なかがわ歯科(札幌市豊平区豊平7条7丁目 コモドム学園前1階)、中川 哲郎(なかがわ てつろう)69歳が診療報酬242万9,848円を不正に請求し得ていたことから取消処分となった。
令和7年3月18日 北海道厚生局
✅ 不正内容は以下の通り
- 架空請求 (実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求)
基本診療料、医学管理等、処置に係る費用を不正に請求。 - 付増請求(実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求)
- 振替請求(実際に行った保険診療を保険点数の高い別の保険診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求)
- 二重請求(実際に行った保険適用外である診療に係る費用を患者から受領しているにもかかわらず、同診療を保険適用である診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求)
- その他の請求(実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求)
中川 哲郎(なかがわ歯科)→不正請求→取消処分
令和7年3月18 日開催の北海道地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について答申をいただきました。
これを受け、北海道厚生局長は、下記のとおり対応することを決定しましたのでお知らせします。
1 行政処分の内容
保険医の登録の取消
- 氏名:中川 哲郎(なかがわ てつろう)
- 年齢:69歳
- 登録取消年月日:令和7年3月31日
- 根拠となる法律:健康保険法第81条(第1号及び第3号関係)
保険医療機関の指定の取消
- 名称:なかがわ歯科
- 所在地:札幌市豊平区豊平7条7丁目 コモドム学園前1階
- 開設者:中川 哲郎(なかがわ てつろう)
- 指定取消年月日:令和7年3月31日
- 該当条文:健康保険法第80条(第1号、第2号、第3号及び第6号関係)
2 行政処分に至った経緯
- 当該保険医療機関を受診した患者から北海道厚生局に対し、過剰な診療等が疑われる内容の情報提供が寄せられたため、診療報酬明細書※4を収集し、点検を行ったところ、診療報酬の請求内容に疑義が生じた。
- 個別指導を実施したところ、複数の患者の診療内容に疑義が認められ、その点を中川歯科医師に確認したところ、事実と異なる診療報酬請求を行っていたとの発言等があり、個別指導を中断した。
- 個別指導後に新たに収集した診療報酬明細書と個別指導時に中川歯科医師の了解を得て取得した診療録、予約簿及び歯科技工関係書類等の写しを突合したところ、新たに診療報酬の請求内容に係る疑義が生じた。
- また、患者調査を実施したところ、受診日数の付け増しが疑われる患者が複数確認された。
- 以上より、診療報酬の請求に関して不正又は著しい不当が強く疑われたため、個別指導を中止し、令和6年7月から令和6年10月にかけて合計5回の監査を実施した。
3 取消処分の主な理由
監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。
- 架空請求 (実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求)
基本診療料、医学管理等、処置に係る費用を不正に請求。 - 付増請求(実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求)
- 振替請求(実際に行った保険診療を保険点数の高い別の保険診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求)
- 二重請求(実際に行った保険適用外である診療に係る費用を患者から受領しているにもかかわらず、同診療を保険適用である診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求)
- その他の請求(実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求)
4 不正・不当請求金額
監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。
不正請求 | 125件 | 2,392,924円 |
不当請求 | 6件 | 36,924円 |
上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金
額は、今後精査していくこととしているので確定していない。
原則として、指定の取消相当及び登録の取消相当の日から5年間は、保険医療
機関の再指定及び保険医の再登録は行わない。
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