【事件】セントラル歯科(伊東 祐博)が保険医の登録取消

セントラル歯科(東京都江戸川区中央四丁目 21 番 14 号 創新ビル1階)、伊東 祐博(72 歳)が保険医の登録の取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和6年6月27日 関東信越厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

1.元保険医療機関

  • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

2.保険医

  • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である伊東祐博歯科医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
  • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

 

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セントラル歯科(伊東 祐博)→取消処分

令和6年6月 19 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

 

1 行政処分の内容

1.保険医の登録の取消

  • 氏名:伊東 祐博(72 歳)
  • 登録取消年月日:令和6年6月 27 日
  • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

2.元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称:セントラル歯科
  • 所在地:東京都江戸川区中央四丁目 21 番 14 号 創新ビル1階
  • 開設者:伊東 祐博
  • 指定取消年月日:令和6年6月 27 日

当該保険医療機関は、令和4年 10 月 31 日付けで保険医療機関の廃止をして
いることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱
いとは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをするものです。

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 保険者等から、患者等が実際には受診していないにもかかわらず、診療報酬が請求されている旨の情報提供があり、不正請求が疑われた。
  2. 当該情報内容を確認する必要性があり、個別指導を実施するとして通知したところ、個別指導を欠席し、令和4年 10 月 31 日付けで医療機関を廃止した。
  3. 患者調査を実施したところ、診療を行っていないにもかかわらず診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和5年7月から同年 11 月まで計3日間の監査を実施したところ、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

 

3 行政処分等の主な理由

1.元保険医療機関

  • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

2.保険医

  • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である伊東祐博歯科医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
  • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

 

 

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