【事件】一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院(戸田 堯子)が診療報酬を不正請求

一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院(神奈川県横浜市緑区長津田4-23-1)、

理事長 : 戸田 堯子が診療報酬1億8,151万6,990円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和5年12月21日 関東信越厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。
請求できない一般病棟入院基本料10対1の診療報酬を不正に請求していた。

 

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一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院(理事長 : 戸田 堯子)→不正請求→取消処分

令和5年12月20日、関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消」について諮問した結果、これを妥当とする答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

 

1 行政処分の内容

保険医療機関の指定の取消

  • 名称:一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院
  • 所在地:神奈川県横浜市緑区長津田4-23-1
  • 開設者:一般社団法人日本厚生団 理事長 : 戸田 堯子
  • 指定取消年月日:令和6年3月1日

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 情報提供により個別指導及び適時調査を実施したところ、これまで当該病院が行った一般病棟入院基本料10対1の施設基準の届出について、実際には施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず虚偽の内容を記載して届出していた疑義が生じ、個別指導及び適時調査を中断した。
  2. 当該病院に対して、保存している看護職員の勤務表の提出を指示し、その内容を精査したところ、病棟では勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されている月があることが確認された。
  3. 以上のことから、一般病棟入院基本料10対1の施設基準の虚偽の届出とそれに伴う不正請求を行っていた疑義が濃厚となったため個別指導を中止し、監査要綱の第3の2に該当するものとして平成30年6月13日から令和3年12月10日まで計11日間の監査を実施した。

 

3 行政処分の主な理由

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  • 請求できない一般病棟入院基本料10対1の診療報酬を不正に請求していた。

 

4 診療報酬の不正請求額

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正請求額
不正請求金額 6,605件 181,516,990円

なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

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