まち神経内科クリニック:町ミチが1082万円の不正請求で取消処分

まち神経内科クリニック(福岡県福岡市中央区唐人町1丁目5番1号 3F)の町 ミチ(まち みち)が約1082万円の診療報酬を不正に得ていたことから取消処分となった。

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

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まち神経内科クリニック➔不正請求➔取消処分

厚生労働省九州厚生局は、平成30年3月15日付けで、保険医療機関に対する指定の取消処分及び保険医に対する登録の取消処分を行いました。

この処分は、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して請求するなど、診療報酬を不正に請求したことによるものです(不正・不当請求額 約 1082 万円)。

なお、今回の処分にあたっては、平成30年3月7日に開催された九州地方社会保険 医療協議会において、諮問のとおりの答申がなされています。

1.保険医療機関の指定の取消処分及び保険医の登録の取消処分

(1) 指定取消となる保険医療機関

  • 名称: まち神経内科クリニック
  • 所在地: 福岡県福岡市中央区唐人町1丁目5番1号 3F
  • 開設者: 町 ミ チ(まち みち)
  • 指定取消日: 平成30年3月15日

(2) 登録取消となる保険医

  • 氏名: 町 ミ チ(まち みち) 65歳
  • 登録取消日: 平成30年3月15日

2.根拠条文

(1) 保険医療機関の指定取消

・ 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

(2) 保険医の登録取消

・ 健康保険法第81条第1号及び第3号

3.診療報酬の不正及び不当請求

監査において確認した不正・不当請求に係るレセプト件数及び金額 (平成25年5月~平成26年7月)

不正請求額
  • 不正請求 23名分 レセプト 296件 3,715,549円
  • 不当請求 25名分 レセプト 277件 7,106,817円
  • 合 計 48名分 レセプト 573件 10,822,366円(26名分) (296件)

 

※( )内は、患者実人数及びレセプト実件数である。

(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な 不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現 時点では確定していない。

4.取消処分の主な理由

(1) 不正請求

① 架空請求 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求し ていた。

《 具体的事例 》

当該月に一度も診療を行っていない患者について、初・再診料等を請求して いた。

② 付増請求 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不 正に請求していた。

《 具体的事例 》

ア 実際には患者の診療を行っていないにもかかわらず、行ったものとして 訪問看護指示書や処方せんを作成し、初・再診料、訪問看護指示料及び処 方せん料等を請求していた。

イ 実際には患家における診療時間が1時間未満であるにもかかわらず、1 時間を超えたもの(90 分)として加算額を請求していた。

③ 振替請求 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。

《 具体的事例 》

初診料を算定すべきところ、在宅患者訪問診療料として請求していた。

④ その他の請求 不正請求であって架空請求、付増請求、振替請求に該当しないもの。

《 具体的事例 》

ア 在宅療養支援診療所(3)の施設基準の要件を満たしていないにもかか わらず当該施設基準に係る届出を行い、在宅療養支援診療所が診療を行っ たものとして、診療報酬を不正に請求していた。

イ 施設基準の届出が必要な神経学的検査、神経・筋検査判断料について、 算定開始年月日前(届出前)に実施した検査を、算定開始年月日以後に実 施したものとして当該費用を不正に請求していた。

(2) 不当請求

算定要件を満たさない在宅医療の診療報酬を不当に請求していた。

《 具体的事例 》

ア 在宅患者訪問診療料について、診療録に訪問診療が必要である旨及び訪 問診療の計画の記載がないにもかかわらず請求していた。

イ 在宅時医学総合管理料について、在宅療養計画を作成していないにもか かわらず請求していた。

5.監査を行うに至った経緯等

(1) 平成 26 年 3 月、福岡県から九州厚生局指導監査課に対し、以下の内容の情報提供がなされた。

① 在宅患者訪問診療料を算定している患者について、患家診療時間加算(診療時 間が1時間を超えた場合の加算)が算定されている例があまりにも多い。

② 訪問看護を受けている患者について、訪問看護指示書を毎月1日に交付し、 同日に再診料を算定している。訪問看護を受けている患者の全てが、毎月1日 に外来受診を行っていることは不自然である。

(2) 平成 26 年 8 月及び同年 9 月に新規個別指導を実施したところ、町医師が以下の 内容を認めたことから新規個別指導をそれぞれ中断した。

① 在宅での診療時間が1時間を超えていないにもかかわらず、患家診療時間加 算を一律に請求していた。

② 患者を診療していない日(毎月1日)に、訪問看護指示書を作成し、訪問看護 指示料を請求する際に再診料等をあわせて請求していた。

③ 患者への訪問診療を行う日の2日前に、実際にはその日には患者を診療して いないにもかかわらず処方せんを作成し、再診料等を請求していた。

(3) 平成 26 年 11 月に新規個別指導を再開の上、これまでの指導において確認した事項について、町医師に改めて確認したところ、診療報酬の請求に不正又は不当の疑いが濃厚となったため新規個別指導を中止し、平成 27 年 1 月から平成 28 年 7 月にかけ計 13 回延べ 15 日の監査を実施した。

 

 

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中央接骨院(岩手県一関市):吉田 倫子が269万2,192円を不正請求

中央接骨院(岩手県一関市中央町1-5-4)の吉田 倫子(よしだ のりこ)が柔道整復施術療養費269万2,192円を不正に請求し得ていたことがわかった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

平成29年11月1日 東北厚生局

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中央接骨院➔吉田 倫子➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止とすることを決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 吉田 倫子(よしだ のりこ)
  • 施術所名: 中央接骨院
  • 施術所所在地: 岩手県一関市中央町1-5-4
  • 開設者: 吉田 倫子

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成29年11月1日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠

柔道整復師の施術に係る療養費について (平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成29年9月4日付保発0904第2号厚生労働省保険局長通知)

4 受領委任の取扱いの中止に至った主な理由

実際に行った保険施術に行っていない保険施術を付け増して、療養費を不正に請求していた。(付増請求)

  • 施術録に虚偽の負傷原因等を記載し、新たに発生した負傷に対し施術を行ったとして、初検料、初検時相談支援料、再検料、施療料、冷罨法料を請求していた。

5 監査時に判明した不正請求額(概算額)

不正請求額

平成24年6月から平成29年2月施術分

(不正請求額) 902件分 金額 2,692,192円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。

 

 

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塚本接骨院(由利本荘市):塚本 駿が194万6,660円を不正請求!

塚本接骨院(由利本荘市西目町沼田字新道下2-236)の塚本 駿が柔道整復施術療養費194万6,660円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成27年6月22日 東北厚生局

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塚本接骨院➔塚本 駿➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当とすることを決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 塚本 駿(つかもと しゅん)
  • 施術所名: 塚本接骨院
  • 施術所所在地: 由利本荘市西目町沼田字新道下2-236
  • 開設者: 塚本 駿

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成27年6月22日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止相当とする根拠

柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知

最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号厚生労働省保険局長 通知)

4 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な理由

施術管理者は、患者が通院していないにもかかわらず、療養費支給申請書を作成し療養費を不正に請求していた。

5 監査時に判明した不正請求額(概算額)

・平成24年3月から平成26年8月施術分

不正請求額

(不正請求額) 136件分

金額 1,946,660円

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

  • 本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置(以後原則5年間受領委任の取扱いを認めない)を行うものです。

 

 

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りらく庵整骨院(長崎市):島田 龍太が48万7,585円を不正請求!

りらく庵整骨院(長崎県長崎市万屋町5-29 樋口ビル1階)/氏名: 島田 龍太(しまだ りゅうた)34歳/開設者: 有限会社ドゥラーゴ 代表取締役 島田 猛(しまだ たけし)が柔道整復施術療養費48万7,585円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止相当

平成30年3月8日 九州厚生局

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りらく庵整骨院➔療養費➔不正請求

厚生労働省九州厚生局と長崎県は、平成30年3月8日付けで、下記柔道整復師の施 術に係る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止相当とすることとしました。

この措置は、九州厚生局及び長崎県が共同して監査を実施した結果、実際には行っていない柔道整復に係る施術を行ったものとして療養費を不正に請求していたこと、また、療養費の支給対象となる負傷ではないにもかかわらず、療養費の支給対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を付して施術録に記載(入力を含む)し、当該負傷に関し施術を行ったとして療養費を不正に請求していたことが判明したことによるものです。(不正請 求額 約48万7千円)

1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 島田 龍太(しまだ りゅうた)34歳
  • 施術所名称: りらく庵整骨院
  • 施術所所在地: 長崎県長崎市万屋町5-29 樋口ビル1階
  • 元開設者: 有限会社ドゥラーゴ 代表取締役 島田 猛(しまだ たけし)

2.受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成30年3月8日 〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年 間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕

※上記1の柔道整復師は、平成 29 年 10 月 5 日付で受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

3.受領委任の取扱いを中止相当とする根拠規定

「柔道整復師の施術に係る療養費について」 別添2「受領委任の取扱規程」第2章 13 の(1)及び(2) 〔平成 22 年 5 月 24 日付保発第 0524 第 2 号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 29 年 9 月 4 日付保発 0904 第 2 号〕

4.療養費の不正及び不当請求

監査において確認した不正請求及び不当請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支給申請書」という。)の件数及び金額 〔平成27年11月~平成29年3月〕

不正請求額

不正請求 6名分 支給申請書 32件 487,270円

不当請求 8名分 支給申請書 9件 315円

 

(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な 不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。

5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由

(1)不正請求

  1. 実際には行っていない柔道整復に係る施術を行ったものとして療養費を不正に 請求していた。
  2. 実際には療養費の支給対象となる負傷ではないにもかかわらず、療養費の支給 対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を付して施術録に記載(入力を含む)し、 当該負傷に関し施術を行ったとして療養費を不正に請求していた。

(2)不当請求

  • 初検時相談支援料について、患者に対して説明した施術に伴う日常生活等で留意 すべき事項等を施術録に記載していないにもかかわらず不当に請求していた。

6.監査を行うに至った経緯等

(1) 九州厚生局長崎事務所及び長崎県に、当該整骨院に係る患者調査を実施した保 険者から、実際に患者が通院した日数よりも療養費が多く請求されていることが 疑われる旨の情報提供がなされた。

(2) このため、患者調査を実施したところ、実際には患者が通院していない月につ いて療養費の請求が行われている架空請求が強く疑われたため監査を実施した。

 

 

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元気家整骨院(大分県速見郡日出町)が32万2,252円を不正請求!

元気家整骨院(大分県速見郡日出町3888-5)/氏名: 財前 沙和子(ざいぜん さわこ)/開設者: 株式会社 フロントナイン 代表取締役 黒田 健嗣(くろだ けんじ)が柔道整復施術療養費32万2,252円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止相当

平成30年1月30日 九州厚生局

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元気家整骨院➔療養費➔不正請求

厚生労働省九州厚生局と大分県は、平成30年1月30日付けで、下記柔道整復師の施術に係る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止相当とすることとしました。

この措置は、九州厚生局及び大分県が共同して監査を実施した結果、柔道整復師の資 格を有しない者が行った施術や、実際には療養費の支給対象となる負傷でないものに対する施術を、療養費の支給対象となるもののように偽って療養費を不正に請求していたことが判明したことによるものです。(不正請求額 約32万2千円)

1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 財前 沙和子(ざいぜん さわこ)30歳
  • 施術所名称: 元気家整骨院
  • 施術所所在地: 大分県速見郡日出町3888-5
  • 元開設者: 株式会社 フロントナイン 代表取締役 黒田 健嗣(くろだ けんじ)

2.受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成30年1月30日 〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年 間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕

※上記1の施術所は、平成 29 年 2 月 28 日付で施術所を廃止していることから中止 相当としている。

3.受領委任の取扱いを中止相当とする根拠規定

「柔道整復師の施術に係る療養費について」 別添2「受領委任の取扱規程」第2章 13 の(1)及び(2) 〔平成 22 年 5 月 24 日付保発第 0524 第 2 号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 25 年 4 月 24 日付保発 0424 第 2 号〕

4.療養費の不正請求

監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支 給申請書」という。)の件数及び金額 〔平成28年1月~平成28年12月〕

不正請求額

不正請求 14名分

支給申請書 84件 322,252円

(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点で は確定していない。

5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由

不正請求

  1. 柔道整復師の資格を有しない者が行った施術について、療養費を不正に請求し ていた。
  2. 実際には療養費の支給対象となる負傷ではないにもかかわらず、療養費の支給対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を施術録に記載(入力を含む。)し、当該負傷に関し施術を行ったとして療養費を不正に請求していた。

その他の事故

  • 受領委任の取扱いを行っていた期間の施術に関する帳簿及び書類を保存してい なかった。

6.監査を行うに至った経緯等

(1) 柔道整復師の免許がないにもかかわらず有資格者が施術を行ったように装い、 患者が加入する社会保険から2万6千円をだまし取ったとして、元気家整骨院の 開設者である黒田健嗣氏が柔道整復師法違反と詐欺の疑いで、また、当時の施術管理者である財前沙和子氏が詐欺の疑いで大分県警に逮捕された旨の報道がなさ れた。

(2) 保険者から支給申請書の写しを取り寄せ点検した結果、複数の患者について、 数か月おきに負傷部位が変わり、負傷と治癒を繰り返す施術、いわゆる「部位転がし」により長期間にわたり不適切な療養費の請求を繰り返していることが確認 されたため監査を実施した。

 

 

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ヴィヴィ整骨院鍼灸院(長崎県長崎市)が6万7,893円を不正請求

ヴィヴィ整骨院鍼灸院(長崎県長崎市戸石町681-152)/寺峰 千子(てらみね ちこ)/開設者: 株式会社コミュニケーションパートナー 代表取締役 池ノ上 俊一(いけのうえ しゅんいち)が柔道整復施術療養費6万7,893円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止相当

平成29年10月5日 九州厚生局

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ヴィヴィ整骨院鍼灸院➔療養費➔不正請求

厚生労働省九州厚生局と長崎県は、平成29年10月5日付けで 、下記柔道整復師の 施術に係る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止相当とすることとしました。

この措置は、九州厚生局及び長崎県が共同して監査を実施した結果、柔道整復師の資格を有しない者が行った施術や、受領委任の取扱いが承諾された施術所以外の場所において行った施術について、療養費を不正に請求していたことが判明したことによるものです。(不正請求額 約6万8千円)

1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 寺峰 千子(てらみね ちこ)43歳
  • 施術所名称: ヴィヴィ整骨院鍼灸院
  • 施術所所在地: 長崎県長崎市戸石町681-152
  • 元開設者: 株式会社コミュニケーションパートナー 代表取締役 池ノ上 俊一(いけのうえ しゅんいち)

2.受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成29年10月5日 〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年 間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕

※上記1の柔道整復師は、平成 29 年 3 月 27 日付で施術所を廃止し、受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

3.受領委任の取扱いを中止相当とする根拠規定

「柔道整復師の施術に係る療養費について」 別添2「受領委任の取扱規程」第2章 13 の(1)及び(2) 〔平成 22 年 5 月 24 日付保発第 0524 第 2 号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 25 年 4 月 24 日付保発 0424 第 2 号〕

4.療養費の不正請求

監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支 給申請書」という。)の件数及び金額 〔平成28年9月~平成28年12月〕

不正請求額

不正請求 9名分

支給申請書 14件 67,893円

(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。

5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由

不正請求

  1. 柔道整復師の資格を有しない者が行った施術について、療養費を不正に請求していた。
  2. 受領委任の取扱いが承諾された施術所以外の場所において行った施術について、療養費を不正に請求していた。

6.監査を行うに至った経緯等

(1) 九州厚生局に、ヴィヴィ整骨院鍼灸院においては、特定の会社関係者しか利用 しておらず、肩こりや疲労等へのマッサージについて、柔道整復施術療養費の請 求を行っている旨の情報提供があった。

(2) このため、患者調査を実施したところ、受領委任の取扱いが承諾されたヴィヴ ィ整骨院鍼灸院以外の場所での施術や負傷原因の相違が疑われたため監査を実施 した。

 

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おおもと鍼灸整骨院:大本 圭祐が療養費26万4,950円を不正請求!

おおもと鍼灸整骨院(広島県尾道市土堂2-6-3 3F)の大本 圭祐(おおもと けいすけ)が柔道整復施術療養費26万4,950円を不正に請求し得ていたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止について

平成30年3月19日 中国四国厚生局

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おおもと鍼灸整骨院➔大本 圭祐➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、中国四国厚生局と広島県が共同で監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養 費」という。)の受領委任の取扱いを中止とすることを決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 大本 圭祐(おおもと けいすけ) 40歳
  • 施術所名: おおもと鍼灸整骨院(おおもとしんきゅうせいこついん)
  • 施術所所在地: 広島県尾道市土堂2-6-3 3F

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成30年3月19日(月) (当該柔道整復師は、以後原則として 5 年間療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠

「柔道整復師の施術に係る療養費について」 (平成 22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から療養費の不正請求に係る情報提供があり、中国四国厚生局と広島県が共同で監 査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った事由

(不正事項)

  1. 負傷原因を患者に確認することなく、施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
  2. 療養費の支給対象とならない施術所又は患家以外の場所で行った施術について、保険施術と して施術録に記載し、療養費を不正に請求していた。

(不当事項)

  1. 算定要件を満たさない初検時相談支援料を不当に請求していた。
  2. 施術録に患者から確認した負傷原因の記載がなく、急性又は亜急性の外傷性の負傷である根 拠が乏しいまま療養費を不当に請求していた。

6 監査時に判明した不正及び不当請求額

平成28年9月から平成29年5月施術分

 

不正請求額

合計 20名分 金額 246,850円 内訳

不正:19名分 金額 222,620円

不当: 3名分 金額 24,230円

なお、監査で判明した分以外についても不正・不当請求のあったものについては、最初に監査を行った日の前月から5年前まで遡り保険者等へ返還させることとしています。

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、施術に要した費用のうち、一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求する取扱いのことです。 なお、この受領委任の取扱いが中止になると、患者は、施術に要した費用の全額を一旦施術者に支払い、一部負担金を除いた残りの費用を保険者に療養費として請求することとなります。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受 領委任の取扱いができません。

 

 

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まるちゃん鍼灸整骨院:酒井 佑真が8万7,707円を不正請求

まるちゃん鍼灸整骨院(静岡県浜松市北区初生町1303-9 セントポーリア濱田ビル1F)/酒井 佑真(さかい ゆうま)が柔道整復施術療養費8万7,707円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当につい

平成27年2月10日 東海北陸厚生局

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まるちゃん鍼灸整骨院➔療養費➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、東海北陸厚生局及び静岡県との共同による監 査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 酒井 佑真(さかい ゆうま)
  • 施術所名: まるちゃん鍼灸整骨院
  • 施術所所在地: 静岡県浜松市北区初生町1303-9 セントポーリア濱田ビル1F

※ 受領委任の取扱いの中止相当とは 本来、受領委任の取扱規程第2章13に規定する中止措置とすべきであるが、既に施術所 を廃止して中止ができないため、中止と同等の措置(以後原則として5年間受領委任の取扱 いを認めない。)を行うものである。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成27年2月11日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)

3「受領委任の取扱い中止相当」の措置に至った経緯

  1. トレーナー契約を締結している高等学校へ赴き、生徒に対して部活動終了後に治 療を行い、療養費として請求しているとの情報提供があった。
  2. 平成25年9月27日に当該柔道整復師に対し、東海北陸厚生局と静岡県が共同 で個別指導を実施したところ、柔道整復師による聴取内容、施術録の記載内容から 療養費の請求内容に疑義が生じたため、個別指導を中断した。
  3. 平成26年2月28日、同年5月23日、同年7月18日及び同年9月19日に 東海北陸厚生局と静岡県が共同で監査を実施したところ、施術所以外の場所で施術 を行ったにもかかわらず、施術所で行ったとして、不正に療養費の支給申請を行っ ていた等の事実を確認した。
  4. 当該柔道整復師は、既に平成25年9月28日に施術所を廃止しているため、平 2 成27年2月11日付で当該柔道整復師の療養費の受領委任の取扱いを中止相当と することとした。

4「受領委任の取扱い中止相当」の措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

施術所以外の場所で施術を行ったにもかかわらず、施術所で行ったとして、不正 に療養費の支給申請を行っていた。(その他の請求)

(2)監査において判明した不当請求の主な事例

  • 施術録に、患者の主訴
  • 症状経過の記載がないにもかかわらず、不当に療養費 の支給申請を行っていた。
  • 継続した施術を行ったにもかかわらず、誤って初検の施術を行ったとして、不 当に療養費の支給申請を行っていた。

(3)監査時に判明した不正・不当請求額

不正請求額

平成23年6月から平成25年6月施術分

不正金額 27名分 金額77,427円

不当金額 5名分 金額10,280円 5 今後の対応

  1. 今回の監査時に判明した不正及び不当請求額については、当該柔道整復師から保 険者へ返還するように指導していく。また、当該柔道整復師に対しては自主点検を指示し、過去に上記4(1)及び(2) と同様の事例がある場合は、自主返還を指導する。
  2. 保険給付の適正化を図るため、柔道整復師に対して、療養費の支給申請等に係る 適正な取扱いについて、更に指導を徹底し、再発防止に努めていきたい。

※根拠通知 「柔道整復師の施術に係る療養費について」

(平成22年5月24日付保発0524第2号 最 終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号) 当該施術所は、同通知別添2「受領委任の取扱規程」に基づき、東海北陸厚生局長及び静岡県知 事の承諾を得て受領委任の取扱いを行っていたが、「受領委任の取扱規程」第2章11(施術所の 制限)に違反したものである。

※受領委任の取扱い

療養費は、本来、患者が費用の全額を支払った後、保険者へ請求を行い、現金給付を受けること(償還払い)が原則であるが、例外的な取扱いとして、地方厚生局長及び都道府県知事と柔道整復 師が受領委任の契約を結ぶことによって、患者は窓口で自己負担分相当額を支払い、残りは柔道整 復師が柔道整復施術療養費として保険者へ請求を行い、現金給付を受ける。

 

 

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立石整骨院(東京都大田区)が療養費124万181円を不正請求!

立石整骨院(東京都大田区田園調布5-34-11-1F)/施術管理:立石 純人(たていし すみと)/開設者:有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一が柔道整復施術療養費124万181円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成30年3月30日 関東信越厚生局

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立石整骨院➔療養費124万181円➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 立石 純人(たていし すみと)(80歳)
  • 施術所名: 立石整骨院
  • 施術所所在地: 東京都大田区田園調布5-34-11-1F
  • 開設者: 有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一

※ 当該柔道整復師は、平成29年7月24日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 30 年 3 月 30 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取 扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た に療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

  1. 保険者が被保険者に対して文書照会を行ったところ、被保険者は当該整骨院に行ったこと がなく、柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている施術日は、エステティックサロン へリラクゼーションを受けに行っていたとの回答があったため、当該エステティックサロン から被保険者証の情報が当該整骨院へ提供され、当該整骨院において不正請求が行われてい る可能性があるとの情報提供があった。
  2. 個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成29年5月から平成29 年10月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相 当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 受領委任の申し出において承諾した施術所(以下「承諾施術所」という。)以外の場所で 行った有料サービスを承諾施術所で施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。 (その他の請求)
  2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行った施術を、柔道整復師が施術を行った ものとして療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成24年6月から平成29年4月施術分

合計84人分 金額1,240,181円

 

 

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ほぐし屋さん整骨院(東京都新宿区歌舞伎町)が不正請求!

ほぐし屋さん整骨院(東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 舘ビル2F)/施術管理者: 古川 貴士(ふるかわ たかし)/開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費46万9,254円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成29年12月22日 関東信越厚生局

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ほぐし屋さん整骨院➔療養費46万9,254円➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 古川 貴士(ふるかわ たかし)(35歳)
  • 施術所名: ほぐし屋さん整骨院
  • 施術所所在地: 東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 舘ビル2F
  • 開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)

※ 当該柔道整復師は、平成27年12月31日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 29 年 12 月 23 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。

なお、開設者についても、以後原則5年間は新た に療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強く疑われたため、平成28年8月から平成29年3月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空請 求)
  2. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったも のとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成27年8月から平成27年11月施術分

合計14人分 金額469,254円

 

 

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