IL CUORE にほんのご縁整骨院が療養費75万8,959円を不正請求!

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IL CUORE にほんのご縁整骨院(東京都中央区日本橋室町)/施術管理者:曽田 泰史(そた ひろし)/開設者 中村 善次(なかむら よしじ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成28年5月31日 関東信越厚生局

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IL CUORE にほんのご縁整骨院➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都と の共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 曽田 泰史(そた ひろし)
  • 施術所名: IL CUORE にほんのご縁整骨院
  • 施術所所在地: 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル7F
  • 開設者: 中村 善次(なかむら よしじ)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成28年6月1日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができ ない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の 取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強く疑われたため、平成28年2月から平成28年3月まで計4日間の 監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を 不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、療養 費を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して 行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。(その他 の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成25年11月から平成27年11月施術分

合計4人分 金額758,959円

 

 

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