藤川歯科医院(岡山県倉敷市):藤川信昌が診療報酬を不正請求

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藤川歯科医院(岡山県倉敷市東富井829-3)の藤川 信昌(ふじかわ のぶまさ)が診療報酬を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

藤川歯科医院に対する患者調査の結果、実際に診療していないにもかかわらず、実施したとして診療報酬を請求していることが強く疑われた。

 

保険医及び元保険医療機関への行政処分等について

平成30年3月1日 中国四国厚生局

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藤川歯科医院➔藤川信昌➔不正請求

平成30年2月27日に開催されました中国地方社会保険医療協議会において、保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当について、これらを妥当とする答申及び建議がありました。

これを受け、中国四国厚生局長は、以下のとおり、保険医の登録の取消の行 政処分及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱いを行うこととしたのでお 知らせします。

1.内 容 保険医の登録の取消

  • 氏名: 藤川 信昌(ふじかわ のぶまさ) 64歳
  • 登録の取消年月日: 平成30年3月1日

元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: 藤川歯科医院(平成28年12月5日廃止)
  • 所在地: 岡山県倉敷市東富井829-3
  • 開設者: 藤川 信昌(ふじかわ のぶまさ)
  • 取消相当年月日: 平成30年3月1日

※ 取消相当の取扱いとは、取消処分を行う前に保険医療機関の廃止届 が提出された場合に取消処分に準じた取扱いを行うこととし、取消相当となった日から原則5年間は再指定を行わないこととするもの。

2.監査を行うに至った経緯

平成23年12月に中国四国厚生局岡山事務所へ、医療費通知に実際に受診していない藤川歯科医院の記載がある旨の患者からの情報提供が、岡山県保健福祉部長寿社会課を通じて行われた。

平成24年12月27日以降の個別指導、その後の患者調査の結果、実際に診療していないにもかかわらず、実施したとして診療報酬を請求して いることが強く疑われた。このことは、監査要綱第3の1及び2に該当することから、平成28年 2月4日から平成29年6月22日まで6回の監査を実施した。

3.監査結果

  1. 保険医の事故 保険医は、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。
  2. 元保険医療機関の事故 元開設者は、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

4.再登録

原則として、5年間は再登録及び再指定を行わない。

(参考)根拠条文

  1. 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第2号及び第3号
  2. 元保険医療機関の指定の取消相当 ・健康保険法第80条第5号及び第6号 ・平成21年4月13日付け保医発第0413001号厚生労働省保険 局医療課長通知の「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定 の取消相当及び元保険医等に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」に基づく取扱い

 

 

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