医療法人友愛会 松本病院(大阪府大阪市福島区海老江二丁目1番 36 号)、理事長 松本 直彦が診療報酬8,061万3,812円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。
令和4年5月11日 近畿厚生局
✅ 不正内容は以下の通り
- 一般病棟入院基本料に係る施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)
- 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る施設基準の要件を満たしていないにもかわらず虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)
医療法人友愛会 松本病院(松本 直彦)→不正請求→取消処分
令和4年4月25日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「元保険医療機関の指定の取消相当」については妥当との建議がありました。
これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。
1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消
指定の取消となる保険医療機関
- 名称:医療法人友愛会 松本病院
- 所在地:大阪府大阪市福島区海老江二丁目1番 36 号
- 開設者:医療法人友愛会(社団) 理事長 松本 直彦(法人番号 2120005005699)
- 指定取消年月日:令和4年5月 11 日
2 監査を行うに至った経緯
- 近畿厚生局指導監査課に対し、本件病院の入院料の施設基準の届出に関して、実際には要件を満たしていない等の情報提供があった。
- 適時調査において関係書類を確認したところ、看護配置数の施設基準を満たしていない月が多数認められた。
- さらに個別指導を実施したところ、入院料の施設基準を満たしていなかった事実を認め、虚偽の施設基準の届出を行って、診療報酬を不正に請求していた疑いが濃厚となった。そのため、個別指導を中止し、平成29年6月から平成31年2月までの計23回の監査を実施した。
3 取消処分の主な理由
監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。
- 一般病棟入院基本料に係る施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)
- 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る施設基準の要件を満たしていないにもかわらず虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)
4 不正・不当請求金額
監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成26年2月分から平成29年4月分までのレセプトのうち以下のとおり
不正請求額
- 不正請求金額: 233名分 :400件 :80,613,812円
- 不当請求金額 :8名分 :11件 :107,330円
なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。
5 再指定等
原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。
(参考)取消処分の根拠条文
○ 保険医療機関の指定の取消
健康保険法第80条第2号、第3号及び第6号
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