スポーツマウスガード(マウスピース)の値段と安くする方法

 

スポーツマウスガード(マウスピース)は大きく2種類に分けられます。

1、市販のマウスガード

※インターネットや量販店で売られているマウスガード

2、カスタムメイドマウスガード

※歯医者さんや歯科技工士などの専門業者が作るマウスガード

の2種類がある。この2つの値段はは以下のような価格設定です。

1、市販のマウスガード
価格:1000円~3000円程度
2、カスタムメイドマウスガード
価格:8000円~15000円程度

 

本記事はインターネットや量販店で販売されている市販のスポーツマウスガードではなく、歯医者さんや歯科技工士などの専門家がつくるカスタムメイドマウスガードの効果です。

スポーツマウスガードのすべてが分かる記事はこちら👉スポーツマウスガード:7つの特徴と選び方【保存版】

 

スポーツマウスガードの価格

例えば歯医者に行ってスポーツマウスガードを作ってもらう場合の値段は歯医者によって全然違います。

理由は、スポーツマウスガードには保険が効かないからです。そのため、歯医者に「スポーツマウスガードを作ってほしいが、いくらくらいでしょうか?」といちいち聞いて見なければ、各歯医者の値段はわかりません。

でも、そんなことを何件も歯医者に問い合わせるのも面倒だし、とは言っても近所の歯医者に行ったら3万円以上と言われたりする場合もあります。

マウスガードの値段を調べる

まずはホームページでスポーツマウスガードの値段を調べる方法があります。ホームページで値段が明確に示されているところが良いです。

値段が明確に示されていないところは、あーだこーだ理由を付けてマウスガード自体ではなく、他にも〇〇が必要などと言われて最終的には高額になる場合もあります。

マウスガードの価格が示されていない歯医者

また、ホームページなども含めて、どこにもスポーツマウスガードの価格が示されていないところも避けた方がよいでしょう。

この場合は、マウスガードの値段というよりは、日常的にマウスガードを提供していない可能性が高いです。そのため、精度や材料が一昔前のモノである場合も多く、マウスガードの質そのものに問題がある可能性があります。

 

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歯医者か専門業者のどちらを選べば良い?

次にスポーツマウスガードの製作を依頼する相手には、歯医者と歯科技工士(所)などの専門業者の2つがあります。

そして歯医者は、自院で製作する歯医者と、歯科技工所にマウスガード製作を委託する歯医者とに分かれます。ただ、ほとんどの歯医者は後者で、歯科技工士という技術者に製作を委託しています。

歯医者が歯科技工所に委託する理由

ほとんどの歯医者はマウスガードに限らず、入れ歯か被せ物などの義歯の製作は歯科技工士(所)に委託しています。

理由は簡単で、義歯製作の技術は歯科技工士の方が圧倒的に優れているからです。歯科技工士が製作する精度の歯科技工物を作ることができる歯医者は、まず居ません。

歯医者も専門業者も同じ

結論から言うと、歯医者さんは歯科技工士(所)に委託する訳なので、スポーツマウスガードの品質で言えば同じということになります。

ただし、自院で歯医者本人がマウスガードを製作している場合は、マウスガードばかりの患者さんで溢れかえっている状況でない限りは、歯科技工士(所)が作るマウスガードより品質が劣ります。

 

 

スポーツマウスガードに価格の違いはある

上記でマウスガードの品質に違いは無いということを説明しましたが、価格の違いはあります。

歯医者さんは専門業者にマウスガードの製作を委託する訳ですから、歯科技工士(所)などの専門業者のマウスガードの値段は、歯医者にとっては仕入値であり原価です。

マウスガードを製作するときの歯医者の役割と言えば、「歯型を採る(印象採得)」というだけでほとんど何もすることはありません。そのため、印象採得料だけでなくマウスガードの仕入値に上乗せした価格を請求します。

仕入価格で購入した方が安い

ここまで読んでいただければ、ほぼお分かりであろうとは思いますが、専門業者に直接委託し仕入価格でスポーツマウスガードを購入する方が安いことは言うまでもありません。

少し宣伝の様になってしまい恐縮ですが、私たちの提供するスポーツマウスガード「Perfect Guard」であれば、取引歯科医院から注文がきても、使用者から直接注文がきても価格は同じです。

しかし、歯科医院はこの「Perfect Guard」の値段に上乗せし、平均25,000円~30,000円程度で販売しているようです。

私たちは、上乗せすることが悪いこととは決して思っていません。正直に言えば、私たちが自信をもって提供する「Perfect Guard」を購入していただき、今までには無かった喜びを感じ喜んでいただけるのであれば、販売は直接的でも間接的でもどちらでもよいと考えています。

チームでまとめて注文すると安くなる

多くの場合は、個人で依頼するよりもチームで依頼する方が安くなります。20人程度を基準にしている場合が多いと思いますが、まとめて歯型を採ることができることや、まとめて納品できること、同じデザインで統一することで安くなります。

どの程度安くなるのかなど、値引きの割合は業者によって違うので、事前に問い合わせることをお勧めします。

安くなるだけでなく、チームで同じデザインのマウスガードを使用すると相手にとっては凄い威圧感となります。また、チームによっては、学校がマウスガードの製作料の一部、または全額を補助する場合もあります。

 

歯型があれば2個目からは安くなる

カスタムメイドマウスガードを製作するには必ず歯型が必要となります。その歯型をマウスガードが完成した後も保存しておくことで、2回目からのマウスガードの値段を安くすることができます。

スポーツマウスガードは消耗品です。特に噛む力が強い人などは数カ月に1度くらいで噛みちぎれてしまったりします。

そこで、すでに歯型があれば、新たに歯型を採る作業が必要なくなります。その分通常は1~2割以上は安くなります。

治療が必要であれば歯型を採ってもらう

マウスガードを製作する前に歯医者さんに行くと、虫歯などが見つかり、マウスガードの前に虫歯治療などが必要となる場合も多くあります。

(マウスガードを作ってしまってから治療した場合は、歯の形状が変わってしまい、そのマウスガードが使えなくなるため)

治療後に全額上下(全ての上の歯列と下の歯列)の歯型を、保険で採れないか聞いてみるのも一つの方法です。

保険で歯型をとることができれば安い上に、後はマウスガードの製作料のみとなるのでマウスガードを安く手に入れることも可能となります。

治療の場合は保険で歯型を採ることが可能

治療の必要の有無にかかわらず、歯のクリーニング(3カ月以上前に行っていなければ通常は保険適用)を行ってもらい、その時に全額上下(全ての上の歯列と下の歯列)の歯型を保険で採れないか聞いてみるのも一つの方法です。

上記と同様に、保険で歯型をとることができれば安い上に、後はマウスガードの製作料のみとなるのでマウスガードを安く手に入れることも可能となります。

 

スポーツマウスガードの値段:まとめ

スポーツマウスガード(マウスピース)の価格は保険適用外のため、決まった価格というものはありません。

しかし、あまり安いマウスガードは当然、品質に問題がある可能性があります。とは言っても消耗品であるマウスガードにあまりお金はかけられないのが現状です。

本記事を参考に、少しでも安く高品質なスポーツマウスガードを手にしていただけたら嬉しいです。

是非、あなただけのスポーツマウスガードを手に入れてみてはいかがだろうか?

 

 

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    スポーツマウスガード(マウスピース)のデザインの最新事情

    ポーツマウスガード(マウスピース)を使用する目的は、ケガの予防やパフォーマンスの向上などがあります。

    しかし、最近はマウスガードの製作者が独自に工夫を加えることでデザイン性にも優れたものが多くあります。

    オリジナルデザインをオーダーできる専門業者などもあるので、自分だけの個性的なオンリーワンのマウスガードにしてみたり、デザインを楽しむという目的も加えてマウスガード製作をどこに依頼するのか選ぶ参考にするのも良いのではないでしょうか?

    本記事はインターネットや量販店で販売されている市販のスポーツマウスガードではなく、歯医者さんや歯科技工士などの専門家がつくるカスタムメイドマウスガードの効果です。

    スポーツマウスガードのすべてが分かる記事はこちら👉スポーツマウスガード:7つの特徴と選び方【保存版】

     

    マウスガードのカラーなどをデザイン

    少し前までは単色のカラーしか無かったマウスガードですが、最近はマウスガードの原材料となるシートも様々なデザインが発売されており、カラフルなマウスガードが多くなってきている傾向にあります。

    また、特殊な製作方法によってオリジナルデザインを手掛ける専門業者もあり、マウスガードで個性をアピールするといった今までにないマウスガードの価値も生まれています。

    プロスポーツ選手などは、スカウト人やファンなどに個をアピールすることが非常に重要です。そのことで次のステージへと駆け上っていく選手も多いことから、これからは個性的なマウスガードにより個性をアピールすると同時にファッション的要素も高まっていくと考えられます。

     

    マウスガードの形状をデザイン

    カラーバリエーションだけでなく、マウスガードを製作するための専用機器の技術革新も進んでおり、スポーツマウスガードの形状的デザインも向上しています。

    形状のデザインとは、マウスガードのフロント部分を分厚くすることで前からの衝撃に強くしたり、歯の裏側部分を薄くすることで発声・発音しやすくデザインすることです。

    各スポーツによってマウスガードは役割が違います。例えば、ボクシングの様に強い衝撃を常に受けるスポーツと、バスケットやサッカーなどの様に発生・発音に支障をきたしてはいけないスポーツなど、役割と求められることに大きな違いがあります。

    形状のデザインを工夫することで、その役割と使用者の細かな要望にも応えることが可能となっています。

     

     

     

    マウスガードの素材をデザイン

    上記の様にスポーツによって形状のデザインを変えることが可能となったことに加えて、マウスガードの素材をデザインすることの重要となっています。

    マウスガードの原材料であるシートの素材にはソフトやハードと言った硬さの違いや、厚みの違いなどがあります。

    素材の違いは、競技の違いで使い分けるだけではありません。練習用と試合用や、ウエイトトレーニング用などを使い分けている選手は多くいます。

    日ごろからスポーツマウスガードを多く製作する製作所は、この原材料であるシートの在庫を多く持っています。そのことで使用用途に適したシートの細かな選別を可能としています。

     

    マウスガードのデザイン:まとめ

    本記事で示したようにスポーツマウスガードのデザインは飛躍的に進化しています。是非、ファッション性も考えて

    • 個性的なデザイン
    • 使用用途に合った形状にデザイン
    • 使用目的に適した素材をデザイン

    にこだわって、スポーツマウスガード選びをしてみてください。マウスガードを使用するたびに少し楽しい気分になります。この「少し楽しい気分」はあなたのモチベーションやパフォーマンスの向上にもつながることお約束します。

    是非、あなただけのスポーツマウスガードを手に入れてみてはいかがだろうか?

     

     

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      スポーツマウスガードは運動パフォーマンスも向上させるのか

      スポーツマウスガード(マウスピース)を装着した選手からは、マウスガードを使用することでスポーツでのパフォーマンスが向上すると言われますが、実際にはどうなのでしょうか?

      本記事はインターネットや量販店で販売されている市販のスポーツマウスガードではなく、歯医者さんや歯科技工士などの専門家がつくるカスタムメイドマウスガードの効果です。

      スポーツマウスガードのすべてが分かる記事はこちら👉スポーツマウスガード:7つの特徴と選び方【保存版】

       

      マウスガードと運動能力の向上

      マウスガードの使用による運動能力の向上に関しては、科学的に証明はされていません。しかし、研究自体が少ないことや運動能力の向上の定義自体が曖昧ということがエビデンスの確立に繋がっていない状況があります。

      本記事では、マウスガードの使用によるスポーツのパフォーマンス向上に関する報告や、効果につながる理由をお伝えします。

       

      マウスガードの効果

      マウスガードを装着することにより、「平均感覚(運動能力ではない)の向上効果=身体の揺れの軽減効果」が報告されています。

      また海や川でのダイビングで身に付けるレギュレーターのマウスピースをカスタムメイドすることで、エアー漏れや口の周りのストレスの軽減、海水や淡水の誤飲防止が期待され、より安全なダイビングを楽しむことが出来るとの報告があります。

       

      噛みしめによる効果

      少し専門的になりますが、人がリラックスしているときは上下の歯は接触しておらず、1㎜~3㎜程度離れています。この状態を下顎安静位といい、この1㎜~3㎜程度の空間を安静位空隙と言います。

      一方、緊張や集中するとき人は歯を噛みしめます。現代社会では仕事中のストレスなどで常に噛みしめ癖がある人も多くなっています。ストレスを感じ、長時間噛みしめることで顎の疲れを感じたことがある方も多いのではないでしょうか?

      噛みしめることが悪いということではありません。スポーツでの集中しなければならない場面や、緊張感のある場面ではしっかりと噛みしめることで力を最大限発揮することができます。

      専門家が作るカスタムメイドマウスガードは、その人の理想的な嚙み合わせをしっかりと再現しています。また、マウスガードの厚みが上下の歯の直接接触を防ぎ、噛みしめによる効果を最大限発揮できると考えられます。

      当然、上下の歯の直接接触を防ぐことで歯や顎への負担を軽減することができます。

      このようにスポーツ時にマウスガードを使用することで噛みしめ効果を最大にすることが可能となり、多くの選手が「パフォーマンスが向上した」との報告に棚がると考えられます。

       

      安心感による効果

      噛みしめ効果以外にもスポーツ時にマウスガードを装着するで「安心感による効果」も大きいと言われています。

      専門家が作るカスタムメイドマウスガードは、使用者にぴったりフィットするようにミクロン単位で調整されている非常に精密なマウスガードです。

      スポーツの種類によって適した形状に仕上げたり、マウスガードの厚さや硬さを変えたりもします。

      そのようなマウスガードをスポーツ時に使用することで、ケガへの不安や恐怖心を払拭することでパフォーマンスを最大化できることもあります。

       

       

       

      まとめ

      マウスガードの使用による運動能力の向上に関しては、科学的に証明はされていません。

      しかし、カスタムメイドマウスガードの様々な特徴が使用者のパフォーマンス向上の実感に繋がっています。

      スポーツマウスガード(マウスピース)の効果は、

      • 平均感覚の向上効果
      • 噛みしめ効果
      • 安心感による効果

      にあることが分かります。

      グライディング(ギリギリと横にすり合わす歯ぎしり)やクレンチング(長時間強く噛みしめる習癖)などの治療や、歯科矯正にもマウスピースが使用されるようになってきています。

      これからマウスガードに関して研究が進み、様々な効果が報告されていくことでしょう。しかし、スポーツでのパフォーマンスの向上も大事なことですが、それ以上に大事なことはスポーツマウスガードの役割は使用者や相手選手の体を守ることです。

      スポーツマウスガードは大事な家族や仲間を守るための装置です。是非、あなただけの最高のカスタムメイドマウスガードを手に入れてみてはいかがでしょうか?

       

       

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        スポーツマウスガード(マウスピース)で脳を守る【重要性】

        あまり知られていないことですが、スポーツマウスガード(マウスピース)を装着することにより脳の損傷を予防することができるといわれています。

        実はこの脳を守るということは、スポーツマウスガードの役割として歯を守ること以上に重要な役割でもあり、マウスガードが単なるケガ防止のための装置ではなく「命を守る装置」であることをお伝えします。

        本記事はインターネットや量販店で販売されている市販のスポーツマウスガードではなく、歯医者さんや歯科技工士などの専門家がつくるカスタムメイドマウスガードの効果です。

        スポーツマウスガードのすべてが分かる記事はこちら👉スポーツマウスガード:7つの特徴と選び方【保存版】

         

         

        マウスガードは脳への衝撃を軽減させる

        頭部に衝撃を加えて脳圧の変化を測定した実験によると、マウスガード装着時の方が脳圧の上昇も少なく、脳にかかる圧力の持続時間も短くなったという結果が報告されています。

        実際、ボクシングの試合でマウスガード装着が義務化されてからは、試合中の脳震盪の発生が減少しています。

         

        1、マウスガードが衝撃を吸収

        マウスガードが衝撃を吸収し、外力そのものを減少させることが分かっています。

        人とのコンタクト時には、特に大きな力が衝撃として脳に加わります。

        しかし、マウスガードを装着することにより、マウスガードがクッションの役目を果たすことで、脳外傷の予防を可能とすることが大いに考えられます。

        2、衝撃時に噛みしめやすくなる

        噛みしめることによって頚部が固定され、頭部の移動を抑える”

        衝撃を受けても頭部の移動量が少なければ、脳に対する影響も少ないといえます。噛みしめると関節が固定され、それが全体の固定に繋がります。

        衝撃時に正確な「噛みしめ」がなされていれば、頚部が固定されることにより頭部の移動量が少なくなることによって、脳への影響の少なくなります。

         

        Wikipediaから

        頭蓋骨と脳のずれで急性硬膜下血腫に

        頭蓋骨の内側には硬膜が存在し、通常頭蓋骨の内側面に強く付着しています。頭頂部にはこの硬膜で静脈洞を形成し、脳表の静脈とをつなぐ架橋静脈が存在しています。

        この静脈は頭部に大きな衝撃を受けると頭蓋骨と脳のずれにより強く引っ張られます。 ずれが強いと破断し、出血は硬膜下腔(硬膜の内部で脳の外側)に広がり急性硬膜下血腫となります。

        (文部科学省:学校における体育活動中の事故防止について)

        スポーツマウスガードを装着することで東部の移動量を少なくすることで頭蓋骨と脳のずれを引き起こすリスクが軽減されると考えられます。

        脳は鍋の中の豆腐のようなもの

        脳は鍋の中の豆腐のようなものであり、外部から急激な圧力が加わると、頭蓋骨と脳

        の間にズレが生じ、引っぱられた静脈が破裂して出血し、急性硬膜下血腫を引き起こします。頭を直接ぶつけてなくても起きてしまうのです。

        (首のまだ据わらない乳幼児を急激に揺さぶることで死に至る恐れのある「揺さぶり症候群」のような状態)

        (文部科学省:学校における体育活動中の事故防止について)

        以下は、文部科学省「校における体育活動中の事故防止について」より

        衝撃により頭部が直線的に加速される場合である。髄液に周囲を守られた脳は、 ちょうど水をはった鍋に浮かべた豆腐のようなものである。

        鍋が衝撃を受けると鍋には何の損傷も受けないが衝撃を受けた側の反対方向に移動する。その際内 壁に静止し続けようとした豆腐がぶつかり豆腐が崩れる(直撃損傷)。

        その後その反撃でまた反対側に流された豆腐は鍋の反対側の内壁にぶつかる(対側損傷)。

        この対側損傷は人の場合、後頭部を打った時に出来る前頭葉や側頭葉の脳挫傷を起こすことがよく知られている。

        スキーやスノーボード、スケートなど転倒して硬い雪面やリンクなどに頭部を強打したときに起こりやすい。

        加速損傷

        頭部や顔面打撲によって頭部が激しく揺さぶられることにより、頭蓋骨と脳とに 大きなずれを生じることが原因となる。

        このずれは通常は問題を生じないが、ずれが大きくなり、ある閾値を超えると、頭蓋骨と脳をつなぐ橋渡しの静脈(架橋静脈)が伸展破断し、出血をすることにより、血腫が発生する。

        血腫は硬膜の内側に広がるため前述の「急性硬膜下血腫」となる。ボクシングや柔道、ラグビーなどのスポーツ等で発生しやすい。

        頭部が激しく揺さぶられて打撲をすることによって 発生する事が多いが、打撲なしでも起こりうる病態である。

        (文部科学省:学校における体育活動中の事故防止について)

         

        マウスガードは命を守る

        マウスガードの役割として口の周りの外傷(歯など)を防ぐことは良く知られています。

        しかし、脳の損傷を防ぐことはあまり知られていません。

        若い時期はスポーツを行う時に、まさか自分が重大なスポーツ事故に遭うとはだれも思っていません。

        そのため、マウスガードに関しても「命を守る装置」という認識がないどころか、「まぁ大丈夫やろ」と誰もが思ってしまいます。

        しかし、スポーツマウスガードは大事な家族や仲間の「命を守る」ための装置です。また、最近はデザインや形状なども様々で個性的なマウスガードを作ることも可能となっています。

        是非、あなただけの最高のカスタムメイドマウスガードを手に入れてみてはいかがでしょうか?

         

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          スポーツマウスガード(マウスピース)で歯を守るということ

          スポーツマウスガード(マウスピース)を装着する目的の一つは「歯を守る」ということです。

          わざわざ言われなくても分かるような内容ですが、実はこのスポーツマウスガード(マウスピース)によって「歯を守る」ということは健康面からは勿論、経済的にも大きな意味があることをお伝えしたいと思います。

          本記事はインターネットや量販店で販売されている市販のスポーツマウスガードではなく、歯医者さんや歯科技工士などの専門家がつくるカスタムメイドマウスガードの効果です。

          スポーツマウスガードのすべてが分かる記事はこちら👉スポーツマウスガード:7つの特徴と選び方【保存版】

           

          マウスガードの装着が義務付けられているスポーツ

          先ずはマウスガードの装着が義務付けられている主なスポーツは以下の通りです。

          ボクシング、キックボクシング、K-1、空手の一部、ラグビーの一部、アメリカンフットボール、ラクロス(女子のみ)、インラインホッケー(20歳以下)

          効果のあるスポーツ

          最近は、野球やサッカー、ゴルフなどでもプロの選手がスポーツマウスガードを装着している姿をご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか?

          最近は装着が義務付けられているスポーツ以外にも、多くのスポーツで外傷予防やパフォーマンスの向上を目的としてマウスガードの使用が広がっています。

          プロとアマチュアではルールの違いもありますが、怪我、外傷予防という目的から、マウスガードの装着は下記のスポーツに有効で有ると考えます。

          格闘技

          ボクシング、K-1、空手、レスリング、日本憲法、柔道、相撲等

          球技

          アメリカンフットボール、バスケットボール、サッカー、ラグビー、ハンドボール等

          個人技

          クラシックバレエ、体操、トランポリン、アクロバット、重量挙げ、スキー、スノーボード、自転車競技、射撃、アーチェリー、弓道等

           

           

          スポーツによる外傷が最も多いのは「口の周り」

          日本スポーツ振興センターがH9~18年に行った、学校などへの障害見舞金の給付件数の統計によると、歯の障害は給付件数の約3割で常に最も多い障害です。

          学校管理下での歯・口・顎のけがは年間8万件前後にもなるといわれています。愛媛県歯科医師会が県下中高校運動部に実施したアンケートによると

          顎顔面・頭頸部のケガの経験のある者
          • 中学生 37.6%
          • 高校生 49.8%
          ケガの種類
          • 口の中を切った
          • 歯が欠けた

          など、口の周囲の外傷が最も多く中学生・高校生ともに約75%を占めています。

          これは、スポーツ外傷の外力が口の周りに集中して起こることを意味します。

          スポーツによるケガは手足、顔など様々なところに起こりえますが、この中で最も多いのは顔面、特に口の周りであるということです。

          外傷の種類

          愛媛県内の中学校156校、高等学校73校の運動部に対する調査を各担当教諭を通じておこなった。

          中学校の有効回答数は338名で受傷者数127名(37.6%)、高等学校の有効回答者数は325名で受傷者数は162名(49.8%)であった。

          愛媛県歯科医師会「歯科領域のスポーツ外傷についての調査」

          マウスガードの役割【重要】

          マウスガードを装着していても100%外傷を防止できるという訳ではありません。

          しかし、防止できなかった場合でも重症には到らず、軽微なものとなる可能性は非常に高まります。

          歯をマウスガードで覆うことにより、装着者本人のみならず、相手を傷つけることも防ぐことができます。

           

           

          スポーツマウスガードの効果

          1989年、米国の中高生のアメリカンフットボール選手2470名に対する調査結果から、スポーツマウスガードが外傷を防ぐことが報告されています。

          マウスガード装着する場合と装着しない場合

          • 装着していない303名の口の外傷発生率は約50%
          • 装着した2167名の外傷発生率は5%以下

          の結果でした。

          マウスガードは口の外傷を激減させる

          マウスガードの装着を義務化した1962年以前は顎、顔面、口の領域の外傷の発生率約50%であったのに対し、義務化以降は1.4%に減少しています。

          日本でも、2000年に女子水球チームに対して行った調査で、マウスガード装着前の口の外相経験者は52%であったのに対し、装着後は14%に減少しています。

          マウスガードの外傷の予防効果

          (東日本歯学雑誌から)

          マウスガードの装着が比較的進んでいるアメリカにおいて、アメリカ歯科医師会の報告では、マウスガードの使用によって年間に200,000本の歯を守ることに繋がっているとのことです。

          また欧米では予防対効果の高いことが証明されていることにより、マウスガードを装着せずに事故が起きた場合、指導者が罰せられたり、起訴されるということとなるそうです。

          日本でも学校管理下での歯、口、顎のけがは年間80,000件前後といわれています。傷害見舞金の件数は歯のケガが最も多く、3割程度を占めています。

           

          歯は命

          雑誌プレジデントで55歳~75歳の方1,000人聞いたところ、「リタイヤ前にやっておけば良かった後悔」ベスト3が、

          1位、歯の定期健診

          2位、スポーツで鍛える

          3位、良く歩く

          という結果だそうです。自然治癒力の無い歯は、失ってからその大事さに気付く方は多くいらっしゃいます。

           

          私たちは歯科技工士として日々、歯科医療の現場において冠(被せもの)や義歯の製作を行っている立場としても、そのことは強く感じています。

          すべて健康な歯の方であっても、1本失うことにより連鎖的に口の中がボロボロになっていくケースは、あまりにも多く存在します。

          また、自らの天然歯を失うということは、運動能力の低下や、生活面といった身体的な大きな損失であると同時に、経済的にも大きな損失であります。

          仮に前歯をスポーツ障害にて一本失ったとします。治療にて人工的に白い自然な歯に戻そうとすれば、保険外の治療となります。その場合の金額はというと、

          歯の治療費

          ※失った歯は1本であっても、隣り合う歯を削ってブリッジにしなければなりません。

          1本(8~10万円)×3本=24~30万円

          程度と予想されます。

          また保険治療においても前歯の治療は高額であると同時に、この1本がきっかけで一生苦労する方々も多くいらっしゃいます。

           

          まとめ

          若い時期に健康な歯を失うことは、あまりにも大きな損失ですが、残念ながら子どもたちに認識してもらうことはなかなか難しいのが現状です。

          スポーツマウスガードは大事な家族や仲間を守るための装置です。是非、あなただけの最高のカスタムメイドマウスガードを手に入れてみてはいかがでしょうか?

           

           

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            スポーツマウスガード(マウスピース)の値段や種類の違い

            スポーツで使用するマウスガード(マウスピース)は大きく2種類に分かれます。

            1、市販のマウスガード

            2、カスタムメイドのマウスガード

            では、この2種類のマウスガードの違いなどを詳しく説明していきますので、マウスガード選びの参考にしていただきたいと思います。

            本記事はインターネットや量販店で販売されている市販のスポーツマウスガードではなく、歯医者さんや歯科技工士などの専門家がつくるカスタムメイドマウスガードの効果です。

            スポーツマウスガードのすべてが分かる記事はこちら👉スポーツマウスガード:7つの特徴と選び方【保存版】

             

            スポーツマウスガードの値段など

            冒頭で説明した通り、スポーツマウスガードには、

            1. 市販のマウスガード
            2. カスタムメイドのマウスガード

            の2種類があります。

            簡単にそれぞれのマウスガードにどのような特徴があるのかと、2つの比較を示したいと思います。

             

            1、市販のスポーツマウスガード

            市販のスポーツマウスガードとは、インターネット通販や量販店などで販売されているマウスガードです。

            特徴は以下の通りです。

            価格:安価

            製作方法:自分で制作します。

            1. マウスガードの原材料をお湯で軟化します。
            2. 自分の歯にあわせて形を整えます。
            3. 数分で固まります。
            4. 歯から外して完成です。

            特徴:

            メリット

            非常に簡単に自分で製作できることと、安価であることや短期間で完成・使用できます。

            デメリット

            本来のマウスガードの効果を得ることは難しく耐久性も低いです。そのため、スポーツマウスガードの効果というよりは、ルール上使用が義務付けられていることへの対応のために使用するというタイプのマウスガードです。

             

            こんな感じです👇

             

            2、カスタムメイドのマウスガード

            カスタムメイドマウスガードとは歯医者さんや歯科技工士などの専門業者によって製作されるスポーツマウスガードです。

            価格:比較的高い

            製作方法:専門家が作ります。

            1. 歯医者さんや専門業者に歯型を採ってもらいます。
            2. その歯型をもとに専門技術者が作ります。
            3. 1~2週間程度で完成します。

            特徴:

            メリット

            • ミクロン単位で精密に作られるため、自分の歯にぴったりとフィットするだけでなく咬み合わせも完璧に再現されるため、装着感が無く発音もしやすいです。
            • スポーツマウスガード役割である歯を守るだけでなく「命を守る装置」としての役割と効果を最大に得ることができます。
            • 様々なデザインや、スポーツの種類に適した形状を考えたタイプも製作可能(製作元によって出来ない場合もある)。

            デメリット

            • 製作元によって値段に違いはあるが、市販のマウスガードと比べると高価である。
            • 完成までに1~2週間程度を要する場合がある。
            • 歯の治療などを行った場合は、新たに作り直す必要がある。

             

             

            スポーツマウスガードの種類と違い:まとめ

            ■どちらのスポーツマウスガードが良いのか?

            ここまで説明してきたように、同じスポーツマウスガードでも市販のマウスガードとカスタムメイドマウスガードでは全く違うものと言えます。

            どちらがお勧めか?

            と聞かれると、私は歯科技工士なので当然、カスタムメイドマウスガードと答えます。しかし、どのカスタムメイドマウスガードでも同じではありません。

            ■カスタムメイドマウスガードにも違いがある

            例えば歯医者さんでスポーツマウスガードの製作を依頼した場合でも、その歯医者さんから歯科技工士さんに依頼するのか歯医者さん自身が作るのかでもスポーツマウスガードの精度に違いが生じます。この場合は、歯科技工士さんに依頼した方が精密なマウスガードが出来上がります。

            何故なら、歯科技工士さんは日々、髪の毛が一本入っても気持ち悪いという程に繊細な口の中において、ミクロン単位で正確な義歯を作ることを専門としています。そのため、マイクロスコープという専門機器などを使って細かな作業を行っています。

            マイクロスコープを使用し製作されるマウスガードと、目視で製作されたマウスガードとでは制度に大きな違いが生じます。

            ■スポーツマウスガードの役割

            スポーツマウスガードは歯を守る役割だけではありません。しっかりと上下の歯が理想的な形でかみ合うことをサポートすることでパフォーマンスを最大化させることにも繋がります。

            また、デザインにこだわることで自信をアピールすることも可能です。しかし、カスタムメイドマウスガードでスポーツマウスガードを作り使用することの最大の目的は、コンタクトスポーツやスポーツ中の脳への衝撃を最大限減少させることにあります。

            脳震盪や重大事故につながりかねない脳への衝撃を軽減することは「命を守る装置」の装着ということです。

            最近は機能面だけでなくデザインにも優れたマウスガードを提供しているマウスガード専門メーカーもあります。

            是非、あなただけの最高のカスタムメイドマウスガードを手に入れてみてはいかがでしょうか?

             

             

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              狭川歯科医院:狹川正が保険医療機関指定取消処分で取消訴訟

              大阪府大阪市の狭川歯科医院が、保険医療機関指定取消処分の取消等を求めて「取消訴訟」

              と執行停止の申立てがされた。

              そのことで取消処分は、取消訴訟の第1審判決言渡し後60日が経過する日までは行わないこととなった。

              取消処分に至った不正内容は以下の通り

              1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に 請求していた。(付増請求)
              2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正 に請求していた。(振替請求)
              3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療 したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
              4. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、 診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

              保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消(平成27年4月2日付)(PDF:235KB)

              平成27年5月11日 近畿厚生局

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              狭川歯科医院が取消訴訟

              保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消の延期について

              近畿厚生局長は、狭川歯科医院及び狹川正歯科医師に平成27年4月2日付けで保険医療機関の指定及び保険医の登録を取り消すとして、通知したところ、開設者であり保険医の狹川正氏から大阪地方裁判所に対して、保険医療機関指定取消処分の取消等を求めて訴訟(以下「取消訴訟」といいます。)が提起され、あわせて当該処分の効力の停止を求めて執行停止の申立てがされました。

              このうち、執行停止の申立てに関しては、平成27年4月20日に、大阪地方裁判所において、取消訴訟の第1審判決言渡し後60日が経過する日まで取消処分の効力を停止する旨の決定がされました。

              このため、当該保険医療機関の指定の取消し及び当該保険医の登録の取消しは、取消訴訟の第1審判決言渡し後60日が経過する日までは行わないことになりましたので、お知らせします。

               

              狭川歯科医院が個別指導から監査9回を経て取消へ

              平成27年3月26日 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について平成27年3月19日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。

              これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせしま す。

               

              1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

              (1)指定の取消となる保険医療機関

              1. 名称: 狭川歯科医院
              2. 所在地: 大阪府大阪市中央区南船場四丁目2番4号 日本生命御堂筋ビル9階
              3. 開設者: 狹川 正(さがわ ただし)
              4. 取消年月日: 平成 27 年4月2日

              (2)登録の取消となる保険医

              1. 氏名: 狹川 正(51歳)
              2. 取消年月日: 平成27年4月2日

               

              2 監査を行うに至った経緯

              1. 平成23年3月24日、健康保険組合から東海北陸厚生局を通じて近畿厚生局指導監査課 に対し、診療報酬明細書の点検において、多数歯の歯肉剥離掻爬手術及び充填の診療報酬が請求されているため、被保険者に確認したところ、自費診療が保険診療として請求 されていること及び診療報酬明細書に基づく一部負担金が実際に支払った額より多いこ とが判明した旨、情報提供があった。
              2. また、平成23年12月28日、健康保険組合から健康保険組合連合会東京連合会を通じて 近畿厚生局指導監査課に対し、患者から医療費通知に記載された一部負担金が実際に支 払った額より多い旨の申出があったことから、患者に確認したところ、実際に行われていない口腔前庭拡張術及び充填の診療報酬が請求されていることなどが判明した旨、情報提供があった。
              3. 平成24年1月26日、個別指導を実施したところ、情報提供にかかる患者の領収証と医 療機関の領収証(控)の金額が相違していることについて、開設・管理者である狹川歯 科医師から明確な回答がなかったことから個別指導を中断した。
              4. 平成25年3月7日、個別指導を再開したところ、狹川歯科医師は、情報提供にかかる患者について、実際には保険適用外の冠及びインレーを装着し自費を徴収しているにも かかわらず、保険適用の冠及びインレーを装着したとして診療報酬を請求していたことを認めたことから、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、個別指導を中止し、平成25年10月10日ほか計9回の監査を実施した。

               

              3 取消処分の主な理由

              監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

              1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に 請求していた。(付増請求)
              2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正 に請求していた。(振替請求)
              3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療を保険診療 したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
              4. 実際に行った保険適用外である診療を保険適用である診療を行ったものとして、 診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

               

               4 不正・不当金額

              監査において判明した不正・不当金額は、監査で使用した平成22年1月分から平成25年 6月分までのレセプトのうち以下のとおり。

              • 不正金額: 50名分 93件 2,956,811円
              • 不当金額: 50名分 162件 297,180円

              なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについて は、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

               

              5 再指定等

              原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び 保険医の再登録は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

              1. 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
              2. 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

               

               

              歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

              多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

              しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

              そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

              指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

              「正しい対応」と「相談相手」

              個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

              個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

              また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

              指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

              指導・監査の対策マニュアル

              是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

               

               

              お問合せ・コメントはこちら

                岡田歯科医院:岡田勝彦が死亡患者などに診療を偽って不正請求

                京都府京都市右京区の岡田歯科医院は別の医療機関や特養に入っている患者や、すでに死亡している患者などに治療を行ったと偽って診療報酬を不正請求・受領していたことから、保険医療機関の指定取消の行政処分となった。

                不正内容は以下の通り

                1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求してい た。(架空請求)
                2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に 請求していた。(付増請求)

                保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当(平成27年3月9日付)(PDF:195KB)

                平成27年3月9日 近畿厚生局

                記事、個人情報の削除に関してはこちら

                岡田歯科医院が情報提供をきっかけに取消処分へ

                保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当について

                平成27年3月2日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において「保険医の登録の取 消」が妥当との答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」についての建議がありました。

                これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせしま す。

                 

                1.保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

                (1)登録の取消となる保険医

                1. 氏名: 岡田 勝彦(おかだ かつひこ) 〔69 歳〕
                2. 取消年月日: 平成27年3月9日

                (2)指定の取消相当となる元保険医療機関

                1. 名称: 岡田歯科医院
                2. 所在地: 京都府京都市右京区京北周山町上植代 27 番地
                3. 開設者: 岡田 勝彦
                4. 取消相当年月日: 平成27年3月9日

                ※ 当該保険医療機関は平成26年12月31日付で廃止していることから、指定の取消 相当の取扱いとしている。

                 

                2.監査を行うに至った経緯

                (1)平成25年11月12日、京都府から近畿厚生局京都事務所に対し、下記の情報提供があった。

                ①被保険者の家族から京都市に、平成25年1月診療分の医療費通知では、被保険者は当該医療機関で受診していることになっているが、別の医療機関に入院していたとの情報提供があった。

                ②当該被保険者について、京都府後期高齢者医療広域連合が診療報酬明細書を確認したところ、別の保険医療機関に入院中であるにもかかわらず、特別養護老人ホーム(以下、「特養」という。)において、訪問診療を受けたことになっていた。

                さらに、当該医療機関にかかる他の患者の診療報酬明細書を確認したところ、他の医療機関に入院中であるにもかかわらず、診療を受けたことになっている患者 13 名及 び死亡しているにもかかわらず診療を受けたことになっている患者 19 名の請求が判明した。

                (2)平成26年2月19日、個別指導を実施したところ、開設・管理者は、死亡している患者に対し特養で訪問診療を行ったとして、診療報酬を請求していたことを認めたものの、 別の患者と当該患者を取り違えて診療し、診療報酬を請求したと述べた。しかしながら、 具体的にどの患者と取り違えたか明確な回答がなかったことから、個別指導を中断した。

                (3)平成26年3月26日、個別指導を再開したところ、開設・管理者は特養の職員に口腔ケア用品を渡しただけであるにもかかわらず、診療したものとして診療報酬を請求して いる旨を述べたことから、個別指導を中止し、平成26年3月26日ほか計8回の監査を 実施した。

                 

                3.取消処分及び取消相当の主な理由

                監査において判明した取消処分及び取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

                1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求してい た。(架空請求)
                2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に 請求していた。(付増請求)

                 

                4.不正・不当金額

                監査において判明した不正・不当金額は、監査で使用した平成 23 年3月から平成 25 年 12 月分までのレセプトのうち以下のとおり。

                • 不正金額: 34 名分 174 件 1,102,185 円
                • 不当金額: 7 名分 31 件 105,185 円

                なお、監査で判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                 

                5.再指定等

                原則として、登録の取消及び指定の取消相当の日から5年間は、保険医の再登録及び保 険医療機関の再指定は行わない。 (参考)登録の取消及び指定の取消相当の根拠条文

                1. 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第3号
                2. 保険医療機関の指定の取消相当 健康保険法第80条第2号及び第6号

                 

                歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

                多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

                しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

                そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

                指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

                「正しい対応」と「相談相手」

                個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

                個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

                また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

                指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

                指導・監査の対策マニュアル

                是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

                 

                 

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                  佐々木歯科診療所:佐々木貴也が診療報酬を不正請求で処分

                  兵庫県西宮市甲風園の佐々木歯科診療所は、実際には行っていない治療を行ったかのように見せかけるなどして多額の診療報酬を不正請求・受領していたことから、保険医療機関の指定取消および保険医登録の取消の行政処分となった。

                  不正内容は以下の通り

                  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求し ていた。(付増請求)
                  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求 していた。(振替請求)
                  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診 療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

                  保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消(平成27年1月2日付)(PDF:182KB)

                  平成26年12月26日 近畿厚生局

                  記事、個人情報の削除に関してはこちら

                  佐々木歯科診療所が共同指導から監査、取消へ

                  保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

                  平成26年12月19日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。

                  これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせしま す。

                   

                  1.保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

                  (1)指定の取消となる保険医療機関

                  1. 名称: 佐々木歯科診療所
                  2. 所在地: 兵庫県西宮市甲風園1丁目7番3号
                  3. 開設者: 医療法人社団 佐々木歯科診療所 理事長 佐々木 貴也(ささき たかや)
                  4.  取消年月日: 平成 27 年1月2日

                  (2)登録の取消となる保険医

                  1. 氏名: 佐々木 貴也(49 歳)
                  2. 取消年月日: 平成27年1月2日

                   

                  2.監査を行うに至った経緯

                  1. 平成24年11月1日、厚生労働省、兵庫事務所及び兵庫県が共同指導を実施したところ、特定の手術の算定が多いため、開設・管理者に説明を求めたところ、レーザー処置を行 った等、当該手術では算定できない術式の説明があったことから共同指導を中断した。
                  2. 平成24年12月7日、共同指導を再開したところ、当該手術について、算定できない術式であるにもかかわらず算定していたことを認める旨の発言があり、診療報酬を不正に 請求していることが強く疑われたため共同指導を中止し、平成25年4月11日ほか計9回 の監査を実施した。

                   

                  3.取消処分の主な理由

                  監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

                  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求し ていた。(付増請求)
                  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求 していた。(振替請求)
                  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして、診 療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

                   

                  4.不正・不当金額

                  監査において判明した不正・不当金額は、監査で使用した平成 21 年 12 月分から平成 25 年1月分までの診療報酬明細書のうち以下のとおり。

                  • 不正金額: 75 名分 428 件 4,725,826 円
                  • 不当金額: 38 名分 349 件 1,012,997 円

                  なお、監査で判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                   

                  5.再指定等

                  原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び 保険医の再登録は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

                  1. 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
                  2. 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

                   

                  歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

                  多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

                  しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

                  そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

                  指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

                  「正しい対応」と「相談相手」

                  個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に9回にもなる監査に繋がる。

                  個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

                  また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

                  指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

                  指導・監査の対策マニュアル

                  是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

                   

                   

                  お問合せ・コメントはこちら

                    野上歯科医院:野上 恭嗣(大阪市)が不正請求で取消処分

                    大阪府大阪市旭区の野上歯科医院が、実際には通院していない患者を受診したなどとして行っていない治療に対して診療報酬を不正に請求・受領したことで取消の行政処分を受けた。

                    不正内容は以下の通り

                    1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求してい た。(架空請求)
                    2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求し ていた。(付増請求)
                    3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)

                    保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当(平成26年7月14日及び7月7日付)(PDF:214KB)

                    平成26年7月7日近畿厚生局

                    記事、個人情報の削除に関してはこちら

                    野上歯科医院:野上 恭嗣→指導から監査・取消まで

                    保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当について

                    平成 26 年6月 30 日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において「保険医の登録の 取消」が妥当との答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」についての建議がありました。

                    これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応することを決定しましたので、お知らせしま す。

                     

                    1.保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

                    (1)登録の取消となる保険医

                    • 氏名: 野上 恭嗣(のがみ やすつぐ)〔67歳〕
                    • 取消年月日: 平成26年7月14日

                    (2)指定の取消相当となる元保険医療機関

                    • 名称: 野上歯科医院
                    • 所在地: 大阪府大阪市旭区高殿7-18-27
                    • 開設者: 野上 恭嗣
                    • 取消相当年月日: 平成 26 年7月7日

                    ※ 当該保険医療機関は平成24年5月31日付で廃止していることから、指定の取消 相当の取扱いとしている。

                     

                    2.監査を行うに至った経緯

                    1. 平成 23 年7月7日、被保険者から健康保険組合を通じて近畿厚生局に対し、平成 22 年 8月に2回しか受診していないにもかかわらず、医療費通知では平成 22 年7月から平成 23 年2月まで毎月受診したことになっているとの情報提供があった。
                    2. また、別の被保険者から、平成 23 年7月 28 日、大阪市及び大阪府を通じて、平成 23 年 10 月 26 日、守口市及び大阪府を通じて、それぞれ近畿厚生局に対し、上記(1)と同様の情報提供があった。
                    3. 平成 24 年1月 26 日、個別指導を実施したところ、開設・管理者は、実際に診療していないにもかかわらず、誤って診療報酬を請求していたことを認めたものの、具体的にどの ように誤ったのか明確な回答がなかったため、個別指導を中断した。
                    4. 平成 24 年6月 11 日、野上歯科医院から平成 24 年5月 31 日付で保険医療機関廃止届が 提出された。
                    5. 平成 25 年2月7日から 15 日にかけて、患者調査を実施したところ、患者の回答と診療 報酬の請求内容が一致せず、不正請求が強く疑われたため、監査を実施した。

                     

                    3.取消処分及び取消相当の主な理由

                    監査において判明した取消処分及び取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおり。

                    1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求してい た。(架空請求)
                    2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求し ていた。(付増請求)
                    3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請 求していた。(振替請求)

                     

                    4.不正・不当金額

                    監査において判明した不正・不当金額は、監査で使用した平成 22 年7月分から平成 23 年 12 月分までのレセプトのうち以下のとおり。

                    不正件数、金額
                    • 不正金額: 14 名分 52 件 440,141 円
                    • 不当金額: 19 名分 170 件 1,179,466 円

                    なお、監査で判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査 の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                     

                     5.再登録等

                    原則として、登録の取消及び指定の取消相当の日から5年間は、保険医の再登録及び保険 医療機関の再指定は行わない。 (参考)取消処分の根拠条文

                    1. 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号
                    2. 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

                     

                    歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

                    多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

                    しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

                    そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

                    指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

                    「正しい対応」と「相談相手」

                    個別指導でしっかりと対応しなけば、述べ複数回にもなる監査に繋がる。

                    個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

                    また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

                    指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

                    指導・監査の対策マニュアル

                    是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

                     

                     

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