仲筋 耕作(麻布デンタルクリニック)が診療報酬66万2,226円を不正請求【事件】

医療法人社団健耕会 麻布デンタルクリニック(沖縄県那覇市久茂地三丁目 15 番6号 幸マンション2階)、医療法人社団健耕会 理事長 仲筋 宣子(なかすじ のぶこ)が診療報酬66万2,226円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和6年8月1日 九州厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

(1) 不正請求

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求し
    ていた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
    に請求していた。(付増請求)
  3. 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準を満たさず、かつ、訪問診療の患者割合
    が9割5分以上であることから歯科訪問診療料の注 13 に規定する点数を算定す
    べきであるにもかかわらず、実際よりも外来診療の患者を多く計上し、施設基準
    を満たしているとして、在宅療養支援歯科診療所2の届出を辞退しないまま、歯
    科訪問診療3などの高い診療報酬を請求していた。(その他の請求)

(2) 不当請求

  1. 算定要件を満たさないリハビリテーションの診療報酬を不当に請求していた。

 

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仲筋 宣子・仲筋 耕作→不正請求→取消処分

厚生労働省九州厚生局は、令和6年8月1日付けで、保険医療機関に対する指定の取消処分及び保険医に対する登録の取消処分を行います。

この処分は、実際には行っていない保険診療を行ったとするなどして、診療報酬を不正に請求したことによるものです。(不正・不当請求額 約 66 万円)

なお、今回の処分にあたっては、令和6年7月 25 日に開催された九州地方社会保険医療協議会に諮問を行い、諮問のとおりの答申がなされています。

 

1 行政処分の内容

指定取消となる保険医療機関

  • 名称:医療法人社団健耕会 麻布デンタルクリニック
  • 所在地:沖縄県那覇市久茂地三丁目 15 番6号 幸マンション2階
  • 開設者:医療法人社団健耕会 理事長: 仲筋 宣子(なかすじ のぶこ)
  • 指定取消年月日:令和6年8月1日

登録取消となる保険医

  • 氏名:仲筋 耕作 (なかすじ こうさく) 46 歳
  • 登録取消日:令和6年8月1日

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 平成 31 年1月、後期高齢者医療広域連合から、死亡した被保険者に係る死亡後
    の期間に係る請求があったとの情報提供があった。
  2. 後期高齢者医療広域連合及び保険者からレセプトを収集し点検を行ったところ、
    全患者のうち、歯科訪問診療料を算定している患者に対し外来患者のレセプトが極めて少数であったことから、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に調査したところ、歯科訪問診療料の算定割合が 95%以上であるにもかかわらず、在宅療養支援歯科診療所2としての診療報酬を算定している疑義が生じた。
  3. 令和元年 10 月及び同年 12 月に個別指導を実施したところ、これらのことについて仲筋耕作保険医から明確な回答が得られなかったため、個別指導を中断した。
  4. 令和2年2月から同年 10 月の間に患者調査を実施したところ、診療報酬が請求
    されている患者から、麻布デンタルクリニックで受診したことがないなどの回答があった。
  5. 以上のことから、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、令和
    3年3月から令和5年3月まで計 13 日間の監査を実施した。

 

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

(1) 不正請求

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求し
    ていた。(架空請求)

    《 具体的事例 》
    ・外来患者に診療していないにもかかわらず、診療したとして請求していた。
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
    に請求していた。(付増請求)

    《 具体的事例 》
    ・外来患者が診療していない日に診療したとして、診療日数を付け増して請
    求していた。
  3. 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準を満たさず、かつ、訪問診療の患者割合
    が9割5分以上であることから歯科訪問診療料の注 13 に規定する点数を算定す
    べきであるにもかかわらず、実際よりも外来診療の患者を多く計上し、施設基準
    を満たしているとして、在宅療養支援歯科診療所2の届出を辞退しないまま、歯
    科訪問診療3などの高い診療報酬を請求していた。(その他の請求)

(2) 不当請求

  1. 算定要件を満たさないリハビリテーションの診療報酬を不当に請求していた。
    《 具体的事例 》
    ・個々の患者の症状に対応した診療計画書を作成していないにもかかわらず、
    摂食機能療法に係る費用を請求していた。

 

4 不正・不当請求金額

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正請求額
不正請求 22 名分(207 件) 593,961 円
不当請求 1 名分(25 件) 68,265 円

上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時
点では確定していない。

 

 

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