あきよし歯科(穐吉 葉子)が診療報酬111万8,352円を不正請求【事件】

医療法人 慈英会 あきよし歯科(下呂市湯之島801-2 下呂温泉旅館会館2階)、理事長 穐吉 葉子(あきよし ようこ)(64 歳)が診療報酬111万8,352円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和4年10月12日 東海北陸厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
    いた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
    に請求していた。(付増請求)
  3. 保険診療と認められない自己診療を、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

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あきよし歯科(穐吉 葉子)→不正請求→取消処分

標記について、令和4年 10 月 11 日に開催された東海北陸地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消相当」について意見伺いをした結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、東海北陸厚生局長は以下のとおり行政処分等することを決定しましたのでお知らせいたします。

 

1 行政処分の内容

保険医の登録の取消

  • 氏名:穐吉 葉子(あきよし ようこ)(64 歳)
  • 登録取消年月日:令和4年 10 月 13 日

保険医療機関の指定の取消

  • 名称:医療法人 慈英会 あきよし歯科
  • 所在地:下呂市湯之島801-2 下呂温泉旅館会館2階
  • 開設者:医療法人 慈英会 あきよし歯科:理事長 穐吉 葉子
  • 指定取消年月日:令和4年 10 月 13 日

当該保険医療機関及び当該保険医は、令和3年 12 月 31 日付けで廃止及び登
録抹消となっていることから、指定の取消相当及び登録の取消相当の取扱いと
するものです。指定の取消相当及び登録の取消相当の取扱いとは、指定の取消
処分及び登録の取消処分と同等の取扱いをするものです。

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 令和3年1月 28 日、医療費通知が届いた患者から全国健康保険協会岐阜支部を
    通じて東海北陸厚生局岐阜事務所に対し、医療法人慈英会あきよし歯科に受診していない月が医療費通知に記載されており、また、他の患者についても同様に受診していない月が医療費通知に記載されている旨の情報提供があった。
  2. 令和3年6月 10 日、個別指導を実施したところ、上述の患者について受診して
    いないと回答があった期間の診療報酬が請求されていることが疑われたため個別
    指導を中断した。
  3. 令和3年7月2日から同年8月 30 日までに患者調査を実施したところ、当該保険医療機関に受診していないにもかかわらず、診療報酬が請求されている事象が多数認められ、受診していない患者について診療報酬を請求していることが強く疑われたことから個別指導を中止し、監査を実施した。

 

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
    いた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
    に請求していた。(付増請求)
  3. 保険診療と認められない自己診療を、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

4 不正・不当請求金額

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正請求額
不正請求 22 名 184 件 1,118,352 円

なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

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