平松整形外科(平松 伸夫)による診療報酬424万563円の不正請求事件とは

平松整形外科(広島県広島市中区幟町 13 番4号 広島マツダビルB1F)、医療法人社団 のぼり会:理事長 平松 伸夫 (ひらまつ のぶお)が診療報酬424万563円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和7年3月24日 中国四国厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 保険診療と認められないワクチン接種後の副反応に対する解熱鎮痛薬の予防投与について、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  3. 上記(1)(2)について、不正請求に係る事項を保険医以外の者が診療録に不実記載していた。
  4. 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

 

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平松整形外科(平松 伸夫)→不正請求→取消処分

令和7年3月 14 日に開催されました中国地方社会保険医療協議会において、保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当について、これらを妥当とする答申及び建議がありました。

これを受け、中国四国厚生局長は、以下のとおり、保険医の登録の取消の行政処分及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱いを行うこととしたのでお知らせします。

 

1 行政処分の内容

保険医療機関の指定の取消

  • 名称:平松整形外科
  • 所在地:広島県広島市中区幟町 13 番4号 広島マツダビルB1F
  • 開設者:医療法人社団 のぼり会 理事長: 平松 伸夫 (ひらまつ のぶお)
  • 指定取消年月日:令和7年3月 24 日

当該保険医療機関は令和7年2月28日付けで廃止していることから、指定の取
消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処
分と同等の取扱いをするものです。

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 広島県内の複数の保険者から、中国四国厚生局指導監査課に対し、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けた医療機関から、保険診療を受けていないにもかかわらず診療報酬が請求されている旨の情報提供が寄せられた。
  2. 個別指導を実施したところ、院内及び院外でのワクチン接種後の解熱鎮痛薬の予防投与について保険請求されていたこと等が疑われたことから、個別指導を中断し、事業所調査及び患者調査を実施した。その結果、実際は事業所内の接種会場でワクチン接種を行ったのみであり、当該保険医療機関を受診していないにもかかわらず、実態のない傷病名が付されワクチン接種後の解熱鎮痛薬の予防投与について、診療報酬が請求されていることが強く疑われたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和4年 11 月 11 日から令和6年3月 27 日まで計 16 回の監査を実施した。
  3. また、監査において、リハビリテーションに関する記録に齟齬が生じていたため、さらに患者調査を実施したところ、当該保険医療機関を受診していないにもかかわらず、診療報酬の請求がされている事象が認められた。

 

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 保険診療と認められないワクチン接種後の副反応に対する解熱鎮痛薬の予防投与について、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  3. 上記(1)(2)について、不正請求に係る事項を保険医以外の者が診療録に不実記載していた。
  4. 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

 

4 不正・不当請求金額

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正請求額
不正請求 179件(29名) 3,197,588円
不当請求 188件(9名) 1,042,975円

なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

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