くまがい歯科医院(熊谷浩)が診療報酬879万436円を不正請求!

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くまがい歯科医院(岩手県盛岡市青山三丁目25番20号)、熊谷 浩が診療報酬879万436円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

元保険医療機関の指定の取消相当について

平成30年7月10日 東北厚生局

不正内容は以下の通り

1.実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

2.実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

3.実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。

例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として請求していた。

4.自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

 

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くまがい歯科医院:熊谷 浩→不正請求→取消処分

平成30年7月6日に開催された東北地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指定の取消相当」について建議がありました。

これを受け、東北厚生局長は、下記のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。

1. 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称:くまがい歯科医院
  • 所在地: 岩手県盛岡市青山三丁目25番20号
  • 開設者: 熊谷 浩
  • 取消相当年月日: 平成30年7月10日

(注)「取消相当」とは、取消の行政処分を行う前に、保険医療機関が廃止届等を提出している場合は、保険医療機関の指定の取消の行政処分が行えないため、地方社会保険医療協議会から「取消相当」との建議を受け、「取消」と同様に一定期間は再指定を認めない取扱いとするものです。

 

2.取消相当の主な理由

○ 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

例:実際には行っていない基本診療料、医学管理等、リハビリテーション、検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

○ 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。

例:実際に行った診療に行っていない基本診療料、医学管理等、検査、画像診断、投薬、リハビリテーション、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。

○ 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。

例:有床義歯(レジン床義歯)を有床義歯(熱可塑性義歯)として請求していた。

○ 自費診療である歯科矯正にかかる診療を保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。

 

3.診療報酬の不正及び不当請求額

監査において確認した不正・不当請求額(社保・国保・高齢者医療の合計)

不正請求額
  • 不正請求額: 48名分 755カ月分 8,291,223円
  • 不当請求額: 30名分 509カ月分 499,231円
  • 合計: 78名分 12,645カ月分 8,790,436円

(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金額は、今後精査していくこととしているので確定していない。

 

 

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