クリニックやすらぎ八木診療所(松山光晴)が不正請求で処分

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医療法人光優会 クリニックやすらぎ八木診療所(奈良県橿原市内膳町1丁目6番5号 上田ビル2階北号室)、理事長 松山 光晴が診療報酬3,159万139円を不正に請求し得ていたことから処分された。

 

不正内容は以下の通り

  1. 開設・管理者である松山医師は、平成 28 年2月9日に詐欺罪で奈良地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成 28 年 12 月 20 日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。
  2. 保険医である松山医師は、平成 28 年2月9日に詐欺罪で奈良地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成 28 年 12 月 20 日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。

 

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クリニックやすらぎ八木診療所→不正請求→取消処分

令和元年6月7日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医の登録の取消」が妥当との答申及び「元保険医療機関の指定の取消相当」についての建議がありました。

これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。

 

1 保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

登録の取消となる保険医

  • 氏名: 松山 光晴(まつやま みつはる)(59歳)
  • 登録取消年月日: 令和元年6月14日

指定の取消相当となる元保険医療機関

  • 名称:医療法人光優会 クリニックやすらぎ八木診療所
  • 所在地:奈良県橿原市内膳町1丁目6番5号 上田ビル2階北号室
  • 開設者:医療法人光優会 理事長 松山 光晴(法人番号 3150005000564)
  • 指定取消相当年月日:令和元年6月 14 日

※ 当該保険医療機関は平成25年8月31日付で廃止していることから、指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものです。

 

2 取消処分及び取消相当の理由

取消処分及び取消相当の理由となる事実は以下のとおり。

  1. 開設・管理者である松山医師は、平成 28 年2月9日に詐欺罪で奈良地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成 28 年 12 月 20 日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。
  2. 保険医である松山医師は、平成 28 年2月9日に詐欺罪で奈良地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成 28 年 12 月 20 日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。

 

3 不正請求金額

判決書により確認した不正請求金額は、刑事裁判において認定された平成 19 年7月から平成 24 年 12 月診療分について以下のとおり。

不正請求額

不正請求金額 185 件 31,590,139 円

なお、判決書により確認した不正請求金額以外についても、不正請求のあったものについては、保険者等へ返還させることとしている。

 

4 再指定等

原則として、登録の取消の日及び指定の取消相当の日から5年間は、保険医の再登録及び保険医療機関の再指定は行わない。

(参考)取消処分の根拠条文

○ 保険医療機関の指定の取消

健康保険法第80条第8号

○ 保険医の登録の取消

健康保険法第81条第5号

 

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