医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック(東京都羽村市神明台一丁目28番地11号)、理事長 廣戸 孝行(53歳)が診療報酬2,115万8,488円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。
令和7年3月21日 関東信越厚生局
✅ 不正内容は以下の通り
1.禁錮以上の刑に処せられたこと。
- 廣戸医師は、令和3年3月17日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で東京地
方裁判所立川支部から、懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、同年4月1日を
もって刑が確定している。
2.保険医療機関及び保険医療養担当規則違反
- 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求
していた。(架空請求) - 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不
正に請求していた。(付増請求)
羽村在宅クリニック(廣戸 孝行)→不正請求→取消処分
令和7年3月19日、関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。
これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 行政処分の内容
1.保険医療機関の指定の取消相当
(1)個人開設
- 名称:羽村在宅クリニック
- 所在地:東京都羽村市神明台一丁目28番地11号
- 開設者:廣戸 孝行
- 指定取消年月日:令和7年3月22日
(2)法人開設
- 名称:医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック
- 所在地:東京都羽村市神明台一丁目28番地11・1階
- 開設者:医療法人社団 甲神会 理事長 : 廣戸 孝行
- 指定取消年月日:令和7年3月22日
- ※1 個人開設である「羽村在宅クリニック」は、平成30年8月31日付けで廃止し、法人開設である「医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック」は、同
年9月1日付けで遡及指定を受け、令和2年8月31日付けで廃止している。 - ※2 「羽村在宅クリニック」及び「医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニック」
は、いずれも既に廃止していることから指定の取消相当の取扱いとするもの。
なお、指定の取消相当の取扱いとは、指定取消の行政処分と同等の取扱いをす
るものである。
2.保険医の登録の取消
- 氏名:廣戸 孝行(53歳)
- 登録取消年月日:令和7年3月22日
- 根拠となる法律:健康保険法(大正11年法律第70号)第81条第1号、第3号及び第5号
2 行政処分に至った経緯
- 医療法人社団 甲神会 羽村在宅クリニックについて、開設者である廣戸医師の指示で、個人開設していた羽村在宅クリニックの開院当初から、行っていない往診や訪問診療の不正請求が行われている旨の情報提供があった。その後、廣戸医師と同法人事務長の2人が診療報酬を詐取したとして逮捕され、廣戸医師は詐欺罪により禁錮以上の刑が確定した。
- 患者調査を実施したところ、架空請求及び付増請求が強く疑われたことから、令和3年7月から令和6年6月まで合計17日間の監査を実施し、結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。
3 取消処分の主な理由
監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。
1.禁錮以上の刑に処せられたこと。
- 廣戸医師は、令和3年3月17日、診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で東京地
方裁判所立川支部から、懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、同年4月1日を
もって刑が確定している。
2.保険医療機関及び保険医療養担当規則違反
- 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求
していた。(架空請求) - 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不
正に請求していた。(付増請求)
4 不正・不当請求金額
監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。
(1)個人開設におけるもの
不正請求金額 | 86件 | 15,952,315円 |
(2)法人開設におけるもの
不正請求金額 | 30件 | 5,206,173円 |
なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、
監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。
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