高良清美(たから きよみ)歯科医師が不正請求・詐欺・懲役2年

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高良 清美(たから きよみ)歯科医師 44歳が診療報酬を不正に得ていただけでなく、有印公文書偽造・同行使、詐欺により懲役2年執行猶予3年の判決。

不正は以下の通り

(1) 不正請求等

  1. 高良歯科医師が勤務していた保険医療機関において、電子カルテを使用していた同僚歯科医師の離席中に、ログインした状態の同僚歯科医師のアカウントから自身の診療録に不正にアクセスし、実際には行われていない診療内容を不実記載し、保険医療機関に以下の診療報酬を不正に請求させていた。
  2. 地域歯科診療支援病院歯科再診料、再診時歯科外来診療環境体制加算、処方せん料、薬剤料、調剤料、処方料、麻薬等加算(調剤料(入院外))、麻薬等加算(処方料)、調剤技術基本料(その他の患者に投薬を行った場合)
  3. 上記①のとおり実際には行われていない診療内容を不実記載し、偽造処方箋を作成した後、診療録に記載した処方箋発行記録を削除するとともに、当該偽造処方箋に同僚歯科医師の印鑑を無断で押印し、保険薬局に持ち込み薬剤を不正に受け取っていた。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたこと

偽造した処方箋を使用して向精神薬をだまし取ろうと考え、事情を知らない同僚歯科医師がログインした状態のパソコンを操作して自身の診療録に不正にアクセスし、偽造処方箋を作成し、当該偽造処方箋に同僚歯科医師の印鑑を無断で押印し、院外の薬局薬剤師等に対して、真正に成立したもののように装い、向精神薬の購入を申し込み、その交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させたとして、平成29年6月23日、那覇地方裁判所において、有印公文書偽造・同行使、詐欺の罪で、懲役2年執行猶予3年の判決を受け、同年7月8日付けをもって、刑が確定している。

 

保険医の登録の取消について

令和元年5月16日 九州厚生局

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高良 清美(たから きよみ)→不正請求・詐欺→取消処分

厚生労働省九州厚生局は、令和元年5月16日付けで、保険医に対する登録の取消処分を行いました。

この処分は、当該保険医が、勤務していた保険医療機関において、実際には行われていない診療内容を診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていたこと、偽造処方箋を保険薬局に持ち込み薬剤を不正に受け取っていたこと、有印公文書偽造・同行使、詐欺により禁固以上の刑に処されたことによるものです。

なお、今回の処分にあたっては、令和元年5月13日に開催された九州地方社会保険医療協議会に諮問を行い、諮問のとおりの答申がなされています。

1 保険医の登録の取消処分

登録取消となる保険医

  • 氏名:高良 清美(たから きよみ)歯科医師 44歳
  • 登録取消日:令和元年5月16日

2 根拠条文

健康保険法第81条第1号及び第5号

3 診療報酬の不正請求

監査において確認した高良歯科医師に係る不正請求の件数及び金額(平成27年3月から平成28年5月)

不正請求額
  • 不正請求額 1名分
  • レセプト14枚 27,685円

4 取消処分の主な理由

(1) 不正請求等

  1. 高良歯科医師が勤務していた保険医療機関において、電子カルテを使用していた同僚歯科医師の離席中に、ログインした状態の同僚歯科医師のアカウントから自身の診療録に不正にアクセスし、実際には行われていない診療内容を不実記載し、保険医療機関に以下の診療報酬を不正に請求させていた。
  2. 地域歯科診療支援病院歯科再診料、再診時歯科外来診療環境体制加算、処方せん料、薬剤料、調剤料、処方料、麻薬等加算(調剤料(入院外))、麻薬等加算(処方料)、調剤技術基本料(その他の患者に投薬を行った場合)
  3. 上記①のとおり実際には行われていない診療内容を不実記載し、偽造処方箋を作成した後、診療録に記載した処方箋発行記録を削除するとともに、当該偽造処方箋に同僚歯科医師の印鑑を無断で押印し、保険薬局に持ち込み薬剤を不正に受け取っていた。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたこと

偽造した処方箋を使用して向精神薬をだまし取ろうと考え、事情を知らない同僚歯科医師がログインした状態のパソコンを操作して自身の診療録に不正にアクセスし、偽造処方箋を作成し、当該偽造処方箋に同僚歯科医師の印鑑を無断で押印し、院外の薬局薬剤師等に対して、真正に成立したもののように装い、向精神薬の購入を申し込み、その交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させたとして、平成29年6月23日、那覇地方裁判所において、有印公文書偽造・同行使、詐欺の罪で、懲役2年執行猶予3年の判決を受け、同年7月8日付けをもって、刑が確定している。

5 監査を行うに至った経緯等

(1)平成28年3月11日、保険者から九州厚生局沖縄事務所に対し、保険医療機関に勤務する高良歯科医師の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を確認したところ、次の事実及び不正が疑われる事案が判明した旨の情報提供があった。

  • 重複受診により過量な投薬が行われている。
  • 勤務する保険医療機関において短期間に多数の処方箋が出されている。
  • 高良歯科医師が患者自身であることから、処方箋の発行に関与できる

立場であることも推測でき、不正が行われていることも思料される。

(2) 向精神薬の不正使用が疑われたため、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に情報提供を行ったところ、向精神薬処方箋を多数回にわたり偽造したとして高良歯科医師を書類送致した旨を平成28年10月13日に報道発表し、当該記事が新聞等に掲載された。

(3) 以上のことから、高良歯科医師が勤務する保険医療機関において、診療の実態がないにもかかわらず処方箋が偽造され、それに伴う診療報酬(処方せん料等)の不正請求が疑われたため、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成29年10月18日から平成30年3月8日まで計5回、延べ9日間の監査を実施した。

 

 

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