ほぐし屋さん整骨院(東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 舘ビル2F)/施術管理者: 古川 貴士(ふるかわ たかし)/開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費46万9,254円を不正に請求し得ていたことが分かった。
平成29年12月22日 関東信越厚生局
目次
ほぐし屋さん整骨院➔療養費46万9,254円➔不正請求
柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 施術管理者氏名: 古川 貴士(ふるかわ たかし)(35歳)
- 施術所名: ほぐし屋さん整骨院
- 施術所所在地: 東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 舘ビル2F
- 開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)
※ 当該柔道整復師は、平成27年12月31日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成 29 年 12 月 23 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。
なお、開設者についても、以後原則5年間は新た に療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯
保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強く疑われたため、平成28年8月から平成29年3月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。
4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
- 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空請 求)
- 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったも のとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)
(2)監査時に判明した不正請求額
不正請求額
平成27年8月から平成27年11月施術分
合計14人分 金額469,254円
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