プラザ整骨院(東京都江東区):藤本 安生が285万5,088円を不正請求

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プラザ整骨院(東京都江東区大島3-14-17)の藤本 安生(ふじもと やすお)が柔道整復施術療養費285万5,088円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当につい

平成29年1月27日 関東信越厚生局

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プラザ整骨院➔藤本 安生➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 藤本 安生(ふじもと やすお)
  • 施術所名: プラザ整骨院
  • 施術所所在地: 東京都江東区大島3-14-17
  • 開設者: 藤本 安生

※当該柔道整復師は、平成 25年11月26日付けで受領委任の取扱いを辞退して いることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成29年1月28日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。 なお、開設者についても、以後原則 5 年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別 指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成27年10月から平成28 年6月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際には施術所に勤務していないにもかかわらず、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成22年10月から平成25年11月施術分

合計11人分 金額2,855,088円

 

 

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