トパーズ歯科クリニックが指定取消処分の執行停止

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トパーズ歯科クリニック及び吉武紳一歯科医師に対し、保険医療機関の指定及び保険医の登録取消しの対する執行停止が確定した。

 

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消に係る効力の停止について

令和元年6月 17 日 九州厚生局

 

処分の効力の執行停止の申立

九州厚生局長は、トパーズ歯科クリニック及び吉武紳一歯科医師に対し、平成30年10月18日付けで保険医療機関の指定及び保険医の登録を取り消すとして通知したところ、開設者であり保険医の吉武紳一氏から福岡地方裁判所に対して、当該処分の効力の停止を求めて執行停止の申立てがなされ、あわせて当該処分の取消等を求めて訴訟(以下「取消訴訟」といいます。)が提起されました。

執行停止の決定

このうち、執行停止の申立てに関しては、令和元年6月7日に、福岡地方裁判所において、取消訴訟の第1審判決言渡し後60日が経過する日まで取消処分の効力を停止する旨の決定がなされました。

効力の停止
このため、当該保険医療機関の指定の取消及び当該保険医の登録の取消は、取消訴訟の第1審判決言渡し後60日が経過する日までは、効力を停止することとなりましたので、お知らせします。

 

 

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