銀座みゆき通りクリニック(東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階)、 梶原 寛子(57 歳)が保険医の登録の取消処分となった。
令和7年2月20日 関東信越厚生局
✅ 不正内容は以下の通り
1.元保険医療機関
- 開設者である梶原寛子は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
- このことは、保険医療機関又は保険薬局の指定の取消を定めた健康保険法第 80 条に該当する。
2.保険医
- 保険医である梶原寛子は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
- このことは、保険医又は保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。
銀座みゆき通りクリニック(梶原 寛子)→取消処分
令和7年2月 19 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。
これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 行政処分の内容
1.保険医の登録の取消
- 氏名:梶原 寛子(57 歳)
- 登録取消年月日:令和7年2月 21 日
- 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号
2.元保険医療機関の指定の取消相当
- 名称:銀座みゆき通りクリニック
- 所在地:東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階
- 開設者:梶原 寛子
- 指定取消年月日:令和7年2月 21 日
- 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号
2 行政処分に至った経緯
- 当該医療機関は、平成 29 年5月 22 日から令和5年9月 14 日まで実施した計6回の個別指導を、正当な理由なく欠席した。さらに、個別指導を欠席する理由として提出された診断書について、発行元の医療機関に照会したところ、診断書の交付歴がないことを確認しており、また、体調不良による入院を理由として令和5年9月 14 日の個別指導を欠席するとしていながら、指導当日は当該医療機関において診療を行っていた。
- 以上のことから、個別指導を拒否したものと判断し、監査要綱第3の4に該当するものとして、令和5年 11月 29 日から令和6年3月 19日まで計3日間の監査を実施したが、いずれも正当な理由なく欠席した。さらに、令和6年3月 19 日の監査を欠席する理由として提出された診断書について、発行元の医療機関に照会したところ、診断書の交付歴がないことを確認しており、当該医療機関は、度重なる監査実施の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。
3 行政処分等の主な理由
1.保険医の登録の取消
- 氏名:梶原 寛子(57 歳)
- 登録取消年月日:令和7年2月 21 日
- 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号
2.元保険医療機関の指定の取消相当
- 名称:銀座みゆき通りクリニック
- 所在地:東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階
- 開設者:梶原 寛子
- 指定取消年月日:令和7年2月 21 日
- 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号
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