2018年(平成30年)歯科保険点数 一覧

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歯科点数表 2018

 

初診

 

初診

歯科初診料

時間外

休日

深夜

特導

特他

外来環

234

+85

+250

+480

+175

+250

+100

+25

6歳未満

乳 時間外

乳 休日

乳 深夜

+40

+125

+290

+620

 

 

再診

 

再診

歯科再診料

時間外

休日

深夜

明細(電子請求診療所)

再外来環

45

+65

+190

+420

+175

+1

+5

6歳未満

乳 時間外

乳 休日

乳 深夜

+10

+75

+200

+530

 

 

医学管理

 

医学管理

歯科疾患管理料(歯管)(月1回)

【注】1回目は初診月から翌月内に管理計画を作成し説明。

●文書提供加算(文)

●フッ化物注口指導加算(F洗)(4~13歳未満)

●エナメル質初期う蝕管理加算(初期う蝕)(か強診)

【注】F洗,F局,歯清,口腔内写真検査は算定できない。

100

 

+10

+40

+260

 

歯科衛生実地指導料1(実地指1)(月1回)

【注】初回に文書を提供。2回目以降3月に1回以上文書提出

80
薬剤情報提供料(薬料)(月1回および内容変更のつど)

手帳記載加点(患者の求めによる記載時)

10

+3

診察情報提供料(Ⅰ)(情Ⅰ)(紹介先ごと月1回)

特または訪問診療料を算定し、医科等に紹介した場合

250

+100

診察情報提供料(Ⅱ)(情Ⅱ)(セカンド・オピニオン) 500
歯科特定疾患療養管理料(特疾管)(月2回) 150
歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)(医管(Ⅰ))(月1回) 140
歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(医管(Ⅱ))(1日につき)

【注】病院の依頼を受けて管理計画を策定し患者に提供。

45
周術期口腔機能管理計画策定料(周計)(1回限り) ・・・・・・・300

【注】病院の依頼を受けて管理計画書を策定し患者に提供。

周術期口腔機能管理料(Ⅰ)(周Ⅰ) 手術前1回 280
手術後3月内計3回 190
周術期口腔機能管理料(Ⅱ)(周Ⅱ) 手術前1回 500
手術後3月内月2回 300
周術期口腔機能管理料(Ⅲ)(周Ⅲ)(月1回) 190

【注】

  • 周Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの算定時は患者に管理報告書を提供する
  • 周Ⅰは入院外または入院中に病院外の歯科医が実施
  • 周Ⅱは手術する病院の歯科医が入院患者に実施する
  • 周Ⅲは放射線治療、化学療法または緩和ケアの患者

 

 

検査

 

検査

歯周病検査

1~9歯 10~19歯 20歯以上
歯周基本検査(P検査)

1カ月以内の2回目以降

50

25

110

55

200

100

歯周精密検査(P精検)

1カ月以内の2回目以降

100

50

220

110

400

200

 

混合歯列期歯周病検査(P混検)(1口腔につき)

1カ月以内の2回目以降

80

40

 

歯周病部分的再評価検査(P部検)(1歯につき) 15
口腔内写真検査(1枚につき,1回につき5枚まで) 10
細菌簡易培養検査(S培)(1歯1回につき)・・・・・・・・60

電気的根管長測定検査(EMR) 単根管 2根管 3根管 4根管
30 45 60 75

 

有床義歯咀嚼機能検査(咀嚼機能)(1口腔につき)(併算定不可)

咀嚼能力測定と下顎運動測定 480 装着前1回、装着6月内月1回
咀嚼能力測定(上記算定者月1回) 100

 

顎運動関連検査(1装置につき1回)(ChB,GoA,Ptg,MMG) 380
歯冠補綴時色調採得検査(色調)(1枚につき)(前歯部) 10
舌圧検査(舌圧)(月2回)(舌接触補助床を用いる場合) 140

 

 

画像診断

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数

アナログ(3~6歳未) (3~6歳未)
1枚目 確認 1枚目 確認
 

単純撮影

標準型 48(56) 38(46) 58(66) 48(56)
小児 2.2×3.5 48(56) 38(46) 58(66) 48(56)
2.4×3.0 47(56) 37(46) 58(66) 48(56)
咬合型 59(70) 49(60) 68(79) 58(69)
咬翼型 59(70) 49(60) 68(79) 58(69)
全顎撮影 アナログ 全デジ
14枚法 449(528) 369(448) 552(628) 472(548)
10枚法 438(516) 358(436) 512(588) 432(508)

【注】

同一部位に同時に2枚以上または2種類以上のデジタル撮影の場合。電子画像管理加算は主たる撮影のみ算定。

 

アナログ(3~6歳未) パ電(3~6歳未)
パノラマ 4ツ切 311(366) 402(457)
オルソ 15×30 317(372) 402(457)
20.3×30.5 315(370) 402(457)

 

アナログ 他電
顎関節規格撮影 両側患側(カビネ2枚) 728 784
片側患側(カビネ2枚) 547 603

 

アナログ 他電
単純撮影Ⅱ スタタエックス2(カビネ) 154 213

 

歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)CT電 同月内1回目 1170
同月内2回目以降 600

 

 

投薬

 

投薬

処方せん料(交付1回につき)

一般処方加算1(全品目が後発医薬品)

一般処方加算2

乳幼児加算(3歳未満児)

68

+3

+2

+3

処方料(1回につき)

乳幼児加算(3歳未満児)

42

+3

調剤料(処方1回につき)

内服・屯服

外用

 

9

6

薬剤料 

1単位の薬剤が15円以下の場合・・・・・・・・・・・・

1単位の薬剤が15円を超える場合

内服(1日分の薬価)

屯服(1回分の薬価)

外用(1調剤分の薬価)  -15円

注射剤(1回分の薬価)

÷10円+1点。端数切り上げ

 

 

麻酔

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数

麻酔

伝達麻酔(下顎孔・眼窩下孔) 42(63)
浸潤麻酔 30(45)
吸入鎮静剤(IS)(30分まで)

30分超で、30分または端数を増すごとに

70(105)

+10(+15)

静脈内鎮静法(静鎮)(吸入鎮静剤は算定不可) 120(180)
〇A+オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL

〇A+オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL

〇A+キシレステシンA注射液

〇A+歯科用キシロカインカートリッジ

〇A+スキャンドネストカートリッジ3%

〇A+歯科用シタネスト‐オクタプレシンカートリッジ

5

5

5

7

8

6

 

 

処置

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数

処置
う蝕処置(う蝕)(1歯1回につき) 18(27)
残根削合(1歯1回につき) 18(27)
咬合調整(咬調)

1~9歯

10歯以上

 

40(60)

60(90)

歯髄保護処置(1歯につき)

歯髄温存療法(AIPC)

直接歯髄保護処置(直PCap)

関節歯髄保護処置(関PCap)

 

188(282)

150(225)

30(45)

初期う蝕早期充填処置(シーラント)(1歯につき)

複合レジン系

グラスアイオノマーセメント系

 

145(212)

144(211)

知覚過敏処置(Hys処)(1口腔1回につき)

3歯まで

4歯以上

 

46(69)

56(84)

う蝕薬物塗布処置(サホ塗布)(1口腔1回につき)

3歯まで

4歯以上

 

46(69)

56(84)

フッ化物歯面塗布処置

(F局)(1口腔につき)(3月に1回)

う蝕多発傾向者,在宅等の療養患者

エナメル質初期う蝕の患者(口腔内写真含む)

 

 

100(150)

120(180)

生活歯髄切断

歯根完成期以前および乳歯歯髄切断の場合

230(345)

+40(+60)

失活歯髄切断 70(105)
除去(1歯につき)

簡単

困難

著しく困難

 

16(24)

32(48)

54(81)

根管内異物除去(1歯につき) 150(225)
歯の破折片除去 30(45)
後出血処置

6歳以上

6歳未満

 

470(705)

500(750)

暫間固定(装着料含む)

困難なもの 530(795) ※500(750)
著しく困難なもの 680(1020)

【注】

  • ※はエナメルボンドシステム,除去料の算定は不可
  • 「困難」は外傷性の歯の脱臼,歯の移植,再植術時など
  • 「著しく困難」は連続鉤固定法,レジン床固定法の装置
暫間固定装置修理

簡単なもの(レジン連続冠固定法の装置)

困難なもの(レジン床固定法の装置)

 

70(105)

220(330)

暫間固定装置除去(1装置につき) 30(45)
周術期専門的口腔衛生処置(術口衛)(1口腔につき)

周Ⅰ,Ⅱで入院中,歯科衛生士が術前・術後各1回

周Ⅲの算定中に歯科衛生士が実施し,月1回算定

 

92(138)

92(138)

上顎洞洗浄(片側) 55(83)

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数。[]は訪問診療のみを算定する場合の加算点数。処置・手術の所定点数の合計が150点以上のとき、時間外は40/100。休日・深夜は80/100を加算する。

歯内療法

抜歯※

(1歯につき)

感染根管処置(感根貼)

(1歯につき)

根管貼薬処置(根貼)

(1歯1回につき)

根管充填(根充)

(1歯につき)

単根管 228(296)[296]

2根管 418(543)[543]

3根管 588(882)[882]

単根管 144(187)[187]

2根管 294(382)[382]

3根管 432(648)[648]

単根管 28(42)

2根管 34(51)

3根管 46(69)

単根管 68(102)

2根管 90(135)

3根管 110(165)

抜髄即充※

(1歯につき)

感根即充

(1歯につき)

加圧根管充填処置(CRF)

(1歯につき)(要補管届出)

単根管 296(398)[364]

2根管 508(678)[633]

3根管 698(1047)[992]

単根管 212(289)[255]

2根管 384(517)[472]

3根管 542(813)[758]

単根管 136(204)

2根管 164(246)

3根管 200(300)

4根管・樋+400(+600)

【注】

手術用顕微鏡加算として3根管に加算する

 

 

副子等

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数。[]は訪問診療のみを算定する場合の加算点数。処置・手術の所定点数の合計が150点以上のとき、時間外は40/100。休日・深夜は80/100を加算する。

副子等
 

装置※ 印象採得料 咬合採得料 装着料
線副子(1顎につき) 680(1020)  

 

30(45)

床副子

(1装置につき)

簡単なもの 680  

40(60)

1~8歯 55(94)[94]

9~14歯 185(315)[315]

総義歯 280(476)[476]

困難なもの 1530
著しく困難なもの 2030
咬合拳上副子(1装置につき) 1530 40(60)
ナイトガード 上下顎に装着する場合 2150 70(105) 185(315)[315] 150

(225)

上顎または下顎に装着 1650 40(60)
睡眠時無呼吸症候群の咬合床(1装置につき) 上下顎に装着する場合 2000 228

(388)[388]

280

(476)[476]

300

(450)

上顎または下顎に装着 1500
舌接触補助床・・・・・・・・・・・・・・・2000

(摂食機能の改善目的の装置)(1装置につき)

 

旧義歯を用いた場合・・・・・・・・・・・・500

228

(388)[388]

185

(315)[315]

120

(180)

【注】

※睡眠時無呼吸症候群の咬合床、舌接触補助床の装置は装着料を除く点数。それ以外の装置は装着料を含む点数。

床副子調整(副調)

咬合拳上副子(1口腔,月1回)

睡眠時無呼吸症候群の咬合床の咬合床(装着1月内1回限り)

 

220(330)

120(180)

床副子修理(副修)(1月内1回)

【注】

咬合拳上副子,睡眠時無呼吸症候群の咬合床,舌接触補助床,術後即時顎補綴装置

234(351)
歯リハ1(2)

 ・舌接触補助床(1口腔につき,月4回)

歯リハ2

・顎関節治療用装置(1口腔につき,月1回)

 

190

 

50

 

 

歯周治療

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数

歯周治療
歯周基本治療

1回目 2回目以降
スケーリング(SC) (3分に1顎につき)

3分の1顎を増すごとに

66(99)

+38(+54)

33(50)

+19(29)

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)(1歯につき)

歯周ポケット掻爬(PCur)(1歯につき)

前歯 60(90) 30(45)
小臼歯 64(96) 32(48)
大臼歯 72(108) 36(54)
歯周基本治療処置(P基処)(月1回)(P処未算定月) 10(15)
歯周病疾患処置(P処)(1口腔1回につき) 14(21)
機械的歯面清掃処置(歯清)(2カ月毎) 68(102)
咬合調整(咬調)

1~9歯 40(60)
10歯以上 60(90)

 

歯周治療用装置 冠形態(1歯につき) 50(75)
床義歯形態(1装置につき) 750(1125)

【注】

  • 重度の歯周病患者で歯周精密検査後に算定。
  • 印象採得,咬合採得,装置材料を含む。
  • 装置に付加する人工歯,鉤,バーなどは別に算定。
歯周病安定治療

1~9歯 10~19歯 20歯以上
歯周病安定期治療(Ⅰ)

(SPT(Ⅰ))

200

(300)

250

(375)

350

(525)

歯周病安定期治療(Ⅱ)

(SPT(Ⅱ))(か強診の場合)

380

(570)

550

(825)

830

(1245)

【注】

  • 4㎜以上のポケットがある歯管・歯在管の算定患者
  • SPT(Ⅰ)は3月に1回.歯周外科手術後などは月1回
  • SPT(Ⅱ)は歯周外科の有無によらず月1回算定可
暫間固定(装着料を含む)

簡単なもの 困難なもの
レジン連続冠固定法,線結紮法 230(345) 530(795)
エナメルボンドシステム 200(300) 500(750)

【注】

  • 「簡単」は、歯周外科の術前、3歯以下の術後、歯周外科を伴わない場合に1回。6月後1回限り再算定可。
  • 「困難」は1カ所につき、4歯以上の歯周外科の術中・術後1回、術後6月後、6月に限り算定可。
歯周外科手術(1歯につき※)

SPT実施後
歯周ポケット掻爬術

(ソウハ術)

80(120) 40(60)
新付借着手術(ENAP) 160(240) 80(120)
歯肉切除手術(GEct) 320(480) 160(240)
歯肉剥離掻爬手術(FOp) 630(945) 315(473)
歯周組織再生誘導手術(GTR) 1次手術 840(1260) 420(630)
2次手術 380(570) 190(285)
Fop,GTR時 人工骨導入加算 +110(+165) +55(+83)
手術歯根 +60(+90) +60(+90)
歯肉弁根尖側移動術 600(900) 300(450)
歯肉弁歯冠側移動術 600(900) 300(450)
歯肉弁側方移動術 770(1155) 385(578)
遊離歯肉移植術 770(1155) 385(578)
口腔前庭拡張術 2820(4230) 1410(2115)

【注】

※遊離歯肉移植術,口腔前庭拡張術は手術単位

 

 

手術

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数。[]は訪問診療のみを算定する場合の加算点数。処置・手術の所定点数の合計が150点以上のとき、時間外は40/100。休日・深夜は80/100を加算する。

手術

抜歯手術(1歯につき)[]は訪問診療のみの算定患者

乳歯 130(195)[195]
前歯 150(225)[225] 難抜歯加算 +220

(+315)

臼歯 260(390)[390]
埋伏歯 1050(1575)

【注】

  • 埋伏歯の抜歯は完全埋伏歯(骨性),水平埋伏智歯に限る。下顎の場合は所定点数に100(150)を加算する。
分割抜歯(ヘミセクション) 470(705)
歯根分割掻爬術 260(390)
抜歯窩再掻爬手術 130(195)
歯槽骨整形手術・骨瘤除去手術 110(165)
歯根嚢胞摘出手術

歯冠大

拇指頭大

 

800(1200)

1350(2025)

歯根端切除手術(1歯につき) 1350(2025)
歯の再植術(外傷性脱臼歯) 1300(1950)
歯の移植手術(埋伏歯または智歯) 1300(1950)
口腔内消炎手術 []は訪問診療のみ算定患者

智歯周囲炎の歯肉弁切除等

歯肉腫瘍等

骨膜下腫瘍,口蓋腫瘍等

 

120(156)

180(234)[234]

230(345)

口腔外消炎手術(骨膜下腫瘍,皮下腫瘍,蜂窩織炎等)

2㎝未満のもの

2㎝以上のもの

5㎝以上のもの

 

180(270)

300(450)

750(1125)

口腔内軟組織異物(人工物)除去術

簡単なもの

30

(45)

困難なもの 浅在性 680(1020)
深在性 1290(1935)
歯肉,歯槽部腫瘍手術(エプーシス含む)

軟組織に限局

硬組織におよぶ

 

600(900)

1300(1950)

浮動歯肉切除術

1/3顎程度

1/2顎程度

 

400(600)

800(1200)

顎骨内異物除去術(1/2顎未満) 850(1275)
頬,口唇,舌小帯形成術(1/2顎につき) 560(840)
萌出困難歯の開窓術

歯肉弁切除

小帯開窓術

開窓術(被覆粘膜および歯槽骨の切除)

 

120(156)

560(840)

2820(4230)

顎骨インプラント摘出術(1/2顎未満) 2040(3060)
舌の粘液嚢胞摘出手術 1220(1830)
口唇・頬粘膜の粘液嚢胞摘出手術 910(1365)
歯槽骨骨折悲観血的整復術

1~2歯

3歯以上

 

680(1020)

1300(1950)

顎関節脱臼悲観血的整復術(片側) 410(615)
創傷処理(口腔内縫合術)(6歳以上)

5㎝未満

5㎝~10㎝未満

 

470(705)

850(1275)

小児創傷処理(6歳未満)

2.5㎝未満

2.5㎝~5㎝未満

5㎝~10㎝未満

 

450(675)

500(750)

950(1425)

 

 

歯冠修復

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数

歯冠修復
う蝕歯即時充填形成(充形)

う蝕歯無痛的窩洞形成加算(う蝕無痛)

126(189)

+40(+60)

う蝕歯インレー修復形成(修形) 120(180)
窩洞形成(KP)(1歯のつき)

単純なもの(隣接面を含まない場合)

複雑なもの(隣接面を含む場合)(根面う蝕)

う蝕歯無痛的窩洞形成加算(う蝕無痛)

 

60(90)

86(129)

+40(+60)

CRインレー(装着材料は別に算定)(歯面処理の場合)

単純なもの 複雑なもの 装着料
クリアファイル等 131(182) 194(271) 45

(68)

SR‐インシット 113(164) 169(246)

 

 

CRジャッケット冠(乳歯・永久歯の前歯)(装着料は算定不可)

光CR

430(625)

複合レジン

405(600)

 

 

充填(1歯につき)(材料料は別に算定)

単純なもの 複雑なもの
充填1 歯面処理する場合 102(153) 154(231)
充填2 上記以外 57(86) 105(158)

【注】

隣接面含む根面う蝕(前歯部5級窩洞除く)は複雑で算定

充填材料料(1窩洞につき)

単純なもの 複雑なもの
充Ⅰ 光CR 11 29
光グセ 10 26
充Ⅱ CR(充填用) 4 11
グセ(充填用) 4 10
充Ⅲ 硅酸セ, 硅燐酸セ,他 2

 

歯冠形成(PZ)(1歯につき)

金属冠

4/5冠・FMC 前歯3/4冠 接着冠 前装MC
生PZ 306(459) 796(1194) 796(1194) 796(1194)
失PZ 166(249) 636(954) 636(954)

 

非金属冠
HJC・乳歯JC CAD/CAM
生PZ 306(459) 796(1194)
失PZ 166(249) 636(954)

 

乳歯金属冠・小児保隙装置

生PZ 120(180)
失PZ 114(171)

【注】

前装MCは前歯,ブリッジ支台の第1小臼歯に限る。

ブリッジ支台歯形成加算(1歯につき)・・・・・・+20(+30)

メタルコア加算(1歯につき)・・・・・・・・・+30(+45)

支台築造印象(1歯につき)(間接法に限る) 30(45)
印象採得料(1個につき)

単純印象

連合印象

 

30(45)

62(93)

咬合採得料(1個につき) 16(24)
テンポラリークラウン(TeC)(1歯につき)

【注】

前装MC・HJCで前歯部に限る。装着料,材料料を含む

34(51)
支台築造(装着料含む)

前歯 小臼歯 大臼歯
間接法 メタルコア 190(265) 190(265) 241(329)
ファイバーポスト

(間接)

254(329) 1本 254(329) 292(380)
2本 343(418) 381(469)
直接法 ファイバーポスト

(直接)

232(296) 1本 232(296) 270(347)
2本 321(385) 359(436)
その他 147(210) 147(210) 159(222)

【注】

ファイバーポストの臼歯部は1根1本で2本まで

金属歯冠修復(装着材料料は別算定,装着料はブリッジの場合を除く)

インレー 前歯3/4冠

接着冠

装着

 

単純 複雑
前・小・乳 銀合金 201 306 397  

 

 

45(68)

 

 

 

前・小・乳

 

金パラ 295 492 627
ニッケル 194 288 376
 

大臼歯

 

金パラ 344 568
銀合金 207 314
ニッケル 194 288
14K (ブリッジ支台のみ) 910 1152

【注】

製作技工料と材料料を合わせた金属冠修復点数。正確には、金属冠修復点数は製作技術料と材料料に内訳される。そのため材料料の違いが金属冠修復点数に現れる。

 

委託歯科技工料(7:3大臣告示に基づく適正価格)

インレー 前歯3/4冠

接着冠

単純 複雑
前・小・乳 銀合金 1,330 1,990 2,590
前・小・乳

 

金パラ 1,330 1,990 2,590
ニッケル 1,330 1,990 2,590
 

大臼歯

 

金パラ 1,330 1,990
銀合金 1,330 1,990
ニッケル 1,330 1,990
14K (ブリッジ支台のみ) 1,990 2,590

【注】

製作技術料は「技術料」のため点数による違いは生じない。金属冠修復点数の違いは「材料料」の違い。「7:3大臣告示」では製作技工点数の30/100を管理料,70/100を技工料としている。上記の技工料は大臣告示に基づく適正技工価格。

 

臼歯4/5冠

接着冠

FMC 前装MC 装着

 

前・小・乳 銀合金 337 489 1250  

 

45(68)

 

 

前・小・乳

 

金パラ 567 776 1575
ニッケル 316 462 1191
 

大臼歯

 

金パラ 668 904
銀合金 348 501
ニッケル 318 464
14K (ブリッジ支台のみ)

【注】

製作技工料と材料料を合わせた金属冠修復点数。正確には、金属冠修復点数は製作技術料と材料料に内訳される。そのため材料料の違いが金属冠修復点数に現れる。

 

委託歯科技工料(7:3大臣告示に基づく適正価格)

臼歯4/5冠

接着冠

FMC 前装MC
前・小・乳 銀合金 2,170 3,180 8,220
前・小・乳

 

金パラ 2,170 3,180 8,220
ニッケル 2,170 3,180 8,220
 

大臼歯

 

金パラ 2,170 3,180
銀合金 2,170 3,180
ニッケル 2,170 3,180
14K (ブリッジ支台のみ)

【注】

製作技術料は「技術料」のため点数による違いは生じない。金属冠修復点数の違いは「材料料」の違い。「7:3大臣告示」では製作技工点数の30/100を管理料,70/100を技工料としている。上記の技工料は大臣告示に基づく適正技工価格。

 

【注】

  • 乳歯はインレー単純なのも・複雑なもの,FMCに限る。
  • 前装MCは前歯またはブリッジ支台の第一小臼歯に限る。
  • 大臼歯の4/5冠は生活歯でブリッジ支台に限る。
  • 接着ブリッジは1歯欠損のみで,接着冠(接着ブリッジ支台)が1歯以上の場合に限る。
  • 接着冠(接着ブリッジ支台)は生活歯に限る。

 

 

歯冠修復

非金属冠,乳歯冠,小児保隙装置(装着材料料は別算定)

技術料 委託技工料 装着料
硬質レジンジャケット冠 加熱重合 776 5380 45(68)
光重合 964 5380 45(68)
CAD/CAM 1582 8,400

材料3,820円

45(68)

+45(68)

乳歯冠 乳歯金属冠 230(330) 1,400 45(68)
乳歯ジャケット冠 392(587) 2,730 45(68)
小児保隙装置 600(900) 4,200 45(68)

【注】

  • 歯CADは小臼歯,歯科用金属アレルギー患者の大臼歯日限る。装着料加算は内面処理の場合。
  • HJCの大臼歯は歯科用金属アレルギー患者に限る。
  • 小児保隙装置は乳歯1歯の喪失時で乳臼歯の装着。
歯冠継続歯・ジャケット冠・ポンティック人工歯科(前歯・小臼歯)

54 321 123 45
レジン歯 14 13 13 14
両側前歯部用26  臼歯部用27
熱可塑性樹脂レジン歯 43 30 30 43
両側前歯部用61  臼歯部用85
硬質レジン歯 40 30 30 40
両側前歯部用61  臼歯部用80
継続歯用陶歯 99 1歯につき 67 99
両側前歯部用134  臼歯部用197

 

 

 

装着材材料

 

装着材材料

歯科用合着・接着剤料Ⅰ

(接着性レジンセメント)

(グラスアイオノマー系レジンセメント)

 

17

11

歯科用合着・接着剤料Ⅱ

(グラスアイオノマーセメント,シアノアクリレート系セメント)

12
歯科用合着・接着剤料Ⅲ

(カルボキシレートセメント,歯科用りん酸亜鉛セメント,ハイボンドりん酸亜鉛セメント,水硬性セメント)

4
仮着用セメント(1歯につき) 4

 

 

ブリッジ

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数

ブリッジ

補綴時診断料(補診)(1装置につき)(新製の場合)

90

ブリッジ(1装置につき)

5歯以下 6歯以下
印象採得料 280(420) 332(498)
咬合採得料 74(111) 148(222)
リテイナー 100(150) 300(450)
試適料(前歯部に係る場合) 40(60) 80(120)
仮着料 40(60) 80(120)
装着料 150(225) 300(450)
補管 330 440

 

 

歯根分割・分離切断後の取扱い

クラウン ブリッジ
歯内療法 1歯単位 1歯単位
支台築造印象  

 

小臼歯×2

 

大臼歯×1

支台築造
歯冠形成
印象採得料 1装置として

(支台歯は大臼歯×1)

咬合採得料
歯冠修復
補管 1歯分として

 

 

ポンティック(1歯につき)(材料料含む)

委託技工料
鋳造 金パラ 大臼歯 952 3,040
小臼歯 824 3,040
ニッケル・銀合金 大・小臼歯 473 3,040
金属裏装 14K 前歯 1341 5,280
金パラ 前歯 965 5,280
小臼歯 1019 5,280
ニッケル・銀合金 前・小臼歯 780 5,280
レジン前装金属 金パラ 前歯 1491 8,260
ニッケル・銀合金 前歯 1230 8,260

【注】

金属裏装ポンティックは人工歯料が別に算定できる。

分割抜歯後の取扱い

保存歯根 クラウン ブリッジ
支台歯 ポンティック
上顎 頬側1根

口蓋側1根

大臼歯 小臼歯 小臼歯
頬側2根 大臼歯 大臼歯 不要
1根のみ × × ×
下顎 近心根 小臼歯 小臼歯 小臼歯
遠心根

【注】

ブリッジの区分で⑥6,⑦7は2歯と数える。

 

 

補管

 

補管

クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)(1装置につき)

歯冠補綴物

100

ブリッジ 5歯以下 330
6歯以下 440

【注】

  • 6歳未満,著しく歯科診療が困難な者,訪問診療時,乳歯,歯科用金属アレルギー患者の大臼歯の歯CADおよび臼歯部HJC,全支台がインレーのブリッジを除く。
  • 補管算定日から2年以内の歯冠補綴物・ブリッジに係る再製作のための顎運動,色調,形成から歯冠修復物・欠損補綴物装置までの一連の費用並びに充填,修復および脱離再装置着は算定不可。装着材料料は算定可。
  • 補管未届医療機関の歯冠修復・欠損補綴は「クラウン・ブリッジ維持管理を選択しない医療機関における70/100の点数」を参考。

 

 

修理

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数

修理

PC,JC,HJC(装着料を含まず)

70(105)

前装金属冠・前装金属ポンティック(口腔内修理)

KP 充填1 充填材料料
60

(90)

102

(153)

光CR 11, CR 4
光グセ 10, グセ 4

 

 

ポンティック修理(前歯部,臼歯部レジン裏装)

【注】

  • 補管算定から2年以内は,修理の費用は算定できない。
  • 修理の際,人工歯を使用した場合は人工歯料を別に算定する。
  • 他院製作の保険外の歯冠修復物,ブリッジの再装着,修理は補管相当期間(2年間)を経過すれば算定できる。
70(105)

 

 

有床義歯

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数。[]は訪問診療のみを算定する場合の加算点数。処置・手術の所定点数の合計が150点以上のとき、時間外は40/100。休日・深夜は80/100を加算する。

有床義歯

補綴時診療料(補診)(1装置につき)

義歯新製の場合

床裏装または増歯(増歯に限り3月以内の再算定不可)

 

90

70

有床義歯床下粘膜調整処置(T・コンデ)(1顎1回につき) 110(165)
新製有床義歯管理料(義管)(装着月,1回限り) 190
歯科口腔リハビリテーション料1・有床義歯の場合

(歯リハ1(1))(1口腔につき,月1回)

FD,9歯以上のPDで臼歯部の咬合関係がないもの

 

100

120

印象採得料(1装置につき)

単純印象 簡単 40(60)
困難 70(105)
連合印象 228(388)[388]
特殊印象

(咬合圧印象・機能印象)

270(459)[459]

 

咬合採得料(1装置につき)

少数歯欠損

(1~8歯)

55

(94)[94]

多数歯欠損

(9~14歯)

185

(315)[315]

総義歯 280(476)[476]

 

仮床試適料(1床につき)

少数歯欠損

(1~8歯)

40

(60)

多数歯欠損

(9~14歯)

100

(150)

総義歯 190(285)

 

 

有床義歯(装着料を含む)

レジン床義歯 熱可塑性義歯
局部義歯 1~4歯 638(668) 761(791)
5~8歯 771(801) 989(105)
9~11歯 1065(1125) 1267(1327)
12~14歯 1491(1551) 1891(1951)
総義歯 2372(2487) 3021(3136)

【注】

人工歯料は別に算定する

装着料

新製・床裏装 義歯修理
局部義歯 1~8歯 60(90) 30(45)
9~14歯 120(180) 60(90)
総義歯 230(345) 115(173)

【注】

未来院請求は装着料を差し引く。その後の未院で適合した場合は,装着料を算定する。

有床義歯内面適合法(床裏装(硬)),床裏装(軟)(装着料を含む)

床裏装(100/100) 6カ月以内(50/100)
局部義歯 1~4歯 270(447)[417] 165(269)[239]
5~8歯 320(532)[502] 190(311)[281]
9~11歯 480(792)[732] 300(486)[426]
12~14歯 680(1132)[1072] 400(656)[596]
総義歯

軟質材料の場合

1000(1654)[1539]

1630(2725)[2610]

615(1000)[885]

930(1535)[1420]

 

歯科技工加算1(歯技工1)(当日内)

【注】

院内の常勤技工士による修理や増歯で装着した場

合に限る。

+50(+75)[+75]
歯科技工加算2(歯技工2)(当日内)

【注】

院内の常勤技工士による修理や増歯で装着した場

合に限る。

+30(+45)[+45]
鋳造鉤

双子鉤
大大・大小 技工料 犬小・小小 技工料
14K 1105 1,680 944 1,680
金パラ 654 1,680 564 1,680
ニッケルクロム合金

コバルトクロム合金

245 1,680 245 1,680

 

二腕鉤(レスト付)
大臼歯 小臼・犬歯 前歯 技工料
14K 926 763 638 1,550
金パラ 506 469 451 1,550
ニッケルクロム合金

コバルトクロム合金

227 227 227 1,550

 

ローチのバークラスプ
1歯 2歯以上
14K 1087 1105
金パラ 636 645
ニッケルクロム合金

コバルトクロム合金

227 245

 

 

線鉤

双子鉤 二腕鉤

(レスト付)

レスト

なし

フック,

スパー

14K 635 478
不銹鋼

特殊鋼

215 155 135 103
技工料 1,440 1,020 880 720

 

 

コンビネーション鉤

大臼歯 犬・小 前歯 技工料
金パラ 412 393 384 1,580
ニッケルクロム合金

コバルトクロム合金

272 1,580

 

バー(1個につき)

  技工料
屈曲 不銹鋼・特殊鋼 293 1,780
鋳造 金パラ 1108 3,110
ニッケルクロム合金

コバルトクロム合金

462 3,110

 

 

床用人工歯料

7654 321 123 4567
レジン歯 14 13 13 14
両側前歯部用 26  臼歯部 27
熱可塑樹脂

レジン歯

43 30 30 43
両側前歯部用 61  臼歯部 85
硬質

レジン歯

40 30 30 40
両側前歯部用 61  臼歯部 80
陶歯 50 92 92 50
両側前歯部用 184  臼歯部 99

 

保持装置(1個につき)(バーに加算) +60
補綴隙(1個につき) 50
破損または不用になった鉤の除去 16(24)

 

 

在宅医療

 

在宅医療

歯科訪問診療(1日につき)(初・再診料は算定できない)

訪問診療1(同一建物内で1人のみ・20分以上)・・・866

訪問診療2(同一建物内2~9人・1人20分以上)・・・283

訪問診療3(同一建物内10人以上または20分未満)・・120

【注】

  • 20分未満でも容態急変時の訪問診療1・2,著しく歯科診療が困難な患者への訪問診療1は算定可。
  • 自宅の複数患者で1人は訪問診療1を,2人以降は訪問診療2を算定。加算点数は全て「複数患者」。
  • 同一建物とは、社会福祉施設や集合住宅等。
  • 在宅以外は訪問診療2・3算定で文書提供が必要。
在宅患者等急性歯科疾患対応加算(急性対応)

同一建物1人のみ・・・・・・+170

同一建物の複数患者・・・・ +55

【注】

切削器具および周辺装置の常時携行次に算定する。診療時間が1時間を超えた場合

(30分またはその端数を増すごと)・・・・・・・  +100

歯科診療特別対応加算(特)・・・・・・・・・・・+175

歯科診療導入加算(特導)(初回訪問診療時)・・・+250

地域医療連携体制加算(同一初診内1回限り)・・・ +300

【注】

患者と緊急時の連携医療機関等に情報を文書提供。

歯科訪問診療補助加算(訪補助)(1日につき)

同一建物1人のみ・・・・・・・・・・・・・・・+110

同一建物の複数患者・・・・・・・・・・・・・  +45

【注】在宅療養支援歯科診療所の歯科衛生士に限る。

在宅歯科医療推進加算(在推進)(1日につき)(要届出)

在宅患者(サ高住除く)で訪問診療1の場合・・・+100

訪問歯科衛生指導料(訪衛指)(1日につき,月4回限度)

複雑(患者1人に対して20分以上指導)(文書提供)

簡単(1人に20分未満,複数に同時に40分超)( 文書提供)

【注】

在宅の要介護・要支援者は介護保険で算定する。

 

360

120

 

 

歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)(月1回)・・・・・・180

在宅療養支援歯科診療所の場合・・・・・・・・・・・・240

【注】

歯科疾患と口腔機能評価を踏まえた管理計画が必要。

文書提供加算(文)・・・・・・・・・・・・・・ +10

栄養サポートチーム連携加算1(NST1)・・・・・+60

栄養サポートチーム連携加算2(NST2)・・・・・+60

注)NST1は病院,NST2は介護施設等,併算定不可。カンファレンス等6月内1回以上,初回算定は参加2月内。

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

(月4回)(訪問口腔リハ)(30分以上指導管理)

0~9歯 350 歯援診加算・・・50

か強診加算・・・+100

注)併算定は不可

10~19歯 450
20歯以上 550

【注】

  • 歯援診, か強診以外は所定点数のみを算定する。
  • 歯在管,歯周病検査,P部検,歯周基本治療,P基処,SPT(Ⅰ)・(Ⅱ)歯清,摂食機能療法は併用算定不可。
在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)(在歯管(Ⅰ))

(月1回)(同月内に在歯管(Ⅱ)は併算定できない)

 

140

在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(在歯管(Ⅱ))

(1日につき)(同月内は在歯管(Ⅰ),周Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ算定付加)

 

45

在宅患者連携指導料(初回訪問から1月超,月1回)

【注】

  • 訪問中の医科,訪問介護ステーションまたは保険薬局の情報共有,情Ⅰ算定患者には算定できない。
  • 在宅の要介護,要支援者は介護保険で算定する。
900
退院時共同指導料1(1回限り)・・・・・・・・・・500

在宅療養支援歯科診療所の場合・・・・・・・・・ 900

【注】医師や看護師と共同で文書提供。初・再診料算定不可。

在宅患者緊急時等カンファレンス料(月2回)

【注】医師,薬剤師,看護師またはケアマネと共同指導。

200
訪問診療と急性対応,訪補助,在宅歯科医療推進加算の算定

診療人数 診療時間 訪問診療料 急性対応 訪補助 在推進
同一建物内 1人のみ 20分以上 866 +170 +110 +100
20分未満 120  

2~9人 20分以上 283  

+55

 

+45

20分未満 120
10人以上 問わない 120

 

訪問診療料のみを算定する場合の加算

・70/100加算

床裏装,欠損補綴の連合印象,特殊印象,咬合採得(有床義歯)

・50/100加算

3根以上の抜髄および感根処,普通抜歯(乳歯,前歯,臼歯),義歯修理(歯技工1・2を含む)

・30/100加算

単根および2根の抜髄および感根処,口腔内消炎手術(歯肉腫瘍等)

 

 

リハビリ

 

リハビリ

歯科口腔リハビリテーション1・舌接触補助床

(歯リハ1(2))(1口腔につき,月4回)

 

190

歯科口腔リハビリテーション2・顎関節治療用装置

(歯リハ2)(1口腔につき,月1回)(届出医療機関)

 

50

摂食機能療法(1日につき月4回まで)(1回30分以上)

  • 治療開始日から3カ月は1日単位で算定可。
  • 治療開始3カ月内は歯リハ1(2)190点の異日算定可。
  • 治療開始3カ月超は歯リハ1(2)190点の同月算定不可。
185

 

 

介護保険

 

介護保険
居宅療養管理指導費(Ⅰ)(要介護者対象)または

介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)(要介護者対象)

歯科医師が行う場合(月2回)

同一建物1人のみ・・・・・・・・・503単位

同一建物の複数利用者・・・・・・  452単位

歯科衛生士が行う場合(月4回)

同一建物1人のみ・・・・・・・・・352単位

同一建物の複数利用者・・・・・・  302単位

【注】

  • 歯科医師の算定はケアマネージャーに情報提供が必要。
  • 歯科衛生士による居宅療養管理指導費は,歯科医師の診療日から3カ月以内に算定する。
  • 「同一建物」の利用者は下記のとおり
  1. 養護老人ホーム,軽費老人ホーム,優良老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅,マンションなどの集合住宅等に入居または入所している利用者。
  2. 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る),認知症対応型共同生活介護,複合型サービス(宿泊サービスに限る),介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る),介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている利用者。

 

 

 

給付調整

 

給付調整

診療報酬と介護報酬の給付調整

【注】

  • 介護保険法の歯科医師が実施する居宅療養管理指導費を算定した月は,歯管,歯在管,特疫管,訪問口腔リハ,情Ⅰ(市町村または介護支援事業者などへの情報提供,訪問診療算定患者についての介護支援事業者などへの紹介加算に限る)は算定できない。
  • 在宅での療養中の要介護者・要支援者には,訪問歯科衛生指導料,在宅患者連携指導料は算定できない。
  • 訪問歯科衛生指導料(訪衛指)は病院,介護療養型医療施設,介護老人保健施設,特別養護老人ホーム,ショートステイで療養中の患者の場合は算定できる。
  • 歯科衛生士の実施指導が月の途中で医療保険から介護保険に変更した場合は,医療保険(訪衛指)と介護保険(歯科衛生士の居宅療養管理指導費)を別々に算定し,両方を合算して月4回まで算定できる。

 

 

クラウン・ブリッジ維持管理料を選択しない医療機関における70/100の点数

 

※()は6歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者の加算点数

クラウン・ブリッジ維持管理料を選択しない医療機関における70/100の点数

補綴時診断料(1装置につき)(ブリッジ新装の場合) 63
顎運動関連検査(1装置につき1回)(ChB,GoA,Ptg,MMG) 266
歯冠補綴時色調採得検査(色調)(1枚につき)(前歯部) 7
歯冠形成(PZ)(1歯につき)

金属冠

4/5冠・FMC 前歯3/4冠 接着冠 前装MC
生PZ 214(321) 557(836) 557(836) 557(836)
失PZ 116(174) 445(668) 445(668)

 

非金属冠

HJC CAD/CAM冠
生PZ 214(321) 557(836)
失PZ 116(174) 445(668)

 

【注】

前装MCは前歯,ブリッジ支台の第1小臼歯に限る。

ブリッジ支台形成加算(1歯につき)・・・14(21)

メタルコア加算・・・・・・・・・・・・  21(32)

【注】

FMC,前装MC,非金属冠の場合で失PZに加算する。

テンポラリークラウン(TeC)(装着料,材料料含む)

【注】前装MC・HJCの場合で前歯部に限る。

24(36)
支台築造印象(1個につき)

単純印象

連合印象

 

21(32)

43(65)

咬合採得料(1個につき) 11(17)
金属歯冠修復(装着材料料は別算定,装着料はブリッジを除く)

3/4冠・

接着冠

4/5冠・

接着冠

FMC 前装

MC

前・小・乳 銀合金 286 244 353 898
前・小臼歯 金パラ 516 474 640 1223
ニッケル 265 223 326 839
 

大臼歯

金パラ 575 768
銀合金 255 365
ニッケル 255 328
14K

(ブリッジ支台のみ)

1041

 

装着料

32(47)

 

【注】

  • 前装MCは前歯,ブリッジ支台の第1小臼歯に限る。
  • 大臼歯の4/5冠は生活歯のブリッジ支台に限る。
  • 接着ブリッジは1歯欠損のみで,接着ブリッジ支台(接着冠)が1歯以上の場合に限る。
  • 接着ブリッジ支台(接着冠)は生活歯に限る。
非金属冠(装着材料料は別算定)

技術料 装着料
硬質レジンジャケット冠(HJC) 加熱重合 546 32(47)
光重合 734 32(42)
CAD・CAM冠(歯CAD) 1222 32(47)

+32(+47)

【注】

  • 歯CADは小臼歯,歯科用金属アレルギー患者の大臼歯で全部被覆冠に限る。装着料加算は内面処理の場合。
  • HJCの大臼歯は歯科用金属アレルギー患者に限る。
支台築造(装着料を含む)

間接法 前歯 小臼歯 大臼歯
メタルコア 145(198) 145(198) 188(250)
ファイバーポスト(間) 209(262) 1本 209(262) 239(301)
2本 298(351) 328(390)

 

直接法 前歯 小臼歯 大臼歯
ファイバーポスト(直) 194(238) 1本 194(238) 224(278)
2本 283(327) 313(367)
その他 109(153) 109(153) 121(165)

【注】

ファイバーポストの臼歯部は1根1本で2本まで。

 

ブリッジ(1装置につき)

5歯以下 6歯以下
印象採得料 196(294) 232(349)
咬合採得料 52(78) 104(155)
リテイナー 70(105) 210(315)
試適料 28(42) 56(84)
仮着料 28(42) 56(84)
装着料 105(158) 210(315)

 

 

ポンティック(1歯につき)(材料料含む)

鋳造 金パラ 大臼歯 822
小臼歯 694
ニッケル・銀合金 大・小臼歯 343
金属裏装 14K 前歯 1115
金パラ 前歯 739
小臼歯 793
ニッケル・銀合金 前・小臼歯 554
レジン前装金属 金パラ 前歯 1137
ニッケル・銀合金 前歯 876

【注】

金属裏装ポンティックは人工歯科が算定できる。

 

 

 

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