わたなべこころ整骨院道玄坂に療養費477万9,634円の不正請求が発覚

わたなべこころ整骨院道玄坂(東京都渋谷区道玄坂2-19-10 渋谷NKビル101)/管理者: 金井 由香(かない ゆか)/開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

 平成29年12月22日 関東信越厚生局

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わたなべこころ整骨院道玄坂➔療養費477万9,634円を不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 金井 由香(かない ゆか)(46歳)
  • 施術所名: わたなべこころ整骨院道玄坂
  • 施術所所在地: 東京都渋谷区道玄坂2-19-10 渋谷NKビル101
  • 開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 29 年 12 月 23 日(当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療 養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実 施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年7月から平成29年3月まで計4日間 の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には施術管理者が当該施術所に勤務していないにもかかわらず、療養費を不正に請求 していた。(その他の請求)
  2. 実際には施術管理者が当該施術所に勤務しておらず、虚偽の受領委任契約の申出を行って いた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成27年4月から平成27年11月施術分

合計105人分 金額4,779,634円

 

 

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こが接骨院(埼玉県北本市):古閑 龍一郎が療養費を不正請求!

こが接骨院埼玉県北本市本町6‐273 スカイコーポ102号)の古閑 龍一郎(こが りゅういちろう)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成29年8月1日 関東信越厚生局

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こが接骨院➔古閑 龍一郎➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局指導監査課及び埼玉県との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養 費」という。)の受領委任の取扱いを中止しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 古閑 龍一郎(こが りゅういちろう) 生年月日 昭和34年7月12日 施術所名: こが接骨院
  • 施術所所在地: 埼玉県北本市本町6-273 スカイコーポ102号
  • 開設者: 古閑 龍一郎(こが りゅういちろう)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成29年8月1日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。

なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

保険者から当該接骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実施したが、正当な理由がなく個別指導の欠席を繰り返したため、監査を行うこととしたところ、平成29年1月30日、同年3月6日及び同年4月27日に行う予定であった監査においても正当な理由なく欠席を繰り返し、監査拒否をしたものと認められた。

このため、平成29年8月1日付けで療養費の受領委任の取扱いを中止することとした。

 

 

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プラザ整骨院(東京都江東区):藤本 安生が285万5,088円を不正請求

プラザ整骨院(東京都江東区大島3-14-17)の藤本 安生(ふじもと やすお)が柔道整復施術療養費285万5,088円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当につい

平成29年1月27日 関東信越厚生局

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プラザ整骨院➔藤本 安生➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 藤本 安生(ふじもと やすお)
  • 施術所名: プラザ整骨院
  • 施術所所在地: 東京都江東区大島3-14-17
  • 開設者: 藤本 安生

※当該柔道整復師は、平成 25年11月26日付けで受領委任の取扱いを辞退して いることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成29年1月28日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。 なお、開設者についても、以後原則 5 年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別 指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成27年10月から平成28 年6月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際には施術所に勤務していないにもかかわらず、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成22年10月から平成25年11月施術分

合計11人分 金額2,855,088円

 

 

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福井きよ総合整骨院(東京都青梅市)が128万5,272円を不正請求!

福井きよ総合整骨院東京都青梅市河辺町10-8-7):福井 充治(ふくい みつはる)が柔道整復施術療養費128万5,272円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成28年12月27日 関東信越厚生局

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福井きよ総合整骨院➔福井 充治➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 福井 充治(ふくい みつはる)
  • 施術所名: 福井きよ総合整骨院
  • 施術所所在地: 東京都青梅市河辺町10-8-7
  • 開設者: 株式会社ヘルスコーポレーション 代表取締役 福井 充治

※当該柔道整復師は、平成 27 年3月1日付けで受領委任の取扱いを辞退して いることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成28年12月28日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。なお、開設者についても、以後原則 5 年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別 指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年2月から平成28年 6月まで計4日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当 措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、当該施 術に係る療養費を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行 ったものとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成25年5月から平成26年12月施術分

合計6人分 金額1,285,272円

 

 

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花井整骨院(東京都武蔵野市):坂本 利夫が療養費を不正請求

花井整骨院(東京都武蔵野市西久保1-5-6-105)の坂本 利夫(さかもと としお)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成28年8月3日 関東信越厚生局

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花井整骨院➔坂本 利夫➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 坂本 利夫(さかもと としお)
  • 施術所名: 花井整骨院
  • 施術所所在地: 東京都武蔵野市西久保1-5-6-105
  • 開設者: 坂本 利夫(さかもと としお)

※当該柔道整復師は、平成 27 年2月1日付けで受領委任の取扱いを辞退して いることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成28年8月4日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。 なお、開設者についても、以後原則 5 年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年2月8日、同年3月 7日及び同年同月23日に監査を実施したが、正当な理由なく監査を欠席したことによる監査拒否をしたものと認められた。

このため、平成28年8月4日付で療養費の受領委任の取扱いを中止相当とすること とした。

 

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IL CUORE にほんのご縁整骨院が療養費75万8,959円を不正請求!

IL CUORE にほんのご縁整骨院(東京都中央区日本橋室町)/施術管理者:曽田 泰史(そた ひろし)/開設者 中村 善次(なかむら よしじ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成28年5月31日 関東信越厚生局

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IL CUORE にほんのご縁整骨院➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都と の共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 曽田 泰史(そた ひろし)
  • 施術所名: IL CUORE にほんのご縁整骨院
  • 施術所所在地: 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル7F
  • 開設者: 中村 善次(なかむら よしじ)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成28年6月1日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができ ない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の 取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強く疑われたため、平成28年2月から平成28年3月まで計4日間の 監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を 不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、療養 費を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して 行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。(その他 の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成25年11月から平成27年11月施術分

合計4人分 金額758,959円

 

 

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にこにこ整骨院(大阪府堺市):岡田重幸が8万7,898円を不正請求

にこにこ整骨院(大阪府堺市西区鳳東町7-838)の岡田 重幸(おかだ しげゆき)、開設者: 鳳 株式会社 代表取締役 福田 章子(ふくだ あきこ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成2 7年6月5日 近畿厚生局

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にこにこ整骨院➔岡田 重幸(鳳 株式会社 代表取締役 福田 章子)不正請求

近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当 な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」 という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 岡田 重幸(おかだ しげゆき)48 歳
  • 施術所名: にこにこ整骨院
  • 所在地: 大阪府堺市西区鳳東町7-838
  • 開設者: 鳳 株式会社 代表取締役 福田 章子(ふくだ あきこ)

※当該柔道整復師は、平成 25 年 11 月 30 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 27 年6月5日 ※決裁後主任者記入 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができな い。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚 生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省 保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を 実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復 師及び当該開設者に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

  1. 不正事項 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を 不正に請求していた。
  2. 不当事項 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費 を不当に請求していた。

監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成 23 年1月から平成 25 年8月施術分

不正分 42 名分 金額 87,898 円 不当分 12 名分 金額 525 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱 いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領 委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の 開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができな いため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

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吉田接骨院(大阪府門真市):吉田 正和が6万4,416円を不正請求

吉田接骨院(大阪府門真市千石東町2-10-6)の吉田 正和(よしだ まさかず)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に 請求していた。
  2. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を 不正に請求していた。
  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して 行ったものとして、療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成27年7月31日 近畿厚生局

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吉田接骨院➔吉田 正和➔不正請求

近畿厚生局と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていた ことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領 委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 吉田 正和(よしだ まさかず)72 歳
  • 施術所名: 吉田接骨院
  • 所在地: 大阪府門真市千石東町2-10-6
  • 開設者: 吉田 正和

※当該柔道整復師は、平成 26 年 10 月 31 日付で受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成27年7月31日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができな い。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚 生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省 保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者及び保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、 個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  1. 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に 請求していた。
  2. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を 不正に請求していた。
  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して 行ったものとして、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 23 年3月から平成 25 年4月施術分

不正分 5名分 金額 64,416 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱 いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領 委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の 開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができな いため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを認め ない)を行うものです。

 

 

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堀口整骨院(神戸市兵庫区):堀口 哲也が36万338円を不正請求

堀口整骨院(兵庫県神戸市兵庫区塚本通5-3-2 のりやすハイツ 101)の堀口 哲也(ほりぐち てつや)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨法料を付け 増して、療養費を不正に請求していた。
  2. 実際に行っていない部位を施術したものとして、部位を付け増して、療養費を不正 に請求していた。
  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行っ たものとして、療養費を不正に請求していた。
  4. 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
  5. 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成27年8月28日 近畿厚生局

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堀口整骨院➔堀口 哲也➔不正請求

近畿厚生局兵庫事務所と兵庫県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の 受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 堀口 哲也(ほりぐち てつや)50 歳
  • 施術所名: 堀口整骨院
  • 所在地: 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5-3-2 のりやすハイツ 101
  • 開設者: 堀口 哲也

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 27 年8月 28 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働 省保険局長通知 最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実 施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に 対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  1. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
  2. 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨法料を付け 増して、療養費を不正に請求していた。
  3. 実際に行っていない部位を施術したものとして、部位を付け増して、療養費を不正 に請求していた。
  4. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行っ たものとして、療養費を不正に請求していた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成 24 年5月から平成 26 年7月施術分

19 名分 金額 360,338 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの 費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのこ とです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委 任の取扱いができません。
  •  受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開 設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

 

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あらい整骨院(近江八幡市):新井 成澤が92万3,309円を不正請求

あらい整骨院(滋賀県近江八幡市土田町967番地)の新井 成澤(あらい なりさわ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  2. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
  3. 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
  4. 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。
  5. 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費 を不当に請求していた。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成 27 年9月4日 近畿厚生局

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あらい整骨院➔新井 成澤➔不正請求

近畿厚生局滋賀事務所と滋賀県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療 養費」という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

氏名: 新井 成澤(あらい なりさわ) 58歳

施術所名: あらい整骨院

所在地: 滋賀県近江八幡市土田町967番地

開設者: 新井 成澤

※ 当該柔道整復師は平成27年4月20日付で受領委任の取扱いを辞退していること から中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 27 年9月4日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができな い。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚 生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省 保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から、療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道 整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

(1)不正事項

  1. 施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  2. 実際の施術日以外に施術を行ったものとして施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
  3. 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
  4. 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。

(2)不当事項

  1. 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費 を不当に請求していた。

(3)監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成23年9月から平成26年9月施術分

不正分 27名分 金額923,309円

不当分 12名分 金額 640円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の受領委任の承諾等をしません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを 認めない)を行うものです。

 

 

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