町 ミチ(まち神経内科クリニック)が不正請求で取消処分に【事件】

まち神経内科クリニック(福岡県福岡市中央区唐人町1丁目5番1号 3F)、町 ミ チ(まち みち)が保険医療機関の指定取消及び保険医の登録の取消に。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について

令和6年10月11日 九州厚生局

 

 

取消処分の内容は以下の通り

次の保険医療機関及び保険医について、令和6年 10 月 11 日から、その指定や登録の取消処分(平成 30 年 3 月に行ったもの)が有効となり、保険診療ができなくなりましたのでお知らせします。

※ まち神経内科クリニックについては、令和6年9月 30 日付けで保険医療機関
を廃止しており、保険診療をすでに行っておりません。

 

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町 ミチ(まち神経内科クリニック)→取消処分

1 行政処分の内容

指定取消となる保険医療機関

  • 名称:まち神経内科クリニック
  • 所在地:福岡県福岡市中央区唐人町1丁目5番1号 3F
  • 開設者:町 ミ チ(まち みち)
  • 指定取消年月日:平成 30 年3月 15 日
  • 取消の執行停止解除日:令和6年 10 月 11 日

登録取消となる保険医

  • 氏名:町 ミ チ(まち みち)
  • 登録取消日:平成 30 年3月 15 日
  • 取消の執行停止解除日:令和6年 10 月 11 日

 

2 これまでの経緯等

  1. 九州厚生局長が平成 30 年3月 15 日付けで行いました「まち神経内科クリニッ
    ク」及び「町ミチ保険医」に対する保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消に係る効力については、町ミチ氏から福岡地方裁判所に当該処分の取消を求めて訴訟(以下「取消訴訟」という。)が提起され、併せて当該取消処分に係る執行停止の申立てがなされました。そして、平成 30 年4月3日に同裁判所の決定により、取消訴訟の第1審判決言渡しの日後 60 日を経過するまで取消処分の効力が停止されたところ、令和5年3月 29 日に同裁判所において、当該処分の取消に係る請求を棄却する判決の言渡しがなされました。
  2. その後、令和5年4月 11 日に町ミチ氏から福岡高等裁判所に再度取消訴訟が提
    起され、併せて同年5月 10 日に同裁判所に当該取消処分に係る執行停止の申立てが行われており、このうち、執行停止の申立てに関し、同年5月 26 日に取消訴訟の判決が確定する日まで取消処分の効力を停止する旨の決定がなされていました。
  3. このように平成 30 年から当該取消処分の効力が停止した状態が続いておりまし
    たが、令和6年 10 月 10 日に取消訴訟の判決が確定し、当該取消処分の効力の停止が解除され有効となりました。

 

 

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