にこにこ整骨院(大阪府堺市西区鳳東町7-838)の岡田 重幸(おかだ しげゆき)、開設者: 鳳 株式会社 代表取締役 福田 章子(ふくだ あきこ)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。
平成2 7年6月5日 近畿厚生局
目次
にこにこ整骨院➔岡田 重幸(鳳 株式会社 代表取締役 福田 章子)➔ 不正請求
近畿厚生局指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当 な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」 という。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。
1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 氏名: 岡田 重幸(おかだ しげゆき)48 歳
- 施術所名: にこにこ整骨院
- 所在地: 大阪府堺市西区鳳東町7-838
- 開設者: 鳳 株式会社 代表取締役 福田 章子(ふくだ あきこ)
※当該柔道整復師は、平成 25 年 11 月 30 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。
2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成 27 年6月5日 ※決裁後主任者記入 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができな い。)
3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠となる規定
柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚 生労働省保険局長通知
最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省 保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
被保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を 実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復 師及び当該開設者に対して監査を実施した。
5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
- 不正事項 実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を 不正に請求していた。
- 不当事項 初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費 を不当に請求していた。
監査時に判明した不正及び不当請求額
不正請求額
平成 23 年1月から平成 25 年8月施術分
不正分 42 名分 金額 87,898 円 不当分 12 名分 金額 525 円
(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
- 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱 いのことです。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領 委任の取扱いができません。
- 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の 開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。
「受領委任の取扱いの中止相当」とは
- 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができな いため、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを認めない)を行うものです。
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