医療法人山本皮膚科・アレルギー科本院(大阪府大阪市平野区平野本町三丁目5番1号)、 山本 正勝(やまもと まさかつ)が診療報酬27万6,220円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。
令和7年6月6日 近畿厚生局
✅ 不正内容は以下の通り
- 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
- 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
山本 正勝(やまもと まさかつ)→不正請求→取消処分
令和7年5月22日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消し及び保険医の登録の取消し」については了承するとの答申がありました。
これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。
1 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消
登録の取消となる保険医
- 氏名:山本 正勝(やまもと まさかつ)(93 歳)
- 登録取消年月日:令和7年6月 13 日
指定の取消となる保険医療機関
- 名称:医療法人山本皮膚科・アレルギー科本院
- 所在地:大阪府大阪市平野区平野本町三丁目5番1号
- 開設者:医療法人山本皮膚科 (法人番号 9120005005676)
- 指定取消年月日:令和7年6月 13 日
2 監査を行うに至った経緯
- 患者の家族から、近畿厚生局指導監査課に対し、1日しか受診していないにもかかわらず、受診した日と実際には受診していない日の領収証が発行され、受診していない日の分も含めた費用を支払っている旨の情報提供があった。
- 個別指導を実施したところ、従業員が、患者に薬剤を交付した際に2日以上受診したとして診療報酬を請求していることを認めたことから、個別指導を中止し、令和6年9月から同年 11 月まで計6日間の監査を実施した。
3 取消処分の主な理由
監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。
- 実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
- 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
4 不正・不当請求金額
不正・不当請求金額は、監査で使用した令和元年8月分から令和6年4月分までのレセプトのうち以下のとおり。
不正請求額
不正請求金額 | 237 件 | 979,387 円 |
不当請求金額 | 212 件 | 181,443 円 |
なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り保険者へ返還させることとしている。
5 再指定等
原則として、指定の取消の日及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。
(参考)取消処分の根拠条文
○ 保険医療機関の指定の取消
健康保険法第80条第1号、第2号、第3号及び第6号
○ 保険医の登録の取消
健康保険法第81条第1号及び第3号
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