花井整骨院(東京都武蔵野市):坂本 利夫が療養費を不正請求

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花井整骨院(東京都武蔵野市西久保1-5-6-105)の坂本 利夫(さかもと としお)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成28年8月3日 関東信越厚生局

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花井整骨院➔坂本 利夫➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 坂本 利夫(さかもと としお)
  • 施術所名: 花井整骨院
  • 施術所所在地: 東京都武蔵野市西久保1-5-6-105
  • 開設者: 坂本 利夫(さかもと としお)

※当該柔道整復師は、平成 27 年2月1日付けで受領委任の取扱いを辞退して いることから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成28年8月4日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。 なお、開設者についても、以後原則 5 年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年2月8日、同年3月 7日及び同年同月23日に監査を実施したが、正当な理由なく監査を欠席したことによる監査拒否をしたものと認められた。

このため、平成28年8月4日付で療養費の受領委任の取扱いを中止相当とすること とした。

 

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