近藤 明(こんどう歯科医院)が診療報酬107万805円を不正請求【事件】

こんどう歯科医院(福岡県大野城市栄町1丁目1-7)、近藤 明(こんどう あきら)が診療報酬107万805円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和7年3月21日 九州厚生局

 

 

不正内容は以下の通り

(1) 不正請求

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
    に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の保険診療に振り替えて、診療報酬
    を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診
    療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとし
    て診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

(2) 不当請求

  1. 算定要件を満たさない歯冠修復物又は補綴物の除去の診療報酬を不当に請求
    していた。

 

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近藤 明(こんどう歯科医院)→不正請求→取消処分

厚生労働省九州厚生局は、令和7年3月 21 日付けで、保険医療機関に対する指定の取消処分及び保険医に対する登録の取消処分を行います。

この処分等は、実際には行っていない保険診療を付け増しするなどして、診療報酬を不正に請求したことによるものです。(不正・不当請求額 約 107 万円)

なお、今回の処分等にあたっては、令和7年3月 17 日に開催された九州地方社会保険医療協議会において、同取扱い及び処分が妥当との建議及び答申がなされています。

 

1 行政処分の内容

指定取消となる保険医療機関

  • 名称:こんどう歯科医院
  • 所在地:福岡県大野城市栄町1丁目1-7
  • 開設者:近藤 明(こんどう あきら)
  • 指定取消年月日:令和7年3月 21 日

登録取消となる保険医

  • 氏名:近藤 明(こんどう あきら) 47 歳
  • 登録取消日:令和7年3月 21 日

 

2 行政処分に至った経緯

  1. 令和4年2月、患者から、九州厚生局指導監査課に対し、こんどう歯科医院を受
    診した際に窓口で支払った金額と医療費通知に記載されている金額が異なるとの情報提供があった。
  2. 令和4年 12 月及び令和5年7月に実施した個別指導、令和5年3月及び令和5年10 月から 12 月の間に実施した患者調査により、実際には歯科パノラマ断層撮影を行っていないにもかかわらず、過去に撮影した画像を複製し歯科パノラマ断層撮影の費用を請求している、実際には有床義歯が装着されていないにもかかわらず、製作及び装着したとして請求しているなどの事象が複数の患者において認められた。
  3. 個別指導及び患者調査の状況から、診療報酬を不正に請求していることが強く疑
    われたため、令和6年2月から同年6月まで計7日間の監査を実施した。

 

3 取消処分の主な理由

監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。

(1) 不正請求

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正
    に請求していた。(付増請求)

    《 具体的事例 》
    ・実際には撮影していない歯科パノラマ断層撮影を撮影したものとして診療
    報酬を請求していた。
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の保険診療に振り替えて、診療報酬
    を不正に請求していた。(振替請求)

    《 具体的事例 》
    ・実際には、レジンインレーを製作及び装着したにもかかわらず、保険点数の
    高い別の診療(全部金属冠)に振り替えて診療報酬を請求していた。
  3. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診
    療したとして、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)

    《 具体的事例 》
    ・自費診療としてノンクラスプデンチャーを製作及び装着し、患者から当該費
    用を受領しているにもかかわらず、保険適用の有床義歯を製作及び装着したも
    のとして診療報酬を請求していた。
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとし
    て診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

    《 具体的事例 》
    ・実際には臼歯に保険適用外のレジン前装金属冠を製作及び装着したにもか
    かわらず、保険適用の硬質レジンジャケット冠又は全部金属冠を製作及び装着
    したとして診療報酬を請求していた。

(2) 不当請求

  1. 算定要件を満たさない歯冠修復物又は補綴物の除去の診療報酬を不当に請求
    していた。

    《 具体的事例 》
    ・算定の対象とならない仮封及びテンポラリークラウンであるにもかかわら
    ず、歯冠修復物又は補綴物の除去を請求していた。

 

4 不正・不当請求金額

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正請求額
不正請求 75 名分(223 件) 1,067,065 円
不当請求 8 名分(13 件) 3,740 円

上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時
点では確定していない。

 

 

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