取消年月日: 平成30年7月20日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • 氏名: 鈴木 太加至(58歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年7月20日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

【行政処分に至った経緯】

当該保険医療機関では、患者の家族から、実際には行われていない治療について診療報酬が請求されていた旨の情報提供があった。

個別指導を実施したところ、実際に行った診療を保険点数の高い他の診療内容に振り替えて診療報酬を請求していたことが疑われたため個別指導を中止した。また、患者実地調査を行ったところ、実際には行っていない診療を行ったものとして診療報酬を請求していたこと、保険点数の高い他の診療内容に振り替えて診療報酬の請求していたこと及び保険給付外の診療が保険診療を行ったとして診療報酬請求していたことが疑われ、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成29年1月20日から平成29年8月23日まで計5日 間の監査を実施した。

結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

【行政処分の主な理由】

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保 険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 保険適用外の歯冠修復を、保険適用による保険診療を行ったとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

不正請求額
  • 件 数 234件 不正請求額 1,322,336円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

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立川セントラルクリニック(東京都立川市):飯島 淳が不正請求

立川セントラルクリニック(東京都立川市曙町二丁目4番5号 NISWAVE1 4F)、飯島 淳が診療報酬を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 保険医療機関 元開設者である飯島淳は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
  2. 保険医 健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したが、保険医である飯島 淳医師は、正当な理由なく監査を欠席した。

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

平成30年6月27日 関東信越厚生局

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立川セントラルクリニック(飯島 淳)➔不正請求➔取消処分

平成30年6月20日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関 の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお知らせします。

【行政処分等の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: 立川セントラルクリニック
  • 所在地: 東京都立川市曙町二丁目4番5号 NISWAVE1 4F
  • 開設者: 飯島 淳
  • 指定の取消相当年月日: 平成30年6月26日

※ 当該保険医療機関は、平成28年7月31日付けで廃止となって いることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消 相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするも のです。

2 保険医の登録の取消

  • 氏名: 飯島 淳(55歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年6月26日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第2号及び第3号

【行政処分に至った経緯】

当該保険医療機関に受診した患者が、高額な治療費を請求されたため明細 書を確認したところ、行われていない関節穿刺や1枚しか貼っていない湿布を4枚請求されていたとの情報や手術をしたが、なかなか抜糸をしてくれないなど多岐にわたる情報が多数寄せられた。

個別指導を実施したところ、エックス線写真からは骨折が認められないものを骨折と診断し、診療報酬請求していたなど不正又は不当が強く疑われたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成28年7 月29日から平成28年12月19日まで計3回の監査を実施した。

結果として、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せ ず、監査を拒否した。

【行政処分等の主な理由】

  1. 保険医療機関 元開設者である飯島淳は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
  2. 保険医 健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したが、保険医である飯島 淳医師は、正当な理由なく監査を欠席した。

このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬 剤師の登録の取消を定めた健康保険法第81条に該当する。

 

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おさむ歯科医院(東京都足立区):川﨑 修243万6728円を不正請求

医療法人社団 修志会 おさむ歯科医院(東京都足立区西新井一丁目12番10号 ハイム内藤 B11号) 理事長 川﨑 修が診療報酬243万6728円を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 保険適用外の歯冠修復及び欠損補綴を、保険適用による保険診療を行っ たとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成30年6月21日 関東信越厚生局

 

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平成30年6月20日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の 指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分とすることを決定 しましたのでお知らせします。

おさむ歯科医院(理事長 川﨑 修)➔不正請求➔取消処分

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • 名称: 医療法人社団 修志会 おさむ歯科医院
  • 所在地: 東京都足立区西新井一丁目12番10号 ハイム内藤 B11号
  • 開設者: 医療法人社団 修志会 理事長 川﨑 修
  • 指定の取消年月日: 平成30年6月22日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • 氏名: 川﨑 修(68歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年6月22日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

【行政処分に至った経緯】

当該保険医療機関では、患者が一度も通院していないにもかかわらず、診療報酬が請求されていた旨の情報提供があった。

個別指導を実施したところ、実際には行っていない診療を行ったものとして誤って診療報酬を請求した旨の回答があったこと及び実際に行った診療を保険点数の高い他の診療内容に振り替えて診療報酬を請求していたことが疑われたため個別指導を中止した。

また、患者実地調査を行ったところ、実際には行っていない診療や保険給付外の診療の診療報酬請求が疑われ、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成27年12月8日から平成28年12月22日まで計10日間の 監査を実施した。

結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

【行政処分の主な理由】

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 保険適用外の歯冠修復及び欠損補綴を、保険適用による保険診療を行っ たとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

不正請求額

件 数 345件 不正請求額 2,436,728円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から原則5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

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福本認知脳神経内科(福本 潤)が診療報酬を不正請求し取消処分

福本認知脳神経内科(兵庫県神戸市灘区岩屋北町7-3-2-202)、福本 潤が診療報酬を不正に受給していたことが発覚し、保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)

元保険医療機関の指定の取消相当について

平成30年7月18日 近畿厚生局

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福本認知脳神経内科(福本 潤)➔不正請求➔取消処分

平成30年7月12日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の 指定の取消相当」について建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 福本認知脳神経内科
  • 所在地: 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7-3-2-202
  • 開設者: 福本 潤

取消相当年月日: 平成30年7月19日

※ 当該保険医療機関は平成28年2月7日付で廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取 扱いをするものです。 2

 2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成28年3月1日、近畿厚生局兵庫事務所に対し、実際には実施していない検査に係 る診療報酬が請求されている旨及び医療費通知に基づく一部負担金額と領収証に記載さ れた一部負担金額が異なる旨の情報提供があった。
  2. 患者調査を実施したところ、当該医療機関では、実際には行っていない保険診療を行 ったものとして診療報酬を不正に請求していた疑いが濃厚となった。
  3. 以上のことから、平成29年3月22日から同年11月1日まで計10日間の監査を実施した。

3 取消相当の主な理由

監査において判明した取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正請求金額は、監査で使用した平成27年9月分から平成28年2 月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正請求額

・ 不正請求金額 32名分 40件 120,447円

なお、監査において判明した分以外についても、不正請求のあったものについては、平成25年6月まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

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