医療法人社団IDC国際歯科クリニック:小松賢一が100万8,686円を不正請求

東京都港区六本木の医療法人社団IDC国際歯科クリニックが通院していない患者を通院していると偽って100万8,686円を不正に請求・受領していたことから保険医の登録の取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求して いた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正 に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不 正に請求していた。(振替請求)

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について(平成28年6月16日)(PDF:75KB)

平成28年6月16日 関東信越厚生局

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医療法人社団IDC国際歯科クリニック:指導➔監査6回➔保険医の登録の取消

元保険医療機関及び保険医の行政処分等について

平成28年6月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」及び「保険医の登録の取消」について、意見伺及び諮問した結果、これらを妥当とする建議及び答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分等とすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分等の内容】

1 元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名 称 医療法人社団IDC国際歯科クリニック
  • (2)所 在 地 東京都港区六本木七丁目14番7号 萩原ビル3階
  • (3)開 設 者 医療法人社団IDC 理事長 小松 こ ま つ 賢一 けんいち
  • (4)指定の取消相当年月日 平成28年6月17日

※ 当該保険医療機関は平成25年1月31日付けで廃止となっていること から指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2 保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 小松 賢一
  • (2)登録の取消年月日 平成28年6月17日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分等に至った経緯】

保険者から「通院していないにもかかわらず、通院していることになっている。」 と被保険者から情報があった旨の情報提供があり、個別指導を実施したところ、診療録に診療内容の記載がないもの、診療録に診療内容を後から追記しているもの等が認められ不正請求が疑われた。

また、患者調査を実施したところ、口腔内所見と相違する請求が確認され、不正請求が強く疑われたことから、平成26年1月から平成27年1月まで延べ6回の監査を実施した。

結果として「行政処分等の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分等の主な理由】

1 当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 52件

不正請求額: 1,008,686円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、 監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ6回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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ラパーク歯科:鈴木 努(宇都宮市)が961万423円の不正請求

栃木県宇都宮市のラパーク歯科が訪問診療で実際には行っていない診療を不正に請求・受領していたことから保険医療機関の指定取消となった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正 に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

元保険医療機関への対応について(平成28年12月22日)(PDF:68KB)

平成28年12月22日 関東信越厚生局

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ラパーク歯科:個別指導➔監査7回➔指定の取消処分

元保険医療機関への対応について

平成28年12月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機関の指定の取消相当」について意見伺した結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しましたのでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当

  • (1)名 称 ラパーク歯科
  • (2)所 在 地 栃木県宇都宮市馬場通り2丁目3番12号 長崎屋2階
  • (3)開 設 者 医療法人社団誠良会 理事長 鈴木 努
  • (4)指定の取消相当年月日 平成28年12月23日

※ 当該保険医療機関は、平成27年3月31日付けで廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。

指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

歯科訪問診療に係る診療報酬請求について情報提供があったため、個別指導を実施したところ、歯科訪問診療において、訪問診療時間の重複及び訪問診療日時の不一致が認められ、不正請求が強く疑われたことから、平成24 年9月から平成26年10月まで延べ7回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正 に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 95件

不正請求額: 961,423円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものにつ いては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとし ている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ7回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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松田歯科医院:松田光司(前橋市)が28万144円を不正請求

群馬県前橋市の松田歯科医院は、実際には行っていない訪問診療や、歯科技工物の不正により個別指導、監査を経て保険医の登録の取消となった。

理由は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  4. 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成28年12月22日)(PDF:71KB)

平成28年12月22日 関東信越厚生局

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松田歯科医院:個別指導➔監査8回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成28年12月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機 関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問の とおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定し ましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

1 保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 松田歯科医院
  • (2)所 在 地 群馬県前橋市北代田町460-13
  • (3)開 設 者 松田 光司
  • (4)指定の取消年月日 平成28年12月23日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2 保険医の登録の取消

  • (1)氏 名: 松田 光司
  • (2)登録の取消年月日: 平成28年12月23日
  • (3)根拠 と なる 法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

情報提供により個別指導対象保険医療機関に選定した当該歯科医院に対し、個別指導を実施したところ、歯科訪問診療の実施時間及び技工指示書及び納品書と診療報酬明細書及び診療録の内容が相違していた。

事実確認のため、患者実地調査を実施したところ、保険請求と実際の診療内容に相違が確認されたことから、平成26年11月から平成27年7月まで延 べ8回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  • 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  • 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  • 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  • 実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に、歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 108件

不正請求額: 280,144円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合がほとんどだ。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ8回にもなる監査に繋がる。また、不正請求額は28万144円と比較的少額であっても、指定取消という厳しい処分となる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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内田歯科:内田成一(東村山市)が532万6,456円を不正請求

東京都東村山市・内田歯科は、個別指導を実施したところ、保診診療できないものを保険請求していたことを認めたため個別指導を中断。

患者実地調査を行ったところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが確認されたことから、個別指導を中止して、延べ4回の監査を実施した。

監査を実施した結果、以下の事実が確認された。

 

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成29年2月16日)(PDF:71KB)

平成29年2月16日 関東信越厚生局

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内田歯科:個別指導➔監査4回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成29年2月15日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関 の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり 答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定し ましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

1.保険医療機関の指定の取消

  • (1)名 称 内田歯科
  • (2)所 在 地 東京都東村山市野口町一丁目 23 番地35 ハニーマンション102
  • (3)開 設 者 内田 成一
  • (4)指定の取消年月日 平成29年 2月17日
  • (5)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2.保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 内田 成一
  • (2)登録の取消年月日 平成29年 2月17日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

患者から「当該保険医療機関のホームページに保険診療できないものを保険診療できる旨を掲載している。」との情報提供があり、厚生局において情報提供された内容について確認できたため、個別指導を実施したところ、保診療できないものを保険請求していたことを認めたため個別指導を中断した。

また、患者実地調査を行ったところ、保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが確認されたことから、個別指導を中止して、平成27年7月から平成27年10 月まで延べ4回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 保険給付外の材料による歯冠修復及び欠損補綴を、保険材料による保険診療を行ったとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数: 220件

不正請求額:5,326,456円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正等請求があったものについ ては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしてい る。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ4回にもなる監査、取消に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

 

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土戸歯科医院:土戸善博(豊島区)が診療報酬241万8,612円を不正請求

東京都豊島区・土戸歯科医院は、通院していない日について保険請求していたことを認めたため個別指導を中断し、患者調査を実施。

実際に通院していないにもかかわらず保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが疑われたことから、延べ6回の監査を実施した。

そのことで以下の事実が確認された。

  1. 実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 保険給付外の診療を行ったにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

元保険医療機関及び元保険医への対応について(平成29年4月20日)(PDF:68KB)

平成29年4月20日 関東信越厚生局

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土戸歯科医院:個別指導➔監査6回➔指定の取消

元保険医療機関及び元保険医への対応について

平成29年4月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当及び元保険医の登録の取消相当」について意見伺いをした 結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

1.元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  • (1)名 称: 土戸歯科医院
  • (2)所 在 地: 東京都豊島区巣鴨五丁目13番11号
  • (3)開 設 者: 土戸 善博
  • (4)指定の取消相当年月日: 平成29年4月21日

※ 当該保険医療機関は、平成24年12月28日付で廃止となっている ことから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取 扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

2.元保険医の登録の取消相当の取扱い

  • (1)氏 名: 土戸 善博
  • (2)登録の取消相当年月日: 平成29年4月21日

※ 当該保険医は、平成28年1月3日付で保険医登録抹消となっていることから登録の取消相当の取扱いとするものです。登録の取消相当の取扱いとは、登録の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

保険者から「医療費通知の通院日数と実際に通院した日数が相違している。」 との情報提供があり、個別指導を実施したところ、通院していない日について保険請求していたことを認めたため個別指導を中断した。

また、患者調査を実施したところ、実際に通院していないにもかかわらず保険診療を行ったものとして診療報酬が請求されていることが疑われたことから、平成27年11月から平成28年7月まで延べ6回の監査を実施した。

結果として「取消相当の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【取消相当の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 保険給付外の診療を行ったにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

 

監査で判明した不正件数、金額は以下のとおり

件数:180件

不正請求額:2,418,612円

※ なお、監査で判明した以外の分についても不正請求等があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でも個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ6回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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五反田イースト歯科:近藤照彦(品川区)が不正請求で指定取消

東京都品川区の五反田イースト歯科は保険医の資格を取消された歯科医師が、自ら行った診療を保険請求したことを認めたため個別指導を中止し、監査を実施。

しかし、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否したことで指定の取消となった。

元保険医療機関への対応について(平成29年4月20日)(PDF:62KB)

平成29年4月20日 関東信越厚生局

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五反田イースト歯科:個別指導➔監査欠席➔指定の取消

元保険医療機関への対応について

平成29年4月19日、関東信越地方社会保険医療協議会に「元保険医療機 関の指定の取消相当」について意見伺いをした結果、「取消相当が妥当」との建議がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下の取扱いとすることを決定しました のでお知らせします。

 

【取消相当の内容】

元保険医療機関の指定の取消相当の取扱い

  • (1)名 称 五反田イースト歯科
  • (2)所 在 地 東京都品川区東五反田一丁目11番12号 大力ビル6階
  • (3)開 設 者 近藤 照彦
  • (4)指定の取消相当年月日 平成29年4月21日

※ 当該保険医療機関は、平成27年10月14日付で廃止となっていることから指定の取消相当の取扱いとするものです。指定の取消相当の取扱いとは、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

 

【取消相当に至った経緯】

当該医療機関は、平成24年10月19日から保険医がいないにもかかわらず、平成24年11月以降の診療分が請求されていた。

そのため、個別指導を実施した結果、保険医の登録を取消された歯科医師が、自ら行った診療を保険請求したことを認めたため個別指導を中止し、平成27 年4月から平成28年4月までの延べ7回の監査を実施した。

結果として、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

 

【取消相当の理由】

健康保険法等に基づく監査を実施する旨、通知したが、五反田イースト歯科の開設者である近藤歯科医師は、正当な理由なく監査を欠席した。

このことは、健康保険法等に基づく監査について、保険医療機関の開設者が、出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み、忌避したものであり、保険医療 機関又は保険薬局の指定の取消を定めた健康保険法第80条に該当する。

 

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でも個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ7回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや「言いがかり」ともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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不二崎歯科医院:不二崎正徑(新潟市)が470万9,760円を不正請求

新潟県新潟市・不二崎歯科医院の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報 酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療 を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行った ものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

その結果、「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」の行政処分が決定したとのことだ。

保険医療機関及び保険医の行政処分について(平成29年6月22日)(PDF:77KB)

平成29年6月22日 関東信越厚生局から

記事、個人情報の削除に関してはこちら

不二崎歯科医院:個別指導➔監査8回➔保険医登録の取消

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成29年6月21日、関東信越地方社会保険医療協議会に「保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分することを決定しましたのでお知らせします。

 

【行政処分の内容】

 1.保険医療機関の指定の取消

  • (1)名称: 不二崎歯科医院
  • (2)所在地: 新潟県新潟市北区松浜本町2丁目9番11号
  • (3)開設者: 不二崎 正徑
  • (4)指定の取消年月日: 平成29年 6月23日
  • (5)根拠となる法律: 健康保険法(大正11年法律第70号) 第80条第1号、第2号、第3号及び第6号

2.保険医の登録の取消

  • (1)氏 名 不二崎 正徑(65歳)
  • (2)登録の取消年月日 平成29年 6月23日
  • (3)根拠となる法律 健康保険法(大正11年法律第70号) 第81条第1号及び第3号

 

【行政処分に至った経緯】

当該歯科医院に対し、個別指導を実施したところ、歯冠修復物の診療報酬が請求されているにもかかわらず、請求後に撮影されたレントゲン写真では、 歯冠修復物が何も装着されていない事例や請求とは別の歯冠修復物が装着されている事例が認められた。

また、有床義歯において、診療報酬明細書と歯科技工物納品伝票の内容が相違していた。

事実確認のため、患者実地調査を行ったところ、診療報酬請求と実際の診療内容に相違が確認されたことから、平成27年10月から平成28年6月まで 延べ8回の監査を実施した。

結果として「行政処分の主な理由」に記載した事実を確認した。

 

【行政処分の主な理由】

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報 酬を不正に請求していた。(付増請求)
  2. 実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療 報酬を不正に請求していた。(振替請求)
  3. 自費診療として患者から費用を徴収しているにもかかわらず、同診療 を保険診療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  4. 実際に行った保険適用外である診療を、保険適用である診療を行った ものとして診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

 

【診療報酬の不正請求額】

監査で判明した不正件数、金額は次のとおり

件数: 346件

不正請求額: 4,709,760円

※ なお、監査で判明した以外分についても不正等請求があったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。

 

歯科の指導・監査から生活・家族・関係者を守る

多かれ少なかれ指導・監査に不安を抱いている歯科医師は多い。

しかし、多くの歯科医師は相談できる相手がいないため、診療で忙しい日々に独自に一人で対応する場合が多い。

そのため、辻褄を合わすために技工所に指示書や納品書の改ざんを指示したりする場合も多いが、この場合は「取消」で済む話ではなく「詐欺」として刑事事件に発展する。

指導・監査は任意調査であるのに対し、事件となれば調査は強制なので当然、厳しいものになる。

「正しい対応」と「相談相手」

この事例でもマズかったのは最初の個別指導への対応であろう。個別指導でしっかりと対応しなけば、今回の様に述べ8回にもなる監査に繋がる。

個別指導から監査へと移行する場合は、今回のようなに明らかな不正がある場合だけではない。意図しないミスや、言いがかりともいえる理由でも実施される。

また、何よりも個別指導や監査での技官は非常に高圧的で、結果が見えない中で長期間・複数回の監査が続く状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴う。事実、そのことで自殺にまで追い込まれた医師も存在するのだから。

指導・監査は不正請求の疑いを抱かれているためだ。そのような歯科医師に対して世間の見る目は冷ややかだ。このような状況にある歯科医師へのテクニカル的なアドバイスや、何よりも相談できる相手がいると居ないのとでは、日々の不安や精神ストレス、指導・監査の結果は全く違ったものとなる。

指導・監査の対策マニュアル

是非、私たちが提供する保険医療機関の指導・監査の対策マニュアルをご活用いただき、保険医の指定は勿論、生活・家族・関係者の事業と生活を守っていただきたい。

 

 

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いい歯医者の選び方! 11の見分けるポイント言っちゃいます

 

「良い歯医者」とは簡単にいうと「腕がいい歯医者」や「医療倫理がある歯医者」ということになるかと思います。

「医療倫理?あたりまえやろ!」と思われた患者さんがほとんどではないでしょうか?しかし、今は歯医者のモラルハザードの欠如は大きな問題となっています。

患者さんは「愛想がいい歯医者」は分かっても、「腕がいい歯医者」を見極めるのは不可能に近いです。また、口コミサイトなどの評判はデタラメもいいところです。

それなら、歯医者の技術力を目利きでき、裏事情もよく知る歯科技工士に「良い歯医者」を選ぶポイントを聞けば良いのです。そのポイントを本レポートでは全てをお伝えします。

本レポートでは患者さんがしっかりと良い歯科医療を受けることができるように良い歯医者を選ぶポイントを示します。

他サイトでよく見る

  • 最新設備を完備している歯医者
  • 受付や歯科衛生士の教育がしっかりとしている歯医者
  • ホームページがしっかりしている

などがありますが、そんなことは対して「良い歯医者」を選別する判断材料とはなりません。

良い歯医者は100軒に1軒

コンビニの数よりもはるかに多い歯医者ですが、私自身が行きたいと思える歯科医院や、親しい人に安心して紹介できる歯医者となると50軒に1軒もありません。

100軒に1軒あれば良い方です。「悪い歯医者」の方が圧倒的に多いのは間違いありません。知り合いに歯科技工士がいる場合は聞いてみてください。必ず「その通り!」と返事が返ってくると思います。

それほどまでに良い歯医者は無いという残念な現状であることは冒頭にお伝えしておきたい事実です。

✅注意!

「保険治療では良い治療ができない」などと説明する歯医者は、儲けたいだけのセールストークなので騙されないようにしてください。

何故なら、保険が効かない高額な自由診療の値段はそれぞれの歯医者が自由に設定できるためです。なので0円でも100万円でも良いのです。高額治療と「腕がいい歯医者」であることは全く関係ありません。

ここでは、ほとんどの患者さんが行う保険治療の話をさせてもらいます。言い換えれば、保険治療で良い治療をする歯医者は、自由診療でも「いい歯医者」ということができます。

 

1、不正請求・過剰診療がない歯医者を選ぶ

歯医者では不正請求・過剰診療が横行していることをご存じでしょうか?歯医者の不正請求はビックリするほど多いので患者さんには最も気を付けてほしいことです。

  • H23年~H27年の5年間で9,921人の歯医者が個別指導を受けている
  • H23年~H27年の5年間で25,191件の歯科医療機関が集団的個別指導を受けている
  • H23年~H27年の5年間で約620億円(医科を含む)が返還されている

※実際に不正請求を行っている歯医者は多く、指導・監査を受けている歯医者は氷山の一角。

※悪質であれば最悪の場合、保険医療機関としての指定を取消される。

不正請求・過剰診療の種類

不正請求の手口を細かく上げればきりがないので、大まかに分類すると

①付増請求

保険治療を行った際に、実際に行っていない治療を付け加えて請求すること。

②振替請求

行った保険治療とは異る、実際には行っていない保険点数の高い治療を行ったこととして請求すること。

③不当請求

そもそも行っていない治療や、算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求すること。

④過剰診療

必要のない治療を行い保険請求すること。

などがあります。この不正請求を患者さんが見抜くことはけっこう難しいです。

しかし、

①健康保険組合からの通知書を確認

付増請求や不当請求が無いかは、通知書の自己負担額と実際に支払った自己負担の領収書を見比べることで確認することができます。

②レセプト開示請求をする

通知書が無くてもレセプト開示請求をすることで上記の不正が無いかを確認することができます。

※レセプトとは、歯医者が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書のこと。レセプト開示請求は定期的に行った方がよい。

③通知書・レセプトの治療内容を確認

振替請求は通知書・レセプトの治療内容を確認することで判断できますが、専門用語となっているため難しいです。

④セカンドオピニオン

過剰診療もまた見つけるのが難しいです。しかし、過剰診療まで行う歯医者は悪質なのでどんどんエスカレートしていく傾向があります。ひどい場合は必要ない場所にインプラントを打ったり、虫歯でない歯を削ったりする歯医者も実際にいます。

不正請求をしない歯医者は「いい歯医者」というよりは、不正請求をする歯医者は「悪い歯医者」と言うべきであったような感じもしますが・・・。

 

歯医者の不正請求の実態など詳しい情報はこちら👉専門家が伝える!知って得する歯医者に関する情報のすべて

 

 

2、いい歯医者は、安い義歯を扱っていない

義歯は歯科技工士が一人ひとりの患者さんの口の中にぴったり合うように製作しているため、義歯の精度が高いことは「いい歯医者選び」の最も重要なポイントです。

しかし、残念ながらほとんどの歯医者で提供されている「入れ歯」や「被せ物」は安物の義歯ということをご存じでしょうか?

はじめに引き続きショッキングな内容をお伝えして申し訳ないのですが、これが事実です。みなさんは、自分の口の中に入る義歯の値段に違いがあることは知らないと思います。

詳しい説明の前に結論から言うと、

①適正価格の義歯=良い義歯(高品質)

②安物義歯=悪い義歯(低品質)

と言えます。そして、

①(良い義歯)を扱う歯医者=良い歯医者

②(悪い義歯)を扱う歯医者=悪い歯医者

という関係が成立します。当たり前の話で恐縮なのですが・・・。

歯医者によって義歯の仕入価格は全然違う

みなさんは疑問に感じないでしょうか?保険制度では、全国どの地域でどの歯医者を選んでも治療費や窓口負担の金額は同じです。なので義歯の値段が高くても安くても患者さんが支払う治療費は同じです。

では、どうして義歯の値段に違いが発生するのでしょうか?実はここに歯科医療の保険システムにからくりがあります。

安い義歯を仕入れた方が歯医者は儲かる

ほとんどの歯科医院は歯科技工士を雇用していないため、義歯の製作は外部の歯科技工士に委託しています。

この義歯の委託料に大きな違いがあるのです。当然、安物義歯は患者さんにとっては良くありません。そのため、国(厚生労働省)は適正価格を「大臣告示」というもので示し、適正価格での取引を促しています。

しかし、「大臣告示」を無視して安物義歯を選んで患者さんの口に放り込んでも罰則はないのです。

そのことをいいことに、歯医者はなるべく安い値段で義歯を製作する技工士を探したり買いたたいたりして義歯の制作を委託しています。ヘタすると中国製です。

当然、安かろう悪かろうです。まぁ歯科医療という医療の現場でそんな状況を見て見ぬふりを続けている厚生労働省にも問題はあるのですが・・・。

安物義歯で得するのは歯医者だけ

歯医者は義歯を安くするほど儲かります。なぜなら、売上である治療費(保険点数)は国から確実に入るのに対し、経費である義歯代を安くすることで差益は大きくなるからです。

しかし、患者さんである皆さんはこの事実を知ると、「ふざけるな!」とならないでしょうか?

どの歯医者に行っても治療費は同じなのに、知らないところで安物の義歯を装着されているのですから。

保険治療費は、歯科治療の質と安全性を確保するために必要な経費ということで国が決めています。そのことを無視して患者さんに安物義歯を装着する歯医者は詐欺師に近いと言えます。

ここでもまた「いい歯医者選び」というよりは「悪い歯医者」に引っかからないようなポイントと思われるかもしれませんが、適正価格の義歯を扱う歯医者は驚くほど少ないです。

 

あなたの義歯はいくら?適正価格のチェック方法など詳しくはこちら👉歯医者の費用と「治療の質」が違いすぎるたった1つの理由!

 

 

3、歯を削るドリルの滅菌を行っている歯医者を選ぶ

厚生労働省の調べによると、歯を削るドリル(ハンドピース)の扱いは以下のよ状況で、半数が滅菌処理を行っていないことが明らかとなっています。

しかし、実際には交換・滅菌している歯医者はもっと少ないです。

理由は厚労省からこのような調査への回答を求められると、交換・滅菌を行っていなくても「交換・滅菌を行っている」と答えるに違いないからです。

2017年7月4日モーニングショーでも放送

2017年7月4日に放送されたモーニングショーで、ハンドピースの滅菌問題が取り上げられていました。

なぜハンドピースの交換・滅菌が必要かというと、ドリルは歯を削るとき空気と水を放出しながら回転します。そして、回転を止めるときには逆回転することで止まります。

そのとき、患者さんの血液や菌をドリルが吸い込んでしまいます。そのため、次の患者さんに使用する場合に、前の患者さんの血液や菌が放出されることによる感染の危険性があるのです。

また、まだ一般的にはあまり知られていませんが根管治療に使用するリーマーとうものの使いまわしも問題となっています。

感染は非常に危険

※前の患者さんがB型肝炎やC型肝炎、HIVの患者さんであれば、その危険性は容易に想像できると思います。全員が自己申告してくれるのであれば対策もとれますが、自身も感染の事実に気付いていない患者さんも多いです。

しっかりと滅菌処理を行うためには、オートクレーブなどの専用機器での滅菌処理が必要で、消毒液では不十分と言われています。

経費削減に重点を置く歯医者は本当に危険なのです。

 

詳しい内容はこちら👉歯を削るドリル(ハンドピース)を半数の歯医者が使い回し

 

 

4、説明を丁寧に行う歯医者を選ぶ

歯医者を受診するには様々な理由があると思います。しかし、なぜ治療が必要で、どのような種類の治療があり、どんな選択肢があるのか?費用はいくらか?などが患者さんは最も説明してほしいことではないでしょうか。

また、歯の治療は何回も歯医者に通わなければならない場合が多く、どういったプランで治療が完了するのかが分からないことに不安を抱く患者さんも多くいます。そのことから、歯科治療では治療中断や完治まで治療が続かない場合が非常に多のです。

「説明」はほとんど利益にならないため、なるべく早く治療を行いたい歯医者の気持ちもわかりますが、歯科治療は患者さんと一緒に進めていかないと良い治療を行うことは難しいです。

やはりしっかりと説明することで、患者さんの疑問や不安に答えるだけでなく「あれが知りたい、これが知りたい」という要求にもしっかりと丁寧に説明を行う歯医者は「良い歯医者」と言えます。

 

 

5、治療は丁寧!義歯の装着は早い!は良い歯医者

例えば、虫歯の治療は簡単に言うと以下のような流れで行います。

 

①虫歯を削り除去する

②削った歯型を採る

③歯型をもとに義歯を作り装着する

治療に時間をかける

一回の治療で請求できる保険点数には上限のようなものがあります。なので、数回にわたり治療することが多いのです。そのため、歯医者はなるべく1回の治療時間を短くし、次の患者を診ることで回転数を上げます。そのことで歯医者は利益を最大化できます。

だが、患者さんにとっては丁寧な治療を行ってほしいものです。そこでポイントとなるのが、上の各ステージでの内容です。

①と②の治療をもとに義歯は作られます。そのため①②の治療は時間をかけ丁寧に行われなければ③の良い義歯は出来上がりません。

言い換えれば、①と②で時間をかけて丁寧にしっかりと治療されていれば、③の義歯も高品質なものとなります。

そのような丁寧な治療を行う歯医者で義歯を装着すれば、驚くほど違和感がなく、無調整でスムーズに義歯が装着されます。

当然、①②を丁寧に行っている歯医者であれば、低品質な義歯をつくる歯科技工士を選び義歯製作を依頼することはありません。それまでの良い治療が台無しになるからです。

 

 

6、保険外の高額治療ばかり進めてこない歯医者

ご存じの通り歯科治療には、“保険が効く治療”と保険が効かない“高額な自由診療”があります。

そのほとんどは義歯の材料の違いのみで、治療自体の違いはほとんどありません。そのため、保険で治療したものはダメで、保険外の高額治療は良いということにはなりません。

材料の違いではなく、保険が効かない治療は以下のようなものがあります。

  • インプラント治療
  • 歯科矯正
  • ホワイトニング
  • 予防

例えば、前歯の保健治療でおこなえる前装冠という種類の義歯があります。歯医者のホームページなどでは、この前装冠は期間が経つと変色するのでセラミックにした方がよい。との説明がありますが、それは昔の話で今の前装冠の硬質レジンという素材はそんな簡単に変色などしません。

保険治療では白い歯でなく銀歯でしか治療ができない歯もあります。この様な保険が効く治療と効かない治療の材料の違いを丁寧に説明してくれる歯医者は良心的でいい歯医者と言えます。

一方で、患者さんに選択肢を提示せず、高額な保険外治療に誘導する歯医者はセールス中心の考え方なので気を付けた方がよいです。

 

 

7、歯科衛生士の役割を十分発揮させている歯医者を選ぶ

最近は歯のクリーニングだけでなく、口腔ケアなどでもその役割がより重要となっている歯科衛生士さん。

歯科衛生士は歯科助手とは違い、国家資格を持つ専門職で技術職です。また、最近は歯科衛生士の役割は非常に重要視され、活躍の場が大きく広がっています。

その歯科衛生士の活躍を歯科医院内でマネイジメントするのが歯科医師なのですが、未だに歯科助手と同じ扱いや、「うちの女の子」などと上から目線で扱う歯医者は多いです。中には歯科助手を歯科衛生士と偽って業務を行っている歯医者もいます。

いい歯医者を選ぶ基準として、歯科衛生士に活躍の場を与え、やりがいを感じさせている歯医者は非常に優秀と言えます。

歯科衛生士の技術力は患者さんの歯の健康に大きくかかわる重要なポイントです。

 

 

8、歯科衛生士さんがすぐに辞めない歯医者を選ぶ

上記で示したように歯科衛生士とは、歯科助手とは違い国家資格を有した専門職です。そして活躍の場が広がり続ける歯科衛生士ですが、有資格者の6割が未就業という状況です。

そのため、多くの歯科医院では歯科衛生士の確保に困っています。歯科衛生士の離職率が高い理由は、その役割に対し評価が低いからです。

離職の理由として「結婚」によるものも多いのは確かですが、これほどまでに共働き世帯が増えている現在において「結婚」が最大の理由ではありません。

実際、私たちの周りの歯科医院を見ても、歯科衛生士さんの役割を評価し、やりがいを与えている歯科医院は結婚しても辞めていません。そのことで経験豊富な歯科衛生士さんが質の高い歯科医療を提供することが可能となっています。

一方、若い歯科衛生士がころころ入れ替わる歯科医院は非常に多いです。表面的には分かりませんが、裏では歯科衛生士を正当に評価していない表れです。このような歯医者は、提供する歯科医療の質という面から注意が必要です。

 

 

9、専門医を紹介する

歯医者にも得意・不得意な治療があります。自分が苦手な治療が患者さんに必要な場合、その治療を得意とする歯医者を紹介するのは「良い歯医者」と言えます。

治療に自信がない歯医者と感じられますが、言い換えれば得意な治療には非常に自信があるということです。この様な歯医者は、得意な治療は他の歯医者から患者さんを紹介されるような場合が多いです。

分かりやすい例がインプラント治療です。インプラントは非常に高額な治療で知られています。そのため、できもしないのに儲けのために飛びついた歯医者は非常に多くいます。そのことでインプラント治療の質が非常に問題となっているのです。

その一方で儲けに飛びつくことなく、インプラントが最もよいであろう場合に、インプラント治療を得意とする歯科医院を紹介していた歯医者も多くいます。そのような歯医者は患者さんからの信頼も得ていることは間違いありません。

皆さんも同じかと思いますが、大切なお客さんや家族を自身の専門分野でプロとしてプロを紹介する場合、その紹介相手は大切な人たちのためにも最も信頼できるプロを紹介すると思います。

 

 

10、予防に力を入れている歯医者を選ぶ

最近はよく知られるように病気にならないために予防が大事と言われています。特に歯は予防対効果が大きい分野です。

体の病気は生活習慣に気を使っていてもどの程度予防できるのかはハッキリしません。しかし、歯に関しては予防することで健康な状態を維持できる可能性は非常に高いです。

現に子どもの虫歯は昔に比べ激減しています。これはブラッシングの大切さや、仕上げ磨きの指導などといった歯医者の啓蒙活動での貢献の結果と言えます。

最近では口腔ケアを行うことで誤嚥性肺炎を予防できることも分かっています。日本人の死因の3位が肺炎で、そのほとんどが誤嚥性肺炎によるものです。口腔ケアは、歯を守る予防ではなく命を守るという大事な予防でもあるのです。

良い予防・悪い予防

予防は非常に良いことなのは明らかですが問題もあります。それは予防には保険が効かないということです。そのため、今後は非常に高額な料金設定でクリーニングなどを実施する歯医者が増えてくることが予想されます。

今後は、今まで保険が効かない先端医療技術で作られる義歯も、どんどん保険導入されることが予想されています。そのことから、今まで保険外で儲けてきた歯医者が高額な予防や、不必要な歯科矯正まで儲けのために行う可能性は十分にありえます。

急に方向性を予防に切り替える歯医者は要注意です。本当に患者さんのためを思って長く予防の大切さを謳っている歯医者を選ぶべきです。

 

 

11、過剰な宣伝広告を行っていない歯医者

最近は歯医者の開院の際に、街中で同じコスチュームでティッシュ広告やアメを配ったりしている光景をよく見かけます。

また、折り込みチラシなどで大々的に宣伝広告を行っている歯医者を見たことはないでしょうか?実は歯医者のチラシ広告などは本来許されていません。また、派手な看板も許されてはいません。

何故なら、「地域No1歯医者です!」などと宣伝をされても患者さんがその根拠をを判断できないためです。また、近年ではWEB広告の広告費も高騰しています。

過剰な広告を行うこと自体が悪いということではなく、そのためには多額の広告費をつぎ込んでいます。その広告費の原資は患者さんの治療費です。

そして更に利益を上げるために派手に広告を行います。そのことは患者さんの治療費の高騰や過剰な治療につながりかねません。どうしても広告費以上の利益を上げるために無理が生じることとなるのです。

例えば、WEBで地域の歯医者を検索したときのページの上部と下部に「広告」と表記のある宣伝広告のページが表示されます。これをPPC広告(狙ったキーワードに対して表示され、クリックされるとGoogleやYahoo!に広告費を支払うというシステム)といいます。

このPPC広告のクリック単価は非常に高騰していると同時に検索ユーザーは既に広告という理解は広がっています。特に医療、法律、不動産は高額で知られているにもかかわらず歯医者の広告はズラリと並んでいます。この広告費の原資はすべて患者さんの治療費です。

現在の状況でPPC広告を出し続けている歯医者は要注意です。いい歯医者選びは大事ですが、広告に騙されてはいけません。

 

 

まとめ

本記事では「良い歯医者」の選び方というよりは「悪い歯医者」を見抜く方法のように感じられるかと思います。

しかし、あくまで「良い歯医者」の選び方です。ここまでの要件をクリアしている歯医者はそれだけで良い歯医者と言えます。言い換えれば、これほどまでに患者さんにとって良い歯医者を選ぶことが難しいということです。

その他の「良い歯医者」の要件

  • 最新の治療に必要な設備を完備している歯医者
  • 受付や歯科衛生士の教育がしっかりとしている歯医者
  • ホームページがしっかりしている

などなどがあるが、そんなことは対して「良い歯医者」を選別する判断材料とはなりません。

歯医者選びは本当に大事

私は正直、「良い歯医者」とも「悪い歯医者」とも長年にわたり取引があります。

そこで本当に怖いのが、「悪い歯医者」に通う患者さんは全員と言って良いほど口の中がボロボロになって行きます。逆に「良い歯医者」に通う患者さんの口の中は非常にきれいな状態にあります。

最初は地域性かな?などと思っていましたが、明らかにどの歯医者を選ぶかで将来の口の中が天国にも地獄にもなることが分かりました。

また、質が悪いことに私の取引先の「悪い歯医者」は非常に愛想もよく、この歯医者に歯をボロボロにされたとは患者さんは夢にも思っていません。おそらく「悪い歯医者」に通う患者さんは、歯がボロボロになる理由が自分の体質や生活習慣と思っている方が多いと思います。

本記事が、このような悲惨な患者さんを生まないためにも、歯医者選びで困っている多くの患者さんの参考となれば幸いです。

 

 

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歯医者にとってSEO(検索エンジン最適化)が重要な3つの理由

SEOとは、Search Engine Optimizationの略で、検索エンジン最適化を意味する言葉だ。歯医者にとっては、検索結果で自身の歯科医院のWEBサイトがより多く露出されるために行う一連の取り組みのことを指す。

これからの歯医者においてSEOは、WEBマーケティングにて最短で歯科医院の売上を劇的かつ安定的にアップするために最も重要な取り組みだ。

この記事のポイント:SEOが重要な理由
  1. 来患者数を桁違いに増やすことができる
  2. 費用対効果が抜群に優れている
  3. 歯医者の特徴に特化することで結果を得やすい

 

開業前の歯医者がSEOを実施することで、開業前から見込患者を獲得することも可能だ。

また、既に時代はSEOを中心としたWEBマーケティング戦略を実施することにより、歯医者の立地条件は関係なくなりつつある。

SEOを実施していない歯科医院と比べ、立地条件に関係なくSEOを実施することで、WEB経由での患者数や売上は比較にならないほど増やすことは難しいことではないことを本記事でお伝えする。

歯医者がSEOを実施する目的

歯医者にとってSEOに取り組む目的は、検索エンジンを通じて歯科医院の経営を成長させるためだ。

あなたのWEBサイトに検索患者の流入が多くなればなるほど来院患者数は多くなり、SEOがしっかりと実施すれば間違いなく売り上げは桁違いに増える。

また、求人においてもSEOを実施することで、効果のない求人広告に多額の費用を払い続けなくても、同じ方向を目指す質の高い歯科衛生士や勤務医を採用することも可能だ。

そして、採算が合わない程にすでに高額となっているWEB広告とは違い、SEOは検索患者からアクセスを集めるための費用はかからない。それどころか、歯医者にとってSEO対策はWEB広告とは違い、良質な検索患者を大量に来医院につなげることができるのだ。

歯医者はSEO対策を自分で経験してみるべき

ここまでの内容は、SEOは歯医者にとって良いことばかりという内容で、歯医者の興味を引くための「掴み」と感じるかもしれない。

何故なら、SEOやWEBマーケティング戦略がそんなに素晴らしいものであれば、「歯医者がみんなSEOを実施するやろ」と誰もが疑問を抱くのではないか?

実はその通りで歯医者がみんなSEOを実施すれば良いだけなのだ。しかし、ほとんどの歯医者はSEO対策やWEBマーケティングをホームページの作成を依頼した業者や、コンサルタント任せにしている。

歯科医療などの専門的なSEOは、人任せで成果に繋がるほど甘いものではない。例えば、「入れ歯」というキーワードの検索ボリュームは月間1万~10万もあり、候補を含めると10万~100万にも及ぶ。

しかし、この「入れ歯」には関連キーワードが無数にあり、そのキーワードにふさわしいコンテンツを提供することで「入れ歯」に関する検索患者の流入を可能とする。

ただ、検索患者の「こんなことが知りたい!あんなことが知りたい」という要求にしっかり答えるコンテンツの提供を歯科医療の専門家でない者が作成できるだろうか?

専門家であっても”デンチャー”や”クラスプ”などの専門用語を使わずに、一般の検索患者が理解しやすいように分かりやすく伝えることは容易なことではない。

上手なプレゼンとは、専門用語をなるべく使わずに小学生でもわかる説明を簡単に行うプレゼンである言われる。だが、そのようなプレゼンが行えるのは、その分野の専門家であり豊富な知識があるからなのだ。

コンテンツとして届ける文章は、歯科医療の専門家でないと作成したくてもできない。本来は、専門家が作成したコンテンツをコンサルタントなどが一般の検索患者でもわかる文章に添削する。という流れだ。

最近のSEO

SEOは日々進化している。そして、一昔前のSEO対策はブラックハットSEOと言われる戦略が主流であった。そして最近はホワイトハットSEOと言われるアプローチへと変化している。そして現在はホワイトハットSEOに対応する事が必須だ。

そして、従来通りブラックハットSEOを続けているサイトは軒並みGoogleからペナルティーを受けている。もう、真摯にホワイトハットSEOに取組むことでしかSEOで成果を得ることはできない時代なのだ。Googleからペナルティーを受けてた状態では、検索エンジンからの検索患者の流入は期待できないどころか逆効果だ。

しかし、そのことすら人任せにしていることで気付かず、知らない間に自身のホームページがペナルティーを受けている歯医者は数えきれないほどいる。少なくとも、歯医者自身がSEOのことを勉強し、コンテンツ制作の経験くらいは必要だ。そのことも難しいようであれば、変にSEO対策を依頼しないで何もしない方がマシかもしれない。

では、本題の歯医者にとってSEOが重要なことをお伝えしていきたい。そして、SEOの正しい知識を得ていただくことで、歯科業界からハッタリコンサルタントを退場させ、本物を目利きできる歯医者が増えることを期待したい。

1、SEOは歯科医院への来患者数を桁違いに増やす

ご存知の通り、歯医者は医療広告ガイドラインによって広告規制があるため、看板なども含め広告の範囲は限られる。

最近は抜け道の様に開業時に街でティッシュを配ったり、求人広告の裏に歯科医院開業の告知を行ったりしているのをよく見かける。求人広告の裏を利用するのは昔のピンクチラシと全く同じ発想で道徳的にも問題だ。

また、開業時の大々的な広告は、一時的な効果はあるが長続きはしない。それどころか一歩間違えると地域での信頼を失いかねないので注意が必要だ。

一方、WEBに関しては一方的な発信ではなく、興味を抱いた「検索ユーザーが自らサイトを訪問してくる」ことからも広告には当たらない。そのため医療広告ガイドラインには抵触しない。

実は歯医者にとってのSEOは広告規制がどうのこうのと言うよりも、この「検索ユーザーが自らサイトを訪問してくる」ということに重要なポイントがある。

1-1、SEOは歯医者にとって効果が高い

想像していただきたい。あなたが街を歩いているときに全く興味のない「歯医者の宣伝ティッシュ」を渡されて嬉しいだろうか?

タイミングを間違えて興味のない宣伝を歩行中にされても煙たがられるだけだ。歯医者に関わらず地域密着型の商売は、地域から嫌われると事業を立て直すことが不可能となる。

その一方で、SEOが他の広告媒体と比べものにならない程のコンバージョン率を生み出すのには理由がある。

理由は、歯科治療に関する様々なことに興味がある見込患者が、その“知りたいこと”に関連するキーワードを入力し、検索エンジンを介して「自らサイトを訪問してくる」からだ。

検索患者が、あなたの歯科医院や歯科治療に対し、自ら「興味があります」と手を挙げているようなものだ。

どんな商品やサービスであっても興味のない人に売るのは至難の業だ。その反対に「興味があります」と手を挙げている見込客に対し、商品やサービスを売ることは成約率が上がることは誰でもわかる。

1-2、歯医者のSEOは見込患者に売込むこと

この、「興味がある見込客に対してのセールス」は地域密着型の小規模事業でのマーケティングでは最も重要な考え方だ。

観光地で、観光目的のモノに関連する商品が最も売れるのもこのことからだ。当たり前だが「観光」を目的に来ている観光客には、目的に関する商品が売れる確率が最も高い。

“欲しがりそうな人に、欲しがりそうなタイミングで、欲しがりそうな商品を、サラッと売込むと成約率が高くなる。”

この言われれば誰でもわかる商売の原理原則が、売込む側になった途端に分からなくなるものだ。不思議なもので売る側に代わった途端に、「売りたい」という欲が前面に出てしまう。そのため、商品や治療の特徴やメリットを前面に出してしまう広告となってしまい、テレビコマーシャルや新聞折り込みなどで宣伝広告するような形の売込みになってしまう。

このようなマーケティング戦略はマスマーケティングといい、地域密着型ビジネスには一番不向きなマーケティング戦略であるにも関わらず。

特に歯科医療は、浪費的消費は生まれにくい分野だ。歯に関する悩みや不安を解決してくれるための説明ではなく、商品やサービスの説明の印象が先に来てしまえば、来院に繋げることは難しい。

人は理屈で消費するのではなく、感情が動いた時に消費という行動に移る。そのことから、

①、○○のようなことに困っていませんか?

②、このようなことが原因で解決できていないんです!

③、このような解決方法があるんです

という流れが必要なのだ。先に商品やサービスの詳しい説明をされても煙たがられるだけだ。

例えば、歯科医院のホームページのオールセラミックに関する説明ページが、オールセラミックとメタボンとの違いや前装冠との違いを詳しく説明しているページであれば問題だ。、しっかりと患者さんにどのような悩みがあり➔なぜ解決できていないのか➔オールセラミックという治療で解決できる。ということを伝えないと治療には繋がらない。

1-3、歯医者のSEOは見込患者集めを最大化する

この興味がある見込客にリアル社会で効率的に商品やサービスを売るのに最も優れている方法がセミナーや、商談会(歯科ではデンタルショーなど)だ。

セミナーなどで商品を紹介するとやたらと売れるのは、興味がある見込客を囲い込み、おまけに大人数を相手に前でプレゼンができるという特殊な環境をつくり上げているからだ。

当然、訪問販売などで興味があるか無いか分からない相手に対して、一人一人に御用聞き営業を仕掛けるのと比べると全てにおいて効率的であることは誰でもわかる。

歯医者がSEOを実施するということは、このセミナーや商談会のような効率的な販売戦略を、WEBというとてつもない利用者数の情報空間で、個人レベルで行えるマーケティングなのだ。

もし、あなたが矯正専門歯科で、あなたが書いた記事ページが歯科矯正のキーワードで上位表示されたらどんな事が起こるかを。ちなみに矯正の検索数は月間22,000回以上だ。

 

 

この月間22,000回以上の検索ユーザーは、正に見込患者だ。そして、この見込患者が信頼するのは有益で正確な情報を提供してくれた記事であり筆者ということとなる。

このコンテンツの筆者とサイト運営者があなたであれば、間違いなくこの時点で対応不可能なほどの患者さんの予約に悩ませられることとなる。

2、歯医者のSEOは費用対効果が抜群に優れている

WEBでの検索エンジンはとてつもない利用者数であることは誰でもわかる。しかし、SEOが魅力的な理由にはレバレッジ効果もある。

レバレッジ効果とは、金融用語で「てこの原理」という意味で、少ない資本で大きなリターンが期待できる効果のことだ。

この点についてもセミナー開催を想像していただきたい。200~300人の規模でもセミナーを開催しようとすると、開催までにどれだけのスタッフや準備期間、予算を必要とするだろうか?

しかし、SEOを実施しWEBを通じて集客しセミナー開催を企画した場合、当日の会場やスタッフの確保は必要となるが、開催までは十分一人で準備が可能だ。しかも、WEBを通じて集客するということは、ほぼ全ての作業を自動化できる。

たった一人で、広告を作成することも、資料を自動ダウンロードのすることも、自動で数千人にメール返信することも可能だ。しかも、そのほとんどがほぼすべてが無料で24時間宣伝し続けてくれる。

2-1、歯医者のSEOは革新的なビジネスモデル

これまでのビジネスモデルでは、数万人に広告宣伝を行い、これほどの資料請求に対応し、資料請求していただいた見込客に対し個々にアプローチするだけでも、いったいどれだけの費用とスタッフが必要となるだろうか?

WEBマーケティングは、これまでの大量生産・大量消費型のビジネスモデルに必要であった人・もの・金という経営資源を必要としないビジネスモデルなのだ。費用対効果は従来型のビジネスとは比べ物にならない。このことがレバレッジを効かせることができるということだ。

2-2、WEB広告

検索エンジンを通じて歯科医院のホームページに検索患者の流入を増やす方法としては、SEO以外にもある。その代表的な方法がPPC広告やリスティング広告だ。

PPC広告とリスティング広告に違いはあるが、その辺りの詳しい説明は本記事では割愛させていただく。

ただ、簡単に言うと検索エンジンにて検索されたキーワードに対して、広告が表示されるシステムだ。例えばGoogleの場合はGoogleアドワーズでYahoo!はYahoo!プロモーションだ。

検索していただければ詳しくわかるが、例えば「神戸 歯医者」という検索キーワードに対し広告を表示するように設定したとする。その場合、「神戸 歯医者」と検索された時に広告を表示し、クリックされれば広告費が課金されるシステムだ。

 

検索した場合に上記のスクリーンショットの「広告」と表示されたもので、簡単に言うと、そのキーワードでの上位表示をワンクリックいくらという形で広告費としてお金で買うシステムだ。

このような宣伝広告の方法も、興味をもってキーワードを入力してきた検索ユーザーに公告できることから、効果は高いと言われている。

しかし、そのことからすでに広告費は高騰し、よほどのセンスがあるマーケッター以外は、マスマーケティングのように資金力が必要な広告媒体となっている。

特に、医療・法律関係・不動産などはキーワード単価が高騰していることで有名だ。そのため、歯医者にとってPPC広告やリスティング広告は有効的な宣伝方法とは言えない。

WEB広告で言えることは単純なキーワードで歯科医院の宣伝を行っている歯医者はすぐにやめた方がよい。そして検索患者が検索する状況を徹底的に想像し、テストを繰り返すことだ。

少しヒントを教えるとすれば、PPC広告やリスティング広告で成果を得られるキーワードは、「緊急性が高いキーワード」や「相場が決まっていないキーワード」などだ。今まで私たちが実施して効果が高かったものは、水道工事(水漏れ)や鍵開け、害虫駆除などだ。

例え、見積もり無料で訪問したとしても、既に水漏れしていたり、羽アリが大量発生している状況では緊急性が高いことから高額なサービスでも依頼せざるを得ないので成約率は高くなる。

ただ、このようなキーワードもクリック単価が高騰してきているのが現状で、これからWEB広告は非常に厳しい状況になることは間違いない。歯医者であれば夜中の救急に特化して試してみたら面白いかなと思う。もし、これをヒントに試してみた方がいらっしゃれば、是非その結果を教えていただきたい。

2-3、SEOは無料

一方SEOは、PPC広告やリスティング広告と違って広告ではない。そのため、当然、何の費用も発生しない。それどころか検索上位表示されることは広告とは比べ物にならない検索患者からの流入がある。

すでに多くの検索患者は、広告と検索上位表示のコンテンツの違いは分かっている。当然、検索上位表示のコンテンツの方が有益で質の高いコンテンツである場合がほとんどだ。そのことも知っている。

これは、Googleなどの検索エンジンを提供する側が、検索ユーザーにとって有益なコンテンツを高く評価し上位表示しているためだ。そしてGoogleは今までもこれからも質の高いコンテンツを評価するために更なる技術革新を行い、その精度は高まる一方であろう。

何故なら、当然のことながら質の高いコンテンツが上位表示されていない検索エンジンなど誰も利用しなくなるからだ。このことは、Googleは理念としても示し、現にしょーもない情報が上位表示されることは激減している。これから更にこの傾向は続くであろう。

Googleの検索上位表示の決定要因を分析したものは多くあるが、Googleのシステムを知ることは不可能だ。しかし、間違いなく言えることは、質の高いコンテンツを提供することで評価を得る以外に方法は無くなっていくということだ。言い換えれば、そのことを徹底的に追及していけば誰にでも上位表示は可能ということだ。

3、SEOは歯医者の特徴に特化することで結果を得やすい

さて、ここまででSEOを実施することで歯医者には大きなメリットがあることはお分かりいただけたと思う。

だが、当たり前だが冒頭の「入れ歯」などのビッグキーワードで検索順位1位を獲得するのは不可能に近い(センスがあり、努力を続ければ10位圏内は可能かな?)。

しかし、このようなビッグキーワードで上位表示できるサイトは、歯科医院の売り上げなどどうでもいいほどの収入源を確保することが可能となる。

しかし、歯科医院の経営で考えるとそのようなサイトをつくり上げたところで、直接の来患には繋がらない。福岡の歯科医院のサイトに、東京の検索患者がいくら流入してきても、ほとんどの検索患者は来院することはないのだから。

歯医者は地域密着型SEO

よくインターネットの市場は、世界中や日本中であり、市場規模が非常に大きいことでも有名だ。

しかし、歯科医院の患者の来院エリアで考えると、そのエリアにスポットを当てたSEO対策が必要となる。そこで簡単な対策だが、重要で友好的なのが各コンテンツに地域名や医院名などのローカルキーワードを入れていくことで、その地域で各キーワードの検索上位を独占することは比較的容易となるのだ。

実はこのような地域密着型のSEO対策が注目を集めつつある。しかし、このようなSEOによる地域密着型のWEBマーケティングが有効な業種は限られる。そのことからも歯科医院経営において地域密着型のSEOを実施することには、効果も大きく経営を大きく成長させる可能性を秘めている。

当然、提供する歯科医療コンテンツが良質なものでなければならないが、日本中の強豪サイトがしのぎを削るマーケットではなく、まだまだ未開拓で競争相手の少ないローカルなマーケットでSEOを実施することは、とてつもない可能性があり、歯医者のローカルSEO対策は運ではなく、経営戦略として地域で圧倒的な信頼を勝ち取る歯医者となるための最も現実的な戦略であることは間違いない。

 

 

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ホントは怖い歯周病!歯を失うだけでない歯周病と3つの病気

 

歯周病

歯と歯肉の間(歯周ポケット)という場所に、細菌や歯周病菌のかたまりである歯垢(プラーク)が蓄積することで発症する。

歯周病は、

  1. ひどい口臭を引き起こし、
  2. 歯を支える骨(歯槽骨)を溶かすことで歯がグラグラ
  3. 歯が抜け落ちる

という歯を失う病気であることは広く知られるようになった。

しかし、歯周病は単に歯の病気というだけでなく、実は命に係わる重大な病気であることが判明してきた。本記事ではこのことを中心にお伝えする。

この記事のポイント
  1. 歯周病と糖尿病
  2. 歯周病と心筋梗塞
  3. 歯周病と早産・未熟児

 

歯周病は世界で最も多い病気

30代でも8割が歯周病と言われている。

ちなみにギネスブックでは「全世界で最も患者が多い病気は歯周病である。地球上を見渡しても、この病気に侵されていない人間は数えるほどしかいない」と紹介されている。

それほどまでに多い病気が歯周病だ。

そして歯周病は冒頭にお伝えした通り、細菌や歯周病菌により、歯肉に炎症を起こし、歯槽骨を溶かすことで歯を失う病気で、虫歯と違い直接歯を痛める病気ではない。

 

歯周病の症状

  • 歯磨き(ブラッシング)で歯茎から出血する
  • 歯肉が炎症を起こし赤くなっている。
  • 口臭が気になる
  • 朝起きたら口の中がベトベトする。
  • 歯肉から歯の萌出部分が多くなった
  • 歯と歯の萌出部分の隙間が広くなった

 

ホントは怖い歯周病!①糖尿病

歯周病は「糖尿病の第6の合併症」と言われている。

糖尿病の治療ガイドラインには、歯周病の診療のために「歯科を受診すること」が書かれてある程に関連性が高い病気だ。

実際に糖尿病患者のほとんどが歯周病にかかりやすい状態だ。また、重症化にも進みやすく、歯周病によりさらに血糖値を高めることで悪循環に至りやすい。

歯周病の治療は、糖尿病との関連からも重要ということだ。

 

ホントは怖い歯周病!②脳卒中・心筋梗塞

歯周病が悪化すると心筋梗塞や心血管疾患、脳卒中を引き起こすリスクが高まることも解明されてきている。

心筋梗塞や脳卒中を引き起こす要因となるのが動脈硬化だ。そして動脈硬化を起こした血管壁のアテローム(血管壁への沈着物)の中から歯周病菌が見つかっている。

歯周病が動脈硬化を引き起こしたり、心臓の弁膜に血栓をつくる原因の起炎菌となることが報告されている。

 

ホントは怖い歯周病!③早産・未熟児

早産や未熟児の原因として、タバコやアルコール、高齢出産などはよく知られている。

しかし、実は歯周病による早産・未熟児のリスクが、上記の原因よりもはるかに高いことはあまり知られていない。

そのリスクは、歯周病の人は歯周病でない人に比べ、なんと7.5倍にもなる。

 

歯周病の治療

1、歯や歯周ポケットこびりついた歯垢・歯石の除去

歯や歯周ポケットこびりついた歯垢・歯石の除去は、歯磨きでは取れない。

そのため、歯科衛生士さんによる専門的なクリーニングで歯周ポケットや歯の表面に付着した歯垢の除去を行ってもらう。

2、歯肉の炎症、歯槽骨の治療

歯医者さんや歯科衛生さんによる専門的な治療で、痛んだ歯肉や骨を健康な状態へと治療してもらう。

歯医者さんや歯科衛生士さんに歯周病治療を行ってもらうことで、歯周病の進行を阻止し健康な口を維持、取り戻すことが可能となる。

 

歯周病の予防

1、日々の歯磨き(ブラッシング)

歯周ポケットをキレイにすることを気にかけて、日々の歯磨き(ブラッシング)を丁寧に行う。

2、定期的なクリーニング

歯科衛生士さんによる専門的なクリーニングやメンテナンスで歯周ポケットや歯の表面に付着した歯垢の除去を行ってもらう。

 

 

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