八王子歯科室:細田 ひとみ(八王子市)が454万6,317円を不正請求

東京都八王子市の医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室が歯科訪問診療などで実際には行っていない保険診療を行ったと偽り、診療報酬を不正に請求・受領していたことから「保険医療機関の指定の取消」の行政処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療に保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったものと して、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

保険医療機関の行政処分について(平成28年6月16日)(PDF:71KB)

平成28年6月16日 関東信越厚生局

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八王子歯科室:個別指導➔監査15回➔取消処分へ

保険医療機関の行政処分について

平成28年6月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室
  • (2)所 在 地 東京都八王子市元横山町一丁目16番1号 石塚ビル2階201
  • (3)開 設 者 医療法人社団 桜栄会 理事長 細田 ひとみ
  • (4)指 定 の 取 消 年 月 日 平成28年6月17日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

【行政処分に至った経緯】

個別指導において、管理者から歯科訪問診療に係る診療時間や訪問歯科衛生指導が実態と異なる旨の発言があったため、訪問先の施設調査を実施したところ診療報酬明細書に記載されている訪問診療時刻には訪問していないことが確認され、不正 請求が強く疑われたことから、平成26年9月から平成27年6月まで延べ15回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療に保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を 不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 482件

不正請求額: 4,546,317円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ15回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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医療法人社団IDC国際歯科クリニック:小松賢一が100万8,686円を不正請求

東京都港区六本木の医療法人社団IDC国際歯科クリニックが通院していない患者を通院していると偽って100万8,686円を不正に請求・受領していたことから保険医の登録の取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して いた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正 に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不 正に請求していた。(振替請求)

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について(平成28年6月16日)(PDF:75KB)

平成28年6月16日 関東信越厚生局

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医療法人社団IDC国際歯科クリニック:指導➔監査6回➔保険医の登録の取消

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

平成28年6月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について、意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分等の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名 称 医療法人社団IDC国際歯科クリニック
  • (2)所 在 地 東京都港区六本木七丁目14番7号 萩原ビル3階
  • (3)開 設 者 医療法人社団IDC 理事長 小松 こ ま つ 賢一 けんいち
  • (4)指定の取消相当年月日 平成28年6月17日

※ 当該保険医療機関は平成25年1月31日付けで廃止となっていること から指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2 保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 小松 賢一
  • (2)登録の取消年月日 平成28年6月17日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分等に至った経緯】

保険者から「通院していないにもかかわらず、通院していることになっている。」 と被保険者から情報があった旨の情報提供があり、個別指導を実施したところ、診療録に診療内容の記載がないもの、診療録に診療内容を後から追記しているもの等が認められ不正請求が疑われた。

また、患者調査を実施したところ、口腔内所見と相違する請求が確認され、不正請求が強く疑われたことから、平成26年1月から平成27年1月まで延べ6回の監査を実施した。

結果として「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分等の主な理由】

1 当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 52件

不正請求額: 1,008,686円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ6回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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ラパーク歯科:鈴木 努(宇都宮市)が961万423円の不正請求

栃木県宇都宮市のラパーク歯科が訪問診療で実際には行っていない診療を不正に請求・受領していたことから保険医療機関の指定取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正 に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

元保険医療機関への対応について(平成28年12月22日)(PDF:68KB)

平成28年12月22日 関東信越厚生局

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ラパーク歯科:個別指導➔監査7回➔指定の取消処分

元保険医療機関への対応について

平成28年12月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」について意見伺した結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名 称 ラパーク歯科
  • (2)所 在 地 栃木県宇都宮市馬場通り2丁目3番12号 長崎屋2階
  • (3)開 設 者 医療法人社団誠良会 理事長 鈴木 努
  • (4)指定の取消相当年月日 平成28年12月23日

※ 当該保険医療機関は、平成27年3月31日付けで廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。

指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

歯科訪問診療に係る診療報酬請求について情報提供があったため、個別指導を実施したところ、歯科訪問診療において、訪問診療時間の重複及び訪問診療日時の不一致が認められ、不正請求が強く疑われたことから、平成24 年9月から平成26年10月まで延べ7回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正 に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 95件

不正請求額: 961,423円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものにつ いては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとし ている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ7回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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松田歯科医院:松田光司(前橋市)が28万144円を不正請求

群馬県前橋市の松田歯科医院は、実際には行っていない訪問診療や、歯科技工物の不正により個別指導、監査を経て保険医の登録の取消となった。

理由は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  4. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成28年12月22日)(PDF:71KB)

平成28年12月22日 関東信越厚生局

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松田歯科医院:個別指導➔監査8回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成28年12月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機 関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問の とおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定し ましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 松田歯科医院
  • (2)所 在 地 群馬県前橋市北代田町460-13
  • (3)開 設 者 松田 光司
  • (4)指定の取消年月日 平成28年12月23日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • (1)氏 名: 松田 光司
  • (2)登録の取消年月日: 平成28年12月23日
  • (3)根拠 と なる 法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

情報提供により個別指導対象保険医療機関に選定した当該歯科医院に対し、個別指導を実施したところ、歯科訪問診療の実施時間及び技工指示書及び納品書と診療報酬明細書及び診療録の内容が相違していた。

事実確認のため、患者実地調査を実施したところ、保険請求と実際の診療内容に相違が確認されたことから、平成26年11月から平成27年7月まで延 べ8回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  • 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  • 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 108件

不正請求額: 280,144円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合がほとんどだ。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ8回にもなる監査に繋がる。また、不正請求額は28万144円と比較的少額であっても、指定取消という厳しい処分となる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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内田歯科:内田成一(東村山市)が532万6,456円を不正請求

東京都東村山市・内田歯科は、個別指導を実施したところ、保診診療できないものを保険請求していたことを認めたため個別指導を中断。

患者実地調査を行ったところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが確認されたことから、個別指導を中止して、延べ4回の監査を実施した。

監査を実施した結果、以下の事実が確認された。

 

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成29年2月16日)(PDF:71KB)

平成29年2月16日 関東信越厚生局

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内田歯科:個別指導➔監査4回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成29年2月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関 の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり 答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定し ましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

1.保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 内田歯科
  • (2)所 在 地 東京都東村山市野口町一丁目 23 番地35 ハニーマンション102
  • (3)開 設 者 内田 成一
  • (4)指定の取消年月日 平成29年 2月17日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2.保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 内田 成一
  • (2)登録の取消年月日 平成29年 2月17日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

患者から「当該保険医療機関のホームページに保険診療できないものを保険診療できる旨を掲載している。」との情報提供があり、厚生局において情報提供された内容について確認できたため、個別指導を実施したところ、保診療できないものを保険請求していたことを認めたため個別指導を中断した。

また、患者実地調査を行ったところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが確認されたことから、個別指導を中止して、平成27年7月から平成27年10 月まで延べ4回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 220件

不正請求額:5,326,456円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正等請求があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしてい る。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ4回にもなる監査、取消に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

 

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土戸歯科医院:土戸善博(豊島区)が診療報酬241万8,612円を不正請求

東京都豊島区・土戸歯科医院は、通院していない日について保険請求していたことを認めたため個別指導を中断し、患者調査を実施。

実際に通院していないにもかかわらず保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが疑われたことから、延べ6回の監査を実施した。

そのことで以下の事実が確認された。

  1. 実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 保険給付外の診療を行ったにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関及び元保険医への対応について(平成29年4月20日)(PDF:68KB)

平成29年4月20日 関東信越厚生局

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土戸歯科医院:個別指導➔監査6回➔指定の取消

元保険医療機関及び元保険医への対応について

平成29年4月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当及び元保険医の登録の取消相当」について意見伺いをした 結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

1.元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  • (1)名 称: 土戸歯科医院
  • (2)所 在 地: 東京都豊島区巣鴨五丁目13番11号
  • (3)開 設 者: 土戸 善博
  • (4)指定の取消相当年月日: 平成29年4月21日

※ 当該保険医療機関は、平成24年12月28日付で廃止となっている ことから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取 扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2.元保険医の登録の取消相当の取扱い

  • (1)氏 名: 土戸 善博
  • (2)登録の取消相当年月日: 平成29年4月21日

※ 当該保険医は、平成28年1月3日付で保険医登録抹消となっていることから登録の取消相当の取扱いとするものです。登録の取消相当の取扱いとは、登録の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

保険者から「医療費通知の通院日数と実際に通院した日数が相違している。」 との情報提供があり、個別指導を実施したところ、通院していない日について保険請求していたことを認めたため個別指導を中断した。

また、患者調査を実施したところ、実際に通院していないにもかかわらず保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが疑われたことから、平成27年11月から平成28年7月まで延べ6回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 保険給付外の診療を行ったにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数:180件

不正請求額:2,418,612円

※ なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でも個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ6回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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五反田イースト歯科:近藤照彦(品川区)が不正請求で指定取消

東京都品川区の五反田イースト歯科は保険医の資格を取消された歯科医師が、自ら行った診療を保険請求したことを認めたため個別指導を中止し、監査を実施。

しかし、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否したことで指定の取消となった。

元保険医療機関への対応について(平成29年4月20日)(PDF:62KB)

平成29年4月20日 関東信越厚生局

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五反田イースト歯科:個別指導➔監査欠席➔指定の取消

元保険医療機関への対応について

平成29年4月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当」について意見伺いをした結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  • (1)名 称 五反田イースト歯科
  • (2)所 在 地 東京都品川区東五反田一丁目11番12号 大力ビル6階
  • (3)開 設 者 近藤 照彦
  • (4)指定の取消相当年月日 平成29年4月21日

※ 当該保険医療機関は、平成27年10月14日付で廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

当該医療機関は、平成24年10月19日から保険医がいないにもかかわらず、平成24年11月以降の診療分が請求されていた。

そのため、個別指導を実施した結果、保険医の登録を取消された歯科医師が、自ら行った診療を保険請求したことを認めたため個別指導を中止し、平成27 年4月から平成28年4月までの延べ7回の監査を実施した。

結果として、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

 

【取消相当の理由】

健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したが、五反田イースト歯科の開設者である近藤歯科医師は、正当な理由なく監査を欠席した。

このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医療機関の開設者が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医療 機関又は保険薬局の指定の取消を定めた健康保険法第80条に該当する。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でも個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ7回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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不二崎歯科医院:不二崎正徑(新潟市)が470万9,760円を不正請求

新潟県新潟市・不二崎歯科医院の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報 酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療 を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行った ものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

その結果、「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」の行政処分が決定したとのことだ。

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成29年6月22日)(PDF:77KB)

平成29年6月22日 関東信越厚生局から

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不二崎歯科医院:個別指導➔監査8回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成29年6月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

 1.保険医療機関の指定の取消

  • (1)名称: 不二崎歯科医院
  • (2)所在地: 新潟県新潟市北区松浜本町2丁目9番11号
  • (3)開設者: 不二崎 正徑
  • (4)指定の取消年月日: 平成29年 6月23日
  • (5)根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2.保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 不二崎 正徑(65歳)
  • (2)登録の取消年月日 平成29年 6月23日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

当該歯科医院に対し、個別指導を実施したところ、歯冠修復物の診療報酬が請求されているにもかかわらず、請求後に撮影されたレントゲン写真では、 歯冠修復物が何も装着されていない事例や請求とは別の歯冠修復物が装着されている事例が認められた。

また、有床義歯において、診療報酬明細書と歯科技工物納品伝票の内容が相違していた。

事実確認のため、患者実地調査を行ったところ、診療報酬請求と実際の診療内容に相違が確認されたことから、平成27年10月から平成28年6月まで 延べ8回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報 酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療 を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行った ものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

件数: 346件

不正請求額: 4,709,760円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正等請求があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でもマズかったのは最初の個別指導への対応であろう。個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ8回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや、言いがかりともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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歯医者にとってSEO(検索エンジン最適化)が重要な3つの理由

SEOとは、Search Engine Optimizationの略で、検索エンジン最適化を意味する言葉だ。歯医者にとっては、検索結果で自身の歯科医院のWEBサイトがより多く露出されるために行う一連の取り組みのことを指す。

これからの歯医者においてSEOは、WEBマーケティングにて最短で歯科医院の売上を劇的かつ安定的にアップするために最も重要な取り組みだ。

この記事のポイント:SEOが重要な理由
  1. 来患者数を桁違いに増やすことができる
  2. 費用対効果が抜群に優れている
  3. 歯医者の特徴に特化することで結果を得やすい

 

開業前の歯医者がSEOを実施することで、開業前から見込患者を獲得することも可能だ。

また、既に時代はSEOを中心としたWEBマーケティング戦略を実施することにより、歯医者の立地条件は関係なくなりつつある。

SEOを実施していない歯科医院と比べ、立地条件に関係なくSEOを実施することで、WEB経由での患者数や売上は比較にならないほど増やすことは難しいことではないことを本記事でお伝えする。

歯医者がSEOを実施する目的

歯医者にとってSEOに取り組む目的は、検索エンジンを通じて歯科医院の経営を成長させるためだ。

あなたのWEBサイトに検索患者の流入が多くなればなるほど来院患者数は多くなり、SEOがしっかりと実施すれば間違いなく売り上げは桁違いに増える。

また、求人においてもSEOを実施することで、効果のない求人広告に多額の費用を払い続けなくても、同じ方向を目指す質の高い歯科衛生士や勤務医を採用することも可能だ。

そして、採算が合わない程にすでに高額となっているWEB広告とは違い、SEOは検索患者からアクセスを集めるための費用はかからない。それどころか、歯医者にとってSEO対策はWEB広告とは違い、良質な検索患者を大量に来医院につなげることができるのだ。

歯医者はSEO対策を自分で経験してみるべき

ここまでの内容は、SEOは歯医者にとって良いことばかりという内容で、歯医者の興味を引くための「掴み」と感じるかもしれない。

何故なら、SEOやWEBマーケティング戦略がそんなに素晴らしいものであれば、「歯医者がみんなSEOを実施するやろ」と誰もが疑問を抱くのではないか?

実はその通りで歯医者がみんなSEOを実施すれば良いだけなのだ。しかし、ほとんどの歯医者はSEO対策やWEBマーケティングをホームページの作成を依頼した業者や、コンサルタント任せにしている。

歯科医療などの専門的なSEOは、人任せで成果に繋がるほど甘いものではない。例えば、「入れ歯」というキーワードの検索ボリュームは月間1万~10万もあり、候補を含めると10万~100万にも及ぶ。

しかし、この「入れ歯」には関連キーワードが無数にあり、そのキーワードにふさわしいコンテンツを提供することで「入れ歯」に関する検索患者の流入を可能とする。

ただ、検索患者の「こんなことが知りたい!あんなことが知りたい」という要求にしっかり答えるコンテンツの提供を歯科医療の専門家でない者が作成できるだろうか?

専門家であっても”デンチャー”や”クラスプ”などの専門用語を使わずに、一般の検索患者が理解しやすいように分かりやすく伝えることは容易なことではない。

上手なプレゼンとは、専門用語をなるべく使わずに小学生でもわかる説明を簡単に行うプレゼンである言われる。だが、そのようなプレゼンが行えるのは、その分野の専門家であり豊富な知識があるからなのだ。

コンテンツとして届ける文章は、歯科医療の専門家でないと作成したくてもできない。本来は、専門家が作成したコンテンツをコンサルタントなどが一般の検索患者でもわかる文章に添削する。という流れだ。

最近のSEO

SEOは日々進化している。そして、一昔前のSEO対策はブラックハットSEOと言われる戦略が主流であった。そして最近はホワイトハットSEOと言われるアプローチへと変化している。そして現在はホワイトハットSEOに対応する事が必須だ。

そして、従来通りブラックハットSEOを続けているサイトは軒並みGoogleからペナルティーを受けている。もう、真摯にホワイトハットSEOに取組むことでしかSEOで成果を得ることはできない時代なのだ。Googleからペナルティーを受けてた状態では、検索エンジンからの検索患者の流入は期待できないどころか逆効果だ。

しかし、そのことすら人任せにしていることで気付かず、知らない間に自身のホームページがペナルティーを受けている歯医者は数えきれないほどいる。少なくとも、歯医者自身がSEOのことを勉強し、コンテンツ制作の経験くらいは必要だ。そのことも難しいようであれば、変にSEO対策を依頼しないで何もしない方がマシかもしれない。

では、本題の歯医者にとってSEOが重要なことをお伝えしていきたい。そして、SEOの正しい知識を得ていただくことで、歯科業界からハッタリコンサルタントを退場させ、本物を目利きできる歯医者が増えることを期待したい。

1、SEOは歯科医院への来患者数を桁違いに増やす

ご存知の通り、歯医者は医療広告ガイドラインによって広告規制があるため、看板なども含め広告の範囲は限られる。

最近は抜け道の様に開業時に街でティッシュを配ったり、求人広告の裏に歯科医院開業の告知を行ったりしているのをよく見かける。求人広告の裏を利用するのは昔のピンクチラシと全く同じ発想で道徳的にも問題だ。

また、開業時の大々的な広告は、一時的な効果はあるが長続きはしない。それどころか一歩間違えると地域での信頼を失いかねないので注意が必要だ。

一方、WEBに関しては一方的な発信ではなく、興味を抱いた「検索ユーザーが自らサイトを訪問してくる」ことからも広告には当たらない。そのため医療広告ガイドラインには抵触しない。

実は歯医者にとってのSEOは広告規制がどうのこうのと言うよりも、この「検索ユーザーが自らサイトを訪問してくる」ということに重要なポイントがある。

1-1、SEOは歯医者にとって効果が高い

想像していただきたい。あなたが街を歩いているときに全く興味のない「歯医者の宣伝ティッシュ」を渡されて嬉しいだろうか?

タイミングを間違えて興味のない宣伝を歩行中にされても煙たがられるだけだ。歯医者に関わらず地域密着型の商売は、地域から嫌われると事業を立て直すことが不可能となる。

その一方で、SEOが他の広告媒体と比べものにならない程のコンバージョン率を生み出すのには理由がある。

理由は、歯科治療に関する様々なことに興味がある見込患者が、その“知りたいこと”に関連するキーワードを入力し、検索エンジンを介して「自らサイトを訪問してくる」からだ。

検索患者が、あなたの歯科医院や歯科治療に対し、自ら「興味があります」と手を挙げているようなものだ。

どんな商品やサービスであっても興味のない人に売るのは至難の業だ。その反対に「興味があります」と手を挙げている見込客に対し、商品やサービスを売ることは成約率が上がることは誰でもわかる。

1-2、歯医者のSEOは見込患者に売込むこと

この、「興味がある見込客に対してのセールス」は地域密着型の小規模事業でのマーケティングでは最も重要な考え方だ。

観光地で、観光目的のモノに関連する商品が最も売れるのもこのことからだ。当たり前だが「観光」を目的に来ている観光客には、目的に関する商品が売れる確率が最も高い。

“欲しがりそうな人に、欲しがりそうなタイミングで、欲しがりそうな商品を、サラッと売込むと成約率が高くなる。”

この言われれば誰でもわかる商売の原理原則が、売込む側になった途端に分からなくなるものだ。不思議なもので売る側に代わった途端に、「売りたい」という欲が前面に出てしまう。そのため、商品や治療の特徴やメリットを前面に出してしまう広告となってしまい、テレビコマーシャルや新聞折り込みなどで宣伝広告するような形の売込みになってしまう。

このようなマーケティング戦略はマスマーケティングといい、地域密着型ビジネスには一番不向きなマーケティング戦略であるにも関わらず。

特に歯科医療は、浪費的消費は生まれにくい分野だ。歯に関する悩みや不安を解決してくれるための説明ではなく、商品やサービスの説明の印象が先に来てしまえば、来院に繋げることは難しい。

人は理屈で消費するのではなく、感情が動いた時に消費という行動に移る。そのことから、

①、○○のようなことに困っていませんか?

②、このようなことが原因で解決できていないんです!

③、このような解決方法があるんです

という流れが必要なのだ。先に商品やサービスの詳しい説明をされても煙たがられるだけだ。

例えば、歯科医院のホームページのオールセラミックに関する説明ページが、オールセラミックとメタボンとの違いや前装冠との違いを詳しく説明しているページであれば問題だ。、しっかりと患者さんにどのような悩みがあり➔なぜ解決できていないのか➔オールセラミックという治療で解決できる。ということを伝えないと治療には繋がらない。

1-3、歯医者のSEOは見込患者集めを最大化する

この興味がある見込客にリアル社会で効率的に商品やサービスを売るのに最も優れている方法がセミナーや、商談会(歯科ではデンタルショーなど)だ。

セミナーなどで商品を紹介するとやたらと売れるのは、興味がある見込客を囲い込み、おまけに大人数を相手に前でプレゼンができるという特殊な環境をつくり上げているからだ。

当然、訪問販売などで興味があるか無いか分からない相手に対して、一人一人に御用聞き営業を仕掛けるのと比べると全てにおいて効率的であることは誰でもわかる。

歯医者がSEOを実施するということは、このセミナーや商談会のような効率的な販売戦略を、WEBというとてつもない利用者数の情報空間で、個人レベルで行えるマーケティングなのだ。

もし、あなたが矯正専門歯科で、あなたが書いた記事ページが歯科矯正のキーワードで上位表示されたらどんな事が起こるかを。ちなみに矯正の検索数は月間22,000回以上だ。

 

 

この月間22,000回以上の検索ユーザーは、正に見込患者だ。そして、この見込患者が信頼するのは有益で正確な情報を提供してくれた記事であり筆者ということとなる。

このコンテンツの筆者とサイト運営者があなたであれば、間違いなくこの時点で対応不可能なほどの患者さんの予約に悩ませられることとなる。

2、歯医者のSEOは費用対効果が抜群に優れている

WEBでの検索エンジンはとてつもない利用者数であることは誰でもわかる。しかし、SEOが魅力的な理由にはレバレッジ効果もある。

レバレッジ効果とは、金融用語で「てこの原理」という意味で、少ない資本で大きなリターンが期待できる効果のことだ。

この点についてもセミナー開催を想像していただきたい。200~300人の規模でもセミナーを開催しようとすると、開催までにどれだけのスタッフや準備期間、予算を必要とするだろうか?

しかし、SEOを実施しWEBを通じて集客しセミナー開催を企画した場合、当日の会場やスタッフの確保は必要となるが、開催までは十分一人で準備が可能だ。しかも、WEBを通じて集客するということは、ほぼ全ての作業を自動化できる。

たった一人で、広告を作成することも、資料を自動ダウンロードのすることも、自動で数千人にメール返信することも可能だ。しかも、そのほとんどがほぼすべてが無料で24時間宣伝し続けてくれる。

2-1、歯医者のSEOは革新的なビジネスモデル

これまでのビジネスモデルでは、数万人に広告宣伝を行い、これほどの資料請求に対応し、資料請求していただいた見込客に対し個々にアプローチするだけでも、いったいどれだけの費用とスタッフが必要となるだろうか?

WEBマーケティングは、これまでの大量生産・大量消費型のビジネスモデルに必要であった人・もの・金という経営資源を必要としないビジネスモデルなのだ。費用対効果は従来型のビジネスとは比べ物にならない。このことがレバレッジを効かせることができるということだ。

2-2、WEB広告

検索エンジンを通じて歯科医院のホームページに検索患者の流入を増やす方法としては、SEO以外にもある。その代表的な方法がPPC広告やリスティング広告だ。

PPC広告とリスティング広告に違いはあるが、その辺りの詳しい説明は本記事では割愛させていただく。

ただ、簡単に言うと検索エンジンにて検索されたキーワードに対して、広告が表示されるシステムだ。例えばGoogleの場合はGoogleアドワーズでYahoo!はYahoo!プロモーションだ。

検索していただければ詳しくわかるが、例えば「神戸 歯医者」という検索キーワードに対し広告を表示するように設定したとする。その場合、「神戸 歯医者」と検索された時に広告を表示し、クリックされれば広告費が課金されるシステムだ。

 

検索した場合に上記のスクリーンショットの「広告」と表示されたもので、簡単に言うと、そのキーワードでの上位表示をワンクリックいくらという形で広告費としてお金で買うシステムだ。

このような宣伝広告の方法も、興味をもってキーワードを入力してきた検索ユーザーに公告できることから、効果は高いと言われている。

しかし、そのことからすでに広告費は高騰し、よほどのセンスがあるマーケッター以外は、マスマーケティングのように資金力が必要な広告媒体となっている。

特に、医療・法律関係・不動産などはキーワード単価が高騰していることで有名だ。そのため、歯医者にとってPPC広告やリスティング広告は有効的な宣伝方法とは言えない。

WEB広告で言えることは単純なキーワードで歯科医院の宣伝を行っている歯医者はすぐにやめた方がよい。そして検索患者が検索する状況を徹底的に想像し、テストを繰り返すことだ。

少しヒントを教えるとすれば、PPC広告やリスティング広告で成果を得られるキーワードは、「緊急性が高いキーワード」や「相場が決まっていないキーワード」などだ。今まで私たちが実施して効果が高かったものは、水道工事(水漏れ)や鍵開け、害虫駆除などだ。

例え、見積もり無料で訪問したとしても、既に水漏れしていたり、羽アリが大量発生している状況では緊急性が高いことから高額なサービスでも依頼せざるを得ないので成約率は高くなる。

ただ、このようなキーワードもクリック単価が高騰してきているのが現状で、これからWEB広告は非常に厳しい状況になることは間違いない。歯医者であれば夜中の救急に特化して試してみたら面白いかなと思う。もし、これをヒントに試してみた方がいらっしゃれば、是非その結果を教えていただきたい。

2-3、SEOは無料

一方SEOは、PPC広告やリスティング広告と違って広告ではない。そのため、当然、何の費用も発生しない。それどころか検索上位表示されることは広告とは比べ物にならない検索患者からの流入がある。

すでに多くの検索患者は、広告と検索上位表示のコンテンツの違いは分かっている。当然、検索上位表示のコンテンツの方が有益で質の高いコンテンツである場合がほとんどだ。そのことも知っている。

これは、Googleなどの検索エンジンを提供する側が、検索ユーザーにとって有益なコンテンツを高く評価し上位表示しているためだ。そしてGoogleは今までもこれからも質の高いコンテンツを評価するために更なる技術革新を行い、その精度は高まる一方であろう。

何故なら、当然のことながら質の高いコンテンツが上位表示されていない検索エンジンなど誰も利用しなくなるからだ。このことは、Googleは理念としても示し、現にしょーもない情報が上位表示されることは激減している。これから更にこの傾向は続くであろう。

Googleの検索上位表示の決定要因を分析したものは多くあるが、Googleのシステムを知ることは不可能だ。しかし、間違いなく言えることは、質の高いコンテンツを提供することで評価を得る以外に方法は無くなっていくということだ。言い換えれば、そのことを徹底的に追及していけば誰にでも上位表示は可能ということだ。

3、SEOは歯医者の特徴に特化することで結果を得やすい

さて、ここまででSEOを実施することで歯医者には大きなメリットがあることはお分かりいただけたと思う。

だが、当たり前だが冒頭の「入れ歯」などのビッグキーワードで検索順位1位を獲得するのは不可能に近い(センスがあり、努力を続ければ10位圏内は可能かな?)。

しかし、このようなビッグキーワードで上位表示できるサイトは、歯科医院の売り上げなどどうでもいいほどの収入源を確保することが可能となる。

しかし、歯科医院の経営で考えるとそのようなサイトをつくり上げたところで、直接の来患には繋がらない。福岡の歯科医院のサイトに、東京の検索患者がいくら流入してきても、ほとんどの検索患者は来院することはないのだから。

歯医者は地域密着型SEO

よくインターネットの市場は、世界中や日本中であり、市場規模が非常に大きいことでも有名だ。

しかし、歯科医院の患者の来院エリアで考えると、そのエリアにスポットを当てたSEO対策が必要となる。そこで簡単な対策だが、重要で友好的なのが各コンテンツに地域名や医院名などのローカルキーワードを入れていくことで、その地域で各キーワードの検索上位を独占することは比較的容易となるのだ。

実はこのような地域密着型のSEO対策が注目を集めつつある。しかし、このようなSEOによる地域密着型のWEBマーケティングが有効な業種は限られる。そのことからも歯科医院経営において地域密着型のSEOを実施することには、効果も大きく経営を大きく成長させる可能性を秘めている。

当然、提供する歯科医療コンテンツが良質なものでなければならないが、日本中の強豪サイトがしのぎを削るマーケットではなく、まだまだ未開拓で競争相手の少ないローカルなマーケットでSEOを実施することは、とてつもない可能性があり、歯医者のローカルSEO対策は運ではなく、経営戦略として地域で圧倒的な信頼を勝ち取る歯医者となるための最も現実的な戦略であることは間違いない。

 

 

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歯医者の年収と推移:年収を確実に倍化させる3つの方法とは

歯科診療所:歯医者(開業医)医院長の年収の推移

(厚生労働省「医療経済実態調査」から)

▲グラフ2 歯科診療所:歯医者(開業医)医院長の年収の推移

 

歯医者の平均年収

平成27年度「医療経済実態調査」では、個人開業医で

1,275万円

 

◆「医療経済実態調査」の信憑性

「医療経済実態調査」については、日本医師会など多くの医療関係団体がその調査方法について批判的だ。

理由は、調査年度と診療報酬改定年度のずれや、医療費の動向」調査「MEDIAS(メディアス)」との比較では数値が大きく乖離しているためだ。

また、実際の現場感覚としても正確な情報とは考えにくい。歯科医療費が長年据置であるのに対し、歯科医師数は10万人を超え増え続けているため少ないパイの奪い合いの状況であることは間違いない。

そのため、実態を正確に表しているとは言えず、あまり鵜呑みにしない方がよい。

 

◆法人と個人では「歯医者の年収」は同等に比べることはできない

上記の表は「医療経済実態調査」を基に歯医者(開業医)の年収の推移を示したものだが、法人と個人では同じ「歯医者の年収」と言っても少し異なる。

■法人(法人歯科の医院長報酬)

法人における歯医者(医院長)の年収は法人決算により示された報酬であるため、比較的正確に示されたものであると考えられる。

■個人(歯医者(個人)の開業医の年収)

個人の場合、確定申告による自己申告のため、示された報酬が正確であるかを掴むことは難しい。

この記事のポイント
  1. キャッシュ・フローで歯科医院は大きな差が生じる
  2. 歯科医院の返済固定費に大きな差が生じる
  3. 資金調達のタイミングと計画性

 

財務テクニックにより歯医者の年収は倍化する

「歯医者の年収」と言っても正確な数字を掴むことは難しいことは理解していただけたかと思う。

しかし、研究機関や政策提言などを目的とする専門家でない者にとって、歯医者の平均年収を知ることに何の意味があるのだろうか?

そんなことよりも歯医者の年収をアップさせる経営ノウハウを知ることの方が重要だ。平均値を知ったところで自らの年収アップには繋がらないのだから。

ほとんどの歯医者は個人開業医であるため、「歯医者の年収」=「個人開業医の年収」に絞り、利益(キャッシュ・フロー)の最大化が個人開業医の歯医者の収入につながるということとしてお伝えする。

法人の財務強化にも当然つながるが、それが勤務医の年収アップや法人歯科の役員報酬につながるかは責任者の判断次第なので間接的ということとなる。

まぁ、とにかく歯医者の年収アップは財務テクニックにより倍化できることをこの記事ではお伝えする。

 

資金繰りを劇的に改善する

利益とは簡単に言うと、単純に「入り」から「出」を差引いた残りだ。だが、単純に利益と言ってもキャッシュ・フローではない。

何故なら、決算上は売上から経費を差引いた残りが利益となるが、その利益から設備投資費を捻出することとなれば、利益=キャッシュ・フローとはならない。

そのため、キャッシュ・フローをいかに多く生み出すかが強い経営のポイントとなる。どんな理想的なビジネスでもキャッシュが枯渇すると最悪倒産する。キャッシュは経営資源の王様なのだ。

そのため理想は、

①利益率を最大化し、

②キャッシュインとキャッシュアウトに大きな差を生じさせ、

③そのサイクルをいかに強く・大きく・早くする

ということとなる。

そこで、どのようにしてキャッシュ・フローを生み出すのかをお伝えする。ここでは理解しやすいように同じ条件の歯科医院を例えに比べる。ここを理解するだけでも飛躍的に経営力はアップするのでしっかり理解してほしい。

同じ条件とは、

①同じ売上、同じ経費、同じ利益率

②同じ借入額・負債額

で検証してみる。

 

 

1、キャッシュ・フローで歯科医院は大きな差が生じる

まず、キャッシュ・フローの管理で、歯科医院にどのような違いが生じるかを示す。売上は同じだが、

  • Aは資金繰り面で最もよい条件で経営する歯科医院
  • Bは資金繰り面で最低な条件で経営する歯科医院

2つを比較してみよう。

次にキャッシュ・フローを比較してみる

 

A歯科医院は先に収入があり、材料などを仕入れているので、資金が枯渇することがない。絶対潰れない歯科医院だ。

一方でB歯科医院は先に材料を仕入れて在庫を確保している。多くの歯科医院がB歯科と同じやり方をしている

あなたは、「現実にはA歯科医院のような経営は不可能だ。」と考え諦めているだけだ。しっかりと支払いサイクルを見直すことでA歯科医院の状況に近づけることは間違いない。

 

 

2、歯科医院の返済固定費に大きな差が生じる

ここでは、歯医者の開業資金などの借入を一本化することで月々の返済額を少なくし、キャッシュ・フローを最大化することで歯医者の年収をアップさせる方法をお伝えする。

なるべく解りやすいように「借換保証制度」という公的制度で説明するが、必ずしも「借換保証制度」を活用する必要はない。

現在、歯医者の借入金の返済が順調であれば「借換保証制度」を活用しなくても、金融機関や信用保証協会との交渉で「借換保証制度」以上の好条件での一本化は可能だからだ。

 

中小企業・小規模事業者の資金繰り支援・「借換保証制度」とは

複数の保証付借入金を新たに借換えて一本化することで、月々の返済負担を軽減し、中小・小規模事業者の資金繰りの円滑化をうながす制度。

一本化することで、なぜ返済負担が軽減されるのか?

ピンとこないが、複数の借入先から別々に融資を受けている場合に一本化することで、月々の返済負担が軽減される場合は多い。具体的には簡単にシュミレーションをしてみると理解しやすい。

例えば、総額5000万円の借入金があり、返済しているとする。(単純計算なので、返済期間は5年。金利は考えずに計算する)

▲借換保証 図

 

 

この場合、4年目の月々の返済額の合計は84万円。借入残高は2780万円となっている。

この時点で一本化したとする。その場合の月々の返済額は

2780万円÷5(年)÷12(カ月)=46万円。となる。

 

このように一本化することにより、月々の返済額が84万円から46万円となり、月々38万円返済が軽減されたこととなる。

また、実際の借換保証の場合は、保証料がかかるが、金利の引き下げや据え置き期間などもあるので、間違いなく大きな負担軽減となる。

対象者

  • 保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方
  • セーフティネッ ト保証による借換えを利用する場合は、セーフティネット保証の 認定を受け適切な事業計画を有している方

本制度のメリット

  • 複数の債権を一本化して、経営実態に合わせて返済計画を新たに設定する。
  • 借換実施時に、返済開始までの据え置き期間を設けることが可能。
  • 経営改善が図られ、審査が通れば新規借入も可能。

※経営力強化保証による借換を行う場合、信用保証料の割引(通常よりも概ね0.2%低い)がある。

また、100%保証の保証付き借入金を同額以内で借り換えるときに、100%保証で借り換えることができる。

保証期間

セーフティネット保証による借換の場合、原則10年以内(据置期間1年以内)

借換保証のまとめ

借換保証は、経営環境の悪化により、セーフティーネット保証と併せて利用することをいう。

しかし、経営悪化だけでなく、経営が順調に進んでいる方も借入の一本化は検討するべきだ。経営が順調な方は、制度活用をしなくても借換保証制度と比較することで金融機関との交渉を優位に行える。

 

 

3、資金調達のタイミングと計画性

売上げなどが同じ歯科医院でもキャッシュインとキャッシュアウトの関係や、融資の方法やタイミングを把握することでキャッシュ・フローは全く違う状況となり、将来、歯医者の年収には大きな差が生じることとなる。

歯医者は開業時に必要以上に借入しない

これまでの説明で開業時に最大借入額を1本で借入れることは、開業と同時に最大の返済額が長期間決定することとなる。

開業資金が高額である歯科医院においては、開業時に多額の借入を行うことは、長年、多額の返済費が固定費として定着してしまうことで経営を圧迫する。

例えばチェアが3台設置可能な施設であっても徐々に増やしていくなど、開業時の借入額は最小限にとどめ、成長にあわせて設備と借入額を計画的に増やしていくことが最も重要なポイントとなる。

おそらく開業時は様々な業者やメーカーが必要以上に設備投資を勧めてくる。何故なら彼らは開業時が一番売りやすく儲かるから勧めてくることを理解しよう。すでに商売は始まっている。

この辺りのテクニックが将来、キャッシュ・フローにとてつもない差を生じさせることは、また別記事で紹介する。お金のことを理解することだ。

事業計画書の共有

また、事業計画書を金融機関と共有することもスムーズな融資の実行へと繋がる。

事業計画としては中長期計画を作成することで、いつ、どのタイミングで、何のために、いくら必要で、どのような効果をもたらすかなどを明確に共有できていれば、間違いなく融資はスムーズに実行される。

目安は3年後がよい。理由は創業3年後の廃業率が70%とも言われていることからだ。当然、歯科医院の廃業率はそんなに高いわけがない。ここは歯医者であることがラッキーということだ。

多くの場合は融資の際に3年分の確定申告や決算書の提出を求められるのもそういった理由からであろう。経営が存続しているだけでも評価は高いということだ。

 

 

まとめ:歯医者の年収は経営力次第

歯医者の年収の平均額や推移を知ったところで経営的には何の意味もない。

本記事では、お金の知識を強化することでテクニカル的に歯医者の年収はアップさせることができるということをお伝えした。

しかし、財務テクニカルにおいての年収アップには限界があり、10倍にすることは難しい。だが、マーケティング戦略により売上を10倍にすることは決して難しいことではない。

利益率やキャッシュ・フローを最大化することで、歯医者の年収を最大化することも難しいことではない。

このような経営力アップにつながるノウハウは、本サイトの別記事で様々なノウハウを紹介しているので参考にしていただきたい。

 

 

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