おおもと鍼灸整骨院:大本 圭祐が療養費26万4,950円を不正請求!

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おおもと鍼灸整骨院(広島県尾道市土堂2-6-3 3F)の大本 圭祐(おおもと けいすけ)が柔道整復施術療養費26万4,950円を不正に請求し得ていたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止について

平成30年3月19日 中国四国厚生局

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おおもと鍼灸整骨院➔大本 圭祐➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、中国四国厚生局と広島県が共同で監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養 費」という。)の受領委任の取扱いを中止とすることを決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 大本 圭祐(おおもと けいすけ) 40歳
  • 施術所名: おおもと鍼灸整骨院(おおもとしんきゅうせいこついん)
  • 施術所所在地: 広島県尾道市土堂2-6-3 3F

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成30年3月19日(月) (当該柔道整復師は、以後原則として 5 年間療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠

「柔道整復師の施術に係る療養費について」 (平成 22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から療養費の不正請求に係る情報提供があり、中国四国厚生局と広島県が共同で監 査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った事由

(不正事項)

  1. 負傷原因を患者に確認することなく、施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
  2. 療養費の支給対象とならない施術所又は患家以外の場所で行った施術について、保険施術と して施術録に記載し、療養費を不正に請求していた。

(不当事項)

  1. 算定要件を満たさない初検時相談支援料を不当に請求していた。
  2. 施術録に患者から確認した負傷原因の記載がなく、急性又は亜急性の外傷性の負傷である根 拠が乏しいまま療養費を不当に請求していた。

6 監査時に判明した不正及び不当請求額

平成28年9月から平成29年5月施術分

 

不正請求額

合計 20名分 金額 246,850円 内訳

不正:19名分 金額 222,620円

不当: 3名分 金額 24,230円

なお、監査で判明した分以外についても不正・不当請求のあったものについては、最初に監査を行った日の前月から5年前まで遡り保険者等へ返還させることとしています。

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、施術に要した費用のうち、一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求する取扱いのことです。 なお、この受領委任の取扱いが中止になると、患者は、施術に要した費用の全額を一旦施術者に支払い、一部負担金を除いた残りの費用を保険者に療養費として請求することとなります。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受 領委任の取扱いができません。

 

 

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