塚本接骨院(由利本荘市西目町沼田字新道下2-236)の塚本 駿が柔道整復施術療養費194万6,660円を不正に請求し得ていたことが分かった。
平成27年6月22日 東北厚生局
目次
塚本接骨院➔塚本 駿➔不正請求
柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当とすることを決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 氏名: 塚本 駿(つかもと しゅん)
- 施術所名: 塚本接骨院
- 施術所所在地: 由利本荘市西目町沼田字新道下2-236
- 開設者: 塚本 駿
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成27年6月22日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知
最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号厚生労働省保険局長 通知)
4 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な理由
施術管理者は、患者が通院していないにもかかわらず、療養費支給申請書を作成し療養費を不正に請求していた。
5 監査時に判明した不正請求額(概算額)
・平成24年3月から平成26年8月施術分
不正請求額
(不正請求額) 136件分
金額 1,946,660円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
- 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(以後原則5年間受領委任の取扱いを認めない)を行うものです。
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