立川セントラルクリニック(東京都立川市):飯島 淳が不正請求

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立川セントラルクリニック(東京都立川市曙町二丁目4番5号 NISWAVE1 4F)、飯島 淳が診療報酬を不正に請求し得ていたことから保険医療機関の指定取消処分となった。

不正内容は以下の通り

  1. 保険医療機関 元開設者である飯島淳は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
  2. 保険医 健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したが、保険医である飯島 淳医師は、正当な理由なく監査を欠席した。

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

平成30年6月27日 関東信越厚生局

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立川セントラルクリニック(飯島 淳)➔不正請求➔取消処分

平成30年6月20日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関 の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお知らせします。

【行政処分等の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: 立川セントラルクリニック
  • 所在地: 東京都立川市曙町二丁目4番5号 NISWAVE1 4F
  • 開設者: 飯島 淳
  • 指定の取消相当年月日: 平成30年6月26日

※ 当該保険医療機関は、平成28年7月31日付けで廃止となって いることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消 相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするも のです。

2 保険医の登録の取消

  • 氏名: 飯島 淳(55歳)
  • 登録の取消年月日: 平成30年6月26日
  • 根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第2号及び第3号

【行政処分に至った経緯】

当該保険医療機関に受診した患者が、高額な治療費を請求されたため明細 書を確認したところ、行われていない関節穿刺や1枚しか貼っていない湿布を4枚請求されていたとの情報や手術をしたが、なかなか抜糸をしてくれないなど多岐にわたる情報が多数寄せられた。

個別指導を実施したところ、エックス線写真からは骨折が認められないものを骨折と診断し、診療報酬請求していたなど不正又は不当が強く疑われたことから、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成28年7 月29日から平成28年12月19日まで計3回の監査を実施した。

結果として、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せ ず、監査を拒否した。

【行政処分等の主な理由】

  1. 保険医療機関 元開設者である飯島淳は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌避した。
  2. 保険医 健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したが、保険医である飯島 淳医師は、正当な理由なく監査を欠席した。

このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医及び保険薬 剤師の登録の取消を定めた健康保険法第81条に該当する。

 

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