堀口整骨院(兵庫県神戸市兵庫区塚本通5-3-2 のりやすハイツ 101)の堀口 哲也(ほりぐち てつや)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。
不正内容は以下の通り
- 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨法料を付け 増して、療養費を不正に請求していた。
- 実際に行っていない部位を施術したものとして、部位を付け増して、療養費を不正 に請求していた。
- 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行っ たものとして、療養費を不正に請求していた。
- 温罨法及び電療を行っていないにもかかわらず、温罨法及び電療を行ったものとして温罨法料及び電療料を付け増して、療養費を不正に請求していた。
- 往療を必要とするやむを得ない理由がないにもかかわらず、患家で行った施術について、療養費を不正に請求していた。
平成27年8月28日 近畿厚生局
目次
堀口整骨院➔堀口 哲也➔不正請求
近畿厚生局兵庫事務所と兵庫県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の 受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
- 氏名: 堀口 哲也(ほりぐち てつや)50 歳
- 施術所名: 堀口整骨院
- 所在地: 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5-3-2 のりやすハイツ 101
- 開設者: 堀口 哲也
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成 27 年8月 28 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働 省保険局長通知 最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実 施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に 対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
(1)不正事項
- 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を不 正に請求していた。
- 冷罨法を行っていないにもかかわらず、冷罨法を行ったものとして冷罨法料を付け 増して、療養費を不正に請求していた。
- 実際に行っていない部位を施術したものとして、部位を付け増して、療養費を不正 に請求していた。
- 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行っ たものとして、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正請求額
不正請求額
平成 24 年5月から平成 26 年7月施術分
19 名分 金額 360,338 円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの 費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのこ とです。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委 任の取扱いができません。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開 設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。
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