【事件】中川歯科医院(中川 健司)が保険医の指定取消

中川歯科医院(京都市伏見区新町5丁目 509-1)、 中川 健司(なかがわ けんじ)が保険医の取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和5年7月28日 近畿厚生局

 

 

 

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中川 健司(なかがわ けんじ)→不正請求→取消処分

令和6年3月12日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医の登録の取消し」については了承するとの答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」については妥当との建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

 

1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

登録の取消となる保険医

  • 氏名:中川 健司(なかがわ けんじ)(62歳)
  • 登録取消年月日:令和6年3月19日

指定の取消となる保険医療機関

  • 名称:中川歯科医院
  • 所在地:京都市伏見区新町5丁目 509-1 塚本ビル2F-B
  • 開設者:中川 健司
  • 指定取消年月日:令和6年3月19日

当該保険医療機関は令和5年9月25日付けで廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

 

2 監査を行うに至った経緯

  1. 患者から近畿厚生局京都事務所に対し、医療費通知に記載された金額が手元の領収証の金額より高く、通院日数が実際に通院した日数より多い等の情報提供があった。
  2. 個別指導を実施し、中川歯科医師に情報提供内容について確認したところ、請求内容に間違いない旨の回答はあったものの、診療報酬が請求されている検査及び処置に使用する歯科材料及び特定薬剤の購入が確認できないもの並びに処置の診療報酬を請求している部位が欠損歯であることが確認され、これらの疑義について、中川歯科医師から明確な回答が得られなかったため、個別指導を中断した。
  3. 個別指導を再開し、上記(2)の疑義について説明を求めたところ、中川歯科医師は、誰でも間違えることはある旨を述べ、診療報酬の不正な請求を認めた。
  4. これらのことから、診療内容及び診療報酬の請求について不正又は著しい不当が疑われたため、個別指導を中止し、令和5年6月8日から同年8月3日まで計4日間の監査を実施した。

 

3 取消処分の主な理由

  1. 度重なる監査の通知にもかかわらず、中川歯科医師は、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。このことは、保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しを定めた健康保険法第 80 条第5号に該当し、保険医又は保険薬剤師の登録の取消しを定めた同法第 81 条第2号に該当する。
  2. また、診療録その他の帳簿書類の提出を命じたにもかかわらず、中川歯科医師は、正当な理由なく提出を拒否した。このことは、同法第 80 条第4号に該当する。

 

4 再指定等

原則として、指定の取消の日及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消

健康保険法第80条第4号及び第5号

○ 保険医の登録の取消

健康保険法第81条第2号

 

 

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