原田整骨院(大阪府東大阪市御厨栄町1丁目3-13-120)の原田 泰治(はらだ やすじ)が柔道整復施術療養費を不正に請求していたことが分かった。
平成28年2月26日 近畿厚生局
目次
原田整骨院:原田 泰治が不正請求
近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたの でお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 氏名: 原田 泰治(はらだ やすじ)49 歳
- 施術所名: 原田整骨院
- 所在地: 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目3-13-120
- 開設者: 原田 泰治
※ 当該柔道整復師は、平成 27 年 10 月 31 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成 28 年2月 26 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
患者の家族から保険者を通じて療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
- 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
- 往療を行っていないにもかかわらず、往療を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
不正請求額
平成 23 年 11 月から平成 25 年7月施術分
4名分 金額 97,611 円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
- 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受 領委任の取扱いを認めない)を行うものです。
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