三原歯科医院:三原 一男(上尾市)が104万8,707円を不正請求

埼玉県上尾市の三原歯科医院が保険適用外の補綴物を患者から自費診療として費用を受領しているにもかかわらず、保険診療したように装い、二重請求するという不正請求等のより元保険医の登録の取消の行政処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報 酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったも のとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関及び元保険医への対応について(平成28年1月21日)(PDF:63KB)

平成28年1月21日 関東信越厚生局

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三原歯科医院:個別指導で不正が疑われ➔監査9回➔取消へ

元保険医療機関及び元保険医への対応について

平成28年1月20日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指 定の取消相当及び元保険医の登録の取消相当」について意見伺をした結果、「取消相当 が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお 知らせします。

 

【取消相当の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名称: 三原歯科医院
  • (2)所在 地: 埼玉県上尾市小敷谷880-62 三井サニータウン C-7-1
  • (3)開設 者: 三原 一男
  • (4)指定の取消相当年月日: 平成28年1月22日

※ 当該保険医療機関は、平成27年3月31日付けで廃止となっているこ とから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱とは、指定の取消の処分と同等の取扱いとするものです。

2 元保険医の登録の取消相当

  • (1)氏名: 三原 一男
  • (2)登録の取消相当年月日: 平成28年1月22日

※ 当該保険医は、平成27年11月14日付で保険医の登録を抹消していることから登録の取消相当の取扱いとするものです。

登録の取消相当の取扱いとは、登録の取消の処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

個別指導を実施したところ、保険適用外の補綴物を患者から自費診療として費用を受領しているにもかかわらず、保険診療したように装う不正請求等が疑われた。

患者調査を実施したところ、口腔内所見と相違する請求が確認され、二重・振替 請求が強く疑われたことから、平成25年7月から平成26年3月まで延べ9回の 監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬 を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報 酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保 険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったも のとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 120件

不正請求額: 1,048,707円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ9回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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八王子歯科室:細田 ひとみ(八王子市)が454万6,317円を不正請求

東京都八王子市の医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室が歯科訪問診療などで実際には行っていない保険診療を行ったと偽り、診療報酬を不正に請求・受領していたことから「保険医療機関の指定の取消」の行政処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療に保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったものと して、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

保険医療機関の行政処分について(平成28年6月16日)(PDF:71KB)

平成28年6月16日 関東信越厚生局

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八王子歯科室:個別指導➔監査15回➔取消処分へ

保険医療機関の行政処分について

平成28年6月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室
  • (2)所 在 地 東京都八王子市元横山町一丁目16番1号 石塚ビル2階201
  • (3)開 設 者 医療法人社団 桜栄会 理事長 細田 ひとみ
  • (4)指 定 の 取 消 年 月 日 平成28年6月17日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

【行政処分に至った経緯】

個別指導において、管理者から歯科訪問診療に係る診療時間や訪問歯科衛生指導が実態と異なる旨の発言があったため、訪問先の施設調査を実施したところ診療報酬明細書に記載されている訪問診療時刻には訪問していないことが確認され、不正 請求が強く疑われたことから、平成26年9月から平成27年6月まで延べ15回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療に保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 482件

不正請求額: 4,546,317円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ15回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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医療法人社団IDC国際歯科クリニック:小松賢一が100万8,686円を不正請求

東京都港区六本木の医療法人社団IDC国際歯科クリニックが通院していない患者を通院していると偽って100万8,686円を不正に請求・受領していたことから保険医の登録の取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して いた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正 に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不 正に請求していた。(振替請求)

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について(平成28年6月16日)(PDF:75KB)

平成28年6月16日 関東信越厚生局

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医療法人社団IDC国際歯科クリニック:指導➔監査6回➔保険医の登録の取消

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

平成28年6月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について、意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分等の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名 称 医療法人社団IDC国際歯科クリニック
  • (2)所 在 地 東京都港区六本木七丁目14番7号 萩原ビル3階
  • (3)開 設 者 医療法人社団IDC 理事長 小松 こ ま つ 賢一 けんいち
  • (4)指定の取消相当年月日 平成28年6月17日

※ 当該保険医療機関は平成25年1月31日付けで廃止となっていること から指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2 保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 小松 賢一
  • (2)登録の取消年月日 平成28年6月17日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分等に至った経緯】

保険者から「通院していないにもかかわらず、通院していることになっている。」 と被保険者から情報があった旨の情報提供があり、個別指導を実施したところ、診療録に診療内容の記載がないもの、診療録に診療内容を後から追記しているもの等が認められ不正請求が疑われた。

また、患者調査を実施したところ、口腔内所見と相違する請求が確認され、不正請求が強く疑われたことから、平成26年1月から平成27年1月まで延べ6回の監査を実施した。

結果として「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分等の主な理由】

1 当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 52件

不正請求額: 1,008,686円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ6回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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ラパーク歯科:鈴木 努(宇都宮市)が961万423円の不正請求

栃木県宇都宮市のラパーク歯科が訪問診療で実際には行っていない診療を不正に請求・受領していたことから保険医療機関の指定取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正 に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

元保険医療機関への対応について(平成28年12月22日)(PDF:68KB)

平成28年12月22日 関東信越厚生局

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ラパーク歯科:個別指導➔監査7回➔指定の取消処分

元保険医療機関への対応について

平成28年12月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」について意見伺した結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名 称 ラパーク歯科
  • (2)所 在 地 栃木県宇都宮市馬場通り2丁目3番12号 長崎屋2階
  • (3)開 設 者 医療法人社団誠良会 理事長 鈴木 努
  • (4)指定の取消相当年月日 平成28年12月23日

※ 当該保険医療機関は、平成27年3月31日付けで廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。

指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

歯科訪問診療に係る診療報酬請求について情報提供があったため、個別指導を実施したところ、歯科訪問診療において、訪問診療時間の重複及び訪問診療日時の不一致が認められ、不正請求が強く疑われたことから、平成24 年9月から平成26年10月まで延べ7回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正 に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 95件

不正請求額: 961,423円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものにつ いては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとし ている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ7回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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松田歯科医院:松田光司(前橋市)が28万144円を不正請求

群馬県前橋市の松田歯科医院は、実際には行っていない訪問診療や、歯科技工物の不正により個別指導、監査を経て保険医の登録の取消となった。

理由は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  4. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成28年12月22日)(PDF:71KB)

平成28年12月22日 関東信越厚生局

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松田歯科医院:個別指導➔監査8回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成28年12月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機 関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問の とおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定し ましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 松田歯科医院
  • (2)所 在 地 群馬県前橋市北代田町460-13
  • (3)開 設 者 松田 光司
  • (4)指定の取消年月日 平成28年12月23日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • (1)氏 名: 松田 光司
  • (2)登録の取消年月日: 平成28年12月23日
  • (3)根拠 と なる 法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

情報提供により個別指導対象保険医療機関に選定した当該歯科医院に対し、個別指導を実施したところ、歯科訪問診療の実施時間及び技工指示書及び納品書と診療報酬明細書及び診療録の内容が相違していた。

事実確認のため、患者実地調査を実施したところ、保険請求と実際の診療内容に相違が確認されたことから、平成26年11月から平成27年7月まで延 べ8回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  • 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  • 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 108件

不正請求額: 280,144円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合がほとんどだ。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ8回にもなる監査に繋がる。また、不正請求額は28万144円と比較的少額であっても、指定取消という厳しい処分となる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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内田歯科:内田成一(東村山市)が532万6,456円を不正請求

東京都東村山市・内田歯科は、個別指導を実施したところ、保診診療できないものを保険請求していたことを認めたため個別指導を中断。

患者実地調査を行ったところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが確認されたことから、個別指導を中止して、延べ4回の監査を実施した。

監査を実施した結果、以下の事実が確認された。

 

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成29年2月16日)(PDF:71KB)

平成29年2月16日 関東信越厚生局

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内田歯科:個別指導➔監査4回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成29年2月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関 の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり 答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定し ましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

1.保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 内田歯科
  • (2)所 在 地 東京都東村山市野口町一丁目 23 番地35 ハニーマンション102
  • (3)開 設 者 内田 成一
  • (4)指定の取消年月日 平成29年 2月17日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2.保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 内田 成一
  • (2)登録の取消年月日 平成29年 2月17日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

患者から「当該保険医療機関のホームページに保険診療できないものを保険診療できる旨を掲載している。」との情報提供があり、厚生局において情報提供された内容について確認できたため、個別指導を実施したところ、保診療できないものを保険請求していたことを認めたため個別指導を中断した。

また、患者実地調査を行ったところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが確認されたことから、個別指導を中止して、平成27年7月から平成27年10 月まで延べ4回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 220件

不正請求額:5,326,456円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正等請求があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしてい る。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ4回にもなる監査、取消に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

 

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土戸歯科医院:土戸善博(豊島区)が診療報酬241万8,612円を不正請求

東京都豊島区・土戸歯科医院は、通院していない日について保険請求していたことを認めたため個別指導を中断し、患者調査を実施。

実際に通院していないにもかかわらず保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが疑われたことから、延べ6回の監査を実施した。

そのことで以下の事実が確認された。

  1. 実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 保険給付外の診療を行ったにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関及び元保険医への対応について(平成29年4月20日)(PDF:68KB)

平成29年4月20日 関東信越厚生局

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土戸歯科医院:個別指導➔監査6回➔指定の取消

元保険医療機関及び元保険医への対応について

平成29年4月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当及び元保険医の登録の取消相当」について意見伺いをした 結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

1.元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  • (1)名 称: 土戸歯科医院
  • (2)所 在 地: 東京都豊島区巣鴨五丁目13番11号
  • (3)開 設 者: 土戸 善博
  • (4)指定の取消相当年月日: 平成29年4月21日

※ 当該保険医療機関は、平成24年12月28日付で廃止となっている ことから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取 扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2.元保険医の登録の取消相当の取扱い

  • (1)氏 名: 土戸 善博
  • (2)登録の取消相当年月日: 平成29年4月21日

※ 当該保険医は、平成28年1月3日付で保険医登録抹消となっていることから登録の取消相当の取扱いとするものです。登録の取消相当の取扱いとは、登録の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

保険者から「医療費通知の通院日数と実際に通院した日数が相違している。」 との情報提供があり、個別指導を実施したところ、通院していない日について保険請求していたことを認めたため個別指導を中断した。

また、患者調査を実施したところ、実際に通院していないにもかかわらず保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが疑われたことから、平成27年11月から平成28年7月まで延べ6回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 保険給付外の診療を行ったにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数:180件

不正請求額:2,418,612円

※ なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でも個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ6回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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五反田イースト歯科:近藤照彦(品川区)が不正請求で指定取消

東京都品川区の五反田イースト歯科は保険医の資格を取消された歯科医師が、自ら行った診療を保険請求したことを認めたため個別指導を中止し、監査を実施。

しかし、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否したことで指定の取消となった。

元保険医療機関への対応について(平成29年4月20日)(PDF:62KB)

平成29年4月20日 関東信越厚生局

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五反田イースト歯科:個別指導➔監査欠席➔指定の取消

元保険医療機関への対応について

平成29年4月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当」について意見伺いをした結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  • (1)名 称 五反田イースト歯科
  • (2)所 在 地 東京都品川区東五反田一丁目11番12号 大力ビル6階
  • (3)開 設 者 近藤 照彦
  • (4)指定の取消相当年月日 平成29年4月21日

※ 当該保険医療機関は、平成27年10月14日付で廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

当該医療機関は、平成24年10月19日から保険医がいないにもかかわらず、平成24年11月以降の診療分が請求されていた。

そのため、個別指導を実施した結果、保険医の登録を取消された歯科医師が、自ら行った診療を保険請求したことを認めたため個別指導を中止し、平成27 年4月から平成28年4月までの延べ7回の監査を実施した。

結果として、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

 

【取消相当の理由】

健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したが、五反田イースト歯科の開設者である近藤歯科医師は、正当な理由なく監査を欠席した。

このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医療機関の開設者が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医療 機関又は保険薬局の指定の取消を定めた健康保険法第80条に該当する。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でも個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ7回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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不二崎歯科医院:不二崎正徑(新潟市)が470万9,760円を不正請求

新潟県新潟市・不二崎歯科医院の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報 酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療 を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行った ものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

その結果、「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」の行政処分が決定したとのことだ。

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成29年6月22日)(PDF:77KB)

平成29年6月22日 関東信越厚生局から

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不二崎歯科医院:個別指導➔監査8回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成29年6月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

 1.保険医療機関の指定の取消

  • (1)名称: 不二崎歯科医院
  • (2)所在地: 新潟県新潟市北区松浜本町2丁目9番11号
  • (3)開設者: 不二崎 正徑
  • (4)指定の取消年月日: 平成29年 6月23日
  • (5)根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2.保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 不二崎 正徑(65歳)
  • (2)登録の取消年月日 平成29年 6月23日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

当該歯科医院に対し、個別指導を実施したところ、歯冠修復物の診療報酬が請求されているにもかかわらず、請求後に撮影されたレントゲン写真では、 歯冠修復物が何も装着されていない事例や請求とは別の歯冠修復物が装着されている事例が認められた。

また、有床義歯において、診療報酬明細書と歯科技工物納品伝票の内容が相違していた。

事実確認のため、患者実地調査を行ったところ、診療報酬請求と実際の診療内容に相違が確認されたことから、平成27年10月から平成28年6月まで 延べ8回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報 酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療 を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行った ものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

件数: 346件

不正請求額: 4,709,760円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正等請求があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でもマズかったのは最初の個別指導への対応であろう。個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ8回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや、言いがかりともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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歯医者も補助金・助成金・融資で必須!事業計画書の作成方法

小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金・創業補助金

応募者数が多くなったことや、専門家への依頼が増えたことで、以前に比べると補助金獲得の競争が激しくなり採択率は下がっているようだ。

しかし、どの補助金にも共通する計画書の基本は、

補助金の事業計画書の基本
  1. 経営・業界・市場・顧客・競合・情勢などの状況分析
  2. 分析から、成果を得るための戦略を計画立案

から構成される。勿論、採択されれば次は計画の実行となる。

計画書に必要な部分は①と②のみだが、分析や戦略と聞くと何やら難しそうに感じる。

補助金で採択される計画書

確かに本来、この部分はとてつもなく難しく大変な労力を費やす。

しかし、認定や賞の獲得が目的ではない。補助金の計画書に限って言えば、『採択される計画書』を作成することが目的だ。

そのために必要なこと
  1. 必要なポイントを絞り、簡単に端的にまとめる。
  2. フォントの大きさや、枠で囲む・図・写真など視覚的にも読みやすくまとめる。
  3. 審査の加点対象項目など、重要箇所は目立つように示す。

 

私が特に重要と考えているのは「読みやすさ」だ。「読みやすさ」とは審査員にとって読みやすいという意味だ。

審査員は有識者と呼ばれる人たちであろう。その人たちの評価を得る計画書を作成していこう。

まず初回は、絶対に理解しておかないといけないポイントをザックリ整理していく。

平成28年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金

平成28年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金の募集が始まっている。

(募集期間)

受付開始: 平成30年3月 9日(金)

受付締切: 平成30年 5月18日(金)[締切日当日消印有効]

小規模事業者持続化補助金の加点項目

はじめに、小規模事業者持続化補助金の要綱によると、加点による審査方式だ。

要するに各項目が何点かは知らないが、各項目の合計点が満点に近い順に採択されるということだ。

この補助金の計画書には審査に関係のないことをいくら書いても意味がない。書くだけ無駄だ。

 

審査対象の項目は以下の項目となっている

自社の製品・サービスの

  • 強みを把握し、経営状況を適切に分析できているか。

経営方針・目標と今後のプランは、

  • 強みを踏まえているか
  • 対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか

補助事業計画は具体的

  • 実現可能性が高いか
  • 経営計画の今後の方針・目標を 達成するために必要かつ有効なものか
  • 自社ならではの創意工夫の特徴があるか
  • ITを有効に活用する取り組みが見られるか

積算の透明・適切性

  • 事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか

 

では、次に上記の各項目は経営計画書(様式2)と補助事業計画書(様式3)の主にどの部分に記入していくのかを示めす。

 

経営計画書(様式2)・補助事業計画書(様式3)の大まかな構成を理解する

ステップ①: 大まかに審査項目を分ける

  • ①自社の製品・サービス
  • ②経営方針・目標と今後のプラン経営計画書(様式2)
  • ③補助事業計画は具体的
  • ④積算の透明・適切性補助事業計画書(様式3)

そのことを踏まえて計画書を作成するにあたっては、

  1. ストーリー性
  2. 一貫性
  3. 革新性

を心掛けて作成する。

 

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経営計画書(様式2を説明

ステップ②: 計画書と加点項目の関係を知る

計画書はストーリーとして描くことが重要と言われる。

例えとして、桃太郎の話

経営計画書(様式2)の各構成と審査項目の関連を説明する。

 

1.企業概要:経営計画書(様式2)

「私の名前は桃太郎」

昔々、おじいさんは山へ芝刈りに。

おばあさんが川へ洗濯に行くと、

川から「どんぶらこどんぶらこ」と

流れてきた桃から生まれた。

桃太郎は強く大きな子どもに育った。

加点項目で言うと①自社の製品・サービス

  • 強みを把握し、経営状況を適切に分析できているか。

 

2.顧客ニーズと市場の動向:経営計画書(様式2)

桃太郎は、

ながく外国に居て帰ってきた人から

不思議な話を聞いた。

  1. 遠い海の向こうに鬼ヶ島という島があり、鬼が住んでいること。
  2. 鬼たちは悪い鬼で、いろいろな国の人から宝物をかすめ取っていること。
  3. 鬼ヶ島には鬼たちがかすめ取った宝物がたくさんあること。

 

 

3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み:経営計画書(様式2)

桃太郎は普通の子どもに比べ、

体もずっと大きく、力が強く、

かなうものは一人もいないくらいだった。

そのうえ、優しい子どもだった。

十五歳になった桃太郎は、

日本の国中で桃太郎ほど強い

ものはいない程になっていた。

加点項目で言うと②経営方針・目標と今後のプランは、

  • 強みを踏まえているか
  • 対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか

 

4.経営方針・目標と今後のプラン:経営計画書(様式2)

強くなった桃太郎は考えた。

  1. 外国へ出かけ、腕いっぱい力試しをしてみたい。
  2. 鬼を成敗して、鬼たちに苦しめられている人たちを助けたい。
  3. 鬼ヶ島の宝を手にいれたらお金持ちになれる。

そこで桃太郎は、

おじいさんとおばあさんにお願いした。

「鬼ヶ島に行き、鬼たちを成敗したい」と。

 

加点項目で言うと、

①自社の製品・サービス②経営方針・目標と今後のプラン

を踏まえ、③補助事業計画は具体的でに繋がる。

 

06

 

補助事業計画書(様式3を説明

桃太郎の例え話の続きで、補助事業計画書(様式3)での各構成と審査項目の関連を説明する。

1.補助事業で行う事業名:補助事業計画書(様式3)

桃太郎が鬼ヶ島で鬼たちを成敗する」

2.販路開拓等の取組内容:補助事業計画書(様式3)

(いつ)補助事業で、(だれが)桃太郎が、

「どこで・誰に・何を・どのように」ということを桃太郎の話で説明。

<どこで>

鬼ヶ島で

<誰に>

悪い鬼たちに

<何を>

成敗を下す

<どのように>

陣羽織を着て、

腰に刀、

日本一のきび団子を持って。

いぬ・さる・きじ、の家来と共に。

 

加点項目で言うと③補助事業計画は具体的

  1. 実現可能性が高いか
  2. 経営計画の今後の方針・目標を 達成するために必要かつ有効なものか
  3. 自社ならではの創意工夫の特徴があるか
  4. ITを有効に活用する取り組みが見られるか

 

 

3.補助事業の効果:補助事業計画書(様式3)

桃太郎は

鬼ヶ島で鬼たちを成敗することで、

立派な3人の家来に、宝物を引かせて帰る。

そのことで

  1. 外国へ出かけ、腕いっぱい力を試すことができた。
  2. 鬼を成敗して、鬼たちに苦しめられている人たちを助けた。
  3. 鬼ヶ島の宝を手にいれたらお金持ちになった。

の目標を達成する。

そのことで、

  1. 桃太郎は力を試せて、より強くなって3人の立派な家来とともに帰ってきた。
  2. 鬼に苦しめられていた人たちは救われ、平和になった。
  3. 宝物でおじいさん、おばあさんも豊かに暮らすことができた。

という成果を得ることができる。

加点項目で言うと③補助事業計画は具体的

  1. 実現可能性が高いか
  2. 経営計画の今後の方針・目標を 達成するために必要かつ有効なものか
  3. 自社ならではの創意工夫の特徴があるか
  4. ITを有効に活用する取り組みが見られるか

 

4.経費明細表:補助事業計画書(様式3)

ここでは、補助事業の対象経費で必要な経費となっているかを間違いが無いように示す。

加点項目で言うと④積算の透明・適切性 

  • 事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか

 

小規模事業者持続化補助金の計画書を実際に書き始める。

ステップ③: フレームをつくる

ここまでで、経営計画書(様式2)と補助事業計画書(様式3)を、どの審査項目に照らし合わせて書いたら良いかをザックリ理解していただけたと思う。

次回からは、実際に計画書を書くための具体的な内容に入っていく。

そのため、実際に計画書を書き始めるにあたり、少し専門的に言うと

①経営計画書(様式2)では、自己分析を行い、補助事業に繋がる目的を明らかにする。

むやみやたらに書き始めても迷走することは間違いない。

経営計画書(様式2)ではSWOT分析と3C分析という基本的な分析方法を用いてフレームをつくっていく。

非常に簡単なので、次回からのフォーマットに従って書いていけば理解できると思う。

ただ、全く知らない方は一応、Google先生で調べていただきたい。

②補助事業計画書(様式3)では、経営計画書(様式2)をもとに、補助事業で行うプランニングと成果予測を行う。

ここでも基本的な5W2H という手法を基にフレームをつくっていく。

SWOT分析と3C分析と同様、全く知らない方は一応、Google先生で調べていただきたい。

 

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