立石整骨院(東京都大田区)が療養費124万181円を不正請求!

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立石整骨院(東京都大田区田園調布5-34-11-1F)/施術管理:立石 純人(たていし すみと)/開設者:有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一が柔道整復施術療養費124万181円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成30年3月30日 関東信越厚生局

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立石整骨院➔療養費124万181円➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 立石 純人(たていし すみと)(80歳)
  • 施術所名: 立石整骨院
  • 施術所所在地: 東京都大田区田園調布5-34-11-1F
  • 開設者: 有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一

※ 当該柔道整復師は、平成29年7月24日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 30 年 3 月 30 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取 扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た に療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

  1. 保険者が被保険者に対して文書照会を行ったところ、被保険者は当該整骨院に行ったこと がなく、柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている施術日は、エステティックサロン へリラクゼーションを受けに行っていたとの回答があったため、当該エステティックサロン から被保険者証の情報が当該整骨院へ提供され、当該整骨院において不正請求が行われてい る可能性があるとの情報提供があった。
  2. 個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成29年5月から平成29 年10月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相 当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 受領委任の申し出において承諾した施術所(以下「承諾施術所」という。)以外の場所で 行った有料サービスを承諾施術所で施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。 (その他の請求)
  2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行った施術を、柔道整復師が施術を行った ものとして療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成24年6月から平成29年4月施術分

合計84人分 金額1,240,181円

 

 

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