慶真会ソラナデンタルクリニック(宮城県仙台市泉区向陽台4-24-21)、医療法人慶真会 理事長: 菅原 真由美(60 歳)が診療報酬765万5,449円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。
令和5年10月17日 東北厚生局
✅ 不正内容は以下の通り
- 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不
正に請求していた。(付増請求) - 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を
不正に請求していた。(振替請求) - 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものと
して、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
菅原 真由美(慶真会ソラナデンタルクリニック)→不正請求→取消処分
令和5年 10 月 13 日に開催された東北地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指定の取消相当」及び「元保険医の登録の取消相当」について建議がありました。
これを受け、東北厚生局長は、下記のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。
1 行政処分の内容
保険医の登録の取消
- 氏名:菅原 真由美(60 歳)
- 登録取消年月日:令和5年 10 月 17 日
- 根拠となる法律:健康保険法第81条第1号及び第3号
保険医療機関の指定の取消
- 名称:慶真会ソラナデンタルクリニック
- 所在地:宮城県仙台市泉区向陽台4-24-21
- 開設者:医療法人慶真会 理事長: 菅原 真由美
- 指定取消年月日:令和5年 10 月 17 日
当該元保険医療機関及び当該元保険医は、令和4年8月 13 日付けで保険医
療機関の指定の辞退及び保険医の登録を抹消していることから、指定の取消
相当及び登録の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当及び登録
の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分及び登録の取消処分と同等の取扱
いをするものです。
2 行政処分に至った経緯
- 患者の家族から東北厚生局指導監査課に対し、医療費通知に記載されている
医療費と領収証の金額が相違している旨の情報提供があった。 - 個別指導を実施したところ、歯周ポケット掻爬術の診療実態に疑義が生じ、
菅原歯科医師に説明を求めたが、明確な回答が得られなかったことから個別指
導を中断した。その後、患者調査を実施したところ、歯周外科手術等の診療報
酬の請求に疑義が認められた。 - 個別指導を再開し、菅原歯科医師に改めて説明を求めたところ、診療内容及
び診療報酬の請求について更に疑義が生じたことから、個別指導を二度に渡っ
て中断した。 - 患者調査を追加で実施したところ、診療内容及び診療報酬の請求に関して不
正が強く疑われたことから、個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に
該当するものとして、令和4年2月3日から令和5年3月 24 日まで計9日間
の監査を実施した。
3 取消処分の主な理由
監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。
- 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不
正に請求していた。(付増請求) - 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を
不正に請求していた。(振替請求) - 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものと
して、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
4 不正・不当請求金額
監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。
不正請求額
不正請求 | 9名分(86 件) | 498,389 円 |
不当請求 | 4名分(87 件) | 177,060 円 |
上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金
額は、今後精査していくこととしているので確定していない。
原則として、指定の取消相当及び登録の取消相当の日から5年間は、保険医療
機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。
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