医療法人社団救世会 床鍋診療所が不正請求で指定取消処分に!

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東京都武蔵野市吉祥寺の医療法人社団 救世会 床鍋診療所が診療報酬を不正に請求していたことから保険医療機関の指定取消処分となりました。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 電話による再診であり、対面診療していないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

元保険医療機関への対応について(平成29年2月16日)(PDF:74KB)

平成29年2月16日 関東信越厚生局から

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床鍋診療所➔聞き取り➔監査➔取消処分

元保険医療機関への対応について 平成29年2月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当」について意見伺をした結果、「取消相当が妥当」との建議 がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  1. 名称: 医療法人社団 救世会 床鍋診療所
  2. 所在地: 東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目1番1号 桜井ビル2階
  3. 開設者: 医療法人社団 救世会 理事長 床鍋 とこなべ 博人 ひ ろ と
  4. 指定の取消相当年月日: 平成29年2月17日

※ 当該保険医療機関は、平成 27年6月 30日付で指定の辞退となって いることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

保健所から、「お金を送付して依頼すると薬剤が郵送されてくる。」と患者の 家族から相談があった旨の情報提供があったため個別指導を実施したところ、電話による依頼に基づき薬剤を郵送し、依頼を受けた日に診療報酬を請求していることが開設管理者及び従業者への聴き取りで確認されたため、平成27年 7月から平成28年1月まで延べ5日間の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 電話による再診であり、対面診療していないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

不正・不当請求の金額
  • 件数 579件
  • 不正請求額 2,315,543円

※ なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

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