【事件】つなぐハートクリニック(小西 悠太郎)が保険医の登録取消

つなぐハートクリニック(東京都渋谷区東二丁目8番3号)、 小西 悠太郎(43 歳)が保険医の登録の取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和6年9月25日 関東信越厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

1.元保険医療機関

  • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

2.保険医

  • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である小西悠太郎医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
  • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

 

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つなぐハートクリニック(小西 悠太郎)→取消処分

令和6年9月 18 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

 

1 行政処分の内容

1.保険医の登録の取消

  • 氏名:小西 悠太郎(43 歳)
  • 登録取消年月日:令和6年9月 25 日
  • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

2.元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称:つなぐハートクリニック
  • 所在地:東京都渋谷区東二丁目8番3号
  • 開設者:小西 悠太郎
  • 指定取消年月日:令和6年9月 25 日

当該保険医療機関は、令和3年4月 11 日付けで保険医療機関の廃止をしてい
ることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱い
とは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをするものです。

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 当該医療機関の近隣に所在する薬局の職員から、医師より高額医薬品の処方箋のFAXがあり直接医薬品を取りに来るということが複数回あり、不正請求が疑われるとの情報提供があった。
  2. さらに、介護付き有料老人ホームの運営会社から、訪問診療を受けていた入居者等が医療費通知を確認したところ、薬局より高額な調剤費が記載されていたとの問い合わせがあり、保険者へ確認した結果、その調剤費は当該医療機関からの処方箋に基づく請求であったため疑義が生じたとの情報提供があった。
  3. 情報提供内容を確認するため、介護付き有料老人ホーム及び入居する患者等に対し調査を実施した結果、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、令和3年8月から令和5年 12 月まで計6日間の監査を実施したが、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

 

3 行政処分等の主な理由

1.元保険医療機関

  • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

2.保険医

  • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である小西悠太郎医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
  • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

 

 

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