医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21(東京都目黒区三田二丁目1番9号 MTビル1階)、
医療法人社団デンタルスマイル会 理事長 安江 悟(58 歳)が診療報酬152万749円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。
令和6年12月23日 関東信越厚生局
✅ 不正内容は以下の通り
- 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
いた。(架空請求) - 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
に請求していた。(付増請求) - 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
正に請求していた。(振替請求) - 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正
に請求していた。(その他の請求)
医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21(安江 悟)→不正請求→取消処分
令和6年 12 月 18 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。
これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 行政処分の内容
保険医の登録の取消
- 氏名:安江 悟(58 歳)
- 登録取消年月日:令和6年 12 月 24 日
- 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第1号及び第3号
保険医療機関の指定の取消
- 名称:医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21
- 所在地:東京都目黒区三田二丁目1番9号 MTビル1階
- 開設者:医療法人社団デンタルスマイル会 理事長 : 安江 悟
- 指定取消年月日:令和6年 12 月 24 日
- 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
2 行政処分に至った経緯
- 被保険者及び保険者からの情報提供により個別指導を実施したところ、診療報酬が請求されているにもかかわらず診療録に当該月の診療内容の記載がない例が複数の患者において認められ、診療実態と異なる診療報酬の請求が行われている疑いがあることから個別指導を中断した。
- その後、患者調査を実施したところ、患者が受診していないと述べた月の診療報酬が請求されていたこと、患者が受診したと述べた日数よりも多い日数の診療報酬が請求されていたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和4年8月9日から令和6年3月 13 日まで計 10 日間の監査を実施した。
- 結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。
3 取消処分の主な理由
監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。
- 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
いた。(架空請求) - 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
に請求していた。(付増請求) - 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
正に請求していた。(振替請求) - 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正
に請求していた。(その他の請求)
4 不正・不当請求金額
監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。
不正請求額
不正請求金額 | 193件 | 1,520,749円 |
なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。
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