医療法人社団誓心会 長柄メンタルクリニック(千葉県長生郡長柄町六地蔵211-7)、
医療法人社団 誓心会 理事長 : 佐野 和弘(71歳)が診療報酬89万8,264円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。
令和6年2月26日 関東信越厚生局
✅ 不正内容は以下の通り
(1)禁錮以上の刑に処せられたこと
- 佐野医師は、令和3年2月12日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で千葉地
方裁判所から、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け、刑が確定している。
(2)保険医療機関及び保険医療養担当規則違反
- 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求し
ていた。(架空請求) - 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
に請求していた。(付増請求)
長柄メンタルクリニック(佐野 和弘)→不正請求→取消処分
令和6年2月21日、関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。
これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 行政処分の内容
1.保険医療機関の指定の取消相当
(1)法人開設
- 名称:医療法人社団誓心会 長柄メンタルクリニック
- 所在地:千葉県長生郡長柄町六地蔵211-7
- 開設者:医療法人社団 誓心会 理事長 : 佐野 和弘
- 指定取消年月日:令和6年2月27日
(2)個人開設
- 名称:長柄メンタルクリニック
- 所在地:千葉県長生郡長柄町六地蔵211-7
- 開設者:佐野 和弘
- 指定取消年月日:令和6年2月27日
※1 法人開設であった「医療法人社団誓心会 長柄メンタルクリニック」は、
平成31年3月31日付けで廃止後、同年4月1日付けで個人開設による
「長柄メンタルクリニック」となりました。
※2 法人開設は、平成31年3月31日付けで廃止、個人開設は、令和2年
11月30日付けで廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いと
するものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定取消の行政処分と同等
の取扱いをするものです。
2.保険医の登録の取消
- 氏名:佐野 和弘(71歳)
- 登録取消年月日:令和6年2月27日
- 根拠となる法律:健康保険法(大正11年法律第70号)第81条第1号、第3号及び第5号
2 行政処分に至った経緯
- 診療報酬をだまし取ったとして、千葉県警察本部が佐野医師を逮捕した旨の新聞報道があった。その後、佐野医師は平成30年1月分から令和2年4月分までの診療報酬を詐取したとして、詐欺罪により禁錮以上の刑が確定した。
- 患者調査を実施したところ、実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を請求していたことが疑われたことから、令和4年3月から令和5年2月まで合計8日間の監査を実施し、結果として「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。
3 取消処分の主な理由
(1)禁錮以上の刑に処せられたこと
- 佐野医師は、令和3年2月12日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で千葉地
方裁判所から、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け、刑が確定している。
(2)保険医療機関及び保険医療養担当規則違反
- 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求し
ていた。(架空請求) - 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
に請求していた。(付増請求)
4 不正・不当請求金額
監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。
不正請求額
(1)法人開設におけるもの
不正請求金額 | 94件 | 693,160円 |
(2)個人開設におけるもの
不正請求金額 | 30件 | 205,104円 |
なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。
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