中央接骨院(岩手県一関市中央町1-5-4)の吉田 倫子(よしだ のりこ)が柔道整復施術療養費269万2,192円を不正に請求し得ていたことがわかった。
平成29年11月1日 東北厚生局
中央接骨院➔吉田 倫子➔不正請求
柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止とすることを決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
- 氏名: 吉田 倫子(よしだ のりこ)
- 施術所名: 中央接骨院
- 施術所所在地: 岩手県一関市中央町1-5-4
- 開設者: 吉田 倫子
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成29年11月1日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠
柔道整復師の施術に係る療養費について (平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成29年9月4日付保発0904第2号厚生労働省保険局長通知)
4 受領委任の取扱いの中止に至った主な理由
実際に行った保険施術に行っていない保険施術を付け増して、療養費を不正に請求していた。(付増請求)
- 施術録に虚偽の負傷原因等を記載し、新たに発生した負傷に対し施術を行ったとして、初検料、初検時相談支援料、再検料、施療料、冷罨法料を請求していた。
5 監査時に判明した不正請求額(概算額)
平成24年6月から平成29年2月施術分
(不正請求額) 902件分 金額 2,692,192円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
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