ヴィヴィ整骨院鍼灸院(長崎県長崎市戸石町681-152)/寺峰 千子(てらみね ちこ)/開設者: 株式会社コミュニケーションパートナー 代表取締役 池ノ上 俊一(いけのうえ しゅんいち)が柔道整復施術療養費6万7,893円を不正に請求し得ていたことが分かった。
平成29年10月5日 九州厚生局
ヴィヴィ整骨院鍼灸院➔療養費➔不正請求
厚生労働省九州厚生局と長崎県は、平成29年10月5日付けで 、下記柔道整復師の 施術に係る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止相当とすることとしました。
この措置は、九州厚生局及び長崎県が共同して監査を実施した結果、柔道整復師の資格を有しない者が行った施術や、受領委任の取扱いが承諾された施術所以外の場所において行った施術について、療養費を不正に請求していたことが判明したことによるものです。(不正請求額 約6万8千円)
1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
- 氏名: 寺峰 千子(てらみね ちこ)43歳
- 施術所名称: ヴィヴィ整骨院鍼灸院
- 施術所所在地: 長崎県長崎市戸石町681-152
- 元開設者: 株式会社コミュニケーションパートナー 代表取締役 池ノ上 俊一(いけのうえ しゅんいち)
2.受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成29年10月5日 〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年 間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕
※上記1の柔道整復師は、平成 29 年 3 月 27 日付で施術所を廃止し、受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。
3.受領委任の取扱いを中止相当とする根拠規定
「柔道整復師の施術に係る療養費について」 別添2「受領委任の取扱規程」第2章 13 の(1)及び(2) 〔平成 22 年 5 月 24 日付保発第 0524 第 2 号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 25 年 4 月 24 日付保発 0424 第 2 号〕
4.療養費の不正請求
監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支 給申請書」という。)の件数及び金額 〔平成28年9月~平成28年12月〕
不正請求 9名分
支給申請書 14件 67,893円
(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。
5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由
不正請求
- 柔道整復師の資格を有しない者が行った施術について、療養費を不正に請求していた。
- 受領委任の取扱いが承諾された施術所以外の場所において行った施術について、療養費を不正に請求していた。
6.監査を行うに至った経緯等
(1) 九州厚生局に、ヴィヴィ整骨院鍼灸院においては、特定の会社関係者しか利用 しておらず、肩こりや疲労等へのマッサージについて、柔道整復施術療養費の請 求を行っている旨の情報提供があった。
(2) このため、患者調査を実施したところ、受領委任の取扱いが承諾されたヴィヴ ィ整骨院鍼灸院以外の場所での施術や負傷原因の相違が疑われたため監査を実施 した。
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