楯川鍼灸接骨院:楯川 徳人が療養費93万1,066円を不正請求!

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楯川鍼灸接骨院(大阪府大阪市住吉区東粉浜3-28-7)の楯川 徳人(たてかわ のりひと)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成2 8年1月1 5日 近畿厚生局

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楯川鍼灸接骨院➔楯川 徳人➔不正請求

指導監査課と大阪府が柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復 施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 楯川 徳人(たてかわ のりひと)32 歳
  • 施術所名: 楯川鍼灸接骨院
  • 所在地: 大阪府大阪市住吉区東粉浜3-28-7
  • 開設者: 楯川 徳人

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 28 年1月 15 日 (当該柔道整復師は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成 22 年5月 24 日付保発 0524 第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成 25 年4月 24 日付保発 0424 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、 個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われた ことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由

(1)不正事項

  • 往療を行っていないにもかかわらず、往療を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
  • 夜間に往療を行っていないにもかかわらず、夜間に往療を行ったも のとして、療養費を不正に請求していた。

(2)不当事項

初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわ らず、療養費を不当に請求していた。

(3)監査時に判明した不正及び不当請求額

不正請求額

平成 26 年1月から平成 26 年7月施術分

不正分 13名分 金額 931,066 円

不当分 1名分 金額 90 円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5 年間は受領委任の取扱いができません。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となっていた施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等をしません。

 

 

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