【事件】羽村在宅クリニック(廣戸 孝行)が診療報酬2,115万8,488円を不正請求

医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック(東京都羽村市神明台一丁目28番地11号)、理事長 廣戸 孝行(53歳)が診療報酬2,115万8,488円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和7年3月21日 関東信越厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

1.禁錮以上の刑に処せられたこと。

  • 廣戸医師は、令和3年3月17日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で東京地
    方裁判所立川支部から、懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、同年4月1日を
    もって刑が確定している。

2.保険医療機関及び保険医療養担当規則違反

  • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求
    していた。(架空請求)
  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不
    正に請求していた。(付増請求)

 

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羽村在宅クリニック(廣戸 孝行)→不正請求→取消処分

令和7年3月19日、関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

 

1 行政処分の内容

1.保険医療機関の指定の取消相当

(1)個人開設

  • 名称:羽村在宅クリニック
  • 所在地:東京都羽村市神明台一丁目28番地11号
  • 開設者:廣戸 孝行
  • 指定取消年月日:令和7年3月22日

(2)法人開設

  • 名称:医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック
  • 所在地:東京都羽村市神明台一丁目28番地11・1階
  • 開設者:医療法人社団 甲神会 理事長 : 廣戸 孝行
  • 指定取消年月日:令和7年3月22日
  • ※1 個人開設である「羽村在宅クリニック」は、平成30年8月31日付けで廃止し、法人開設である「医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック」は、同
    年9月1日付けで遡及指定を受け、令和2年8月31日付けで廃止している。
  • ※2 「羽村在宅クリニック」及び「医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック」
    は、いずれも既に廃止していることから指定の取消相当の取扱いとするもの。
    なお、指定の取消相当の取扱いとは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをす
    るものである。

2.保険医の登録の取消

  • 氏名:廣戸 孝行(53歳)
  • 登録取消年月日:令和7年3月22日
  • 根拠となる法律:健康保険法(大正11年法律第70号)第81条第1号、第3号及び第5号

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニックについて、開設者である廣戸医師の指示で、個人開設していた羽村在宅クリニックの開院当初から、行っていない往診や訪問診療の不正請求が行われている旨の情報提供があった。その後、廣戸医師と同法人事務長の2人が診療報酬を詐取したとして逮捕され、廣戸医師は詐欺罪により禁錮以上の刑が確定した。
  2. 患者調査を実施したところ、架空請求及び付増請求が強く疑われたことから、令和3年7月から令和6年6月まで合計17日間の監査を実施し、結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

1.禁錮以上の刑に処せられたこと。

  • 廣戸医師は、令和3年3月17日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で東京地
    方裁判所立川支部から、懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、同年4月1日を
    もって刑が確定している。

2.保険医療機関及び保険医療養担当規則違反

  • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求
    していた。(架空請求)
  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不
    正に請求していた。(付増請求)

 

4 不正・不当請求金額

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正請求額

(1)個人開設におけるもの

不正請求金額 86件 15,952,315円

(2)法人開設におけるもの

不正請求金額 30件 5,206,173円

なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

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    【事件】銀座みゆき通りクリニック(梶原 寛子)が保険医の登録取消

    銀座みゆき通りクリニック(東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階)、 梶原 寛子(57 歳)が保険医の登録の取消処分となった。

     

    保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

    令和7年2月20日 関東信越厚生局

     

     

    不正内容は以下の通り

    1.元保険医療機関

    • 開設者である梶原寛子は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
    • このことは、保険医療機関又は保険薬局の指定の取消を定めた健康保険法第 80 条に該当する。

    2.保険医

    • 保険医である梶原寛子は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
    • このことは、保険医又は保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

     

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    銀座みゆき通りクリニック(梶原 寛子)→取消処分

    令和7年2月 19 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。

    これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

     

    1 行政処分の内容

    1.保険医の登録の取消

    • 氏名:梶原 寛子(57 歳)
    • 登録取消年月日:令和7年2月 21 日
    • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

    2.元保険医療機関の指定の取消相当

    • 名称:銀座みゆき通りクリニック
    • 所在地:東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階
    • 開設者:梶原 寛子
    • 指定取消年月日:令和7年2月 21 日
    • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

     

    2 行政処分に至った経緯

    1. 当該医療機関は、平成 29 年5月 22 日から令和5年9月 14 日まで実施した計6回の個別指導を、正当な理由なく欠席した。さらに、個別指導を欠席する理由として提出された診断書について、発行元の医療機関に照会したところ、診断書の交付歴がないことを確認しており、また、体調不良による入院を理由として令和5年9月 14 日の個別指導を欠席するとしていながら、指導当日は当該医療機関において診療を行っていた。
    2. 以上のことから、個別指導を拒否したものと判断し、監査要綱第3の4に該当するものとして、令和5年 11月 29 日から令和6年3月 19日まで計3日間の監査を実施したが、いずれも正当な理由なく欠席した。さらに、令和6年3月 19 日の監査を欠席する理由として提出された診断書について、発行元の医療機関に照会したところ、診断書の交付歴がないことを確認しており、当該医療機関は、度重なる監査実施の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

     

    3 行政処分等の主な理由

    1.保険医の登録の取消

    • 氏名:梶原 寛子(57 歳)
    • 登録取消年月日:令和7年2月 21 日
    • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

    2.元保険医療機関の指定の取消相当

    • 名称:銀座みゆき通りクリニック
    • 所在地:東京都中央区銀座七丁目2番4号 ムサシ7ビル3階
    • 開設者:梶原 寛子
    • 指定取消年月日:令和7年2月 21 日
    • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

     

     

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      【事件】デンタルオフィス21(安江 悟)が診療報酬152万749円を不正請求

      医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21(東京都目黒区三田二丁目1番9号 MTビル1階)、

      医療法人社団デンタルスマイル会 理事長 安江 悟(58 歳)が診療報酬152万749円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

       

      保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

      令和6年12月23日 関東信越厚生局

       

       

      不正内容は以下の通り

      1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
        いた。(架空請求)
      2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
        に請求していた。(付増請求)
      3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
        正に請求していた。(振替請求)
      4. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正
        に請求していた。(その他の請求)

       

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      医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21(安江 悟)→不正請求→取消処分

      令和6年 12 月 18 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。

      これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

       

      1 行政処分の内容

      保険医の登録の取消

      • 氏名:安江 悟(58 歳)
      • 登録取消年月日:令和6年 12 月 24 日
      • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第1号及び第3号

      保険医療機関の指定の取消

      • 名称:医療法人社団デンタルスマイル会 デンタルオフィス21
      • 所在地:東京都目黒区三田二丁目1番9号 MTビル1階
      • 開設者:医療法人社団デンタルスマイル会 理事長 : 安江 悟
      • 指定取消年月日:令和6年 12 月 24 日
      • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

       

      2 行政処分に至った経緯

      1. 被保険者及び保険者からの情報提供により個別指導を実施したところ、診療報酬が請求されているにもかかわらず診療録に当該月の診療内容の記載がない例が複数の患者において認められ、診療実態と異なる診療報酬の請求が行われている疑いがあることから個別指導を中断した。
      2. その後、患者調査を実施したところ、患者が受診していないと述べた月の診療報酬が請求されていたこと、患者が受診したと述べた日数よりも多い日数の診療報酬が請求されていたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和4年8月9日から令和6年3月 13 日まで計 10 日間の監査を実施した。
      3. 結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

       

      3 取消処分の主な理由

      監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

      1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
        いた。(架空請求)
      2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
        に請求していた。(付増請求)
      3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
        正に請求していた。(振替請求)
      4. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正
        に請求していた。(その他の請求)

       

      4 不正・不当請求金額

      監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

      不正請求額
      不正請求金額 193件 1,520,749円

      なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
      監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

       

       

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        【事件】トミザワ歯科クリニック(冨澤 憲吾)が診療報酬69万3,179円を不正請求

        トミザワ歯科クリニック(群馬県沼田市横塚町2214の1)、 冨澤 憲吾(55 歳)が診療報酬69万3,179円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

         

        保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

        令和6年10月17日 関東信越厚生局

         

         

        不正内容は以下の通り

        1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
          いた。(架空請求)
        2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
          に請求していた。(付増請求)
        3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
          正に請求していた。(振替請求)
        4. 実際に行った保険診療を行っていない別の保険診療に振り替えて、診療報酬を
          当月と翌月に分けて不正に請求していた。(その他の請求)

         

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        トミザワ歯科クリニック(冨澤 憲吾)→不正請求→取消処分

        令和6年10月16日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。

        これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

         

        1 行政処分の内容

        保険医の登録の取消

        • 氏名:冨澤 憲吾(55 歳)
        • 登録取消年月日:令和6年10月18日
        • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第81条第1号及び第3号

        保険医療機関の指定の取消

        • 名称:トミザワ歯科クリニック
        • 所在地:群馬県沼田市横塚町2214の1
        • 開設者:冨澤 憲吾
        • 指定取消年月日:令和6年10月18日
        • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

         

        2 行政処分に至った経緯

        1. 保険者からの情報提供により個別指導を実施したところ、診療録では有床義歯を装着したとされていたが、当該有床義歯に係る歯科技工指示書及び納品書はなく、事前に面談で確認した当該患者の口腔内にはブリッジが装着されていた例等が認められたため、個別指導を中断した。
        2. その後、患者調査を実施したところ、実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求されていること、実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬が請求されていることが疑われたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和4年7月7日から令和5年8月 23 日まで計8日間の監査を実施した。
        3. 結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

         

        3 行政処分の主な理由

        当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

        1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
          いた。(架空請求)
        2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
          に請求していた。(付増請求)
        3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
          正に請求していた。(振替請求)
        4. 実際に行った保険診療を行っていない別の保険診療に振り替えて、診療報酬を
          当月と翌月に分けて不正に請求していた。(その他の請求)

         

        4 不正・不当請求金額

        監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

        不正請求額
        不正請求金額 71件 693,179円

        なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
        監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

         

         

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          【事件】小張総合病院(山下 加美)が診療報酬5億7,009万9,450円を不正請求

          医療法人社団 圭春会 小張総合病院(千葉県野田市横内29-1)、

          医療法人社団圭春会 理事長 : 山下 加美が診療報酬5億7,009万9,450円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

           

          保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

          令和6年9月30日 関東信越厚生局

           

           

          不正内容は以下の通り

          請求できない一般病棟入院基本料7対1の診療報酬を不正に請求していた。

           

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          医療法人社団 圭春会 小張総合病院(理事長 : 山下 加美)→不正請求→取消処分

          令和6年9月18日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」について諮問した結果、これを妥当とする答申がありました。

          これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

           

          1 行政処分の内容

          保険医療機関の指定の取消

          • 名称:医療法人社団 圭春会 小張総合病院
          • 所在地:千葉県野田市横内29-1
          • 開設者:医療法人社団圭春会 理事長 : 山下 加美
          • 指定取消年月日:令和7年4月1日

           

          2 行政処分に至った経緯

          1. 当該保険医療機関が行った一般病棟入院基本料7対1の施設基準の届出について、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務しているとの情報提供があった。
          2. 当該保険医療機関に対して、当該届出の施設基準の適合状況について、事実確認を行ったうえで報告するよう指示し、実際の看護職員の勤務実績がわかる資料の提出があった。
          3. 提出された資料について、個別指導及び適時調査を実施して確認したところ、当該届出に添付されている看護職員の勤務実績に、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されていることが確認された。
          4. 以上のことから、一般病棟入院基本料7対1の施設基準の届出について、事実と異なる届出を行って不正に診療報酬を請求していた疑義が濃厚となったことから個別指導を中止し、監査要綱の第3の2に該当するものとして令和元年6月12日から令和5年7月19日まで計21日間の監査を実施した。

           

          3 取消処分の主な理由

          当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

          • 請求できない一般病棟入院基本料7対1の診療報酬を不正に請求していた。

           

          4 不正・不当請求金額

          監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

          不正請求額
          不正請求金額 27,046件 570,099,450円

          なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
          監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

           

           

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            【事件】つなぐハートクリニック(小西 悠太郎)が保険医の登録取消

            つなぐハートクリニック(東京都渋谷区東二丁目8番3号)、 小西 悠太郎(43 歳)が保険医の登録の取消処分となった。

             

            保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

            令和6年9月25日 関東信越厚生局

             

             

            不正内容は以下の通り

            1.元保険医療機関

            • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

            2.保険医

            • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である小西悠太郎医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
            • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

             

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            つなぐハートクリニック(小西 悠太郎)→取消処分

            令和6年9月 18 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

            これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

             

            1 行政処分の内容

            1.保険医の登録の取消

            • 氏名:小西 悠太郎(43 歳)
            • 登録取消年月日:令和6年9月 25 日
            • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

            2.元保険医療機関の指定の取消相当

            • 名称:つなぐハートクリニック
            • 所在地:東京都渋谷区東二丁目8番3号
            • 開設者:小西 悠太郎
            • 指定取消年月日:令和6年9月 25 日

            当該保険医療機関は、令和3年4月 11 日付けで保険医療機関の廃止をしてい
            ることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱い
            とは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをするものです。

             

            2 行政処分に至った経緯

            1. 当該医療機関の近隣に所在する薬局の職員から、医師より高額医薬品の処方箋のFAXがあり直接医薬品を取りに来るということが複数回あり、不正請求が疑われるとの情報提供があった。
            2. さらに、介護付き有料老人ホームの運営会社から、訪問診療を受けていた入居者等が医療費通知を確認したところ、薬局より高額な調剤費が記載されていたとの問い合わせがあり、保険者へ確認した結果、その調剤費は当該医療機関からの処方箋に基づく請求であったため疑義が生じたとの情報提供があった。
            3. 情報提供内容を確認するため、介護付き有料老人ホーム及び入居する患者等に対し調査を実施した結果、診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたため、令和3年8月から令和5年 12 月まで計6日間の監査を実施したが、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

             

            3 行政処分等の主な理由

            1.元保険医療機関

            • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

            2.保険医

            • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である小西悠太郎医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
            • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

             

             

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              【事件】セントラル歯科(伊東 祐博)が保険医の登録取消

              セントラル歯科(東京都江戸川区中央四丁目 21 番 14 号 創新ビル1階)、伊東 祐博(72 歳)が保険医の登録の取消処分となった。

               

              保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

              令和6年6月27日 関東信越厚生局

               

               

              不正内容は以下の通り

              1.元保険医療機関

              • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

              2.保険医

              • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である伊東祐博歯科医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
              • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

               

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              セントラル歯科(伊東 祐博)→取消処分

              令和6年6月 19 日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

              これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

               

              1 行政処分の内容

              1.保険医の登録の取消

              • 氏名:伊東 祐博(72 歳)
              • 登録取消年月日:令和6年6月 27 日
              • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第2号

              2.元保険医療機関の指定の取消相当

              • 名称:セントラル歯科
              • 所在地:東京都江戸川区中央四丁目 21 番 14 号 創新ビル1階
              • 開設者:伊東 祐博
              • 指定取消年月日:令和6年6月 27 日

              当該保険医療機関は、令和4年 10 月 31 日付けで保険医療機関の廃止をして
              いることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱
              いとは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをするものです。

               

              2 行政処分に至った経緯

              1. 保険者等から、患者等が実際には受診していないにもかかわらず、診療報酬が請求されている旨の情報提供があり、不正請求が疑われた。
              2. 当該情報内容を確認する必要性があり、個別指導を実施するとして通知したところ、個別指導を欠席し、令和4年 10 月 31 日付けで医療機関を廃止した。
              3. 患者調査を実施したところ、診療を行っていないにもかかわらず診療報酬を不正に請求していることが強く疑われたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和5年7月から同年 11 月まで計3日間の監査を実施したところ、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

               

              3 行政処分等の主な理由

              1.元保険医療機関

              • 元開設者である伊東祐博は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。

              2.保険医

              • 健康保険法等に基づく監査を実施する旨通知したが、保険医である伊東祐博歯科医師は、正当な理由なく監査を欠席した。
              • このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬剤師の登録の取消を定めた健康保険法第 81 条に該当する。

               

               

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                【事件】長柄メンタルクリニック(佐野 和弘)が診療報酬89万8,264円を不正請求

                医療法人社団誓心会 長柄メンタルクリニック(千葉県長生郡長柄町六地蔵211-7)、

                医療法人社団 誓心会 理事長 : 佐野 和弘(71歳)が診療報酬89万8,264円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

                 

                保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

                令和6年2月26日 関東信越厚生局

                 

                 

                不正内容は以下の通り

                (1)禁錮以上の刑に処せられたこと

                • 佐野医師は、令和3年2月12日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で千葉地
                  方裁判所から、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け、刑が確定している。

                (2)保険医療機関及び保険医療養担当規則違反

                • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求し
                  ていた。(架空請求)
                • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
                  に請求していた。(付増請求)

                 

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                長柄メンタルクリニック(佐野 和弘)→不正請求→取消処分

                令和6年2月21日、関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

                これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

                 

                1 行政処分の内容

                1.保険医療機関の指定の取消相当

                (1)法人開設

                • 名称:医療法人社団誓心会 長柄メンタルクリニック
                • 所在地:千葉県長生郡長柄町六地蔵211-7
                • 開設者:医療法人社団 誓心会 理事長 : 佐野 和弘
                • 指定取消年月日:令和6年2月27日

                (2)個人開設

                • 名称:長柄メンタルクリニック
                • 所在地:千葉県長生郡長柄町六地蔵211-7
                • 開設者:佐野 和弘
                • 指定取消年月日:令和6年2月27日

                ※1 法人開設であった「医療法人社団誓心会 長柄メンタルクリニック」は、
                平成31年3月31日付けで廃止後、同年4月1日付けで個人開設による
                「長柄メンタルクリニック」となりました。

                ※2 法人開設は、平成31年3月31日付けで廃止、個人開設は、令和2年
                11月30日付けで廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いと
                するものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定取消の行政処分と同等
                の取扱いをするものです。

                2.保険医の登録の取消

                • 氏名:佐野 和弘(71歳)
                • 登録取消年月日:令和6年2月27日
                • 根拠となる法律:健康保険法(大正11年法律第70号)第81条第1号、第3号及び第5号

                 

                2 行政処分に至った経緯

                1. 診療報酬をだまし取ったとして、千葉県警察本部が佐野医師を逮捕した旨の新聞報道があった。その後、佐野医師は平成30年1月分から令和2年4月分までの診療報酬を詐取したとして、詐欺罪により禁錮以上の刑が確定した。
                2. 患者調査を実施したところ、実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を請求していたことが疑われたことから、令和4年3月から令和5年2月まで合計8日間の監査を実施し、結果として「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。

                 

                3 取消処分の主な理由

                (1)禁錮以上の刑に処せられたこと

                • 佐野医師は、令和3年2月12日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で千葉地
                  方裁判所から、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け、刑が確定している。

                (2)保険医療機関及び保険医療養担当規則違反

                • 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求し
                  ていた。(架空請求)
                • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
                  に請求していた。(付増請求)

                 

                4 不正・不当請求金額

                監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

                不正請求額

                (1)法人開設におけるもの

                不正請求金額 94件 693,160円

                (2)個人開設におけるもの

                不正請求金額 30件 205,104円

                なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
                監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                 

                 

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                  【事件】山田歯科医院(山田 繁)が診療報酬85万8,264円を不正請求

                  医療法人社団 青葉 山田歯科医院(東京都葛飾区西新小岩四丁目 27 番 11 号)、 医療法人社団青葉 理事長 山田 繁(75 歳)が診療報酬85万8,264円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

                   

                  保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

                  令和6年2月22日 関東信越厚生局

                   

                   

                  不正内容は以下の通り

                  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
                    いた。(架空請求)
                  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
                    に請求していた。(付増請求)
                  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
                    正に請求していた。(振替請求)
                  4. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正
                    に請求していた。(その他の請求)

                   

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                  医療法人社団 青葉 山田歯科医院(山田 繁)→不正請求→取消処分

                  令和6年2月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、これらを妥当とする答申がありました。

                  これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

                   

                  1 行政処分の内容

                  保険医の登録の取消

                  • 氏名:山田 繁(75 歳)
                  • 登録取消年月日:令和6年2月23日
                  • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 81 条第1号及び第3号

                  保険医療機関の指定の取消

                  • 名称:医療法人社団 青葉 山田歯科医院
                  • 所在地:東京都葛飾区西新小岩四丁目 27 番 11 号
                  • 開設者:医療法人社団青葉 理事長 : 山田 繁
                  • 指定取消年月日:令和6年2月23日
                  • 根拠となる法律:健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

                   

                  2 行政処分に至った経緯

                  1. 保険者からの情報提供により個別指導を実施したところ、歯冠修復、ブリッジ及び有床義歯の製作を繰り返しているが、歯科技工所からの納品書に患者名の記載がなく事実確認ができない例及び診療録に記載されている診療開始日以前に、診療録に記載がないにもかかわらず診療報酬が請求されている例が複数認められたため、個別指導を中断した。
                  2. その後、患者調査を実施したところ、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬が請求されていること、実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬が請求されていることが疑われたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和2年2月 25 日から令和4年 12 月8日まで計 17 日間の監査を実施した。
                  3. 結果として、「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

                   

                  3 取消処分の主な理由

                  監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

                  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して
                    いた。(架空請求)
                  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
                    に請求していた。(付増請求)
                  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不
                    正に請求していた。(振替請求)
                  4. 保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正
                    に請求していた。(その他の請求)

                   

                  4 不正・不当請求金額

                  監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

                  不正請求額
                  不正請求金額 55件 858,264円

                  なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
                  監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                   

                   

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                    【事件】一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院(戸田 堯子)が診療報酬を不正請求

                    一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院(神奈川県横浜市緑区長津田4-23-1)、

                    理事長 : 戸田 堯子が診療報酬1億8,151万6,990円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

                     

                    保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

                    令和5年12月21日 関東信越厚生局

                     

                     

                    不正内容は以下の通り

                    当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。
                    請求できない一般病棟入院基本料10対1の診療報酬を不正に請求していた。

                     

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                    一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院(理事長 : 戸田 堯子)→不正請求→取消処分

                    令和5年12月20日、関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消」について諮問した結果、これを妥当とする答申がありました。

                    これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

                     

                    1 行政処分の内容

                    保険医療機関の指定の取消

                    • 名称:一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院
                    • 所在地:神奈川県横浜市緑区長津田4-23-1
                    • 開設者:一般社団法人日本厚生団 理事長 : 戸田 堯子
                    • 指定取消年月日:令和6年3月1日

                     

                    2 行政処分に至った経緯

                    1. 情報提供により個別指導及び適時調査を実施したところ、これまで当該病院が行った一般病棟入院基本料10対1の施設基準の届出について、実際には施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず虚偽の内容を記載して届出していた疑義が生じ、個別指導及び適時調査を中断した。
                    2. 当該病院に対して、保存している看護職員の勤務表の提出を指示し、その内容を精査したところ、病棟では勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されている月があることが確認された。
                    3. 以上のことから、一般病棟入院基本料10対1の施設基準の虚偽の届出とそれに伴う不正請求を行っていた疑義が濃厚となったため個別指導を中止し、監査要綱の第3の2に該当するものとして平成30年6月13日から令和3年12月10日まで計11日間の監査を実施した。

                     

                    3 行政処分の主な理由

                    当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

                    • 請求できない一般病棟入院基本料10対1の診療報酬を不正に請求していた。

                     

                    4 診療報酬の不正請求額

                    監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

                    不正請求額
                    不正請求金額 6,605件 181,516,990円

                    なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
                    監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

                     

                     

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