【坂本整骨院】坂本 俊子に療養費44万1,081円の不正請求が発覚!

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坂本整骨院(大阪府河内長野市加賀田 380-5)の坂本 俊子(さかもと としこ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたこと分かった。

不正内容は以下の通り

  • 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  • 柔道整復師の資格を有していない者が施術を行ったにもかかわらず、 柔道整復師が施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  • 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成27年9月18日 近畿厚生局

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坂本整骨院➔坂本 俊子➔不正請求

近畿厚生局と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費 (以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏 名: 坂本 俊子(さかもと としこ)49 歳
  • 施術所名: 坂本整骨院
  • 施術所在地: 大阪府河内長野市加賀田 380-5
  • 開設者:

① 坂本 茂見(さかもと しげみ)(平成 20 年5月1日から平成 23 年8月 23 日まで)

② 坂本BCF株式会社 代表取締役 坂本 俊子 (平成 23 年8月 24 日から)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 27 年9月 18 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取 扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について (平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者から保険者を通じて療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求してい ることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、 療養費を不正に請求していた。
  • 柔道整復師の資格を有していない者が施術を行ったにもかかわらず、 柔道整復師が施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた

(2)不当事項

初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。

(3)監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成 22 年1月から平成 26 年8月施術分

不正分 23名分 金額 441,081円

不当分 3名分 金額 105円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となってい た施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

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