医療法人社団 石塚医院が不正請求で保険医療機関の取消処分に

東京都三鷹市井の頭の医療法人社団 石塚医院が3,741,653円を不正に請求し保険医療機関の取消処分となりました。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に 請求していた。(架空請求)
  2. 通院している患者に対し、医師が診療していないにもかかわらず、診療 報酬を不正に請求していた。(その他請求)
  3. 請求できない自己診療したものについて、診療報酬を不正に請求して いた。(その他請求)

 

元保険医療機関への対応について(平成28年10月20日)(PDF:67KB)

平成28年10月20日 関東信越厚生局

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石塚医院➔個別指導➔監査➔取消処分

元保険医療機関への対応について 平成28年10月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療 機関の指定の取消相当」について意見伺をした結果、「取消相当が妥当」との建 議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  1. 名称 医療法人社団 石塚医院
  2. 所在地 東京都三鷹市井の頭二丁目33番23号
  3. 開設者 医療法人社団 石塚医院 北村  壽國 (きたむら としくに)
  4. 指定の取消相当年月日 平成28年10月21日

※ 当該保険医療機関は、平成 26年 8 月 31 日付で廃止となっている ことから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取 扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

保険者から、「医療費通知に通院していない医療機関名が記載されている。」 と被保険者から情報があった旨の情報提供があったため個別指導を実施したところ、開設者が診療内容及び診療報酬の請求について不正を認めたため、 平成26年10月から平成27年8月まで延べ6日間の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に 請求していた。(架空請求)
  2. 通院している患者に対し、医師が診療していないにもかかわらず、診療 報酬を不正に請求していた。(その他請求)
  3. 請求できない自己診療したものについて、診療報酬を不正に請求して いた。(その他請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 件数 115件
  • 不正請求額 3,741,653円

※ なお、監査で判明した以外の分についても不正等請求があったものにつ いては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとして いる。

 

 

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医療法人社団救世会 床鍋診療所が不正請求で指定取消処分に!

東京都武蔵野市吉祥寺の医療法人社団 救世会 床鍋診療所が診療報酬を不正に請求していたことから保険医療機関の指定取消処分となりました。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 電話による再診であり、対面診療していないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

元保険医療機関への対応について(平成29年2月16日)(PDF:74KB)

平成29年2月16日 関東信越厚生局から

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床鍋診療所➔聞き取り➔監査➔取消処分

元保険医療機関への対応について 平成29年2月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当」について意見伺をした結果、「取消相当が妥当」との建議 がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  1. 名称: 医療法人社団 救世会 床鍋診療所
  2. 所在地: 東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目1番1号 桜井ビル2階
  3. 開設者: 医療法人社団 救世会 理事長 床鍋 とこなべ 博人 ひ ろ と
  4. 指定の取消相当年月日: 平成29年2月17日

※ 当該保険医療機関は、平成 27年6月 30日付で指定の辞退となって いることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

保健所から、「お金を送付して依頼すると薬剤が郵送されてくる。」と患者の 家族から相談があった旨の情報提供があったため個別指導を実施したところ、電話による依頼に基づき薬剤を郵送し、依頼を受けた日に診療報酬を請求していることが開設管理者及び従業者への聴き取りで確認されたため、平成27年 7月から平成28年1月まで延べ5日間の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 電話による再診であり、対面診療していないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 件数 579件
  • 不正請求額 2,315,543円

※ なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

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医療法人八龍会なかみどり歯科が診療報酬を不正請求し指定取消

大阪府泉佐野市の医療法人八龍会なかみどり歯科は、著しい不正請求を繰り返し行っていたとして個別指導を中止し、計31日間の監査を実施したうえで保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 実際には診療録に記載がある歯科医師が出勤しておらず、歯科医師からの指示もなく 歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪問診療を行ったもの として、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  6. 実際には診療録に記載がある歯科医師は出勤しているが施設に訪問しておらず、歯科 医師からの指示もなく歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科 訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  7. 実際には診療録に記載がある歯科医師は、診療録に記載がある施設とは別の施設で歯 科訪問診療を行っているにもかかわらず、当該歯科医師が同日、同時刻に診療録に記載 がある施設に訪問し、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求してい た。(その他の請求)
  8. 実際には診療録に記載がある歯科医師は当該保険医療機関に勤務しておらず、歯科医 師からの指示もなく歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪 問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

元保険医療機関の指定の取消相当(平成29年11月27日付)(PDF:118KB)

平成29年11月27日 近畿厚生局

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医療法人八龍会なかみどり歯科→個別指導・監査→取消処分

元保険医療機関の指定の取消相当について 平成29年11月20日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の 指定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 医療法人八龍会なかみどり歯科
  • 所在地: 大阪府泉佐野市上瓦屋 350 番地の2
  • 開設者: 医療法人八龍会
  • 理事長: 田中 (法人番号 5120105006529)
  • 取消相当年月日: 平成29年11月27日

※1 当該保険医療機関は平成28年7月31日付で廃止していることから、指定の取消相 当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等 の取扱いをするものです。

※2 当該医療法人は平成29年2月21日付で大阪地方裁判所から破産手続開始の決定が なされています。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成26年12月2日及び平成27年4月15日、匿名の者から近畿厚生局指導監査課に対し、①歯科医師等の名義を借りて診療報酬の水増し請求をしている、②当該保険医療機関か ら半径16㎞を超えた病院等の施設の入所者に歯科訪問診療を行っていること及び医療法人八龍会の事務所から出発し、同事務所に戻っているにもかかわらず、同法人の各分院 から歯科訪問診療を行ったものとして診療報酬を請求してる旨の情報提供があった。
  2. 平成27年10月22日及び同年11月19日、個別指導を実施したところ、技工指示書と納品 書の記載内容が相違していることについて、管理者は歯科技工物の付け増し及び歯科材 料を振り替えて診療報酬を不正に請求していたことを認めたものの、歯科訪問診療につ いては、①休暇で出勤していない歯科医師名が診療録に記載されている、②歯科医師の 出勤前の時間が歯科訪問診療の実施時刻として診療録に記載されている、③訪問歯科衛 生指導の担当者の指導時間が重複していることについて、明確な回答が得られなかった ことから、個別指導を中断した。
  3. 個別指導において持参のあった診療録及びタイムカード等を精査した結果、上記(2) における①及び②の事象が多数認められ、著しい不正請求が疑われたことから、平成28 年2月8日に個別指導を中止する旨を通知し、平成28年2月18日から同年12月15日まで 計31日間の監査を実施した。

3 指定の取消相当の主な理由

監査において判明した指定の取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 実際には診療録に記載がある歯科医師が出勤しておらず、歯科医師からの指示もなく 歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪問診療を行ったもの として、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  6. 実際には診療録に記載がある歯科医師は出勤しているが施設に訪問しておらず、歯科 医師からの指示もなく歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科 訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  7. 実際には診療録に記載がある歯科医師は、診療録に記載がある施設とは別の施設で歯 科訪問診療を行っているにもかかわらず、当該歯科医師が同日、同時刻に診療録に記載 がある施設に訪問し、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求してい た。(その他の請求)
  8. 実際には診療録に記載がある歯科医師は当該保険医療機関に勤務しておらず、歯科医 師からの指示もなく歯科衛生士が訪問しているにもかかわらず、当該歯科医師が歯科訪 問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成24年1月分から平成 27年12月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額 39名分 241件 3,495,796円
  • 不当請求金額 38名分 456件 4,526,594円

5 再指定

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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新八日市歯科が不正請求や二重請求を繰り返し指定取消処分!

滋賀県東近江市中野町の新八日市歯科は、不正請求や二重請求を繰り返し行うことで治療費を不正に所得したとして、個別指導を中止し27日間の監査を実施した。

そのことにより、保険医療機関の指定の取消処分と同等の取扱いとなった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療した ものとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 請求することができない診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関の指定の取消相当(平成29年11月13日付)(PDF:211KB)

平成29年11月6日:近畿厚生局

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新八日市歯科→個別指導実施・中止→監査取消

元保険医療機関の指定の取消相当について 平成29年11月6日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の 指定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 新八日市歯科
  • 所在地: 滋賀県東近江市中野町 992 番地1
  • 開設者: 品川 昭藏(しながわ しょうぞう)(58歳)
  • 取消相当年月日: 平成29年11月13日

※ 当該保険医療機関は平成26年11月30日付で廃止していることから、指定の取消相当 の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成25年4月26日、匿名の者から近畿厚生局滋賀事務所(以下「滋賀事務所」という。) に対し、自費の冠を装着し、患者から費用を徴収しているにもかかわらず、保険適用の 冠を装着したものとして、保険請求している旨の情報提供があった。
  2. 平成25年8月1日、個別指導を実施したところ、直近3年分の歯科技工納品書の持参 を指示していたにもかかわらず、直近1年分しか持参がなく、情報内容の疑義が確認で きなかったことから、個別指導を中断し、残りの2年分の歯科技工納品書の提出を指示した。
  3. 平成25年8月12日、当該医療機関から滋賀事務所に対し、歯科技工納品書の提出があ り、その内容を確認したところ、平成24月4月以降に使用できることになった全部金属 冠の略称である「FMC」及び硬質レジンジャケット冠の略称である「HJC」が、平 成24年3月以前の歯科技工納品書に記載されていたことから、歯科技工納品書を書き換えていることが疑われた。
  4. 平成25年10月3日、個別指導を再開し、平成24年3月以前の歯科技工指示書を確認し たところ、歯科技工納品書と同様に、「FMC」及び「HJC」の略称が歯科技工指示 書にも記載されていたため、その理由を確認したところ、開設管理者である品川歯科医 師から明確な回答がなかったため個別指導を中断した。
  5. 平成26年3月20日、個別指導を再開したところ、品川歯科医師は、実際には保険適用 外の冠を装着しているにもかかわらず、保険適用の硬質レジンジャケット冠を装着した ものとして、診療報酬を請求していることを認めたことから個別指導を中止し、平成26 年3月20日から平成28年12月6日まで計27日間の監査を実施した。

3 指定の取消相当の主な理由

監査において判明した指定の取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療した ものとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 請求することができない診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成22年6月分から平成 26年4月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額 35名分 85件 740,890円
  • 不当請求金額 39名分 137件 517,180円

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについて は、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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北九州市の勝田歯科医院:勝田高史が不正請求で取消処分

福岡県北九州市の勝田歯科医院は、実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していたなどとして、保険医療機関および保険医の登録取消となった。

不正内容は以下の通り。

(1) 不正請求

① 架空請求 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求し ていた。

《 具体的事例 》

・ 当該月に一度も受診していない患者について、歯科再診料、歯科疾患管理 料、歯科衛生実地指導料及び歯冠修復物の製作、装着に係る一連の費用等を 請求していた。

② 付増請求 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不 正に請求していた。

《 具体的事例 》

・ 実際には製作、装着していない歯冠修復物等を製作、装着したとして請求 していた。

・ 歯科衛生士が勤務していないにもかかわらず、歯科衛生実地指導料を請求し ていた。

③ 振替請求 実際に行った保険診療を、保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

・ 有床義歯の製作に際し、実際に使用した金属を保険点数の高い別の金属を 使用したとして請求していた。

④ その他の請求 保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報 酬を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

・ 実際には小臼歯に保険適用外のレジン前装金属冠を使用したブリッジを製 作、装着したにもかかわらず、保険適用の全部金属冠を使用したブリッジを 製作、装着したとして請求していた。

(2) 不当請求

・ 算定要件を満たさない医学管理等、検査、画像診断、リハビリテーション及び 歯冠修復及び欠損補綴に係る診療報酬を不当に請求していた。

 

元保険医療機関への対応及び保険医に対する行政処分について

厚生労働省九州厚生局

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歯科:個別指導→不正発覚→指導中止→監査

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消 厚生労働省九州厚生局は、平成28年7月28日付けで、保険医療機関に対する指定 の取消処分及び保険医に対する登録の取消処分を行いました。

この処分は、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して請求するな ど、診療報酬を不正に請求したことによるものです。(不正・不当請求額 約174万円) なお、今回の処分にあたっては、平成28年7月25日に開催された九州地方社会保険医療協議会に諮問を行い、諮問のとおりの答申がなされています。 記

1.保険医療機関の指定の取消処分及び保険医の登録の取消処分

(1) 指定取消となる保険医療機関

  1. 名称: 勝田歯科医院
  2. 所在: 地 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2-13-12
  3. 開設者: 勝 田 高 史(かつた たかふみ)
  4. 指定取消日: 平成28年7月28日

(2) 登録取消となる保険医

  1. 氏名: 勝 田 高 史(かつた たかふみ) 49歳
  2. 登録取消日: 平成28年7月28日

2.根拠条文

  1. 保険医療機関の指定取消 ・ 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
  2. 保険医の登録取消 ・ 健康保険法第81条第1号及び第3号

3.診療報酬の不正及び不当請求

監査において確認した不正・不当請求に係るレセプト件数及び金額 (平成23年6月~平成27年6月)

不正・不当請求の金額
  • 不正請求 20名分 レセプト 57件 1,549,226円
  • 不当請求 20名分 レセプト 66件 197,834円

合 計 40名分 レセプト 123件 1,747,060円 (20名分) (67件) ※( )内は、患者実人数及びレセプト実件数である。 (注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な 不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現 時点では確定していない。

4.取消処分の主な理由

(1) 不正請求

① 架空請求 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求し ていた。

《 具体的事例 》

  • 当該月に一度も受診していない患者について、歯科再診料、歯科疾患管理 料、歯科衛生実地指導料及び歯冠修復物の製作、装着に係る一連の費用等を 請求していた。

② 付増請求 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不 正に請求していた。

《 具体的事例 》

  • 実際には製作、装着していない歯冠修復物等を製作、装着したとして請求 していた。
  • 歯科衛生士が勤務していないにもかかわらず、歯科衛生実地指導料を請求し ていた。

③ 振替請求 実際に行った保険診療を、保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬 を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

  • 有床義歯の製作に際し、実際に使用した金属を保険点数の高い別の金属を 使用したとして請求していた。

④ その他の請求 保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報 酬を不正に請求していた。

《 具体的事例 》

  • 実際には小臼歯に保険適用外のレジン前装金属冠を使用したブリッジを製 作、装着したにもかかわらず、保険適用の全部金属冠を使用したブリッジを 製作、装着したとして請求していた。

(2) 不当請求

  • 算定要件を満たさない医学管理等、検査、画像診断、リハビリテーション及び 歯冠修復及び欠損補綴に係る診療報酬を不当に請求していた。

5.監査を行うに至った経緯等

  1. 平成27年8月、当該保険医療機関に対し個別指導を実施したところ、勝田歯科医師が、歯科衛生士がいないにもかかわらず歯科衛生実地指導料を保険請求し ていたことを認め、また、指導当日に持参するよう依頼していた資料の一部が未持参であったことから、個別指導を中断した。
  2. 平成27年9月、個別指導を再開したところ、勝田歯科医師が、個別指導を受けるにあたり、同指導の対象患者に関する診療録や歯科技工指示書等を作り直したとの発言がなされ、また、歯科衛生士がいないにもかかわらず歯科衛生実地指導料の請求を行っていたことを改めて認めたことから不正請求が疑われ、個別指導を中止した。
  3. さらに、患者調査においても、口腔内診査所見と診療報酬明細書の記載内容とに相違がみられ、不正請求が強く疑われたため、監査を実施した。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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下新川郡の西島歯科医院:西島 泰人が不正請求で保険医登録取消

富山県下新川郡の西島歯科医院は、「元保険医療機関の指定取消相当」についての建議及び「保険医の登録取消」についての答申を受け、保険医の登録取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 患者に対し、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付していなかった。
  6. 保存期間が経過していないにもかかわらず、歯科エックス線フィルムを保存していなかった。
  7. 算定要件を満たさない医学管理料等、検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の診療報酬を不当 に請求していた。
  8. 歯科エックス線フィルムを紛失したにもかかわらず、画像診断の診療報酬を不当に請求していた。

元保険医療機関への対応及び保険医に対する行政処分について(平成25年4月10日付)(PDF:65KB)

平成25年4月10日 東海北陸厚生局

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歯科:建議及び「保険医の登録取消」についての答申→取消

元保険医療機関への対応及び保険医に対する行政処分について標記について、

平成25年4月9日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指定取消相当」についての建議及び「保険医の登録取消」についての答申を受けたので、以下のとおり処分等することを決定した。

1.処分等の内容

(1)元保険医療機関の指定取消相当

  • 元保険医療機関名:西島歯科医院
  • 所在地:富山県下新川郡入善町入膳7206―1
  • 元開設・管理者:西島 泰人(にしじま たいと)
  • 指定年月日:平成元年9月9日
  • 診療科名:歯科
  • 病床数:0床

(2)保険医の登録取消

  • 保険医:西島 泰人(57歳)
  • 保険医登録番号:富歯713
  • 保険医登録年月日:昭和60年8月16日

2.主な事故の内容

【元保険医療機関の事故】

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  4. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  5. 患者に対し、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付していなかった。
  6. 保存期間が経過していないにもかかわらず、歯科エックス線フィルムを保存していなかった。
  7. 算定要件を満たさない医学管理料等、検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の診療報酬を不当 に請求していた。
  8. 歯科エックス線フィルムを紛失したにもかかわらず、画像診断の診療報酬を不当に請求していた。

【保険医の事故】

保険医は、元保険医療機関の事故の(1)から(4)について、診療録に不実記載し保険医療機関 に診療報酬を不正に請求させていた。

また、元保険医療機関の事故の(7)について、保険医療機 関に診療報酬を不当に請求させていた。

3.監査において確認した不正・不当請求額等・監査の対象期間

平成21年4月診療分~平成23年7月診療分

不正・不当請求の金額
  • 不正請求 37人(17人) 3,065,914円
  • 不当請求 17人(17人) 185,351円

※( )内は実人数

4.行政処分等の年月日

平成25年4月11日 取消相当となった日から5年を経過するまでの間に、再指定の申請があった場合は保険医 療機関として再指定を行わない。

また、保険医の再登録は、原則としてこの日より5年間は 受けられず、保険診療ができない。

5.その他参考事項

当該保険医療機関は、平成23年8月26日付をもって廃止されている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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掛川市の水野歯科クリニック:水野重康が不正請求で取消処分

静岡県掛川市の水野歯科クリニックは、受診日数は同じであるが保険点数が相違するとの情報提供があり個別指導を実施したところ、診療報酬を不正に請求していたなどの理由で、保険医療機関の指定・保険医の登録の取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求 していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保険診療したかのよ うに装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報 酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

保険医療機関及び保険医に対する行政処分について(平成28年2月17日)(PDF:63KB)

平成28年2月17日:東海北陸厚生局

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歯科:個別指導→個別指導中止→監査→取消処分

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

平成28年2月16日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関 の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、東海北陸厚生局長は以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせし ます。

1 行政処分の内容

(1)保険医療機関の指定の取消

  • 名称:水野歯科クリニック
  • 所在地:静岡県掛川市仁藤町6-1
  • 開設者:水野 重康(みずの しげやす)
  • 取消年月日:平成28年2月18日
  • 根拠となる法律:健康保険法第 80 条第1号、第2号、第3号、第6号

(2)保険医の登録の取消

  • 氏名:水野 重康 (66 歳)
  • 取消年月日:平成28年2月18日
  • 根拠となる法律:健康保険法第 81 条第1号、第3号

2 監査を行うに至った経緯

  1. 保険者から東海北陸厚生局静岡事務所に対し、医療費通知と領収書を確認した結果、受診日数は同じであるが保険点数が相違するとの情報提供があった。
  2. 個別指導を実施したところ、有床義歯に関して技工指示書及び納品書には記載がない材料を診療録に記載し、診療報酬の請求を行っていることが疑われたことから個別指導を中断した。
  3. 患者調査を実施したところ、技工指示書及び納品書の内容と患者口腔内の有床義歯に係る材料は一致したものの、これらと診療録及び診療報酬明細書の内容が相違したことから、付増請 求及び振替請求が疑われた。
  4. 個別指導を再開し、患者調査の結果について確認したところ、付増請求及び振替請求が強く疑われたことから個別指導を中止し、監査を実施した。

3 行政処分の主な理由

監査において判明した行政処分の理由となる主な事実は以下のとおり。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求 していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保険診療したかのよ うに装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診療報 酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  5. 不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

4 不正・不当金額

監査において判明した不正・不当金額は、監査で使用した平成 23 年4月~平成 26 年8月分ま でのレセプトのうち以下のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 不正請求 120 名 311 件 1,775,558 円
  • 不当請求 54 名 187 件 156,325 円

なお、監査で判明した以外分についても不正・不当請求のあったものについては、監査の日か ら5年前まで遡り保険者へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険 医の再登録は行わない。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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尼崎市・片野歯科医院:片野 隆が多額の不正請求で取消処分に

兵庫県尼崎市の片野歯科医院は、患者からの情報提供により不正請求が発覚。個別指導により多額の不正請求が強く疑われたことにより、18日間の監査を実施。取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当(平成29年6月15日付)(PDF:215KB)

平成29年6月15日 近畿厚生局

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歯科:個別指導再開➔個別指導中止➔18日間の監査

保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当について

平成29年6月8日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医の登録の取消」が妥当との答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

(1)登録の取消となる保険医

  • 氏名: 片野 隆(かたの たかし)(52歳)
  • 取消年月日: 平成29年6月15日
  • 氏名: 片野 昭(かたの あきら)(84歳)
  • 取消年月日: 平成29年6月15日

(2)指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 片野歯科医院
  • 所在地: 兵庫県尼崎市南塚口町4-2-1
  • 開設者: 片野 隆
  • 取消相当年月日: 平成29年6月15日

※ 当該保険医療機関は平成28年7月31日付で廃止していることから、指定の取消相当 の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取 扱いをするものです。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成26年2月13日、患者から尼崎市及び兵庫県を通じて近畿厚生局兵庫事務所(以下 「兵庫事務所」という。)に対し、平成25年2月以降通院していないにもかかわらず、 同年2月から同年8月の診療分が医療費通知に記載されている旨の情報提供があった。
  2. また、平成26年4月24日及び同年9月3日にも、患者から健康保険組合、尼崎市及び兵庫県を通じて兵庫事務所に対し、通院していない期間の診療分が医療費通知に記載さ れている旨の情報提供があった。
  3. 平成26年11月13日、個別指導を実施したところ、指導対象患者の診療録の一部、歯科 技工物に係る指示書及び納品書並びにエックス線フィルム等、多数の書類について持参 がなかった。また、診療内容の質問に、開設・管理者から主治医が誰かも含め明確な回 答がなかったため、個別指導を中断した。
  4. 平成27年2月26日、個別指導を再開したところ、多数の患者について、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、個別指導を中止し、平成27年7月30日から 平成28年10月6日まで計18日間の監査を実施した。

3 取消処分及び取消相当の主な理由

監査において判明した取消処分及び取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 (架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求 していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療 報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

4 不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成22年11月分から平成 27年2月分までのレセプトのうち以下のとおり

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額: 33名分 170件 1,021,413円
  • 不当請求金額: 31名分 165件 418,041円

なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについて は、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5 再指定等

原則として、登録の取消の日及び指定の取消相当の日から5年間は、保険医の再登録及 び保険医療機関の再指定は行わない。(参考)取消処分の根拠条文

  • 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
  • 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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明石デンタルクリニック:髙山義央が訪問診療料を不正請求

兵庫県明石市の医療法人社団柊和会明石デンタルクリニックが訪問診療に係る診療報酬を不正に請求したとして計7回の監査が実施された。

不正内容は以下の通り

実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬 を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関の指定の取消(平成28年8月15日付)(PDF:188KB)

平成28年8月8日 近畿厚生局

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歯科:訪問診療を不正請求監査7回

保険医療機関の指定の取消について

平成28年8月1日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定 の取消」が妥当との答申がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせします。

1 保険医療機関の指定の取消

指定の取消となる保険医療機関

  • 名称: 医療法人社団柊和会明石デンタルクリニック
  • 所在地: 兵庫県明石市山下町13番11号米澤ビル1階
  • 開設者: 医療法人社団柊和会 理事長 髙山 義央(法人番号5120005011216)
  • 取消年月日: 平成28年8月15日

2 監査を行うに至った経緯

平成26年5月15日から9月18日にかけて、開設者法人が開設する別の歯科診療所(以下「別 診療所」という。)に対して実施した監査において、歯科訪問診療に係る診療録に実際に行った診療時刻と異なる時刻を不実記載し、歯科訪問診療料等を不正に請求していたことが認められ、別診療所と当該保険医療機関のレセプトの請求傾向が同様であることなどから、別診療所と同様、当該保険医療機関でも不正請求が行われていたことが疑われたため、平成27 年7月2日ほか計7回の監査を実施した。

3.取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  • 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬 を不正に請求していた。(その他の請求)

4.不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成25年8月分から平成27 年1月分までのレセプトのうち以下のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額: 19名分 68件 525,243円
  • 不当請求金額: 4名分 13件 66,420円

なお、監査で判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、保険医 療機関の指定日(平成25年8月1日)まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5.再指定

原則として、指定の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第2号及び第6号

 

 

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多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

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三木デンタルクリニック:髙山 義央が診療報酬を不正請求

兵庫県三木市の医療法人社団柊和会三木デンタルクリニックが、歯科訪問診療の診療報酬を不正に請求していたことから指定の取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬 を不正に請求していた。(その他の請求)
  2. 保険医療機関と患者の所在する施設の距離が16㎞を超えており、当該保険医療機関から歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求してい た。(その他の請求)

 

元保険医療機関の指定の取消相当(平成28年8月8日付)(PDF:201KB)

平成28年8月8日 近畿厚生局

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歯科:訪問診療の不正請求で計7回の監査

元保険医療機関の指定の取消相当について

平成28年8月1日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指 定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

1 元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称: 医療法人社団柊和会三木デンタルクリニック
  • 所在地: 兵庫県三木市緑が丘町本町1丁目236番地の1平井ビル2階C号室
  • 開設者: 医療法人社団柊和会 理事長 髙山 義央(法人番号5120005011216)
  • 取消相当年月日: 平成28年8月8日

※ 当該保険医療機関は、平成25年8月26日付けで廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとしている。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

2 監査を行うに至った経緯

  1. 開設者法人である医療法人が歯科診療所を開設し、平成25年8月1日付けで新たに保険医療機関の指定を受けた。このことにより、当該保険医療機関が訪問していた施設患者に対する歯科訪問診療を継続的に行えることから、同年8月26日付けで当該保険医療機関の廃止届の提出があった。
  2. 平成26年5月15日から9月18日にかけて、開設者法人が開設する上記(1)とは別の歯科診療所(以下「別診療所」という。)に対して実施した監査において、歯科訪問診療に係る診療録に実際に行った診療時刻と異なる時刻を不実記載し、歯科訪問診療料等を不正に請求 していたことが認められ、別診療所と当該保険医療機関のレセプトの請求傾向が同様であることなどから、別診療所と同様、当該保険医療機関でも不正請求が行われていたことが疑われたため、平成27年7月2日ほか計7回の監査を実施した。

3.指定の取消相当の主な理由

監査において判明した指定の取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬 を不正に請求していた。(その他の請求)
  2. 保険医療機関と患者の所在する施設の距離が16㎞を超えており、当該保険医療機関から歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求してい た。(その他の請求)

4.不正・不当請求金額

監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成24年1月分から平成25 年7月分までのレセプトのうち以下のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 不正請求金額 26名分 105件 1,086,325円
  • 不当請求金額 6名分 22件 136,890円

なお、監査で判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、保険医 療機関の指定日(平成24年1月1日)まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

5.再指定

原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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