ヴィヴィ整骨院鍼灸院(長崎県長崎市)が6万7,893円を不正請求

ヴィヴィ整骨院鍼灸院(長崎県長崎市戸石町681-152)/寺峰 千子(てらみね ちこ)/開設者: 株式会社コミュニケーションパートナー 代表取締役 池ノ上 俊一(いけのうえ しゅんいち)が柔道整復施術療養費6万7,893円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止相当

平成29年10月5日 九州厚生局

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ヴィヴィ整骨院鍼灸院➔療養費➔不正請求

厚生労働省九州厚生局と長崎県は、平成29年10月5日付けで 、下記柔道整復師の 施術に係る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止相当とすることとしました。

この措置は、九州厚生局及び長崎県が共同して監査を実施した結果、柔道整復師の資格を有しない者が行った施術や、受領委任の取扱いが承諾された施術所以外の場所において行った施術について、療養費を不正に請求していたことが判明したことによるものです。(不正請求額 約6万8千円)

1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 寺峰 千子(てらみね ちこ)43歳
  • 施術所名称: ヴィヴィ整骨院鍼灸院
  • 施術所所在地: 長崎県長崎市戸石町681-152
  • 元開設者: 株式会社コミュニケーションパートナー 代表取締役 池ノ上 俊一(いけのうえ しゅんいち)

2.受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成29年10月5日 〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年 間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕

※上記1の柔道整復師は、平成 29 年 3 月 27 日付で施術所を廃止し、受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

3.受領委任の取扱いを中止相当とする根拠規定

「柔道整復師の施術に係る療養費について」 別添2「受領委任の取扱規程」第2章 13 の(1)及び(2) 〔平成 22 年 5 月 24 日付保発第 0524 第 2 号 厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成 25 年 4 月 24 日付保発 0424 第 2 号〕

4.療養費の不正請求

監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支 給申請書」という。)の件数及び金額 〔平成28年9月~平成28年12月〕

不正請求額

不正請求 9名分

支給申請書 14件 67,893円

(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。

5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由

不正請求

  1. 柔道整復師の資格を有しない者が行った施術について、療養費を不正に請求していた。
  2. 受領委任の取扱いが承諾された施術所以外の場所において行った施術について、療養費を不正に請求していた。

6.監査を行うに至った経緯等

(1) 九州厚生局に、ヴィヴィ整骨院鍼灸院においては、特定の会社関係者しか利用 しておらず、肩こりや疲労等へのマッサージについて、柔道整復施術療養費の請 求を行っている旨の情報提供があった。

(2) このため、患者調査を実施したところ、受領委任の取扱いが承諾されたヴィヴ ィ整骨院鍼灸院以外の場所での施術や負傷原因の相違が疑われたため監査を実施 した。

 

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おおもと鍼灸整骨院:大本 圭祐が療養費26万4,950円を不正請求!

おおもと鍼灸整骨院(広島県尾道市土堂2-6-3 3F)の大本 圭祐(おおもと けいすけ)が柔道整復施術療養費26万4,950円を不正に請求し得ていたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止について

平成30年3月19日 中国四国厚生局

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おおもと鍼灸整骨院➔大本 圭祐➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、中国四国厚生局と広島県が共同で監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養 費」という。)の受領委任の取扱いを中止とすることを決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 氏名: 大本 圭祐(おおもと けいすけ) 40歳
  • 施術所名: おおもと鍼灸整骨院(おおもとしんきゅうせいこついん)
  • 施術所所在地: 広島県尾道市土堂2-6-3 3F

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成30年3月19日(月) (当該柔道整復師は、以後原則として 5 年間療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠

「柔道整復師の施術に係る療養費について」 (平成 22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯

保険者から療養費の不正請求に係る情報提供があり、中国四国厚生局と広島県が共同で監 査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った事由

(不正事項)

  1. 負傷原因を患者に確認することなく、施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
  2. 療養費の支給対象とならない施術所又は患家以外の場所で行った施術について、保険施術と して施術録に記載し、療養費を不正に請求していた。

(不当事項)

  1. 算定要件を満たさない初検時相談支援料を不当に請求していた。
  2. 施術録に患者から確認した負傷原因の記載がなく、急性又は亜急性の外傷性の負傷である根 拠が乏しいまま療養費を不当に請求していた。

6 監査時に判明した不正及び不当請求額

平成28年9月から平成29年5月施術分

 

不正請求額

合計 20名分 金額 246,850円 内訳

不正:19名分 金額 222,620円

不当: 3名分 金額 24,230円

なお、監査で判明した分以外についても不正・不当請求のあったものについては、最初に監査を行った日の前月から5年前まで遡り保険者等へ返還させることとしています。

(参考) 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

  • 施術を受けた患者は、施術に要した費用のうち、一部負担金のみを柔道整復師に支 払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求する取扱いのことです。 なお、この受領委任の取扱いが中止になると、患者は、施術に要した費用の全額を一旦施術者に支払い、一部負担金を除いた残りの費用を保険者に療養費として請求することとなります。
  • 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受 領委任の取扱いができません。

 

 

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矢木内科小児科(岡山市):矢木 晋が490万813円を不正請求!

矢木内科小児科(岡山県岡山市北区花尻ききょう町9-108)、医療法人社団天晋会 理事長 矢木 晋(やぎ すすむ)が診療報酬490万813円を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療 報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 請求することができない診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  4. 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。
  5. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療録に不実 記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(架空請求)
  6. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録 に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(付増請求)
  7. 請求することができない診療報酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  8. 算定要件を満たさない診療報酬を保険医療機関に不当に請求させていた。

 

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成30年3月1日 中国四国厚生局

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矢木内科小児科➔矢木 晋➔不正請求

平成30年2月27日に開催されました中国地方社会保険医療協議会において、保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消が妥当との答申がありました。

これを受け、中国四国厚生局長は、以下のとおり、保険医療機関の指定の取 消及び保険医の登録の取消の行政処分を行うこととしたのでお知らせします。

1.内 容 保険医療機関の指定の取消

  • 名称: 矢木内科小児科
  • 所在地: 岡山県岡山市北区花尻ききょう町9-108
  • 開設者: 医療法人社団天晋会 理事長 矢木 晋
  • 指定の取消年月日: 平成30年3月1日

保険医の登録の取消

  • 氏名: 矢木 晋(やぎ すすむ) 65歳
  • 登録の取消年月日: 平成30年3月1日

2.監査を行うに至った経緯

平成25年9月に中国四国厚生局岡山事務所へ、医療費通知と実際の通院 日数が異なる旨の患者からの情報提供が、岡山県保健福祉部長寿社会課を通じて行われた。

平成26年7月24日の個別指導とその後の患者調査の結果、実際の受診 日数より多い診療日数で診療報酬を請求していることが強く疑われた。

このことは、監査要綱第3の1及び2に該当することから、平成27年1 月から平成29年2月まで10回の監査を実施した。

3.監査結果

(1)保険医療機関の事故

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 請求することができない診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  4. 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

(2)保険医の事故

  1. 実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療録に不実 記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(架空請求)
  2. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療録 に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。(付増請求)
  3. 請求することができない診療報酬を不正に請求させていた。(その他の請求)
  4. 算定要件を満たさない診療報酬を保険医療機関に不当に請求させていた。

4.不正・不当請求金額等

監査において判明した不正・不当金額は、

不正請求額

(1)不正 17名 2,149,548円

(2)不当 18名 2,751,265円

なお、監査で判明した分以外についても不正・不当請求のあったものにつ いては、最初に監査を行った日の前月から5年前まで遡り保険者等へ返還さ せることとしている。

5.再指定及び再登録

原則として、5年間は再指定及び再登録を行わない。(参考)根拠条文

(1) 保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条第1号、2号、3号及び第6号

(2) 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第1号及び第3号

 

 

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藤川歯科医院(岡山県倉敷市):藤川信昌が診療報酬を不正請求

藤川歯科医院(岡山県倉敷市東富井829-3)の藤川 信昌(ふじかわ のぶまさ)が診療報酬を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

藤川歯科医院に対する患者調査の結果、実際に診療していないにもかかわらず、実施したとして診療報酬を請求していることが強く疑われた。

 

保険医及び元保険医療機関への行政処分等について

平成30年3月1日 中国四国厚生局

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藤川歯科医院➔藤川信昌➔不正請求

平成30年2月27日に開催されました中国地方社会保険医療協議会において、保険医の登録の取消及び元保険医療機関の指定の取消相当について、これらを妥当とする答申及び建議がありました。

これを受け、中国四国厚生局長は、以下のとおり、保険医の登録の取消の行 政処分及び元保険医療機関の指定の取消相当の取扱いを行うこととしたのでお 知らせします。

1.内 容 保険医の登録の取消

  • 氏名: 藤川 信昌(ふじかわ のぶまさ) 64歳
  • 登録の取消年月日: 平成30年3月1日

元保険医療機関の指定の取消相当

  • 名称: 藤川歯科医院(平成28年12月5日廃止)
  • 所在地: 岡山県倉敷市東富井829-3
  • 開設者: 藤川 信昌(ふじかわ のぶまさ)
  • 取消相当年月日: 平成30年3月1日

※ 取消相当の取扱いとは、取消処分を行う前に保険医療機関の廃止届 が提出された場合に取消処分に準じた取扱いを行うこととし、取消相当となった日から原則5年間は再指定を行わないこととするもの。

2.監査を行うに至った経緯

平成23年12月に中国四国厚生局岡山事務所へ、医療費通知に実際に受診していない藤川歯科医院の記載がある旨の患者からの情報提供が、岡山県保健福祉部長寿社会課を通じて行われた。

平成24年12月27日以降の個別指導、その後の患者調査の結果、実際に診療していないにもかかわらず、実施したとして診療報酬を請求して いることが強く疑われた。このことは、監査要綱第3の1及び2に該当することから、平成28年 2月4日から平成29年6月22日まで6回の監査を実施した。

3.監査結果

  1. 保険医の事故 保険医は、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。
  2. 元保険医療機関の事故 元開設者は、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

4.再登録

原則として、5年間は再登録及び再指定を行わない。

(参考)根拠条文

  1. 保険医の登録の取消 健康保険法第81条第2号及び第3号
  2. 元保険医療機関の指定の取消相当 ・健康保険法第80条第5号及び第6号 ・平成21年4月13日付け保医発第0413001号厚生労働省保険 局医療課長通知の「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定 の取消相当及び元保険医等に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」に基づく取扱い

 

 

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幸田歯科(徳島県徳島市):幸田 直彦が35万5,306円を不正請求!

幸田歯科(徳島県徳島市寺島本町西 1 丁目10番地)の幸田 直彦 (62歳)が診療報酬35万5,306円を不正に請求し得ていたことが分かった。

不正内容は以下の通り

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正 に請求していた。(付増請求)
  2. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保険診 療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  3. 実際に行った保険適応外である診療を、保険適用である診療を行ったものとし て診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
  4. 算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

保険医療機関及び保険医の行政処分について

平成30年2月20日 四国厚生支局

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幸田歯科➔幸田 直彦➔不正請求

平成30年2月19日に開催された四国地方社会保険医療協議会において、「保険医 療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」が妥当との答申がありました。 これを受け、四国厚生支局長は、次のとおり対応することを決定しましたのでお知 らせします。

1 行政処分の内容

保険医療機関 指定の取消保険医登録の取消 取消年月日 平成30年2月21日

① 保険医療機関

  • 名称: 幸田歯科
  • 所在地: 徳島県徳島市寺島本町西 1 丁目10番地
  • 指定年月日: 平成3年2月25日

② 保険医

  • 氏名: 幸田 直彦 (62歳)
  • 登録年月日: 昭和55年7月17日

2 監査を行うに至った経緯

  1. 平成26年5月29日、被保険者から平成21年2月以降、幸田歯科に受診していないにもかかわらず、保険者からの医療費通知には平成21年2月以降継続して受診していることになっているとの情報提供が四国厚生支局徳島事務所にあった。
  2. 平成26年7月24日に個別指導を実施した結果、診療報酬を不正に請求した疑義が生じたため、個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当するも 2 のとして、平成27年3月19日ほか計8回の監査を実施した。

3 監査結果

監査において判明した不正請求及び不当請求は次のとおりである。

(1)不正請求

  1. 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正 に請求していた。(付増請求)
  2. 自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず同診療を保険診 療したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。(二重請求)
  3. 実際に行った保険適応外である診療を、保険適用である診療を行ったものとし て診療報酬を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)不当請求

算定要件を満たさない診療報酬を不当に請求していた。

4 不正・不当請求金額等

監査において判明した不正、不当請求金額等は、平成22年4月から平成27年 5月までに請求があったもののうち以下のとおり。

(1)不正請求

患者数 10名 金 額 314,389円

(2)不当請求

患者数 32名 金 額 40,917円

5 再指定等

原則として、指定の取消及び登録の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指 定及び保険医の再登録は行わない。

6 参考(取消処分の根拠条文)

(1)保険医療機関の指定の取消 健康保険法第80条

(2)保険医の登録の取消 健康保険法第81条

 

 

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まるちゃん鍼灸整骨院:酒井 佑真が8万7,707円を不正請求

まるちゃん鍼灸整骨院(静岡県浜松市北区初生町1303-9 セントポーリア濱田ビル1F)/酒井 佑真(さかい ゆうま)が柔道整復施術療養費8万7,707円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当につい

平成27年2月10日 東海北陸厚生局

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まるちゃん鍼灸整骨院➔療養費➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、東海北陸厚生局及び静岡県との共同による監 査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 氏名: 酒井 佑真(さかい ゆうま)
  • 施術所名: まるちゃん鍼灸整骨院
  • 施術所所在地: 静岡県浜松市北区初生町1303-9 セントポーリア濱田ビル1F

※ 受領委任の取扱いの中止相当とは 本来、受領委任の取扱規程第2章13に規定する中止措置とすべきであるが、既に施術所 を廃止して中止ができないため、中止と同等の措置(以後原則として5年間受領委任の取扱 いを認めない。)を行うものである。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成27年2月11日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)

3「受領委任の取扱い中止相当」の措置に至った経緯

  1. トレーナー契約を締結している高等学校へ赴き、生徒に対して部活動終了後に治 療を行い、療養費として請求しているとの情報提供があった。
  2. 平成25年9月27日に当該柔道整復師に対し、東海北陸厚生局と静岡県が共同 で個別指導を実施したところ、柔道整復師による聴取内容、施術録の記載内容から 療養費の請求内容に疑義が生じたため、個別指導を中断した。
  3. 平成26年2月28日、同年5月23日、同年7月18日及び同年9月19日に 東海北陸厚生局と静岡県が共同で監査を実施したところ、施術所以外の場所で施術 を行ったにもかかわらず、施術所で行ったとして、不正に療養費の支給申請を行っ ていた等の事実を確認した。
  4. 当該柔道整復師は、既に平成25年9月28日に施術所を廃止しているため、平 2 成27年2月11日付で当該柔道整復師の療養費の受領委任の取扱いを中止相当と することとした。

4「受領委任の取扱い中止相当」の措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

施術所以外の場所で施術を行ったにもかかわらず、施術所で行ったとして、不正 に療養費の支給申請を行っていた。(その他の請求)

(2)監査において判明した不当請求の主な事例

  • 施術録に、患者の主訴
  • 症状経過の記載がないにもかかわらず、不当に療養費 の支給申請を行っていた。
  • 継続した施術を行ったにもかかわらず、誤って初検の施術を行ったとして、不 当に療養費の支給申請を行っていた。

(3)監査時に判明した不正・不当請求額

不正請求額

平成23年6月から平成25年6月施術分

不正金額 27名分 金額77,427円

不当金額 5名分 金額10,280円 5 今後の対応

  1. 今回の監査時に判明した不正及び不当請求額については、当該柔道整復師から保 険者へ返還するように指導していく。また、当該柔道整復師に対しては自主点検を指示し、過去に上記4(1)及び(2) と同様の事例がある場合は、自主返還を指導する。
  2. 保険給付の適正化を図るため、柔道整復師に対して、療養費の支給申請等に係る 適正な取扱いについて、更に指導を徹底し、再発防止に努めていきたい。

※根拠通知 「柔道整復師の施術に係る療養費について」

(平成22年5月24日付保発0524第2号 最 終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号) 当該施術所は、同通知別添2「受領委任の取扱規程」に基づき、東海北陸厚生局長及び静岡県知 事の承諾を得て受領委任の取扱いを行っていたが、「受領委任の取扱規程」第2章11(施術所の 制限)に違反したものである。

※受領委任の取扱い

療養費は、本来、患者が費用の全額を支払った後、保険者へ請求を行い、現金給付を受けること(償還払い)が原則であるが、例外的な取扱いとして、地方厚生局長及び都道府県知事と柔道整復 師が受領委任の契約を結ぶことによって、患者は窓口で自己負担分相当額を支払い、残りは柔道整 復師が柔道整復施術療養費として保険者へ請求を行い、現金給付を受ける。

 

 

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立石整骨院(東京都大田区)が療養費124万181円を不正請求!

立石整骨院(東京都大田区田園調布5-34-11-1F)/施術管理:立石 純人(たていし すみと)/開設者:有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一が柔道整復施術療養費124万181円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成30年3月30日 関東信越厚生局

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立石整骨院➔療養費124万181円➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 立石 純人(たていし すみと)(80歳)
  • 施術所名: 立石整骨院
  • 施術所所在地: 東京都大田区田園調布5-34-11-1F
  • 開設者: 有限会社 五司元 代表取締役 四元 聖一

※ 当該柔道整復師は、平成29年7月24日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 30 年 3 月 30 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取 扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新た に療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

  1. 保険者が被保険者に対して文書照会を行ったところ、被保険者は当該整骨院に行ったこと がなく、柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている施術日は、エステティックサロン へリラクゼーションを受けに行っていたとの回答があったため、当該エステティックサロン から被保険者証の情報が当該整骨院へ提供され、当該整骨院において不正請求が行われてい る可能性があるとの情報提供があった。
  2. 個別指導を実施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成29年5月から平成29 年10月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相 当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 受領委任の申し出において承諾した施術所(以下「承諾施術所」という。)以外の場所で 行った有料サービスを承諾施術所で施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。 (その他の請求)
  2. はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行った施術を、柔道整復師が施術を行った ものとして療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成24年6月から平成29年4月施術分

合計84人分 金額1,240,181円

 

 

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ほぐし屋さん整骨院(東京都新宿区歌舞伎町)が不正請求!

ほぐし屋さん整骨院(東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 舘ビル2F)/施術管理者: 古川 貴士(ふるかわ たかし)/開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費46万9,254円を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成29年12月22日 関東信越厚生局

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ほぐし屋さん整骨院➔療養費46万9,254円➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 古川 貴士(ふるかわ たかし)(35歳)
  • 施術所名: ほぐし屋さん整骨院
  • 施術所所在地: 東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 舘ビル2F
  • 開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)

※ 当該柔道整復師は、平成27年12月31日付けで受領委任の取扱いを辞退しているこ とから中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 29 年 12 月 23 日 (当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。

なお、開設者についても、以後原則5年間は新た に療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強く疑われたため、平成28年8月から平成29年3月まで計5日間の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空請 求)
  2. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったも のとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成27年8月から平成27年11月施術分

合計14人分 金額469,254円

 

 

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わたなべこころ整骨院(東京都渋谷区)が88万7,291円を不正請求

わたなべこころ整骨院(東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 ニューステイトメナ-118)/管理者: 古川 貴士(ふるかわ たかし)/開設者: 渡邊 努(わたなべ つとむ) 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

 

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

平成29年12月22日 関東信越厚生局

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わたなべこころ整骨院➔療養費➔不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 古川 貴士(ふるかわ たかし)(35歳)
  • 施術所名: わたなべこころ整骨院
  • 施術所所在地: 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 ニューステイトメナ-118
  • 開設者: 渡邊 努(わたなべ つとむ) 一宮 章一(いちみや しょういち)

※ 当該柔道整復師は、平成27年7月30日付けで受領委任の取扱いを辞退していること から中止相当としている。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

平成 29 年 12 月 23 日(当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療 養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止相当措置に至った経

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、不正請求が強 く疑われたため、平成28年8月から平成29年3月まで計8日間の監査を実施し、監査の結果 として、「4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認 した。

4 受領委任の取扱い中止相当措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。(架空 請求)
  2. 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して、療養費を不正に請求していた。(付 増請求)
  3. 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行った ものとして、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成27年4月から平成27年11月施術分

合計105人分 金額4,779,634円

 

 

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わたなべこころ整骨院道玄坂に療養費477万9,634円の不正請求が発覚

わたなべこころ整骨院道玄坂(東京都渋谷区道玄坂2-19-10 渋谷NKビル101)/管理者: 金井 由香(かない ゆか)/開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)が柔道整復施術療養費を不正に請求し得ていたことが分かった。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

 平成29年12月22日 関東信越厚生局

記事、個人情報の削除に関してはこちら

わたなべこころ整骨院道玄坂➔療養費477万9,634円を不正請求

柔道整復師の施術に係る療養費について、関東信越厚生局東京事務所及び東京都との共同による 監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の 取扱いを中止としましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

  • 施術管理者氏名: 金井 由香(かない ゆか)(46歳)
  • 施術所名: わたなべこころ整骨院道玄坂
  • 施術所所在地: 東京都渋谷区道玄坂2-19-10 渋谷NKビル101
  • 開設者: 一宮 章一(いちみや しょういち)

2 受領委任の取扱いの中止年月日

平成 29 年 12 月 23 日(当該柔道整復師は、以後原則5年間は新たに療養費の受領委任の取扱 いができない。なお、開設者についても、以後原則5年間は新たに療 養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いの中止措置に至った経緯

保険者から当該整骨院の療養費の請求について疑義があるとの情報提供があり、個別指導を実 施したところ、不正請求が強く疑われたため、平成28年7月から平成29年3月まで計4日間 の監査を実施し、監査の結果として、「4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由」に記載した不正請求の事実を確認した。

4 受領委任の取扱い中止措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例

  1. 実際には施術管理者が当該施術所に勤務していないにもかかわらず、療養費を不正に請求 していた。(その他の請求)
  2. 実際には施術管理者が当該施術所に勤務しておらず、虚偽の受領委任契約の申出を行って いた。

(2)監査時に判明した不正請求額

不正請求額

平成27年4月から平成27年11月施術分

合計105人分 金額4,779,634円

 

 

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