医療法人社団樺島会 樺島病院が不正請求で指定取消処分に!

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東京都杉並区浜田山の医療法人社団樺島会 樺島病院が不正請求の発覚により保険医療機関の指定取消処分となりました。

不正内容は以下の通り

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。 一般病棟入院基本料の施設基準を満たしていないにもかかわらず、満たしているとして事実とは異なる虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

平成27年10月22日 関東信越厚生局から

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樺島病院➔監査➔取消処分

元保険医療機関への対応について 平成27年10月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」について意見伺した結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  1. 名称 医療法人社団樺島会 樺島病院
  2. 所在地 東京都杉並区浜田山四丁目1番8号
  3. 開設者 医療法人社団樺島会 理事長 小瀬 お せ 忠男 た だ お
  4. 指定の取消相当年月日 平成27年10月23日

※ 当該保険医療機関は平成27年7月8日付で廃止となっていることか ら指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、 指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

診療報酬請求についての情報提供があり、個別指導を実施したところ、入院基本 料に係る施設基準の看護要員数及び看護職員の月平均夜勤時間数の要件を満たしていないことを確認し、不正請求が強く疑われたことから、平成23年6月から平成 25年9月まで計20回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。 一般病棟入院基本料の施設基準を満たしていないにもかかわらず、満たしているとして事実とは異なる虚偽の届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。(その他請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

不正・不当請求の金額
  • 件数 168件
  • 不正請求額 15,852,206円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

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